2022年10月17日更新事業承継

廃業の手続きやデメリットは?倒産・経営破綻・休業・閉店との違いも解説!

廃業の手続きは、会社と個人事業主では異なるものです。本記事では、廃業の手続きを会社と個人事業主とに分けて解説するとともに、倒産や経営破綻などの関連用語との意味の違いや、廃業のメリット・デメリット、廃業の代わりにM&Aを選択するメリットなどを解説します。

目次
  1. 廃業とは
  2. 廃業の主な理由と国内の廃業状況
  3. 廃業するための手法
  4. 廃業に必要な手続き
  5. 廃業の手続きにかかる期間
  6. 廃業のメリットとデメリット
  7. 廃業ではなくM&Aという選択もある
  8. 廃業を避けてM&Aを検討する際の相談先
  9. 廃業の手続きやデメリットのまとめ
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廃業とは

廃業という用語について何となく知っているものの、倒産や経営破綻とはどのように違うのかなど、詳細について理解があいまいという人も多いのではないでしょうか。まずこの章では、廃業の定義や、倒産や経営破綻などの似た用語との意味の違いを解説します。

廃業の定義

廃業とは、会社や個人事業をやめて財産を清算し、会社や個人事業の存在を消滅させることを意味します。廃業は経営が立ち行かなくなり倒産した場合だけでなく、あらゆる理由で会社・個人事業をやめることです。

経営は順調ながら経営者が病気になって会社をたたむ場合など、経営を続けることは可能でも何らかの理由で自主的に会社をたたむことを自主廃業といいます。

東京商工リサーチの倒産および廃業の定義

倒産や廃業という用語は法律で定義されたものではないので、意味や使い方にあいまいな部分があります。倒産件数などの統計を行っている東京商工リサーチでは、以下のいずれかのケースを倒産の定義としています。

  • 会社更生法・民事再生法に基づく手続きを行った場合
  • 破産法による破産手続きを行った場合
  • 会社法による特別清算を行った場合
  • 小切手などの不渡りによる取引停止
  • 債務超過による法律によらない事業の停止

一方、同社の廃業の定義は以下のとおりです。
  • 企業が解散登記を行った場合
  • 企業が事業を停止し以降も再開をしない場合
  • 債務を整理し任意で事業を休止する場合

廃業に関連する用語

廃業に関連する用語として倒産・破産・解散などがありますが、これらはどれも意味が違うので違いを理解して使い分ける必要があります。廃業に関連する用語は以下のとおりです。

  1. 倒産
  2. 経営破綻・破産
  3. 閉店
  4. 休業・休眠
  5. 清算
  6. 解散

①倒産

倒産とは、会社や個人事業主が破産したり、債務を弁済できなくなるなどして経営が立ち行かなくなることです。正式な法律用語ではないので、厳密な定義はありません。

廃業は倒産の結果として至るケースもありますが、経営が黒字でも経営者の高齢などの理由で自主的に廃業することもあります。廃業は会社の経営が立ち行かなくなるかどうかは関係ないので、この点において倒産とは意味が違うものです。

②経営破綻・破産

経営破綻は倒産とほぼ同じ意味で使われる用語ですが、最終的に解散・廃業する場合を倒産、民事再生などで廃業せずに再建する場合を経営破綻と呼ぶことが多いです。経営破綻も倒産と同様、正式な法律用語ではありません。

破産は、一般的な用語としては財産を全て失うこと全般を意味し、法律的には破産法に基づいて会社の財産を清算することをさします。また、会社や個人事業主の破産だけでなく、個人が借金を返せなくなることによる自己破産も破産の一種です。

③閉店

閉店とは、飲食店などの店舗の運営をやめてお店をたたむことです。全ての店舗を閉店して運営会社も解散する場合は、事実上、廃業とほぼ同じ意味になります。

お店をたたむのではなく、単にその日の営業時間を終了したことを閉店と呼ぶのも一般的な使い方です。しかし、廃業やM&Aなどについて話しているときは、お店をたたむ意味になります。

④休業・休眠

休業とは、会社や個人事業を廃業せずに事業だけを休止することです。会社や個人事業は存在しているので、廃業とは意味が違います。休眠とは長期間休業することです。会社法では、12年間全く登記が行われていない会社を「休眠会社」と定義しています。

休眠会社は解散したものとみなされ、これが「みなし解散」と呼びれるものです。事業を完全にストップするのではなく、一時的に営業を休止することを休業と言うこともあります。また一般に、従業員が会社に籍を置いたまま仕事を一定期間休むことの呼称も休業です。

⑤清算

清算とは、会社法で定められた、会社の財産を整理する手続きのことです。日常会話では、清算という言葉はものごとを整理して解消する意味で使われますが、廃業について話しているときは会社法の清算手続きをさします。

清算では、会社の全ての財産を現金化して負債は全て弁済したうえで、残った財産を債権者や株主に分配する決まりです。廃業は会社をたたむこと全般をさす用語なので、清算は会社の廃業手続きの一部ということになります。

清算は、負債を全額弁済できるかできないかで手続きが違っており、それを規定しているのは会社法です。資産が十分多く、債務を全額弁済できる場合は「通常清算」という手続きがとられ、弁済できない場合は「特別清算」や「破産」などの手続きがとられます。

⑥解散

解散とは、会社の法人格を消滅させることです。日常会話でも解散という言葉は使われますが、廃業について話しているときは会社法で規定された法人の解散手続きのことをさすので、個人事業を廃業することは解散とは呼びません(個人事業は法人格を持っていない)。

会社を廃業するには法人格を消滅させる必要があるので、会社の廃業の手続きの一部として解散が行われます。会社の廃業は手続きの面からみると、清算と解散の総称だと解釈できるでしょう。

また、会社は必ずしも自由に解散できるわけではなく、破産手続きの開始・株主総会の決議など、会社法が定めた解散事由のいずれかを満たした場合のみ解散が可能です。

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廃業の主な理由と国内の廃業状況

一口に廃業といっても、そこに至るまでにはさまざまな理由や状況があるものです。この章では、企業や個人事業主はどのような理由で廃業するのか、また、近年の国内の廃業状況を解説します。

廃業の主な理由

廃業の主な理由は、経営赤字・債務超過など経営が立ち行かなくなることだけでなく、後継者がみつからないことや事業の先行き不安といった、経営不振とは直接関係ないものもあります。また、2020(令和2)年以降に関しては、コロナ禍による経営不振で廃業する企業も多いです。

  1. 後継者不在
  2. 事業の先行き不安
  3. 経営赤字・債務超過
  4. 資金ショート
  5. コロナ禍の影響

①後継者不在

経営状態は悪くないものの、経営者に適切な後継者がいないためにやむなく廃業するケースは少なくありません。後継者不在の会社が多いのは、日々の業務に忙殺されるなかで、後継者の選定や育成がおろそかになることが主な理由だと考えられます。

後継者の選定と育成には、後継者の目星をつけて経営者としての知識や心構えを教育し、事業承継した後もしばらくは前経営者としてある程度のサポートをするといった、長いプロセスが必要です。

このようなプロセスを行う時間がない、またはどうやればいいかわからないといった理由で、先延ばしにしたまま高齢になってしまうのは、後継者不在で廃業する会社の典型的な事例といえるでしょう。

②事業の先行き不安

成熟産業や衰退産業の企業は、現時点では一応黒字だが、年々黒字が減ってきて改善の見込みもないことがよくあります。こういった企業が事業の先行き不安のために、早めに見切りをつけて廃業するケースも多いです。

成熟産業や衰退産業でなくても、大手による寡占でシェアを伸ばす見込みがない新規参入企業などが、先行き不安で見切りをつけて廃業することもあります。先行き不安による廃業は、経営状態の悪くない企業が行うケースが比較的多いのが特徴です。

③経営赤字・債務超過

経営赤字・債務超過による廃業は、廃業の理由として最も一般的なものです。債務超過で経営が立ち行かなくなった場合は経営再建を目指す選択肢もありますが、無理であれば破産などによって廃業することになります。

債務超過の会社は、本来は早めに任意整理などの私的再生で立て直すのがよいですが、会社を立て直したいという思いからずるずると債務超過が続き、再生不可能な状態になって破産してしまうケースも多いです。

④資金ショート

資金ショートとは、手元の現金が少なくなり、債権者への支払いや仕入れ・給料などの支払いができなくなることです。債権者の手形や小切手が資金ショートで不渡りになると、最終的には銀行との取引ができなくなり倒産してしまいます。

資金ショートは、会計上は黒字でも起こる可能性があるのが注意点です。たとえ黒字でも売掛金ばかりで現金が少ない場合は、支払いがすぐにできません。

⑤コロナ禍の影響

コロナ禍の影響で経営が立ち行かなくなり、廃業してしまう企業も増えています。コロナ禍では、テレワークに関連するIT企業やマスクなどを取り扱う医療系企業など、一部売上が伸びたところもありますが、全体としては売上が落ちている業種が多いです。

特に、緊急事態宣言などによる短期的な売上減少が大きく、さらに固定費が多くかかる業界は廃業する企業が増えやすくなります。飲食業や観光業は最も打撃が大きい業種ですが、ほかにも、建設やリフォームを手がける小規模な工務店の廃業も増えているのが実態です。

工務店はコロナ禍とあまり関係ないようにみえますが、小規模な工務店は飲食店の店舗などを手がけることが多く、コロナ禍の影響が間接的に波及していると考えられます。

近年の国内廃業状況

近年の国内の廃業状況としては、中小企業の自主廃業と倒産件数は増加傾向にあり、自主廃業した企業の半数以上は黒字である、といった点が挙げられます。

  1. 中小企業の自主廃業と倒産件数は増加傾向
  2. 自主廃業した企業の半数以上は黒字

中小企業の自主廃業と倒産件数は増加傾向

東京商工リサーチの調査によると、2021(令和3)年の休廃業・解散件数は44,377件で過去最多だった前年より10.7%減りました。ただし、ここ数年は増加と減少を繰り返しており、今後このまま減少傾向になるとは判断できません。一方、同年の倒産件数は6,030件でした。

倒産件数も前年から減少しているが、これには国や自治体のコロナ禍向け支援策や金融機関の特別融資などが影響していると思われます。したがって、各種支援策が打ち切られる今後は、どのような状況になるか予断を許しません。

自主廃業した企業の半数以上は黒字

同じく東京商工リサーチの調査によると、休廃業・解散した企業の56.5%は黒字となっており、経営不振以外のさまざまな理由で自主廃業する企業が多いことがみてとれます。

自主廃業する企業の経営者の年齢は60代以上が86.0%であることから、黒字廃業には後継者不在による廃業が多く含まれているとの推察です。

ただし、後継者不在による廃業には、もともと自分の代で廃業するつもりだった企業も含まれているので、全ての廃業が必ずしも解決すべきものとは限らない面もあります。

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廃業するための手法

ここであらためて、廃業するための各手段の概要を掲示します。廃業の各手段は以下のとおりです。

  • 通常清算
  • 特別清算
  • 破産
  • 経営者保証債務の整理
  • 私的整理
  • その他(会社更生、民事再生)

通常清算

会社の廃業・解散を株主総会で決議した会社が、自主廃業として行う手段が通常清算です。通常清算の詳細は後述しますが、債権の回収・債務の完済を経て、残余資産を株主に分配する一連の手続きが通常清算です。債務が完済できない場合、通常清算は行えません

特別清算

債務超過で通常清算が行えない企業が選択できる清算方法が特別清算です。債権者と協議し、また裁判所の許可を得るなどして、債務の一部免除を受けることで弁済可能額まで負債を減らし、清算手続きを進めます。特別清算は2つのタイプがあり、違いは以下のとおりです。

  • 協定型:債権者集会を開催し免除する債務の協定を決める
  • 和解型:債権者集会の開催が困難な場合、債務者と債権者が個別交渉し債務の免除額を決める

破産

債務超過の会社が裁判所に申し立てて行う手続きが、破産です。申し立てを受理した裁判所が弁護士を破産管財人に選任し、以後の清算手続きは破産管財人が進めます。資産は全て現金化され、破産管財人の判断のもと、各債務者への返済が割り振られる決まりです。

債権者としては債権の全額回収ができずに、債務者が消滅します。ただし、中小企業の場合、経営者が融資の際に個人保証することが多く、その場合、会社が破産手続きを終えても、残った債務は経営者が返済しなければなりません。

債務が巨額の場合、経営者個人で弁済できないことも多く、会社の破産とともに経営者個人が自己破産手続きを取るケースも多いです。

経営者保証債務の整理

特別清算や破産した会社の経営者が、会社の連帯保証人になっていて自己破産しない場合、会社の残債務を弁済しなければなりません。残債務の全額弁済が難しい場合、「債務整理」を行う必要があります。債務整理とは、一部の債務の免除交渉のことです。

また、経営者が債務を弁済するうえで全財産を返済に充てさせられると生活できなくなってしまいます。そのような事態を防ぐために「経営者保証に関するガイドライン(商工会議所が中心になってまとめた提言)」では、経営者の以下の資産は守られるべきとしました。

  • 破産手続における自由財産に当てはまる財産
  • 自宅不動産(必要以上に華美である場合はNG)
  • 90~330日の生活費分相当の現金など

私的整理

破産手続きのように裁判所の管轄下で行われる債務の返済や一部免除の手続きに対して、債務者が裁判所への申し立てなどは行わず、債権者と個別に直接交渉して残債務の返済方法や債務の一部免除などを決める手続き方法を私的整理といいます。

私的整理は債権者と債務者の直接交渉であるため、難易度は高いです。どうしても私的整理を行うのであれば、全国銀行協会がまとめた「私的整理に関するガイドライン」を参照するとよいでしょう。

その他(会社更生、民事再生)

廃業ではありませんが、経営破綻した会社が破産せずに経営再建を目指す方法を紹介しておきます。

  • 会社更生:債権者と更生管財人(裁判所が選任)の同意を得て会社再建計画を策定し経営再建を目指すが基本的に経営者は交代させられる
  • 民事再生:裁判所に再生手続開始を申し立てた後、債権者や裁判所から許可を得た再生計画のもと経営再建を目指すが、再建の成果が出ないと破産手続きをしなければならない

廃業に必要な手続き

廃業の手続きは、特に法人の場合は複雑で期間もかかります。不要なトラブルを回避してスムーズに廃業するためには、手続きの全体像を把握しておくことが大切です。この章では、法人と個人事業主のそれぞれについて、廃業に必要な手続きを解説します。

廃業に必要な手続きは法人と個人事業主で異なる

廃業に必要な手続きは法人と個人事業主で大きく異なり、基本的に法人のほうが手続きが複雑です。法人の廃業手続きは、会社法や破産法などの法律で手順やその期限が決められており、資産・負債の状況に応じて法律にのっとって手続きを行います。

一方、個人事業主は、廃業届を提出すれば廃業は成立です。そのほかの手続き、たとえば資産・負債の整理や事業の終了などに法律による規定はないので、個々でスケジュールを立てて手続きを進められます。

法人の廃業手続き

法人の廃業手続きは、債務を全て弁済可能かどうかで内容が大きく変わってきます。ここでは、自力で債務を全て弁済できる場合の「通常清算」を想定しての手順の解説です。

  1. 廃業の準備・廃業日の確定
  2. 株主総会での解散決議・清算人選任
  3. 税金・社会保険などの廃止届提出
  4. 債権取り立て
  5. 現在業務の完了
  6. 解散および債権者申出期間に関する公告・個別催告
  7. 会社財産を調査して財産目録と貸借対照表を作成
  8. 解散事業年度・清算事業年度の確定申告
  9. 資産を現金化して債務弁済と残余財産分配
  10. 残余財産の確定申告
  11. 決算報告作成、株主総会による承認
  12. 清算結了登記

①廃業の準備・廃業日の確定

具体的な廃業の手続きは次で解説する株主総会から始まりますが、その前にまず廃業日を決定したり、廃業手続きに向けた準備が必要です。

廃業の手続きが全て完了する日をあらかじめ確定させるのは難しいですが、大体の目星はつけておいたほうが手続きがスムーズに進みます。ただし、株主総会で解散を決議する日は、はっきり決めておくことが肝要です。

解散を決議した後は、2カ月間、官報公告を行う必要があるので、廃業の手続きは最低でも2カ月以上かかります。関係者に廃業のあいさつ文を送るのも重要な準備の1つであり、混乱を避けるために解散直前や事後ではなく、解散決議を行う数カ月前にあいさつ文を送るのが通例です。

②株主総会での解散決議・清算人選任

破産手続きや合併による会社の消滅の場合、解散決議は不要ですが、自主廃業の場合は株主総会で株主から廃業への合意が必要です。解散の決議には特別決議が必要であり、3分の2以上の賛成で決議されます。

なお、株主の人数が少なく全員の合意が得られることが明白な場合は、書面決議ですませることも可能です。解散が決定したら、清算業務を行う清算人を選任します。

清算人は通常、取締役が就任しますが、株主総会で別な人物を選任したり、あらかじめ定款に清算人を定めておいたりすることも可能です。選任決議は解散決議と違い、過半数の賛成による普通決議で決議されます。

③税金・社会保険などの廃止届提出

解散決議を行った後は、税務署や都道府県、市区町村に税金・社会保険などの廃止届を提出します。提出する書類は「異動届出書」「事業廃止届出書」などですが、自治体によって書類の名称が違うこともあるので注意しましょう。

ほかにも、日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」、ハローワークへ「雇用保険適用事業所廃止届」など、労働基準監督署へ「確定保険料申告書」などを提出する必要があります。

これらの届出は期限が決まっていて、それぞれ期限日が違うので、きちんと確認して期限内にすませるようにしましょう。

④債権取り立て

廃業するには資産・負債を清算する必要があるので、この時点で債権を全て回収し現金化できるよう準備しておきます。また、そのほかの資産に関して現金化のための準備が必要ならば、それも同時進行です。

⑤現在業務の完了

解散決議を行った時点でその会社は清算株式会社となり、清算に関係する業務のみ行う会社となります。事業として行っている業務は速やかに完了し、新規事業は行わないようにしなければなりません。

ただし、現在業務を完了させるためにどうしても新しい業務を行わなければならない場合は、必要な業務に限り行えます。

⑥解散および債権者申出期間に関する公告・個別催告

解散決議を行った後は、債権者に対して速やかにその事実を知らせる必要があります。債権者に対する報告方法は、公告と個別催告です。連絡先がわかっている債権者に対しては個別催告、連絡先がわからない債権者がいることを想定して官報公告も行います。

小規模な会社などでは全ての債権者の連絡先が明確な場合もあるかもしれませんが、会社法には公告かつ個別催告をしなければならないと明記されているので、公告は省略できません。

⑦会社財産を調査して財産目録と貸借対照表を作成

会社の財産を調査して明確にしたうえで、その財産目録と貸借対照表を作成します。会社法の条文には、清算人に就任した後「遅滞なく」作成しなければならないと明記されているので、理由なく後回しにしないようにしましょう。

作成した財産目録などは、株主総会での承認が必要です。定款に清算人会の設置を定めている場合は、清算人会による承認も得ます。また、作成した財産目録などは、清算決了登記が完了するまで保存が必須です。

⑧解散事業年度・清算事業年度の確定申告

清算株式会社は通常とは事業年度の区切りが違い、「解散事業年度」「清算事業年度」という区切りで確定申告を行います。解散事業年度とは、その会社の事業年度の開始日から、解散決議を行った日までを期間とする事業年度です。

たとえば、事業年度の開始日を4月1日に設定している会社が9月30日に解散した場合は、この半年間を1つの事業年度として確定申告します。確定申告の期間は解散の日から2カ月以内です。清算事業年度とは、解散した日を事業開始日として、そこから1年間の事業年度になります。

具体例としては、9月30日に解散した場合、10月1日から翌年の9月30日が清算事業年度です。清算業務が1年以上に及ぶ場合は、清算事業年度ごとに確定申告を行い、定時株主総会も開催しなければなりません。

⑨資産を現金化して債務弁済と残余財産分配

会社の資産を全て現金化し、それを債務の弁済に充てます。弁済完了後、財産が残ったら株主への分配です。株主への財産分配は保有株式数に応じて平等に分配しますが、もし種類株式を発行している場合は、種類によって分配を変えられます。

⑩残余財産の確定申告

残余財産が確定したら、その日までを事業年度として確定申告を行います。残余財産確定事業年度の確定申告は1カ月以内となっており、解散事業年度・清算事業年度の確定申告と期間が違うので注意しましょう。

⑪決算報告作成、株主総会による承認

確定申告が終了したら、次は決算報告書を作成して株主総会で承認を得ます。清算人会を設置している場合はこちらの承認も得て、この決算報告の承認によって会社の法人格は消滅です。

会社法では、株主総会による決算報告の承認を行うと、もしその後、清算人の任務の怠りが発覚しても、清算人に損害賠償責任を問うことができないと定められています(ただし不正行為は除く)。よって、決算報告の承認は慎重に行うことが必要です。

⑫清算結了登記

決算報告が承認されて法人格が消滅したら、その旨を清算決了登記すれば、廃業の手続きは完了となります。登記の期限は決算報告の承認から2週間以内です。決算報告承認の時点ですでに会社は消滅していますが、この登記をもって会社の登記簿が閉鎖され、会社が公に消滅したことがなります。

個人事業主の廃業手続き

個人事業主の廃業手続きは会社の場合より簡単で、基本的には廃業届などの書類を提出するだけです。しかし、実際に廃業するためには、個人事業主でも業務の完了や債務の弁済などの手続きが必要になります。

それでもトータルとしては会社よりも手続きは簡単で、早ければ1カ月くらいで全ての手続きを完了することも可能です。

  1. 廃業の準備・廃業日の確定
  2. 現在業務の完了
  3. 債務弁済
  4. 各種必要書類の提出

①廃業の準備・廃業日の確定

会社の廃業と同じように、個人事業の場合もまず廃業日を決めて廃業の準備をします。個人事業は会社の廃業と違って2カ月間の公告を行う必要がないので、廃業届を出して手続きが終わったら完了です。

廃業の準備としては、廃業日の数カ月前くらいに取引先や従業員に廃業の旨を伝え、取引停止や解雇がスムーズに行えるようにします。いきなり取引が停止されたら取引先が困る場合は、少しずつ取引量を減らすなどして対応しましょう。

従業員についても、場合によっては事業主側が再就職のサポートなどをすることもあります。ほかの準備としては、資産と負債の状況を整理し、債権・債務を滞りなく清算できるようにしておくことなどです。

②現在業務の完了

会社の廃業の場合は、解散決議をした時点で原則として清算業務しか行えなくなりますが、個人事業主に規定はないので、事業主の判断で適宜現在業務を完了します。原則としては、業務の完了を先に行ってから債務の弁済や資産の処分です。

しかし、現在業務をすぐに完了できない場合は、両者を同時並行で行う期間があっても構いません。個人事業主は廃業届を出した時点で事業が消滅するので、廃業届を出す前に現在業務は完全に終了しておく必要があります。

③債務弁済

取引先や金融機関に対する債務は、廃業日までに全て弁済しておく必要があります。個人事業主の場合、全て弁済して余った資産は事業主の個人的な財産です。債務が弁済できない場合は、自己破産などの手続きをとります。

ただし、自己破産以外に任意整理などの方法があるので、弁護士などと相談しながらどの手段がよいか検討するとよいでしょう。自己破産をするのにも、管財人や弁護士への報酬などの費用がかかるのが注意点です。

④各種必要書類の提出

資産・負債の整理と業務の完了が終わったら、最後に廃業届などの各種書類を税務署などに提出すれば、個人事業主の廃業手続きは完了です。

個人事業主が廃業に際して必要な書類

個人事業主が廃業するために必ず提出する書類は、「個人事業の開業・廃業等届出書」だけです。しかし実際は、青色申告をしているか、従業員を雇っているかなどの条件によって、そのほかにも書類の提出が必要になります。自分の事業形態に合わせて、必要な書類を提出しましょう。
 

書類の名称 提出先 提出が必要となる人
個人事業の開業・廃業等届出書 税務署 全ての個人事業主
個人事業廃業届出書 都道府県税事務所 事業税を納めている個人事業主
所得税の青色申告の取りやめ届出書 税務署 青色申告をしている個人事業主
事業廃止届出書 税務署 消費税を納めている個人事業主
所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書 税務署 予定納税をしている個人事業主
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 税務署 従業員を雇用している個人事業主

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廃業の手続きにかかる期間

廃業の手続きにかかる期間はケースバイケースであるため、一概には断定できません。あくまでも1つの目安としての掲示になります。

  • 法人の通常清算の場合:3カ月~6カ月程度
  • 法人の特別清算や破産などの場合:3カ月以上(終了時期は債権者との交渉次第)
  • 個人事業主の場合:1カ月~2カ月

法人・個人ともに債権者との債務減額交渉を伴う手続きの場合は、交渉の展開次第で期間は変動するものです。交渉がまとまらず長引いたケースでは、数年かかった事例もあります。

廃業のメリットとデメリット

廃業というとネガティブなイメージがあり、デメリットが強調されがちですが、実際にはメリットもあるので両者を比較して廃業すべきか判断することが肝要です。この章では廃業のメリットとデメリットについて、押さえておきたい主な点を解説します。

メリット

廃業の主なメリットとしては、以下の2点が挙げられます。廃業を検討する際は、これらのメリットが得られるかを考えることが重要です。

  1. 関係先への影響を最小限にできる
  2. 精神的負担から解放される

①関係先への影響を最小限にできる

倒産してしまう前に早めに廃業することで、取引先や金融機関といった関係先への影響を最小限に抑えられます。この先、業績が上向くことはないだろうと思ったら、早めに廃業して債権者に迷惑をかけないようにするのは、経営面からみれば賢明な判断といえるでしょう。

しかし、実際に廃業を決断するのは心理的に難しいことも多く、責任感が強い経営者ほどぎりぎりまでやりくりした結果、倒産してかえって関係者に迷惑をかけてしまうケースも珍しくありません。

廃業は必ずしも失敗ではなく経営判断の1つと捉えることで、廃業の最適な時期を客観的に判断できるようになります。

②精神的負担から解放される

たとえ小規模な事業でも、会社を経営するというのは多大な精神的負担を背負います。廃業すれば、こういった重荷から解放されるというのも、廃業の重要なメリットの1つです。

重荷から解放されるために廃業するというのは、周りから見れば責任感がないように感じるかもしれませんが、経営の重荷によって日常生活や精神状態に重大な困難を引き起こしているなら、現実的な選択肢として廃業を考える必要もでてきます。

デメリット

廃業のデメリットはいろいろありますが、以下の2点は特に留意しておきたいことです。

  1. 従業員は雇用を失う
  2. 技術やノウハウなどが失われる

①従業員は雇用を失う

廃業するためには従業員を解雇しなければなりません。従業員が雇用を失うというのは、経営者が廃業をためらってしまう大きな要因でもあります。

廃業における従業員への対策としては、早めに廃業を伝えて、廃業日までの期間に就職活動ができるようにしておくことです。また、就職活動のための有給を積極的にとれるようにしたり、場合によっては経営者が再就職先を紹介するといったサポートが必要になります。

②技術やノウハウなどが失われる

企業はそれぞれが独自の技術やノウハウを持っていますが、廃業するとそれらが消滅します。特に、地域に根付いている企業や伝統的な事業をしている企業が廃業すると、地域社会や日本文化にとって大きな損失となるでしょう。

廃業ではなくM&Aという選択もある

経営を続けるのが困難になった場合、廃業以外の選択肢として、会社をM&Aで売却するという選択肢もあります。廃業とM&Aはそれぞれ一長一短あるので、両者を比べながらメリットの大きい選択をすることが大切です。

廃業ではなくM&Aを選択するメリット

廃業を検討している会社が、廃業ではなくM&Aを選択するメリットとして考えられるのは、主に次の4点です。これらのメリットが廃業のメリットを上回るなら、M&Aが有力な選択肢となります。

  1. 従業員の雇用を維持できる
  2. 自社の技術やノウハウを引き継げる
  3. 取引先への影響を抑えられる
  4. 譲渡益・売却益が得られる

①従業員の雇用を維持できる

従業員の雇用を維持できるのは、廃業にないM&Aの大きなメリットです。ただし、M&Aは他の会社に経営を譲ることなので、M&A後の従業員の雇用環境には何らかの変化が生じます。

これを不安・不満に感じた従業員にM&Aを反対されるケースもあるので、M&Aを行う際は、従業員に安心してもらえるよう配慮することが大切です。

②自社の技術やノウハウを引き継げる

自社が培った技術やノウハウを、譲渡先に引き継げるのも大きなメリットの1つです。特にM&Aの場合は、売り手企業と買い手企業の技術・ノウハウがうまく融合すれば、シナジー効果によって、自社の技術・ノウハウをさらに発展されられる可能性もあります。

③取引先への影響を抑えられる

M&Aで廃業を回避すれば、会社が存続するので取引先への影響を抑えられます。ただし、会社売却後は買い手企業の経営方針に従うことになるので、取引内容に変化が生じた結果、取引先に重大な影響が出てしまう可能性もゼロではありません。

このようなトラブルを回避するには、M&Aの交渉段階で買い手の経営者とよく話し合い、買収後の経営方針について認識を合わせておくことが大切です。

④譲渡益・売却益が得られる

M&Aで会社を売却すれば、譲渡益・売却益を得られます。個人事業の場合や、会社でも株主が経営者1人だけの場合は、売却益は事業主・経営者の個人的な利益です。売却益が十分大きい場合は、「イグジット」に成功したことになります。

イグジットは、かつては株式の上場(IPO)で行うケースが多かったですが、近年はM&Aによるイグジットが増加中です。M&Aの場合、無形資産や事業の将来性などを考慮した「のれん」が売却益に加味されます。

同じ事業資産を売却する場合でも、廃業よりM&Aのほうが価格が高くなるのは、のれんが加味されるからです。

【関連】廃業(清算)を決める前にM&Aと比較検討!メリット・デメリット、決断タイミング、税金も解説| M&A・事業承継の理解を深める

廃業を避けてM&Aを検討する際の相談先

廃業するかM&Aを行うべきか判断に迷っている経営者様は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所は主に中堅・中小企業のM&Aを手がけている仲介会社で、経験豊富なアドバイザーのフルサポートにより、満足度の高いM&Aを実現すべくお手伝いいたします。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。M&Aが成約せずに終わってしまった場合の経営者様のコスト負担がなく、リスクを抑えてM&Aを進められます。

当社では無料相談を随時お受けしており、M&Aを選択した場合の正直な譲渡可能性をお話しさせていただく方針です。まだM&Aを決断していない段階の経営者様も、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

M&A・事業承継ならM&A総合研究所

廃業の手続きやデメリットのまとめ

廃業は倒産や経営破綻といった関連用語とそれぞれ意味が違うので、その違いをきちんと理解しておく必要があります。また、廃業にもメリットがあることや、M&Aという別な選択肢があることも踏まえて、適切な戦略を練っていくことが重要です。本記事の概要は以下のようになります。

・廃業の主な理由
→後継者不在、事業の先行き不安、経営赤字・債務超過、資金ショート、コロナ禍の影響

・近年の国内廃業状況
→中小企業の自主廃業と倒産件数は増加傾向、自主廃業した企業の半数以上は黒字

・法人の廃業手続き
→廃業の準備・廃業日の確定
→株主総会での解散決議・清算人選任
→税金・社会保険などの廃止届提出
→債権取り立て
→現在業務の完了
→解散および債権者申出期間に関する公告・個別催告
→会社財産を調査して財産目録と貸借対照表を作成
→解散事業年度・清算事業年度の確定申告
→資産を現金化して債務弁済と残余財産分配
→残余財産の確定申告
→決算報告作成、株主総会による承認
→清算結了登記

・個人事業主の廃業手続き
→廃業の準備・廃業日の確定
→現在業務の完了
→債務弁済
→各種必要書類の提出

・廃業のメリット
→関係先への影響を最小限にできる、精神的負担から解放される

・廃業のデメリット
→従業員は雇用を失う、技術やノウハウなどが失われる

・廃業ではなくM&Aを選択するメリット
→従業員の雇用を維持できる
→自社の技術やノウハウを引き継げる
→取引先への影響を抑えられる
→譲渡益・売却益が得られる

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