2022年6月6日更新事業承継

相続における財産分与

相続で得た財産は、原則として財産分与の対象外です。今回は、相続と財産分与の違いを解説します。相続財産に関する検討だけでなく、財産分与の際はトラブルが発生しやすいです。相続財産の問題が絡む場合、弁護士・司法書士など相続に詳しい専門家に相談しましょう。

目次
  1. 相続における財産分与
  2. 相続とは
  3. 財産分与とは
  4. 財産分与と相続財産の分割の違い
  5. 財産分与に関する注意点・トラブル事例
  6. 生前贈与は相続財産に含めるのか?
  7. 相続における財産分与まとめ

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相続における財産分与

身近な親戚が亡くなると相続手続きが自動的に発生して一定割合の財産を引き継ぎますが、ここで引き継いだ遺産が離婚時の財産分与の際に問題となるケースがあります。具体的にいうと、財産分与では夫婦が共有していた財産を分け合いますが、「相続財産は分与の対象に該当するのかどうか?」という問題です。

そこで本記事では、財産分与における相続財産の取り扱いについて紹介します。また、遺産分与(相続財産の分割)と財産分与を同一視している方も多いため、相続と財産分与の違いについてもまとめました。主に、相続財産の財産分与に悩んでいる方は必見の内容です。

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相続とは

まずは相続に関する基本的な知識(概要・遺産分割の方法・遺言書の重要性)について取り上げます。

相続の概要

相続とは、死亡した被相続人の財産を法定相続人が包括的に受け継ぐことです。原則として被相続人が遺した遺言書や話し合いにより遺産分割が行われますが、話し合いが頓挫した場合は法定割合で遺産を分け合います。民法の規定で決められている法定相続分は、以下のとおりです。

  • 配偶者と直系卑属(子供や孫)が相続人→配偶者2分の1・直系卑属2分の1
  • 配偶者と直系尊属(親や祖父母)が相続人→配偶者3分の2・直系尊属3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人→配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

配偶者は相続人となり、直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹の順に相続権利が移動します。つまり、直系卑属がいない場合は直系尊属に相続権が発生し、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生する仕組みです。

相続で受け継ぐ資産には、現金預金などプラスの資産だけではなく借金などマイナスの負債も含まれます。マイナスの資産を引き継ぎたくない場合、相続人は相続放棄により借金の承継を免れることが可能です。

しかし、相続放棄では借金だけでなくプラス資産の相続も破棄してしまうため、限定承認の利用も検討しましょう。限定承認とは、相続対象となるプラス資産の範囲内において相続することです。限定承認を行うと、実質的には借金を背負う必要がなくなります。

とはいえ、相続放棄や限定承認の手続きは複雑であるため、弁護士・司法書士などにサポートしてもらいましょう。基本的に相続放棄・限定承認の手続きは3ヵ月以内に完了させる必要があるため、早めに手続きに取りかかると良いでしょう。

遺産分割の方法

遺産分割の際は、以下4つの方法から選択します。

①現物分割

現物分割とは、ひとつひとつの財産に関して相続する人物を決める方法です。例えば、「土地はA氏」「現金はB氏」というように誰が何を相続するか明確になる点が特徴的であり、最も一般的な遺産分割の方法だといえます。

②換価分割

換価分割とは、不動産など分割不可能な財産を売却して、その売却代金を相続人同士で分け合う方法です。分割できない財産を各相続人が同等の金額で分け合う方法として非常に有用であり、使用価値が見いだせない資産に用いられるケースも多く見られます。

③代償分割

代償分割とは、分割不能である財産を相続した人物が他の相続人との平等性を担保するために金銭を渡す方法です。例えば、相続財産が1,000万円の土地のみであり相続人が2人いるケースを想定すると、この土地は2人いる相続人のうち片方しか相続できません。

上記の状態のままでは片方が不公平となるため、代償分割では相続する方がもう片方に500万円渡します。これにより、相続人双方の平等性が保たれる仕組みです。

④共有

共有とは、財産を相続人全員で共有する方法です。例えば、1,000万円の土地を2人の相続人で共有するケースを想定すると、2人で500万円分ずつ権利を保有します。

土地を分割するわけではないため各相続人が自由に対象財産を利用できますが、片方の相続人が資産の売却などを行う場合はもう一方の相続人に持分に応じた金額を受け取る権利が生じます。

相続における遺言書の重要性

相続時は遺産分割協議を開催して相続人の話し合いにより財産が決定しますが、それぞれの相続人の利益が相反するため、親族間で大きなトラブルが発生するおそれがあります。そのため、親族間のトラブルを避けるうえで、遺言書を遺しておくことは非常に重要です。

相続の場面では遺言書の効力が最優先されるため、トラブルが生まれるリスクを軽減できます。

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財産分与とは

本章では、財産分与の基礎知識(概要・種類・共有財産と特有財産の違い)について取り上げます。遺産分割(相続)と財産分割は特徴が全く異なる財産であるため、特に注意しましょう。

財産分与の概要

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力し構築した財産を離婚時に各々の貢献度に応じて分配する行為です。離婚した際、相手に対する財産分与の請求は法律上認められています。そのため、請求する際、罪悪感を覚える必要はありません。

財産分与の種類

財産分与には、大きく分けて以下の3つに分けられます。

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

それぞれの項目について順番に詳しく紹介します。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、「婚姻中に夫婦で築き上げた財産は夫婦の共有物であるため、離婚時には貢献度に応じて公平に分ける」考え方にもとづいて行われる財産分与のことです。清算的財産分与にある大きな特徴は、離婚の理由に関係なく財産分与が実施される点にあります。

例えば、片方の不倫により離婚する場合であっても、不倫した側にも財産分与の権利が認められます。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後に片方の生活が困窮すると予想される場合に、その生活を補助する目的で行われる財産分与のことです。病気・高齢・経済力の低さなどが夫婦の片方に存在する場合、扶養的財産分与の実施が認められます。

扶養的財産分与は、立場的に強い方が弱い方に対して定期的に金銭を支払う形で実施されます。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料と財産分与をまとめて請求するケースで採用されます。簡単にいうと、一方に非がある離婚において、被害者側の精神的苦痛を和らげる目的で行う財産分与のことです。

そもそも慰謝料は財産分与と性質が異なるため、別々に算定して請求するケースが一般的です。

とはいえ、ともに金銭を対象とするため、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて財産分与として請求する場合も見られます。この方法では、慰謝料の意味を込めて、離婚原因を作った方が相手側に支払う仕組みです。

共有財産と特有財産

離婚時にはお互いの資産をすべて分け合うわけではなく、共有財産か特有財産かによって財産分与の対象可否が決定されます。ここからは、それぞれの特徴について把握しておきましょう。

①共有財産

共有財産とは、財産分与の対象となる財産のことです。婚姻中に夫婦の協力により構築・維持された財産は共有財産とみなされて、財産分与の対象となります。婚姻中に取得した財産であれば、原則として共有財産です。

具体例を挙げると、不動産・生活に必要な家具・預貯金・車・保険解約返戻金などは共有財産となる可能性が高いです。

②特有財産

特有財産とは、財産分与の対象外となる財産のことです。特有財産には、「結婚前に片方が取得した財産」や「婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産」などが該当します。なお、夫婦の貢献により価値が維持・増加したとみなされる場合、特有財産でも財産分与の対象となるケースもあるため注意しましょう。

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財産分与と相続財産の分割の違い

本章では、財産分与と相続財産の分割(遺産分割)の違いについて取り上げます。そもそも財産分与は、婚姻中に夫婦で協力し構築した財産を離婚時に各々の貢献度に応じて分配する行為のことです。

これに対して、相続財産の分割は、遺言書を残さずに亡くなった人の遺産を法定相続人が分ける行為をさします。以上を踏まえると、両者の相違点を、以下のとおりまとめることが可能です。

  • 離婚の際に行われるのが財産分与、
  • 相続時に行われるのが相続財産の分割(遺産分割)

なお、相続により得た財産は特有財産とみなされるため、財産分与の対象外となります。なぜなら、相続財産は夫婦の協力により獲得した財産ではないためです。

また、離婚時は、相続財産の財産分与を巡って多くのトラブルが発生しやすいです。万が一にもトラブルが深刻化しないよう、事前に相続財産の取り扱いについて心得ておきましょう。

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財産分与に関する注意点・トラブル事例

相続における財産分与に関するトラブル事例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 相続した土地に夫婦が所有していた建物がある
  • 相続した建物で夫婦が一緒に経営していた

前者のケースでは、土地は相続した人が所有しますが、夫婦で所有していた建物がある場合は土地を自由に扱えません。このケースにおける対処法は、「住み続ける相手に借地代を請求する」「住み続ける自身が相手に家の評価額の半分を支払う」「家を売却して利益を半額ずつ分ける」の3つが存在します。

後者のケースでは、相手の貢献度を評価して財産分与の割合を決定します。ただし、土地が財産分与の対象外になる場合もあるため、不明点があれば専門家に相談してサポートを求めましょう。

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生前贈与は相続財産に含めるのか?

最後に、生前贈与と相続について取り上げます。生前贈与とは、被相続人が存命のうちに財産を贈与する行為です。相続シーンにおいて、生前贈与は財産分与と同様に議論される傾向にあります。相続では、死亡時に被相続人が保有していた財産が遺産分割の対象となるのが原則です。

上記を踏まえて結論を述べると、生前贈与された分の財産は相続財産に含める必要があります。生前贈与分の財産を含めないと、他の相続人の取り分が相対的に少なくなり不公平となるためです。生前贈与や遺贈などの特別受益は、原則として相続財産に加味する点を把握しておきましょう。

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相続における財産分与まとめ

本記事では、相続と財産分与の違いに焦点を当てて解説しました。これまで財産分与と相続財産の分割の意味を混同していた方は、本記事で両者の違いを把握しておきましょう。また、相続で獲得した財産は、原則的に財産分与の対象外です。

相続財産の検討だけでなく、財産分与の際はトラブルが発生しやすいです。一度トラブルが発生すると当事者のみでの解決は困難だといえます。トラブルや争いが深刻化する前に、弁護士・司法書士などの専門家にサポートしてもらうと良いです。これらの専門家が介入すれば、問題をスムーズに解決できます。

財産分与と相続財産の分割は意味合いこそ違いますが、争いが複雑化しやすい点では類似しています。相続であっても財産分与であっても、トラブルが深刻化する前に専門家のサポートを得ましょう。本記事の要点は、以下のとおりです。

・相続とは
→死亡した被相続人の財産を法定相続人が包括的に受け継ぐ行為

・遺産分割の方法
→現物分割、換価分割、代償分割、共有

・相続における遺言書
→トラブルを避けるうえで重要

・財産分与とは
→婚姻中に夫婦で協力して構築した財産を離婚時に各々の貢献度に応じて分配する行為

・財産分与の種類
→清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与

・共有財産と特有財産の違い
→共有財産は財産分与の対象となる財産、特有財産は財産分与の対象とならない財産

・財産分与と相続財産の分割の違い
→離婚時に行われるのが財産分与、相続時に行われるのが相続財産の分割(遺産分割)

・生前贈与は相続財産に含めるのか?
→特別受益に該当するため相続財産に含める

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