2024年4月12日更新会社・事業を売る

廃業の手続き方法とは?進め方や費用・休業/倒産/閉店との相違点・廃業届の書き方を解説

廃業とは、法人や個人事業主が事業を廃止することです。休業とは異なり事業から完全に撤退することを意味しており、その際はいくつかの手続きを行わなければなりません。本記事では、廃業の進め方や手続き、廃業届の書き方などを解説します。

目次
  1. 廃業とは?
  2. 廃業と類義語・関連語の相違点
  3. 廃業の現状・最新動向
  4. 廃業の手続き方法①〜自主廃業・通常清算〜
  5. 廃業の手続き方法②〜特別清算〜
  6. 廃業の手続き方法③〜破産〜
  7. 廃業の手続き方法④〜経営者保証債務の整理〜
  8. 廃業の手続き方法⑤〜私的整理〜
  9. 廃業の手続きにかかる費用・期間
  10. 廃業の手続きにおける届け出先と書き方
  11. 廃業の手続きを回避する選択肢としてのM&A
  12. 廃業の手続きまとめ
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廃業とは?

廃業とは、会社や個人事業主が事業を廃止することです。会社によって廃業理由はそれぞれですが、経営上の問題は出ていないにもかかわらず自主的に事業をやめる廃業と、資金繰りの悪化・債務超過などで経営が立ち行かなくなる廃業に分かれます。

廃業を決める背景

多くの企業が毎年廃業しています。その主な原因としては以下の4つが考えられます。

  1. 後継者問題
  2. 先行きに対する不安
  3. 赤字・債務超過
  4. 支払い不能

①後継者問題

近年、日本の中小企業で大きな問題となっているのが、後継者不足による事業承継問題です。日本では伝統的に経営者である親から、その子供などを後継者とする親族内承継が広く行われてきました。

しかし昨今は、少子化と価値観の多様化が進んだことで、後継者候補の一番手である子供がいない、あるいは親の後を継がないようになり、後継者不足状態を引き起こしています。そして、そのまま経営者が高齢となって引退を迎えれば、会社は廃業せざるを得ないでしょう。

②先行きに対する不安

少子化により人口減少が続く日本では、多くの業界において市場が緩やかにシュリンクしている状態にあります。また、時代の変化に伴って、需要が減り始めている業種があるのも否定できません。

このような現状を踏まえて、無理に会社の存続を考えず、余力があり債務超過などになる前に、自分の代で自主的に会社を廃業しようと考える経営者も少なからずいます。

③赤字・債務超過

中小企業の経営では、業種の特性などによっては自転車操業に陥りやすい傾向があります。自転車操業の実態が赤字経営です。赤字経営では資金に余裕が生まれないため、借金と返済を繰り返します。

そして、その繰り返しが引き起こすのが債務超過です。債務超過が明白になると、今度は融資を受けるのもままならなくなり、廃業せざるを得なくなってしまいます。

④支払い不能

借入金の返済や仕入代金などの支払い期限になっても、手元に資金がなければ支払いを履行できません。いわゆる資金ショートです。

特に手形・小切手の不渡りを半年以内に2度やってしまった場合、銀行取引停止処分になります。こうなると2年間、借入や当座預金取引ができません。事実上の倒産ともいえ、廃業は免れない状態です。また、会社の売上高に多くの売掛金を含む場合も注意が必要になります。

仮に決算が黒字であっても、売掛金が回収できなければ手元に資金は生じません。売掛金が予定どおり回収できなかったり、回収前に多額の出費が必要だったりする場合、資金不足で支払い不能となり倒産する危険性があります。ちなみにこれを黒字倒産といいます。

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廃業と類義語・関連語の相違点

会社・事業をやめるという意味合いでは、廃業以外にも類似する言葉があります。ここでは、類義語や関連語と廃業の意味の違いについて確認しましょう。

休業・休眠との違い

休業とは、会社や事業を一時的に休止することです。管轄の税務署・都道府県税事務所・年金事務所に届出書を提出することで会社を休業状態にできます。休業状態の会社には、法人税や事業税が発生しません。また、事業を再開する場合には再度、届出が必要です。

休眠会社は長期の休業状態にある会社をさすこともありますが、正式には12年間にわたって登記が何も行われていない会社です(会社法第472条)。

そして同条の規定により、休眠会社は法務大臣の公告を受けて2ヶ月以内に、事業を廃止していないことの届出を行わないと、解散と見なされます。

倒産との違い

倒産とは、会社が金銭的事情で経済活動継続が困難になり経営破綻した状態です。自主的に事業を廃止する一般的な廃業とは全く異なる状態を意味します。倒産と聞くと会社の終わりをイメージしやすいですが、必ずしも会社が消滅するわけではありません。

倒産状態に陥った会社が、民事再生法または会社更生法による会社再建を選択し、もし裁判所に認められれば外部の協力によって会社を存続させ、再建を目指すことも可能です。

倒産を検討する状況

倒産は経営者が検討して廃業手続きをするよりも、事業を継続したいが資金不足または債務超過で継続不可能となり倒産手続きをせざるを得ないケースが多いでしょう。資金繰りが厳しく、会社が収益を上げられない状態であれば、負債が増える前に倒産する判断をします。

倒産の手続き・流れ

倒産手続きには、法人・会社のすべての財産を清算し、会社を債務とともに消滅させる「清算型」と会社を存続させ再建を図る「再建型」があります。ここでは、債務超過であった場合の完全に事業を終らせる「清算型」の手続き・流れを解説します。

  • 弁護士へ相談・依頼をし、破産申立を行う
  • 弁護士から債権者宛に破産申立の予定を通知する
  • 必要書類を準備し、管轄の裁判所に破産申立を行う
  • 破産手続の開始決定
  • 裁判所が破産管財人を選任する
  • 債権者集会の実施
  • 破産手続の終了
法人・会社の倒産の手続きは専門的な知見が必要となるため、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士に相談・依頼をし、法人破産手続を行います。債権者には、弁護士から破産申立の通知を送ってもらい対応します。

破産申立に必要な書類を揃え、裁判所に提出します。その後、破産手続の開始決定がされ、裁判所より破産管財人が選任されるでしょう。裁判所にて債権者集会が実施され、全て終わると破産手続の終結決定、手続終結の登記をし、全ての手続きが終了します。

破産との違い

破産は、倒産した会社が破産法に従って会社の資産や負債を整理して廃業手続きを進めることです。つまり、破産は廃業方法の1つだといえます。

閉店との違い

閉店は店を閉めることです。複数店舗を運営していて、いくつかの店舗運営をやめる場合に使います。残りの店舗は変わらず運営を継続するわけであり、廃業とは全く意味が異なる言葉です。

ただし、運営している店舗数が1店舗だった場合、店舗の閉店は廃業と等しい意味合いになります。

解散との違い

休眠会社が事業を廃止したと認定されたり、会社が事業をストップさせたりして破産や清算手続きに入ることが解散です。また、M&Aのスキーム(手法)の1つである合併では、存続会社以外は消滅します。

会社が消滅する事態を解散するとも表現するので覚えておきましょう。

清算との違い

清算とは、会社の解散後、債権・債務を文字どおり清算し、そのうえで残った資産がある場合にそれを株主に分配する一連の手続きをさします。廃業の最終段階・プロセスが清算だといってよいでしょう。会社の状況により、清算は以下の3つに分類されます。

  • 通常清算:経営破綻しておらず(=負債が残らず弁済できる)自主的な廃業の場合。手続き方法は会社法で規定されている。
  • 私的整理:完済できない負債について債権者と話し合い債務整理を行う場合。任意整理ともいう。
  • 法的整理:完済できない負債について法律に則って債務整理を行う場合。会社法に則って行うのが特別清算、破産法に則って行うのが破産。

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廃業の現状・最新動向

ここでは、日本において実際に起こっている廃業の実態を見てみましょう。帝国データバンクの調査資料をもとに廃業の現実を確認します。

休廃業・倒産件数の推移

帝国データバンクの「全国企業 休廃業・解散 動向調査(2023年)」で発表されている過去5年間の休廃業・解散と倒産の件数は、下表のとおりです。休業、廃業、解散はそれらを合計してカウントされています。

  休廃業・解散 倒産
2016(平成28)年 60,168 8,153
2017(平成29)年 59,702 8,285
2018(平成30)年 58,519 8,057
2019(令和元)年 59,225 8,480
2020(令和2)年 56,103 7,314
2021(令和3)年 54,709 6,015
2022(令和4)年 53,426 6,376
2023(令和5)年 59,105 8,497

なお、この調査における企業の状態の定義は以下のとおりです。
  • 休廃業:手続きは取っていないが企業活動が停止状態
  • 解散:商業登記などにより解散を確認
  • 倒産:銀行取引停止処分、内整理、会社更生手続開始申請、民事再生手続開始申請、破産手続開始申請、特別清算開始申請のうちのいずれかの状態

2023年は、企業の倒産が前年比で3割以上増加し、休廃業の数も同様に増加しました。これまで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業は、持続化給付金や雇用調整助成金などの政府による資金援助を受けてきました。これらの支援により、多くの企業が経営困難な状況の中でも何とか持ちこたえてきました。

しかし、2023年になってこれらの支援策が縮小されたうえに、電気代をはじめとするエネルギー価格の上昇、物価の高騰、人手不足、そして人件費の増加など、複数の経営問題が同時に発生し、多くの中小企業は、収益と財務の両面で打撃を受け、「事業を続けるべきかどうか」の決断を迫られました。

結果として、経営のさらなる悪化を防ぐため、または解決策が見つからないために、会社を閉じることを選んだ企業が多く見られました。これを「あきらめ廃業」と呼び、多くの中小企業がこの選択を余儀なくされました。

廃業と後継者不在率の関係

帝国データバンクの「全国「社長年齢」分析調査(2021年)」では、休廃業・解散した企業の代表者の年代別割合も発表されています。2021年の休廃業・解散企業の代表者年代別比率は、以下のとおりです。なお、平均年齢は60.3歳でした。

代表者年代 割合
30歳未満 0.2%
30代 3.2%
40代 17.1%
50代 27.6%
60代 26.9%
70代 20.2%
80歳以上 17.8%

上表と合わせて知っておきたい情報が、全国の中小企業の後継者不在率61.5%です。後継者不在率は、4年連続でわずかな減少傾向を示しているものの、依然として高い数値であることに変わりはありません。

超高齢社会を迎えている日本において、企業代表者の高齢化と後継者不在問題は、休廃業・解散の原因の一端であることが推測されます。したがって、後継者不在問題を解決し事業承継の実現度を上げることが、休廃業・解散の抑制にもつながる可能性があるのです。

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廃業の手続き方法①〜自主廃業・通常清算〜

ここからは、廃業する場合の具体的な手続き方法について掲示します。まずは、自主廃業・通常清算の場合の手続きは以下の流れです。

  1. 解散前に行う準備
  2. 解散決議、清算人選任、解散・清算人の登記
  3. 税・社会保険に関する廃止届の提出
  4. 債権の取り立て、現務の完了
  5. 解散の事実と債権申出に関する公告
  6. 会社財産の調査、財産目録・貸借対照表の作成
  7. 確定申告(解散事業年度・清算事業年度)
  8. 資産の現金化、債務弁済、残余財産の分配
  9. 残余財産の確定申告
  10. 決算報告の作成
  11. 清算結了の登記

①解散前に行う準備

まずは、取締役会設置会社の場合は取締役会を開き、事業を終了する日=解散日を決めます。解散日については法的な制約はないので、自由に決めて構いません。次に廃業について、顧客や取引先そして従業員に伝えて説明します。

顧客・取引先に対しては、廃業挨拶状を送ることが儀礼ですが、それよりも重要なのは、廃業に関連して発生する債務の弁済、買掛金の支払い、売掛金の回収などの時期や方法などの具体的な協議です。

また、失職する従業員に対しては、なるべく早い段階で廃業の事実を伝えることが肝要になります。合わせて、退職金支払時期の明示や、可能なら転職先のあっせん・紹介なども行えれば理想的です。

②解散決議、清算人選任、解散・清算人の登記

続いて行うのが、臨時株主総会を開催し、解散決議と清算人の選任を行います。清算人とは、法人解散の際に清算職務を担当する者です。大手グループでもない限り、経営者(代表者)が務めるのが一般的でしょう。

そして、解散決議から2週間以内に、管轄の法務局において解散登記・清算人選任登記を行う必要があります。

③税・社会保険に関する廃止届の提出

会社が廃業する場合には、税・社会保険関係の公共機関に届出をする必要があります。各届出書類と届出先は以下のとおりです。

  • 事業廃止届:税務署、都道府県税事務所、市・区役所または町・村役場
  • 雇用保険適用事業所廃止届:ハローワーク
  • 健康保険・厚生年金適用事業所全喪届:年金事務所

④債権の取り立て、現務の完了

清算の手続きと並行して進める必要があるのが、債権の取り立てと現務の完了です。現務とは、解散の決定前から取りかかっていた仕事で、まだ完了していないものをさします。解散決議後、新規の仕事は行えません。

ただし例外的に、現務の完了のために仕入れや棚卸資産の売却などが必要であれば、新規取引が認められています。

⑤解散の事実と債権申出に関する公告

解散決議後に速やかに行うのが、解散と債権申出に関する事項について官報に公告を出します。官報とは国の機関誌のことで、廃業の際は会社が認識していない債権者が申し立てできるように2ヶ月以上の公告期間設定が義務です。

債権の申し立てがあった場合、清算人はそれを調査し内容を確定する必要があります。また、会社が認識している債権者については、個別に催告を行わなければなりません。

⑥会社財産の調査、財産目録・貸借対照表の作成

清算人が就任直後に行うことは、会社の財産状況を確認し、その内容を財産目録および貸借対照表にまとめることです。作成した財産目録と貸借対照表は、株主総会に提出します。

株主総会で財産目録と貸借対照表の内容に承認を得られたら、その後、清算結了登記が終わるまで財産目録と貸借対照表は清算人が保存する決まりです。

⑦確定申告(解散事業年度・清算事業年度)

廃業する場合、確定申告は特殊な形式となり、2種類の確定申告を行うことになります。1つは解散事業年度の確定申告であり、もう一方は清算事業年度の確定申告です。

  • 解散事業年度の確定申告:年度の開始日から解散日までを1年度とする確定申告
  • 清算事業年度の確定申告:解散の翌日から1年ごとに区切って年度とし、その年度ごとに行う確定申告
それぞれの申告期限は、解散事業年度の確定申告は解散翌日から2ヶ月以内、清算事業年度の確定申告は年度終了日翌日から2ヶ月以内です。

⑧資産の現金化、債務弁済、残余財産の分配

清算手続きの主たるものとして、債務の完済があります。まず行うのは、債務弁済のために全ての資産を処分する現金化です。そして、債権者への支払いを終えた後、現金が残るようであれば株主で公平分配します。

経営者が100%の株式を保有している場合、残余財産は経営者の取り分です。

⑨残余財産の確定申告

前項の手続きで残余財産が確定すれば、それで事業年度は終わりです。これを残余財産確定事業年度といいます。そして、残余財産確定日の1ヶ月以内、または同期間内の間に残余財産分配が済む場合はその前日までに、残余財産確定事業年度の確定申告を行わなければなりません。

⑩決算報告の作成

ここまでの手続きが終了したら、清算人は決算報告書を作成し、株主総会に提出します。そして、決算報告書の内容について、株主総会の承認を得なければなりません。

⑪清算結了の登記

前項の株主総会における決算報告の承認までたどり着いたら、清算結了登記が清算人の最後の手続きです。なお、清算結了登記は、株主総会承認日の2週間以内に行わなければなりません。

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廃業の手続き方法②〜特別清算〜

廃業における清算には、普通清算とは異なる特別清算という制度もあります。特別清算は裁判所の認可を得ながら手続きを進めるため、一見、破産手続きと類似して見えますが、破産は破産法により規定されている手続きです。一方、特別清算は会社法に則り、手続きを行います。

両者の違いは、特別清算では債権者の協力を得て一連の手続きを進めるという点です。特別清算は、廃業する会社が以下のいずれかの状況であるときに行われます。

  • 債権・債務が多数、存在し、それらの利害関係の収拾をつけられないなど、廃業する会社自身で普通清算が行うのに無理がある
  • 債務超過状態またはその疑いがある

特別清算は、一部の債務免除を得て清算手続きを行うものですが、債務免除を受ける方法の違いで、協定型特別清算と和解型特別清算の2種類があります。

協定型特別清算の手続き・流れ

協定型特別清算は、裁判所の管理下のもとで債権者集会を開き、その場で債務の一部免除を含む協定案を決議することで手続きを進めます。その手続きの流れは、解散決議から事業年度の確定申告までは、前章で述べた普通清算と同様です。

ここでは普通清算における事業年度の確定申告後、協定型特別清算で行う手続きの流れについて掲示します。

  1. 裁判所に協定による特別清算の開始を申し立てる(一定数の債権者の同意が必要)。
  2. 選任された清算人は財産目録・貸借対照表を作成し、裁判所に提出および報告する(このプロセスは普通清算と同様)。
  3. 清算人は債務弁済に備えるために会社の資産や財産を現金化する(単一で100万円以上の現金化が可能な資産・財産は裁判所の許可が必要)。
  4. 清算人は各債権者と債務の一部免除や弁済時期について交渉し協定案を作成する(協定案は債権者間で平等な内容であることが必須)。
  5. 債権者集会を開き協定案を採決する。
  6. 協定案が可決された場合、裁判所に協定認可の申し立てをする。
  7. 裁判所から協定認可を得たら、清算人は協定内容どおり債務弁済を行う。
  8. 清算人は協定内容が完遂したら、裁判所に特別清算終結決定の申し立てをする。
  9. 裁判所は特別清算終結を決定し、同時にそれを官報に公告する。また、終結決定の登記も裁判所が行う。

なお、債権者集会において協定案が可決されるためには、以下の両方の条件を満たす必要があります。

  • 出席債権者の過半数の同意
  • 協定案に同意する債権者の債権額合計が債権総額の3分の2以上であること
協定案への同意表明は、委任状による代理人による投票や、書面・電磁的方法での意思表明も可能なので、債権者集会への出欠席は問わず債権総額に換算されます。

和解型特別清算の手続き・流れ

和解型特別清算では、債権者集会は開かれません。清算人は各債権者と個別に交渉し、それぞれと債務弁済を含む和解契約を締結します。和解内容が債権者間で平等であることは、協定型特別清算と同様に必須です。

また、和解契約の締結前に、交渉の成立段階で和解案として裁判所に許可を得なければなりません。この部分のプロセスが違うだけで、そのほかの和解型特別清算の手続きは協定型特別清算と変わりません。

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廃業の手続き方法③〜破産〜

廃業では、特別清算のように債権者の協力を得て和解契約や協定が結べるケースもありますが、債権者がたくさんいて交渉がまとまらない、協定や和解契約に応じてくれそうな債権者が少ないなどの場合は、法的整理である破産手続きを行わざるを得ません。

ここでは、破産手続きの流れについて各概要を説明します。なお、破産手続きは、裁判所に対し開始申し立てを行いますが、廃業する会社側だけでなく、債権者側もその申し立てをすることが可能です。

  1. 専門家への相談・依頼、申し立て前の準備
  2. 破産手続開始の申し立て
  3. 破産手続開始の公告、債権届出
  4. 破産管財人との打ち合わせ、財産の承継
  5. 管財業務の執行
  6. 債権者集会における財産状況の報告
  7. 債権者に対する配当
  8. 破産手続きの終了

①専門家への相談・依頼、申し立て前の準備

破産手続きは、破産法に則った方法で進めなければなりません。当事者だけで行うのは不可能ではありませんが、専門的な知識や経験が必要なため、準備段階から弁護士に相談し、サポートを受けて進めるのが一般的になっています。したがって、弁護士費用も必要です。

裁判所への破産開始手続き申し立てにあたっての準備内容としては、主に以下のようなものがあります。

  • 破産手続き開始の取締役会決議
  • 申し立て手数料
  • 予納金(裁判所が破産手続開始公告するため費用だが、破産者の財産額によって金額は異なる)
  • 財産の保全行為
  • 弁護士が作成する申し立て書類のため、弁護士のヒアリングに応じる
  • 財産目録
  • 債権者一覧表

②破産手続開始の申し立て

弁護士に申し立て代理依頼をしている場合、一連の必要書類が整い内容確認後、破産手続き開始の申し立てが行われます。このとき、申し立て手数料と裁判所への予納金を支払いますが、金額としては両方を合わせて数万円程度が相場です。

裁判所の審査後、破産手続き開始が決定されると同時に破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産手続きとして一切の清算事務を行いますが、選任されるのは必ず弁護士です。そして、破産管財人への引継ぎ予納金も収めます。

引継ぎ予納金の金額は、債権者数や負債総額などにより異なり、20万~数百万円です。

③破産手続開始の公告、債権届出

裁判所は、破産手続き開始決定後、その事実を官報に公告します。そのとき官報に掲載する内容は、以下のとおりです。

  • 破産者名
  • 破産者に債権を有する者が行う債権内容届け出の受付期間
  • 破産者の財産状況を説明・確認するための債権者集会の開催期日

破産管財人は、債権者から届け出された債権の内容確認・調査を行い、認否書にまとめます。この認否書の内容に、破産者・債権者どちらからも異議が出なければ、その内容どおりに債権が確定するのです。認否書に意義がある場合は、裁判所に対し査定を求められます。

④破産管財人との打ち合わせ、財産の承継

破産者とその代理人である弁護士は、破産管財人の管財業務開始にあたって打ち合わせが必要です。その際に、会社の財産や帳簿、それらに関するデータなど事前準備しておいた一式が、破産管財人に引継がれます

⑤管財業務の執行

破産管財人が行う管財業務の内容は、だいたい以下のようなものです。

  • 破産者の財産内容の確認
  • 財産の現金化
  • 回収できる債権があれば、その回収

⑥債権者集会における財産状況の報告

破産管財人は、債権者集会にて、破産手続き開始に至った事情や、破産者の残存する財産状況について債権者に説明します。債権者集会には、破産者およびその代理人である弁護士も出席しなければなりません。

また、残存する財産の内容や数によっては、1度の債権者集会で調査や査定・現金化が間に合わない場合もあります。この場合は、その場にて次回、債権者集会の日程を定めますが、債権者集会が数回に及ぶことも珍しくありません。

⑦債権者に対する配当

破産管財人により、全財産の現金化が完了すると、債権者への配当が実施されます。この際、配当の優先順位は、債権額の大小よりも従業員の未払い賃金や未納の社会保険料・年金・税金などが上位となる決まりです。

⑧破産手続きの終了

財産の現金化と債権者への配当の完了後、最終の債権者集会が開催されます。破産管財人が配当内容および全ての計算結果を報告し、これをもって破産管財人の任務は終了です。最終債権者集会後、裁判所は破産手続き終結を決定し、官報への公告と破産者への通知を行います。

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廃業の手続き方法④〜経営者保証債務の整理〜

これまでの日本では、中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際、経営者個人がその連帯保証人になることが常でした。この経営者保証により、金融機関としては融資の決裁が出しやすく、審査もスピーディーに行えることが、主たる理由とされています。

しかし、企業が債務超過により廃業せざるを得ないケースでは、会社は倒産し連帯保証人である経営者個人も破産に追い込まれてしまうのがほとんどです。このことを見聞きして知っている中小企業経営者の中には、先を恐れて融資を断念してしまうこともあります。

つまり、思い切って融資を受ければ事業再生や業績回復の可能性がありながら、連帯保証を重荷に感じて融資をあきらめてしまい、会社は結局、廃業してしまうケースがあるのも実情です。

この現実を重く見た中小企業庁と金融庁が後ろ盾となり、金融機関の融資の際に極力、経営者保証をなくしていくために、日本商工会議所と全国銀行協会によって「経営者保証ガイドライン」がまとめられました。ただし、これはあくまでもガイドラインで法的拘束力はありません。

経営者保証ガイドラインに沿った債務整理

経営者保証ガイドラインでは、すでに経営者が連帯保証をしていて会社が廃業する場合の債務整理についても指針が用意されています。ガイドラインに示されている、経営者保証をしている経営者個人が、債務整理の際に認められる行為は、以下の3点です。

  • 一定期間の生計費および華美ではない自宅を残すことを債権者(金融機関)に申し出ること
  • 整理手続きのために弁護士・会計士・税理士などの専門家に無料支援を求めること
  • 保証債務の免除や当該企業の経営に継続して取り組むことの検討の申し入れ

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廃業の手続き方法⑤〜私的整理〜

完済できない債務について、法律に則って手続きを行う特別清算や破産などの法的整理に対し、債務者が債権者1人ずつと個別に交渉するのが私的整理(任意整理)です。しかしながら、当事者間における債務整理の話し合いは難航しやすくなります。

そこで、準則的私的整理という方法が取られるのが一般的です。準則的私的整理とは、一定の手続きの枠組みをもちいるもので、これには代表的な2つのスキーム(枠組み)があります。

  • 日本弁護士連合会の特定調停スキーム
  • REVICの特定支援スキーム

日本弁護士連合会の特定調停スキーム

特定調停とは、簡易裁判所が債務者と債権者の間に入り、一部債務の免除やその後の返済期間などについて仲裁する制度です。債務完済が難しくなった債務者が申し立てられます。他の制度と比して低コスト・短期間で行いやすいのが特徴です。

日本弁護士連合会では、特定調停について以下のような手続きの流れを推奨しています。

  1. 特定調停制度内容の確認や債務状況の説明など弁護士に相談する
  2. 相談内容を受けた弁護士は特定調停申し立て内容案と返済計画案を策定する
  3. 簡易裁判所への特定調停申し立て前に債権者と事前協議を行う
  4. 簡易裁判所へ特定調停を申し立てる
  5. 簡易裁判所へによる特定調停手続きが開始
  6. 特定調停成立

REVICの特定支援スキーム

REVIC(Regional Economy Vitalization Corporation of Japan)とは、地域経済活性化支援機構です。以前の商号は企業再生支援機構でした。中小企業の事業再生支援業務・専門家派遣業務・再チャレンジ支援業務・地域経済活性化支援としてファンド業務などを行っています。

その中の再チャレンジ支援業務は特定支援とも呼ばれ、REVICが債務者と債権者の間に入ることで、企業債務と経営者の保証債務を一体整理し、経営者に少しでも再チャレンジの可能性を残そうとするものです。REVICの特定支援を受ける際は、以下のような流れの手続きとなります。

  1. 債務者によるREVICへの事前相談
  2. 債務者とREVIC間で守秘義務契約締結
  3. 債務者はREVICに財産状況を開示
  4. REVICは資産・財産の調査・査定を行い、それを基に返済計画を策定
  5. 債務者(会社)・保証人(経営者)・債権者(金融機関)の3社連名による特定支援申し込み(3社連名が必須要件)
  6. REVICと債権者間での返済内容調整
  7. 債務整理と共に経営者連帯保証が解除される

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廃業の手続きにかかる費用・期間

実際に廃業する場合に、そのときに発生する費用と要する期間も気になる点です。それぞれの概要を掲示します。

廃業にかかる費用

廃業の際にかかる費用は、解散登記費用と官報公告料金です。下表では、会社の廃業で必ず発生する費用をまとめました。
 

項目 費用
解散登記 30,000円
清算人選任登記 9,000円
清算結了登記 2,000円
登記簿謄本 1,200円
印鑑証明書 450円
官報公告料金 約40,000円
(合計) (約82,650円)

ただし、上表は公的な手続きに要する費用です。実際に廃業しようとすると、専門家への相談料やオフィス・事務所の原状回復費用、設備・機械類の処分費なども発生します。会社の状態により、ほかにも何かの費用が発生するかもしれません。

したがって場合によっては、高額の出費となる可能性もあります。廃業の検討段階から、最終的に必要な費用を試算しておくことが大切です。

廃業にかかる期間

廃業にかかる期間は、最短でも2ヶ月です。官報公告の期間が2ヶ月と定められているため、これ以上、早く廃業することは無理です。ほかにも、不動産の処分や顧客・取引先への通知も考慮すると、規模の大きな会社だと廃業するまで1年以上かかることも珍しくありません。

スケジュールどおりに廃業を実施するためには、自社の規模や手続きにかかる期間を計算しながら、計画的に進めていく必要があります。

【関連】廃業手続きとは?廃業手続きの流れと費用

廃業の手続きにおける届け出先と書き方

廃業の際は、行政機関に対して複数の届け出が必要です。この章では、必要な届け出とその書き方を解説します。

税務署への各種届け出

会社の廃業の際、管轄の税務署へ届け出する書類は以下の3つです。書類の提出忘れなどがあると事業を存続していると判断され、余分に税金を支払う事態にもなりかねません。したがって、遅滞なく提出することが肝要です。

  1. 解散の届け出
  2. 清算結了の届け出
  3. 給与支払い事務所の廃止届け出

①解散の届け出

解散の届け出とは、税務上でいう「異動届け出書」のことをさします。提出期限は定められていませんが、株主総会での解散決議を行い次第、速やかに管轄の税務署に提出するのがおすすめです。

法人の解散の場合、「異動事項等」の欄に解散、「異動前」の欄に住所と清算人を記載します。

②清算結了の届出

清算結了の届出とは、会社の清算が終わったことを通達する届け出です。清算結了の登記が終わった段階で、管轄の税務署に提出します。地域によって書式が若干異なりますが、大体は清算人の氏名・住所・解散年月日を記載することで完了です。

③給与支払い事務所の廃止届け出

給与支払い事務所の廃止届け出とは、従業員を雇っている事業者が廃業する際に届け出する書面です。従業員を雇う際に開設届け出書を提出しているはずなので、廃業したら廃止したことを通達しなくてはなりません。

用意されている書式では、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届け出書」となっているので、廃止を○で囲って廃止届け出であることを伝えます。ほかに記載する箇所は、事務所の住所・所在地、代表者と責任者の氏名、従業員数などです。

都道府県税事務所や市町村役場への届け出

都道府県税事務所とは、都道府県の税を扱う機関です。国税を扱う税務署とは別に、届け出をしなくてはなりません。市町村役場とは、地方自治体による行政事務を取り扱う機関です。税務署に提出した異動届け出書や給与支払い事務所の廃止届け出を提出します。

個人事業主が廃業する場合は、事業開始(廃止)等申告書を管轄の都道府県税事務所に提出します。提出期限は管轄の税事務所によって異なるため、HPでの事前確認が必須です。申告書は、所轄の都道府県税事務所のHPからダウンロードできます。

書き方は、所在地や氏名を記載して廃止を○で囲むだけです。

許認可の必要な業種の届け出

許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から取得する許可のことです。許認可を必要とする業種は、廃業する際も廃業届け出を提出する必要があります。必要な業種は多岐に渡りますので、ここでは代表的な3業種の提出先や提出期限を抜粋して下表にまとめました。
 

業種 届け出書類 提出先 提出期限
建設業 建設業許可の廃業届 許可行政庁 30日以内
旅館業 旅館業廃止届 保健所 10日以内
飲食業 廃業届
飲食店営業許可書
保健所 10日以内

書き方は、廃業等の理由から事業の廃止に○をつけて、代表者の氏名、許認可を受けた日、廃業日を記載すれば完了です。

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廃業の手続きを回避する選択肢としてのM&A

会社を廃業することで事業から撤退できますが、状況次第ではM&Aという選択肢を選ぶことも可能です。この章では、廃業とM&Aのどちらを選択するべきか検討できるように、双方のメリットを比較していきます。

廃業した場合のメリット

まずは、廃業した場合のメリットから見ていきます。会社や個人事業主が廃業することで得られる主なメリットは、以下の2つです。

  1. 経営のプレッシャーからの開放
  2. 資産を守れる可能性がある

①経営のプレッシャーからの開放

廃業すると経営者として引退することになるので、経営のプレッシャーから開放されるのは確実です。会社自体も消滅するため、引退後に気にすることもなくなります。

②資産を守れる可能性がある

早期に廃業を決断することで資産を守れるかもしれません。資産を処分して負債を返済できれば、個人保証・担保を解消できます。連帯保証があると事業に失敗した際、個人資産で弁済することになるため、経営者として大きなストレス要因です。

廃業した場合のデメリット

続いて、廃業した場合のデメリットです。廃業の影響は思いのほか大きく、さまざまな相手に影響を与えます。

  1. 従業員の雇用が失われる
  2. 顧客や取引先にダメージを与える
  3. 負債を抱える可能性がある
  4. さまざまな関係者に迷惑がかかる

①従業員の雇用が失われる

1つ目のデメリットは、従業員の雇用が失われる点です。これまで会社のために尽くしてくれた従業員を投げ出すことになるので、経営者としての精神的な負担が大きい問題といえます。

経営状態の悪化ではなく後継者問題による廃業であれば、再就職先の斡旋(あっせん)などを行うケースもあり、それはそれで手間が生じる事態です。

②顧客や取引先にダメージを与える

会社を廃業すると、顧客や取引先に与える経営的なダメージも大きなものがあります。全ての取引を円満に終了できるように、できるかぎり早期から廃業を伝えて、徐々に取引量を減らすなどの対策を取っておくとよいでしょう。

③負債を抱える可能性がある

会社を廃業すると、資産を処分して債務を弁済することは必須です。その際に経営者の個人保証・担保が残れば、経営者個人が負債を抱えることになります。担保や個人資産での弁済の発生は、大きなロストです。

④さまざまな関係者に迷惑がかかる

さまざまな関係者とは、家族が挙げられます。廃業すると現在の経営者としての収入が途絶えるほか、負債を抱える可能性もあるので、家族全員の生活が変わってしまう恐れがあります。

家族間でのトラブルを避けるためにも、廃業を決定する前に、廃業後の生活について家族全員で話し合っておくことが大切です。

【関連】自営業の廃業手続きとは?廃業リスクと注意点

M&Aの基礎知識

M&Aとは合併・買収の総称で、日本では合併や買収に限らず、広く事業の引継ぎのことです。特に後継者がいない企業では、対策を講じなければ事業を閉じざるを得ない状況に陥り、これは従業員の失業などの負の影響を招くおそれがあります。

多くの経営者は、自社の事業を引き継ぐ第三者がいないと考え、M&Aを選択肢に入れないことが少なくありません。しかし、意外にも自社の持つ事業価値を高く評価し、買収を希望する企業が現れることがあります。

たとえ事業が小規模で赤字や債務超過であっても、その価値を認める企業が現れる可能性があります。M&Aは、経営者が築き上げた事業の価値が社外の第三者によって認められ、評価される過程です。自身の努力が形として認められることは、非常に誇らしいことであると理解するべきです。

廃業せずにM&Aするメリット

廃業以外にM&Aを行う選択肢もあります。M&Aとは、企業の合併・買収の総称のことで、会社の売買や複数の会社を1つの会社に統合することなどです。

基本的に会社自体が残る方法なので、会社が消滅する廃業とは全く異なる選択となります。M&Aで得られるメリットは主に以下の4つです。

  1. 従業員の雇用を守れる
  2. 会社の名前などが残る
  3. 顧客や取引先との関係を守れる
  4. 売却・譲渡益を獲得できる

①従業員の雇用を守れる

M&Aを行うと、買収側に従業員の雇用を引継ぐことが可能です。廃業のように従業員の働き先がなくなることはないので、経営者としても安心できます。ただし、M&A交渉の段階で、従業員の雇用引継ぎについて入念にやり取りを行っておくことが必要です。

②会社の名前などが残る

M&Aで買収側の傘下に入れば、会社の名前を残せます。M&A後も会社は存続するので、創業から積み重ねてきた努力が消えるようなことは基本的にありません。ただし、合併の場合は、被合併会社が消滅することになります。

合併とは、複数の法人格を1つの法人格に統合するM&A手法の1つです。より強い事業シナジーを創出したい際に使われる手法で、会社の名前や企業文化は全て失われてしまいます。会社の存続を重視する場合は注意しましょう。

③顧客や取引先との関係を守れる

合併の場合を除いて、M&Aでは会社が存続するので、会社が消滅してしまう廃業とは真逆の結果を得られます。こちらの都合で取引を終了することがないので、顧客や取引先に迷惑もかかりません。買収側としても、顧客や取引先の確保を目的としていることが多いです。

顧客や取引先の存在は自社の強みとしてアピールできるので、会社の価値を高めることにもつながります。

④売却・譲渡益を獲得できる

M&Aのメリットには、売却・譲渡益の獲得もあります。保有する資産を処分価格で売却する廃業とは違って相応の資金が獲得できるのです。なお、売却・譲渡益の獲得者は、用いるM&A手法によって異なります。

中小企業のM&Aで用いられる手法としては、株式譲渡事業譲渡が代表的です。その違いを見てみましょう。株式譲渡は、経営者である株主が保有する株式を譲渡して、買い手に会社の経営権を移転するM&A手法です。売却・譲渡益は経営者(株主)個人が獲得します。

事業譲渡は、会社の事業および資産を選別して買い手に譲渡するM&A手法です。売却・譲渡益は、会社が獲得します。

【関連】廃業(清算)を決める前にM&Aと比較検討!メリット・デメリット・決断タイミング・税金についても解説

相談におすすめのM&A仲介会社

会社の廃業を検討する際は、M&A仲介会社に相談することをおすすめします。M&A仲介会社とは、M&A仲介に特化していて幅広いネットワークを保有するM&Aの専門家です。M&A仲介会社であれば、廃業以外の選択肢として、M&Aによる売却の可能性を模索できます。

廃業で得られる結果とは全く違うものになりますので、1つの選択肢として検討することが大切です。もしも専門家選びでお悩みでしたら、全国の中小企業のM&Aに数多く携わっているM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所では、M&Aの豊富な経験と知識を持つアドバイザーが案件ごとに専任となり、相談時からクロージングまでM&Aを徹底サポートいたします。また、通常は10ヶ月~1年以上かかるとされるM&Aを、最短3ヶ月で成約した実績を有する機動力も強みです。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」となっています(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時無料相談をお受けしておりますので、M&Aだけでなく廃業をご検討の際にも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

M&A・事業承継ならM&A総合研究所

廃業の手続きまとめ

廃業は、会社の状況により、進め方や手続きなどが異なります。債務の状態によっては、経営者個人の人生にも大きな影響を及ぼします。したがって、できるだけダメージを受けずに引退する手段として、廃業ではなくM&Aを検討してみるとよいでしょう。

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