2023年4月23日公開節税

暦年贈与とは?M&Aでの活用法やメリット・注意点まで解説!

暦年贈与とは、効果的な相続税対策の1つであり、110万円以上の資産を相続する場合に活用される贈与方法です。
今回は、効果的な税金対策ができる暦年贈与の意味やM&Aでの活用法、メリットや注意点について解説します。

目次
  1. 暦年贈与とは?
  2. M&Aにおける暦年贈与の活用法
  3. 暦年贈与のメリット
  4. 暦年贈与を行う場合の注意点
  5. 暦年贈与と併用が可能な非課税制度
  6. 暦年贈与をうまく活用して贈与税を非課税に!
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暦年贈与とは?

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)までの贈与額が、110万円以下であれば非課税という仕組みを利用した贈与方法です。

毎年、非課税の範囲内である110万円を贈与し続けることによって、相続税を一切支払う必要がないので、とても効果的な相続税対策になります。
また、贈与を受けた人物も110万円以下の贈与であれば申告する必要がないので、負担もかかりません。

そのため、できるだけ多くの資産を子どもに残したいと考えている場合には、効果的な贈与方法です。

暦年贈与と相続時精算課税制度の違いは?

相続時精算課税制度とは、20歳以上の子どもや孫に生前贈与する場合は、2,500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。
相続時には、相続額に加えて過去に精算し贈与された分と合わせて相続税が課税されます。

しかし、暦年贈与は制度ではなく税金対策の方法の1つです。
また、内容も毎年110万円の贈与で相続時までに全ての資産を贈与させることができていれば、相続税が課税されることがないというものです。

そのため、暦年贈与と相続時精算課税制度は、少し似ていますが、意味が大きく違います。

また、暦年贈与と相続時精算課税制度は併用することができないので、注意が必要です。

暦年贈与の使い方

暦年贈与の使い方は、主に以下の3つのステップです。
 

  • 贈与契約書を作成する
  • 資産を実際に贈与する
  • 年間の贈与額が110万円を超えないようにする

贈与契約書には、自署で実印を使い公証人役場確定日付を取得することが効果的です。
また、年間の贈与額が少しでも110万円を超える場合は、必ず贈与税の申告を行いましょう。

これから暦年贈与を検討している方は、以上の使い方を参考にすることをおすすめします。

暦年贈与は廃止の可能性がある?

暦年贈与は、廃止に向けて協議が進んでいる状況なので、今後廃止されてしまう可能性があります。

廃止が検討されている主な理由として、高齢世代に資産が集中していることと贈与を受ける世代の高齢化が挙げられます。
高齢者から高齢者へと贈与がされる状態が続くよりも、経済活動を支えている若い世代に早く資産を相続する方が、日本経済の活性化を促せます。

そのため、若い世代や日本経済の活性化の観点から、暦年贈与の廃止向けて協議が進んでいます。

【関連】​​株式贈与とは?手続きや税金、非上場株式の株価評価方法について解説| M&A・事業承継の理解を深める

M&Aにおける暦年贈与の活用法

暦年贈与は、個人間だけでなくM&Aや事業承継でも主に以下2つのような活用ができます。
 

  • 自社株の相続税の軽減対策
  • 遺産分割対策

ここでは以上2つの活用法をそれぞれ解説します。

また、M&Aの税金に関する知識や節税対策を知って、暦年贈与の効果的な使い方の参考にしたい方は、下記をご覧ください。

【関連】M&Aの税金に関する知識!買い手・売り手の節税対策、税務を徹底解説【2022年最新】

自社株の相続税の軽減対策

自社株の相続税の軽減対策において、暦年贈与は効果的に活用することができます。

自社株を相続する場合も、資産を相続する場合と同様に相続税が発生し、相続額が多くなるほど相続税の負担は大きくなります。
実際に、1億円分の自社株を相続する場合、最大で約2,300万円の相続税が課税されることになります。

しかし、暦年贈与を20年間行い2,200万円分の自社株の贈与を行った場合、残りの8,800万円分の自社株が課税対象になるので、相続税の負担を減らすことが可能です。

また、複数人に暦年贈与を行った場合は、さらに相続税の負担を軽減されられます。

遺産分割対策

経営者の場合、生前に自社株や事業用資産などを継承者や子ども、孫に贈与することで、スムーズに資産の相続が行えます。

さらに、複数人に相続を行う場合では、生前にしっかりと分割して贈与することができるので、遺産分割対策が行えて遺産相続争いなどを避けることが可能です。

そのため、自分の思い通りの割合で相続する資産の分割をさせられます。

暦年贈与のメリット

暦年贈与のメリットは、主に以下の4つがあります。
 

  • 確定申告不要で贈与税もかからない
  • 所得税・住民税が非課税
  • 被相続人の財産を相続人に移せるため節税効果がある
  • 財産分割が可能

ここでは、以上4つの暦年贈与のメリットを、それぞれ解説します。

確定申告不要で贈与税もかからない

暦年贈与の1つ目のメリットは、確定申告不要で贈与税もかからないことです。
毎年、110万円を贈与し続ける場合であれば非課税の範囲内なので、税金が一切かかることがありません。

そのため、贈与を受けた子どもや孫も、確定申告不要で贈与税の申告は必要がないです。

所得税・住民税が非課税

暦年贈与の2つ目のメリットは、所得税・住民税が非課税であることです。

暦年贈与によって親や祖父母から毎年非課税範囲内の110万円を贈与されている場合は、所得税・住民税なども非課税になるので、1年間に支払わなければいけない税金が一切かかりません。

そのため、贈与された110万円以内の資産を安心して満額受け取ることが可能です。

 

被相続人の財産を相続人に移せるため節税効果がある

暦年贈与の3つ目のメリットは、被相続人の財産を相続人に移せるため節税効果があるということです。

親や祖父母が生きている間に子どもや孫に毎年110万円以内の贈与を長期間続けていた場合、なくなってしまう前までに財産のほとんどもしくは全てを相続させられます。

また、贈与しきれなかった財産があった場合でも、暦年贈与によって贈与し続けていた額は課税対象にならないので、大幅な節税効果が期待できます。

そのため、相続する財産が多く課税額が大きくなってしまう場合は、節税対策として早い段階から暦年贈与を行うことが効果的です。

財産分割が可能

暦年贈与の4つ目のメリットは、財産分割が可能なことです。

相続人が複数人いる場合、相続人同士での話し合いや各法定相続人の法定相続割合によって、それぞれの相続人に分割しますが、相続争いなどが勃発し、スムーズに財産分割が行えないことも少なくありません。

しかし、暦年贈与ではそれぞれの相続人に分割して贈与することができるので、その後の財産分割で相続争いを避けることが可能です。

そのため、経営者であれば自社の遺産で原因で揉めることを避けるために、暦年贈与を活用することをおすすめします。

暦年贈与を行う場合の注意点

暦年贈与を行うことによってさまざまなメリットが得られますが、暦年贈与を行う場合は主に以下5つの注意点があります。
 

  • 口座開設する際の登録いんは常時使用している印鑑で登録する
  • 相続発生から3年以内の贈与には相続税が課税される
  • 贈与契約書を作成する
  • 税務署から的贈与・名義預金・連年贈与と疑われないよう注意が必要
  • 贈与者が他界した場合は暦年贈与は終了する

暦年雑を行う場合は、これから解説する以上5つの注意点をしっかりと覚えておきましょう。

口座開設する際の登録印は常時使用している印鑑で登録する

暦年贈与を行う場合の1つ目の注意点は、口座開設する際の登録印は常時使用している印鑑で登録することです。

暦年贈与用に口座開設する場合は、子どもや孫がその口座を管理して、贈与されていることを認識している必要があります。

親や祖父母が勝手に子どもや孫の口座開設をしてお金を振り込んでいる状態では、税務署に「名義預金」を疑われてしまい、相続税が課税される可能性が高いです。

そのため、口座開設をする際は登録印を常時使用している印鑑で登録し、贈与される方が管理する必要があります。

相続発生から3年以内の贈与には相続税が課税される

暦年贈与を行う場合の2つ目の注意点は、相続発生から3年以内の贈与には相続税が課税されることです。

暦年贈与を行っている途中に贈与している人物が亡くなってしまうと、相続発生から3年以内の贈与が毎年110万円以下の場合でも相続税の課税対象になります。

そのため、暦年贈与はできるだけ早い段階から開始することがおすすめです。

贈与契約書を作成する

暦年贈与を行う場合の3つ目の注意点は、贈与契約書を作成しておくことです。

暦年贈与は、贈与する側と贈与される側が認識しているだけでなく、しっかりと暦年贈与をしている証拠を残すことが大切です。

特に、子どもや孫がまだ幼い場合は、口座やお金の使い方がわからなかったり、暦年贈与に対する認識が薄い場合があります。

そういった場合、暦年贈与として認められない可能性が高くなってしまうので、贈与契約書を作成して、しっかりと証拠を残すことが大切です。

税務署から定期贈与・名義預金・連年贈与と疑われないよう注意が必要

暦年贈与を行う場合の4つ目の注意点は、税務署から定期贈与・名義預金・連年贈与と疑われないように注意する必要があることです。

以上の3つを税務署から疑われてしまうと、せっかく暦年贈与を行っていても認めてもらえずに、相続税や贈与税が課税させられてしまう可能性があります。

また、毎年同じ日に同じ額を振り込むなどの計画的な暦年贈与をしていると、定期贈与や連年贈与を疑われる場合があります。

そのため、あえて110万円以上贈与し税務署に贈与税を申告するなど、疑われないための対策を行うことが必要です。

贈与者が他界した場合は暦年贈与は終了する

暦年贈与を行う場合の4つ目の注意点は、贈与者が他界した場合は暦年贈与が終了してしまうということです。

当然ですが、暦年贈与は生前に行うものであり贈与者が他界してしまうと、相続が始まってしまうので、相続される資産から課税されます。

また、暦年贈与によって贈与された資産が、合計のごく一部であった場合、相続税として支払わなければいけない額が多くなるので、暦年贈与の効果が薄くなってしまいます。

そのため、暦年贈与は贈与者が元気で長期的に行える状態から始めておくことが効果的です。

【関連】相続の流れと手続き

暦年贈与と併用が可能な非課税制度

暦年贈与と併用が可能な非課税制度は、主に以下の4つがあります。
 

  • 教育資金一括贈与
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金非課税制度
  • 結婚・子育て資金一括贈与

ここでは、以上4つの非課税制度について、それぞれ解説します。

教育資金一括贈与

1つ目の暦年贈与と併用が可能な非課税制度は、教育資金一括贈与です。

教育資金一括贈与とは、2003年4月1日から2023年3月31日までの期間限定で、30歳未満の子どもや孫に親や祖父母が教育資金を一括贈与した場合、1,500万円までなら非課税になるという制度です。

また、教育資金は「学校等」「学校等以外」の2つに区分され、学習塾やその他習い事などは「学校等以外」に区分されるので、非課税限度額が500万円までになります。

そのため、子どもや孫に教育資金を贈与したい方は、期間内までに検討しましょう。

贈与税の配偶者控除

2つ目の暦年贈与と併用が可能な非課税制度は、贈与税の配偶者控除です。

贈与税の配偶者控除とは、マイホーム(居住用の不動産)やマイホームの購入費用を夫婦間で贈与する場合、2,000万円までなら非課税になるという制度です。

また、「おしどり贈与」と呼ばれることもあり、婚姻期間20年以上の夫婦でなければ受けることができません。

そのため、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、暦年贈与と併用して2,110万円まで非課税で贈与が可能です。

住宅取得等資金非課税制度

3つ目の暦年贈与と併用が可能な非課税制度は、住宅取得等資金非課税制度です。

住宅取得等資金非課税制度とは、子どもや孫に住宅を購入するための資金を贈与する場合、省エネ等住居なら1,000万円まで、その他住居なら500万円まで非課税になるという制度です。

新たに住所を取得する場合にのみ適用される制度であり、贈与受けてた年の翌年3月15日までには住居を取得している必要があります。

また、2022年4月1日から2023年12月31日までの期間限定の制度です。

結婚・子育て資金の一括贈与

4つ目の暦年贈与と併用が可能な非課税制度は、結婚・子育て資金の一括贈与です。

結婚・子育て資金の一括贈与とは、2015年4月1日から2023年3月31日までの期間限定で、20歳以上から50歳未満の子どもや孫に結婚・子育て資金を一括贈与した場合、1,000万円までなら非課税になるという制度です。

ただ、結婚に関する費用を贈与する場合は、非課税限度額が300万円までになります。

そのため、期間内に条件を満たしている場合は、検討してみてください。

暦年贈与をうまく活用して贈与税を非課税に!

暦年贈与は、相続税の負担を減らしできるだけ多くの資産を子どもや孫に残すことができるとても効果的な相続方法の1つです。

また、暦年贈与はM&Aの事業承継でも効果的な使い方をすることができ、多くの場面で活用されていますが、しっかりと注意点を意識して適切に行わなければ、定期贈与や名義預金、連年贈与を疑われ、課税されてしまう可能性が高いです。

暦年贈与をうまく活用することができれば、多くの資産がある方でも贈与税を非課税にさせることが可能です。

そのため、これから暦年贈与を検討している方は、注意点を十分に意識してできるだけ早い段階から始めるようにしましょう。
 

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