株式保有特定会社

株式保有特定会社

株式保有特定会社とは、株式及び出資の価額の合計額が総資産の50%以上を占める会社を指します。 該当する場合、原則として純資産価額方式を用いて株式の価額を算定します。 ただし、株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分けて別々に評価する、「S1+S2方式」を選択するのも可能です。 非上場の中小企業は、総資産に占める株式の割合が高い傾向があります。 そのため、M&Aや事業承継の際に、上場企業と同じ方法で企業価値を算出するのは合理的ではありません。 こうした背景から、株式保有特定会社の場合には、特別な評価方法を用います。 非上場企業がM&Aや事業承継を実施する際には、株式保有特定会社に該当するか確認しましょう。

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