2021年4月23日更新会社・事業を売る

株式譲渡の制限

株式譲渡の制限によって経営権を守れるなどのメリットがある一方で、相続クーデターが生じるリスクもあります。今回は株式譲渡における制限の方法や注意すべきポイントなどについて説明します。株式譲渡を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次
  1. 株式譲渡に制限を設ける理由
  2. 譲渡制限株式と株式譲渡制限会社とは
  3. 株式に譲渡制限を設ける方法
  4. 株式譲渡制限会社のメリット
  5. 株式譲渡制限会社のデメリット
  6. まとめ
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株式譲渡に制限を設ける理由

株式譲渡に制限を設ける理由

株式は、基本的に対価を支払って自由に売買でき、M&A事業承継の際にその特性を生かして株式譲渡を行うことが多くみられます。

一方、中小企業では株式の譲渡が制限されており、所定の手続きを得なければ株式を譲渡することはできません。なぜ株式譲渡に制限を設けるのでしょうか?

株式会社では、株式はその会社の経営権を左右する重要な存在で、株式をどれだけ保有しているかによって経営に関与できる議決権の割合が変わります。

特に、中小企業では経営者が株式の100%を保有していることが多く、それによって経営権を確立させています。もし制限なく株式が簡単に譲渡できると、経営に関与する株主の変動によって、安定した経営権を維持できなくなるおそれがあります。

したがって、株主構成を維持することで安定した経営権を維持するために、株式の一部または全部に譲渡制限を設ける方法があります。

株式に譲渡制限をかけている会社を「株式譲渡制限会社」(「非公開会社」)、そして、譲渡制限が付加された株式を「譲渡制限株式」と呼びます。

一方、上場している大企業の場合は、一般市場に株式を流通させている以上、「公開会社」として自由な売買を保証しなければならないことから、譲渡制限を設けないのが一般的です。

なお、上場していなければ公開会社ということではありません。未上場でも株式の売買が自由にできる場合には公開会社に該当します。

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譲渡制限株式と株式譲渡制限会社とは

譲渡制限株式と株式譲渡制限会社とは

譲渡制限株式と株式譲渡制限会社の定義は会社法で定められていますが、分かりやすく説明すると以下のとおりです。

①譲渡制限株式とは

譲渡制限株式とは、会社が承認しないと取得できない株式のことです。

一般的に、会社の経営者が信頼できる相手にのみ株式譲渡ができるように運用するか、または経営者が100%保有しておき、簡単に株式譲渡できないようにします。

また、譲渡制限株式は「種類株式」の一種で、種類株式とは、一定の特別な権利が付加された株式のことです。

例えば、株主総会の決議に対して拒否権を発動することができる黄金株や、配当などが優先的に与えられる優先株といったものが挙げられます。会社が希望する場合には、譲渡制限株式にこれらの権利を付加することができます。

実際の譲渡制限株式は、ただ譲渡が制限されているだけでなく、他に特別な条件が付加されているケースが多いです。

②株式譲渡制限会社とは

株式譲渡制限会社(非公開会社)とは、自社の株式すべてに株式譲渡の制限が設けられている会社をいいます。これに対し、一株でも譲渡制限が設けられていない株式がある会社を公開会社といいます。

詳しくは後述しますが、株式譲渡制限会社と公開会社とでは、取締役会設置の設置義務の有無など多くの違いがあります。そのため、どちらの形式を取るかによって、会社のあり方や経営の仕方が大きく違ってくるため、機関設計の際には注意しましょう。

設立したての会社や中小企業では、経営権の安定を図るために株式譲渡制限会社にしておくケースが多いです。また、M&Aのような買収行為に対する防衛策としても株式譲渡制限会社の制度は有効です。

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株式に譲渡制限を設ける方法

株式に譲渡制限を設ける方法

株式に譲渡制限を設ける方法は一見難しそうですが、意外と簡単で、定款に「会社の発行する株式を譲渡する場合には、事前に株主総会の承認を受けなければならない」など、会社に無断で株式譲渡できないことを定めておけば足ります。

上記の例では、承認機関は株主総会ですが、取締役会がある場合は取締役会にするなど、承認機関は定款で自由に定められます。また、定款に承認機関までは明記しない場合もあります。

ただし、有限会社の場合は少し方法が変わりますので、注意が必要です。

有限会社はそもそも株式譲渡に制限が設けられている会社でした。平成18年の会社法の制定にともない廃止されて以降、特例有限会社として扱われていますが、定款に定めがなくても株式の譲渡制限があるとみなされます。 

そのため、特例有限会社を株式会社にする場合には、改めて定款に株式譲渡の制限を設ける旨を定めておく必要があります。この定めが定款にないと、公開会社として扱われてしまいますので注意しましょう。

株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社となった場合の主なメリットは以下のとおりです。

  1. 納得のいかない株式譲渡から自社を守ることができる
  2. 事業承継をスムーズに実施できる
  3. 取締役会・監査役を設置する義務がない
  4. 株主総会の招集手続きを簡略化できる
  5. 役員の任期を最大10年まで延長できる
  6. 売渡請求権を行使できる

①納得のいかない株式譲渡から自社を守ることができる

経営者と対立している第三者に株式が譲渡されると、経営者の地位が脅かされ、経営の安定化が図れなくなるおそれがあります。そこで、株式譲渡に制限を設けることで、会社が望まない第三者の経営への関与を防ぐことができます。

また、譲渡制限を設けることはM&Aにおいても有効に働きます。対象会社の承認を得ないまま買収を進める敵対的買収のような行為に対する防衛策になるからです。

今の日本ではあまり敵対的買収が起こることはありませんが、かつては村上ファンドやライブドアのような会社などを中心に敵対的買収が続発した時代がありました。最近のM&Aは友好的買収が一般的ですが、万が一に備えておいても損はないでしょう。

②事業承継をスムーズに実施できる

株式譲渡に制限を設けることは事業承継においても役立ちます。株式譲渡を活用した事業承継に重要なのは株式の保有割合です。 

一般的に事業承継を行う場合、最低でも株主総会の過半数の議決権株式を保有する必要があります。さらに、役員解任などの重要事項の可決には、3分の2以上の議決権株式を保有する必要があります。

したがって、株式に譲渡制限を設けて一定以上の株式を後継者に確実に取得させると同時に、簡単に他者が株式を取得しないようにしておくことで、スムーズな事業承継が可能となります。

後継者が一度株式を取得すると簡単には譲渡できなくなるため、後継者の経営権や発言権を維持し、安定した経営を維持できるようになるでしょう。

③取締役会を設置する義務がない

株式譲渡制限会社には取締役会を置く義務はありません。そのため、取締役会の運営にかかるコストや手間を削減できます。これにより、迅速に意思決定できる体制が構築でき、火急を要するような事案が出てきてもスピーディーに対応しやすくなります。

中小企業は経営者の意向が反映されやすい体制であるケースが多く、大企業のように経営者の意向が株主などに左右されるような状態になっていることはあまりありません。そのため、株式譲渡制限会社は中小企業にとってマッチしているといえます。

④株主総会の招集手続きを簡略化できる

通常、株主総会の開催には、2週間前までに株主に対して書面やメールなどで通知を行う必要がありますが、株式譲渡制限会社の場合は株主への通知を1週間前までに短縮できるうえ、口頭による招集も可能です。

また、定款などで定めれば、株主総会の直前まで通知期限を短縮するのも可能です。

中小企業では大人数の株主が存在しているケースはほとんどないため、株主総会の開催自体はそれほど手間にならないですが、M&Aや組織再編などの場合には株主総会を行うことが義務付けられているものもあり、一定の通知期間を設ける必要があります。

経営の意思決定をなるべく早く進めるために、このメリットは有効的といえます。

⑤役員の任期を最大10年まで延長できる

株式譲渡制限会社の場合、定款に定めておくことで取締役など役員の任期を最大10年まで延長できます。公開会社の場合、通常は取締役の任期は2年、監査役は4年です。

また、株式譲渡制限会社では、役員になる資格などに「株主に限る」といった制限を加えることもできます。こうしておけば、経営者の意に叶った人のみを役員に任命し、安定した経営の維持につながります。

⑥売渡請求権を行使できる

たとえ譲渡制限株式でも、相続の際の遺留分減殺請求などで会社にとって望ましくない相手に株式が渡ってしまうことが考えられます。そのような場合に備えて、定款で売渡請求権を定めることで、会社が望ましくない譲受人から株式を買い取ることが可能になります。

売渡請求権とは、譲渡制限株式の譲受人に対して、売り渡すよう請求することができる権利をいいます。この権利は株主総会で3分の2以上の賛成があれば行使することができます。また、売渡請求を受けた譲渡人はこれを拒否することはできません。

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株式譲渡制限会社のデメリット

株式譲渡制限会社のデメリット

株式譲渡の制限はメリットが多い一方、少なからずデメリットもあります。メリットにつられるだけでは思わぬところでつまずくおそれもあるため、株式譲渡制限会社である場合のデメリットもしっかり把握しておきましょう。

株式譲渡制限会社となった場合の主なデメリットは以下のとおりです。

  1. 会社の承認を得なくても譲渡自体は有効
  2. 株式買取請求権に注意
  3. 売渡請求権による相続クーデターに注意
  4. 決算公告が必要

①会社の承認を得なくても譲渡自体は有効

やや矛盾するようにも思われますが、定款で株式譲渡は会社の承認が必要と定めていても、株式の譲渡自体はは違法ではないため、譲渡自体が無効になるわけではなく、議決権が得られず経営に関与できないということにすぎません。

中小企業に多い「経営者=株式の100%を保有している株主」であれば、会社の承認を失念していてもさほど問題ではありませんが、経営者以外にも株主が存在している場合は、承認機関からきちんと承認を得ておく必要があります。

親族経営のような会社では、互いに顔見知りで公私ともに仲がいいため、譲渡制限株式において必要なプロセスをつい無視して株式譲渡をしてしまうケースも少なくありません。

しかし、株式の譲渡制限は公的な機関が介在しないプロセスであるため、間違ったやり方があっても誰もチェックできないという事態がよくあります。

株式譲渡によるM&Aのような場合、譲渡に必要な承認手続きに不備があると、M&A自体が破談になってしまうおそれもあるため、譲渡制限株式を譲渡する際に必要なプロセスはきちんと共有し、適切に処理できるようにしておくようにしましょう。

株式譲渡によるM&Aなど、M&Aをご検討される場合にはM&A仲介会社の利用をおすすめします。

M&A総合研究所には、専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、培った豊富なノウハウを活かしM&Aをサポートいたします。

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②株式買取請求権に注意

先述のとおり、株式譲渡に制限を設けるメリットの1つとして、会社が望まない第三者への譲渡を防ぐことがあります。

しかし、会社が株式譲渡を承認しなかった場合は、その株主は「譲渡したい人に株式を譲れないなら、この株式を買い取ってほしい」と会社に要求できる権利(「株式買取請求権」)を行使することができます。

株主が株式買取請求権を行使した場合、その会社は一定期間内に株式を公正な価格で買い取る旨を株主に通知しなければなりません。通知が遅れると「みなし承認」といって株式の譲渡が認められてしまう場合があるため注意しましょう。

また、株式買取請求権が行使された場合は、会社はその要求を拒否できず、その株式を買い取る必要があります。会社側が提示した公正な価格に株主が応じなければ何度も協議を重ねる必要があります。それでも合意に至らない場合、訴訟に発展するケースもあり得ます。

中小企業において厄介なことは、株式買取請求権を行使された場合に株式を買い取るだけの十分な資金があるかという点です。経営資源の限られた中小企業にとって、うかつな出費は会社の資金繰りにも影響します。

買取の資金が用意できなかった場合は、結果として譲渡を認めざるを得なくなります。こういった事態にならないようにするためにも、経営者は株主をしっかりコントロールしておくことが重要です。

③売渡請求権による相続クーデターに注意

先述のとおり、株式譲渡に制限を設けるメリットの1つとして「売渡請求権」を説明しましたが、この権利はすべての譲渡制限株式の株主に対して請求できることから、場合によっては株式を相続した相続人に対しても行使されるケースも充分に考えられます。

例えば、株式譲渡の制限を設けている会社の社長が自分の息子を後継者に指名し、株式を相続させたとします。その際に他の株主から売渡請求権を行使され、それが承認されてしまうと、その後継者は株式を強制的に買い上げられてしまいます。

その場合、後継者は企業の株主ではなくなり、それどころか結果として会社から追放されてしまう場合もあります。このような状況を「相続クーデター」といい、相続の場合には売渡請求権に注意が必要です。

後継者候補が複数いる場合、最終的に経営者が決定した後継者によって確実に株式が取得され、また同時に他の後継者候補ともきちんとコンセンサスを取っていれば、こういった相続クーデターを未然に防ぐことができます。

一方で、中小企業は経営者が高齢化する中でもワンマン体制が維持されているため、事業承継の話自体がちゃんと進んでいないケースも少なくありません。

そのような状況では事業承継自体がうまくできなくなるリスクが高くなるため、できる限り早い段階で事業承継の準備を進めておくことをおすすめします。

④決算公告が必要

「決算公告」とは、会社法の規定に基づき、定時株主総会の終了後に遅滞なく、会社が定款に定めた公告方法によって財務情報を開示することをいいます。決算公告は官報や日刊工業新聞に掲載する方法に加えて、ウェブサイトに掲示する方法もあります。

特例有限会社(旧有限会社)の場合は決算公告は不要ですが、特例有限会社が株式譲渡制限会社となった場合には必要になるため、失念がないように注意しましょう。

まとめ

まとめ

株式譲渡制限会社には安定した経営の確保といったメリットがある一方で、相続クーデターなどのデメリットがあります。メリットとデメリットをどちらもしっかり把握したうえで、自社にとって望ましい機関設計を行うことが大切です。今回の記事をまとめると以下のとおりです。

・譲渡制限株式とは
→会社が承認しないと取得できない株式のこと

・株式譲渡制限会社とは
→自社の株式すべてに譲渡制限が設けられている会社

・譲渡制限を設ける方法
→定款で定める(有限会社の場合は改めて定款に定める必要)

・株式譲渡制限会社のメリット
→望まない第三者の経営への関与を防ぐ、売渡請求権を行使できるなど

・株式譲渡制限会社のデメリット
→株式買取請求権や相続クーデターに注意など

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