2022年1月16日更新会社・事業を売る

M&Aの法律・法務・手続きと弁護士の役割について解説!

M&Aに関する法律は幅広く、弁護士の専門知識が必要です。M&Aに詳しい法律事務所に相談すれば、スムーズにアドバイスを受けられます。本記事では、M&Aにおける法律事務所と弁護士の役割や、M&A取引中の法務手続きなどについて解説します。

目次
  1. M&Aと法律の関係
  2. M&Aにおける法律事務所と弁護士の役割
  3. M&Aに関係する法律一覧
  4. M&A取引中の法務手続き
  5. M&A検討時におすすめの相談先
  6. まとめ
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M&Aと法律の関係

M&Aを実施する時には、どのような法律が関係するのでしょうか。M&Aとは単純に会社の売買をするだけでなく、取引を進めていく中で法律が関係する部分もあるため、全く知らずに取引を進めていけば法律に抵触する可能性もあります。

そのような時は、弁護士のアドバイスやサポートを受けましょう。すべてを自分自身で進めようと考えても、M&Aに関する法律は意外と範囲が広く、注意しなければ見落としてしまう場合もあるのです。

そもそも会社は、会社法や税法などのさまざまな法律に基づいて運営されており、それを遵守するように指導されています。M&Aを実施する場合でも注意すべき法律があり、それらに従わなければなりません。

今回は、M&Aに関係する法律をそれぞれ詳しく説明して、おすすめのM&Aの法律相談先も紹介していきます。

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M&Aとは?M&Aの意味から手続きまでをわかりやすく解説!

M&Aにおける法律事務所と弁護士の役割

まずはじめに、M&Aにおける法律事務所と弁護士の役割をそれぞれ紹介していきます。

M&A取引時の法律事務所の役割

法律事務所とは、相談内容によって適切な法律を当てはめて、ベストな選択をアドバイスする事務所です。どの法律事務所でもM&Aのサポートを受けられるわけではありません。

M&A取引時の基本合意書や意向表明書の作成、法務デューデリジェンス、最終契約書の作成を行っている法律事務所があります。中には、M&A取引を専門にする法律事務所もあり、法律事務所が主導してプロセスを進める場合もあります。

M&Aを専門とした法律事務所では、M&Aのクロージング手続きや契約書の作成及び締結サポート、交渉、企業価値評価、買収対象会社の紹介、買収対象会社へのアプローチに至るまでサポートを行っているところもあります。

M&A取引時の法律事務所の役割は、M&Aのプロセスにおいてサポートをしたりアドバイスをしたりすることで、トラブルを未然に防ぎ、正しくM&A取引が行われるようにサポートをすることです。

M&A取引時の弁護士の役割

前述のとおり、M&A取引時の弁護士の役割はトラブルを未然に防ぎ、正しくM&A取引が行われるようにサポートやアドバイスをすることです。法律事務所によってM&A取引に関する業務は異なるようですが、一般的には法務デューデリジェンスと契約書作成が主な業務になります。

法務デューデリジェンスは、M&Aの対象になっている会社や買収をする会社の事業内容を法律の観点から監査して、法務的なリスクを洗い出す業務です。具体的には、株主の履歴や各種契約書の閲覧、事業の許認可や登記関係の確認作業があります。

また、M&Aにおいては売り手と買い手の双方が抱える法律上の潜在的なトラブルも同時に確認します。加えて、M&A取引には基本合意書や最終契約書の取り交わしを行いますが、その際に文書の確認業務を行うのも弁護士の役割になります。

基本合意書や最終契約書を弁護士が作成するところもあり、M&A取引において不適切な項目がないか、確認しながらそれぞれの書類を作成します。弁護士には、契約成立までM&A取引をサポートする役割があります。

M&Aを弁護士に相談するメリット

前述した役割をもとに、M&Aを弁護士に相談するメリットは以下のことが考えられます。

  1. M&Aに関連する手続きをサポート
  2. 法的知識によってトラブルを回避

法務面で高い専門性を求められる場面が多いM&Aにおいて、法律の専門家である弁護士に相談することでスムーズに対応してもらえます。特にM&Aに精通した弁護士であれば、なお力強い存在になるでしょう。

また、さまざまなトラブルを解決してきた弁護士だからこそ、M&Aにおける契約上のトラブルや人間関係のトラブルまでスムーズに解決してくれるメリットがあります。

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M&Aにおける弁護士の役割

M&Aに関係する法律一覧

M&Aに関係する法律は、広い範囲に渡って適用される項目が多いので、M&A取引時はそれぞれの確認が重要です。この項では、M&Aに関する法律を紹介していきます。

会社法

会社法とは、会社の設立、解散、組織、運営、資金調達(株式、社債など)、管理などについて規定する法律のことです。会社法には、固有の法律である「会社法」と、会社の利害関係者の利害調整を行う「実質的意義の会社法」の2つの意味があります。

会社法には「会社の取引相手を保護する役割」があり、会社の法律関係や事実関係を明確化し、法人格を与えることで必要な情報を開示することで保護を行うとしています。また、利害関係者の権利利益を保護して、会社制度によって利益を得やすい仕組みを作ることも会社法の役割です。

そのほかには法律関係を明確にし、会社が持つ役割などを安定させられます。そして「実質的意義の会社法」には会社法施行規制、会社会計規則、電子公告規制、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれます。

税法

税法は、税の納付に関する国と国民との間の法律関係を規律する公法です。国が行う課税処分などは民事上の法律行為とは異なり、行政処分にあたります。税法は、ほかの多くの私法、中でも民法、商法、会社法に関係します。

M&Aを実施すると必ず税金が発生するため、税法はM&Aに必ず関係する法律です。多くの場合M&A取引では、株式譲渡が実施され、株式譲渡を実行すると売り手は自社株式を売却してその対価を得ます。

個人事業主が会社を売却した場合にも、譲渡所得とされ申告分離課税が課税され、法人の場合は法人税が課税されます。株式譲渡では、株主が個人の場合はM&Aによって株式を譲渡したことになるので、所得税が発生して支払いの義務が生じます。

事業譲渡に関しては、M&Aによって会社の事業の一部または全部を売却するので、会社が得た収益に対して法人税が課税されます。消費税が課税される場合もあるので、事業譲渡でM&Aを実施する時は税理士などに相談すると良いでしょう。

労働契約法

労働契約法は、平成20年3月1日に施行された、労働に関する基本的な事項を定める法律です。最低労働基準を定めて罰則も設けられている「労働基準法」と似ていますが、労働契約法は個別労働関係紛争を解決するための私法領域の法律です。

民法の特別法としての位置づけの性格を持つため、履行確保のための労働基準監督官による監督・指導は実施されず、刑事罰も定められていません。また、行政指導の対象にもなっていません。

この法律は、労働者の保護を図りながら個別の労働関係を安定させる目的があります。M&Aが実施されると、前経営者から新しい経営者との雇用関係に変わるため、労働者と使用者の間で労働契約が行われます。

多くのM&Aの場合は、従業員の雇用継続を条件としている場合が多くありますが、新しい経営者を迎えたことで雇用関係が変更される可能性もあります。このような場合に、労働契約法を認識していれば、適切な雇用関係を結べます。

雇用関連の各種法律

雇用に関連する法律はとてもたくさんあり、雇用そのものの法律でいえば雇用対策法があります。雇用対策法は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。

また、2018年7月6日に施行した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により改正されるまで「雇用対策法」と呼ばれていました。この法律は、労働者の各事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進するものとしています。

このほかにも、「育児休業、介護休業等の育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」や「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」などもあり、どれもさまざまな観点から労働者と経営者との間で守られるべき法律です。

雇用関連の法律は労働に関する法令が多く、働く人を保護する目的で定められた法律がたくさんあります。労働に関する法律には、労働安全衛生法や労働関係調節法、労働基準法、労働組合法などがあり、さまざまな角度から労働者は守られています。

独占禁止法

独占禁止法は競争法と呼ばれることもあり、略して独禁法といわれる場合もあります。この法律は、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために不公平を防ぐ目的があります。

1947年に制定された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」が中心に構成されており、私的独占や不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止しています。この3つを軸に定められている法律です。

独占禁止法によるM&Aの規制については、大型M&A取引の場合、届出自由に該当しないかの確認が必要です。また、株式保有、役員兼任、合併、会社分割などの譲受について、一定規模以上の企業結合について事前届出を要求する形式面の規制があります。

実体規制として、一定の取引分野における競争を実質的に制限することになる場合や不公正な取引方法による場合は、企業結合が禁止されています。これは、M&Aによって企業が結合して競争に与える影響に着目するものです。

そのため、M&Aの場合は、実施してもすぐに独占禁止法の弊害が出るのではなく、独占禁止法上の弊害を生じさせる行為が行われやすくなるにとどまり、弊害が生じなくても、その可能性が高いものが禁止の対象になります。

金融商品取引法

金融商品取引法は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した法律です。1948年に、証券取引法の改正する法律によって、証券取引法を全部改正する形で制定されたものです。

株式や公社債、有価証券の発行や売買、開示規制、業規制、公正取引規制に関連する取引を規定しています。金融商品取引法の規定の中で、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、有価証券の発行会社など関連法人に関する開示に関係するルールが含まれます。

有価証券報告書の提出義務があり、M&Aによって経営者が交代した場合は適切に情報を公開することが必要です。公開買付にかかる開示規制もあり、M&Aを実施する時にはその内容を開示する必要もあります。

民事再生法

民事再生法は、平成11年法律第225号に内容が掲載されており、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的にしている法律です。倒産法に基づく法律の一つで、適用された方針は一般人における自己破産と考えてよいでしょう。

債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人で利用できます。主に、中小企業の再生に用いられることを想定しており、上場企業やその他の大企業にも利用されています。

民事再生法では、「破産手続き開始の原因が生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障が起こることなく債権を弁済できないこと」を前提として、より早い時期に手続きを開始することが可能です。

また、民事再生法を適用している会社をM&Aするケースもあります。民事再生中の会社をM&Aする場合は、再生手続開始決定後、早々に裁判所の許可を得て事業譲渡を行うことができます。

産業再生法

産業再生法とは、生産性を向上させるための特別な措置を定めた法律です。産業競争力が弱まっている会社を主な対象として、国の支援や税制上の優遇措置を定めています。

産業再生法は、特別措置によって競争力を取り戻すことが大きな狙いです。経営の打開を目指して本格的なリストラを進める会社は「事業再構築計画」を提出することで、計画が実現可能だと国に認定されれば、産業再生法の適用を受けられます。

M&Aとの関りでは、支援措置を希望している会社に対して、収益改善の見通しや合併、M&A、リストラ方針を明記した事業再構築計画の提案が義務づけられています。

M&A取引中の法務手続き

M&A取引には多くの手続きがあります。すべてを把握するのは難しいですが、把握しておくと必要な手続きを事前に準備できるでしょう。それぞれを詳しく見てきます。

M&Aの各種契約

M&Aの各種契約について紹介します。

アドバイザリー契約

アドバイザリー契約とは、M&A仲介会社と仲介依頼契約を結ぶことをいい、M&A仲介会社がアドバイザリーとなってM&A取引をスタートさせます。アドバイザリー契約を結ぶと、M&A仲介会社は進行役となってM&Aのプロセスを順に実行してくれます。

アドバイザリー契約には、仲介会社との権利義務関係などが明示されており、クライアントとの関係を明らかにする契約です。

秘密保持契約

M&Aでは仲介依頼の契約を結ぶと同時に、会社の情報が周囲に漏れないようにする「秘密保持契約」を結ぶケースが多くあります。M&Aを実施する会社のうち、会社売却をする会社はできるだけ会社の情報が漏れないようにしたいという思惑があります。

秘密保持契約では、情報漏えいに対する認識を明確にする役割があり、どのタイミングで会社名などを開示するかという点において注意が必要です。

基本合意書

基本合意書は、LOI(Letter of Intent)やMOU(Memorandum of Understanding)と表す場合もあります。基本合意契約書は、最終契約の締結に至る前の段階で交わされる書類で、いくつかの基本的な事項について定めたものです。

最終的なM&Aの合意を定めるものではないので、取引内容に関する合意がされたとしても、この時点では仮の合意事項になります。内容は、案件の個別な具体的な事情に基づいて決定され、基本合意書が締結された状況に応じて、その内容のレベルもかなり違ってきます。

一般的には、M&Aの手法、対象、対価、役員の処遇など基本的な条件、支払いのタイミングやデューデリジェンスの期間などに関するスケジュール、デューデリジェンスの協力義務、独占交渉権、秘密保持義務、費用負担、裁判管轄、準拠法などの一般条項が盛り込まれています。

最終契約

最終契約は、譲渡側と譲受側の最終的な合意内容を明らかにしたもので、DA(Definitive Agreement)と表す場合もあります。この最終契約はM&Aにかかる、正式かつ最終的な契約書です。

最終契約は、基本合意書の締結後に行われるデューデリジェンスや対象企業に関する分析結果、譲受側の譲渡意思が確定して、譲渡金額の合意がされた時に締結します。また最終契約は、M&Aに関する最終的な意思を双方が確認し合うものなので法的な拘束力があります。

そのため、最終契約後にどちらかの理由によって破棄された時は、解約の申し出を受けた当事者は相手に損害賠償請求することが可能です。

情報の法定開示

M&Aにおける取引は、金融商品取引法において情報の法定開示をする必要があります。金融商品取引法上、有価証券報告書の提出義務がある会社は、M&Aの内容を開示する必要があります。
 

臨時報告書の提出

当該会社が発行者である有価証券の募集または売り出しが外国において行われる時、その他の公益または投資者保護のために必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合があります。

これらに該当する時は、臨時報告書を遅延なく内閣総理大臣に提出しなければならないと金融商品取引法で定められています。M&A取引としては「親会社・特定子会社の異動」に関するもの、「子会社取得」に関するものが挙げられます。

大量保有報告書の提出

上場会社などに関するM&Aを実施し、上場会社の株式を取得する場合、株価に影響を及ぼす可能性があります。そのため金融商品取引法において、発行会社の5%超の株券などを保有する株主は、大量保有者となった日から5営業日以内に大量保有報告書を提出する必要があります。

情報の適時開示(インサイダー取引の規制)

金融商品取引法上の開示規制に加えて、上場会社については金融商品取引所の規則に基づく情報開示制度として、適時開示があります。

適時開示の内容

適時開示の内容は、株式発行、株式交換、株式移転、合併、会社分割、事業の譲渡・譲受、業務上の提携、公開買付、株式等売渡請求にかかる商品または不承認などがあります。

適時開示の時期は実質的に判断することが求められています。東証においては、最終契約書の締結をする前段階であっても、基本合意書の締結時に適時開示に該当する場合、会社が実質的な決議・決定をすれば情報開示が必要になる場合もあります。

インサイダー取引規制

M&Aを実施した時に、インサイダー取引規制における未公表「重要事実」に該当する場合があります。買い手側の会社が上場企業の場合は、特に情報管理をしっかりと行い、関係者に対してインサイダー取引に該当しないように留意しなければなりません。

インサイダー取引規制は、証券取引の公正性及び透明性を保つために、会社の関係者などが一定の重要事実を知った時、その事実が公表される前に有価証券などの売買を禁止する規制です。

M&A取引においては、会社関係者などがインサイダー情報を利用して不正な取引を行うこと、M&A取引の当事者がインサイダー取引規制に抵触することについて注意することが大切です。

従業員との労働契約

M&A取引によって、従業員の立場が大きく変わる場合はあります。本来であれば従業員との労働契約は変更されることは少ないですが、従業員に関する事項は重要な検討項目でもあるので、デューデリジェンスが必要になります。

M&A取引前の確認

M&A取引の実行前、デューデリジェンスの場面では、賃金の不払いなどによる潜在債務の有無、労働関連法上の義務に関する法令遵守の状況、労働組合との協議の要否について確認しなければなりません。
 

M&A手法・スキーム別契約承継

M&Aは、その手法やスキームによって、特定の労働契約のみを承継させられるか否か、労働者の個別同意を得る必要性に影響するので、選択にあたってはM&Aの手法を押さえておくことが重要です。

M&Aを株式取得、株式交換、株式移転による労働契約は、対象会社の資本関係にしか影響を与えないので、労働者との間における労働契約には影響はありません。そのまま労働契約関係は存続します。

独占禁止法の規制

大企業同士のM&A取引は、独占禁止法による届出が必要になる場合があるので留意しなければなりません。公正で自由な競争を促進する独占禁止法は、事業者が自主的な判断で自由に活動できることを目的としながら、不公正な取引方法を規制しています。

実体規制

独占禁止法は、企業が結合することで「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」や「不公正な取引方法」による会社の結合を禁止しています。会社の結合が競争に与える実質的な影響が大きくなるケースもあるので、独占禁止法に抵触する場合があるため注意が必要です。

M&Aの場合は、実行してもすぐに独占禁止法上の弊害が生じるわけではなく、独占禁止法上の弊害を生じさせる行為が行われやすくなることを留意しています。そのため実体規制については、独占禁止法によって弊害が生じなくても、その可能性が高い場合は禁止しています。

届出規制

独占禁止法は、会社が株式の取得、合併、会社分割、共同株式移転、事業の譲受を実施するにあたり、一定規模以上の場合は公正取引委員会に事前届出をすることを義務づけています。

※関連記事
インサイダー取引とは?事例や違反した際の罰則をわかりやすく解説

M&A検討時におすすめの相談先

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まとめ

M&Aに関する法律は、幅広く弁護士の専門的な知識が必要になります。しかし、どの法律事務所でも対応しているわけではなく、M&Aに特化した法律事務所の方が、M&Aや事業承継の知識も十分にあり、スムーズにサポートやアドバイスを受けることができます。

それでは最後に、今回の記事をまとめると以下のようになります。

・M&A取引時の法律事務所の役割
→M&A取引時の書類作成、交渉などのサポート

・M&Aを弁護士に相談するメリット
→M&Aに関連する手続きをサポート、法的知識によるトラブル回避

・M&A検討時におすすめ相談先
→ワンストップで実施できるところが理想

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