2021年4月29日更新節税

法人税の確定申告とは?提出書類や期限、確定申告の流れ

法人税の確定申告では、数十種類にも及ぶ書類を準備する必要があります。法人税における確定申告の必要書類、提出書類と書き方、添付書類や確定申告の流れを解説します。早い時期から準備しておく事が大切です。

目次
  1. 法人税の確定申告
  2. 法人税における確定申告とは
  3. 法人税における確定申告の必要書類
  4. 法人税における確定申告の提出書類と書き方
  5. 法人税の確定申告における添付書類
  6. 法人税における確定申告の流れ
  7. 法人税における確定申告の期限と延長
  8. まとめ
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法人税の確定申告

法人税の確定申告

事業運営によって利益を得ると、法人税を納税しなくてはいけません。法人税は確定申告を経て納税しますが、会社を創業したばかりの方には分からないことが多いです。

法人税の確定申告に際して、いくつか注意すべきポイントがあります。この記事では、法人税の確定申告に関して詳しく解説します。

法人税における確定申告とは

法人税における確定申告とは

まず初めに、法人税と確定申告に関して基本事項を解説します。

⑴法人税とは

株式会社や公益法人等が利益を得た場合、所得金額に応じて法人税が課税されます。法人の種類と規模により異なる法人税率が適用される為、自社の法人税率は事前に把握する必要があります。

資本金1億円以下の法人(中小企業)であれば、年間所得800万円以下までは15%の税率となります。中小企業以外であれば、およそ23%の法人税率が適用されます。また、M&Aにおいても法人税は重要なファクターです。

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⑵確定申告とは

確定申告とは年間の法人所得を計算し、申告・納税する手続きです。

確定申告の対象となる所得には、給与所得や事業所得、譲渡所得等様々あります。

法人はもちろん社団法人や個人事業主も、一定以上の利益を獲得すれば確定申告が必須となります。

法人税における確定申告の必要書類

法人税における確定申告の必要書類

法人税の確定申告では、主に下記書類が必要となります。

①法人税申告書

確定申告の際には、法人税申告書を提出しなければなりません。

法人税申告書は別表1から19迄で構成されていますが、全ての必要事項を記載しましょう。

②添付書類

法人税申告書に記した税額の妥当性を確かめる材料として、何種類かの添付書類を提出しなくてはいけません

具体的な添付書類については、後ほど詳しくご紹介します。

【関連】法人税対策

法人税における確定申告の提出書類と書き方

法人税における確定申告の提出書類と書き方

法人税申告書には別表だけで19種類ある上に、一つの別表の中にも数項目あります。

各別表ごとに書く内容や存在目的は異なります

全ての提出書類を取り上げる事は困難ですので、今回は特に重要な提出書類とその書き方を説明します。

⑴別表1(法人税申告書)

別表1は法人税申告書そのもので、法人に関する基本情報や法人税額を記載します。別表1には、青色申告用と白色申告用がありますが、今回は青色申告に関して説明します。

別表1の上部分に会社の基本情報を記載しますが、その際代表者の自署と代表印が必要となります。中段あたりには、別表4に記した所得や別表6で計算した税額控除を基に、法人税額を計算・記載します。

欠損金が発生している場合には、翌期以降への繰越欠損金を記します。下段には、納税予定の地方法人税も書き込みます。

提出書類の中でも、別表1は基本であり非常に重要です。

⑵別表2

別表2は、当該法人が同族会社に該当するかどうかの判断材料となる明細書です。株主との関係性や保有株式比率によって同族会社の判断を行い、同族会社である場合には納税する法人税額が通常とは異なります。

別表2を作成する際には、期末時点の株主名簿を参照します。第1順位の株主グループが50%超を保有している場合は「特定同族会社」に該当し、第1順位~第3順位の株主グループの合計で50%超を保有しているのであれば「同族会社」に該当します。

上記要件に該当しない法人は「非同族会社」となり、原則通りの法人税が課税されます。同族会社の判定を誤ると、後々法人税額が異なることが発覚し、追加で法人税が課税される可能性もあります。

同族会社の判定は、注意して実行しましょう。

⑶別表4

別表4には税務上の所得税額を記載します。法人税の計算は、会計上の利益ではなく税務上の利益に基づいて計算します。

会計上は利益になる一方で税務上は利益にならない項目がある為、会計上の課税所得と税務上の課税所得は異なります。例えば交際費や減価償却費の一部は、税務上損金不算入となる場合があります。

法人税確定申告の際は、税務上のルールに従いましょう。

⑷別表6

別表6は、源泉徴収された税額を確定申告時の法人税額から控除する目的で作成します。

配当金や利子を受け取る時に源泉徴収されている場合、確定申告における法人税額からその分を控除出来ます

今期に授受した配当利子等の金額と、源泉徴収された法人税額を書き込みます。

⑸別表15

交際費の損金不算入額を計算する目的で、別表15を作成します。

中小企業は交際費を年間800万円まで損金計上出来るものの、それ以上の金額は損金には参入できません

確定申告する法人税額を正確に算出する上で、別表15は提出書類の中でも重要です。

法人税の確定申告における添付書類

法人税の確定申告における添付書類

法人税の確定申告では、法人税申告書に併せていくつかの添付書類が必須です。

この項では、確定申告時の添付申告の中でも特に大切なものを紹介します。

⑴貸借対照表

貸借対照表とは、ある法人の財務状況を資産と負債・資本の観点からまとめた表です。

保有する現金や借入金等が記載されています。

⑵損益計算書

損益計算書とは、ある年度の収益状況をまとめた表です。

収益と費用から、営業利益や当期純利益を把握できます。

⑶株主資本等変動計算書

株主資本変動計算書とは、株主資本の変動状況を表す計算書です。

貸借対照表の純資産の内、株主資本に焦点を合わせています。

⑷勘定科目内訳書

勘定科目内訳書とは、貸借対照表・損益計算書に用いている勘定科目の内訳を記した書面です。

⑸法人事業概況説明書

法人事業概況説明書とは、事業内容や納税地、従業員数などを詳細に説明する資料です。

税務署が業務状況を把握する為に、確定申告の際に添付を義務付けています。

【関連】【中小企業必見】法人の正しい節税対策

法人税における確定申告の流れ

法人税における確定申告の流れ

この項では、法人税の確定申告の流れを説明します。

⑴決算の確定

まず最初に、会計上のルールに則って決算を確定します。

決算整理として、減価償却費や引当金を忘れずに計上しましょう。

⑵税務調整

会計上の利益を税務上の利益に適応させる為に、調整を行います。

法人税申告書の別表にて、税務上の利益と税金を計算します。

⑶添付書類の準備

法人税の確定申告に必要な添付書類を準備します。

法人税の確定申告では必須となる為、早めに準備しておくことが大切です。

⑷法人税申告書の提出・納付

添付書類と法人税申告書を、税務署に持参・提出します。

添付書類や法人税申告書は、税務署に持参せずとも、郵送やインターネット上で提出することも可能です。

以上で法人税の確定申告は完了となります。

【関連】法人税と減価償却

法人税における確定申告の期限と延長

法人税における確定申告の期限と延長

最後に、法人税確定申告の期限と延長制度を解説します。

入念に準備しても、期限を過ぎるとペナルティが課されてしまいます。

法人税の確定申告の際には、期限を遵守する事がベストです。

⑴確定申告の期限

法人税の確定申告は、所定の期限までに納税しなくてはいけません。確定申告の期限を過ぎた場合、通常よりも多くの法人税を支払う必要が出てきます。

余計な出費を抑える為にも、法人税の確定申告は期限内に行う方が良いでしょう。では、法人税の確定申告はいつまでなのでしょうか?

法人税の確定申告は、決算日から2ヶ月以内が提出期限とされています。つまり3月を決算日としている会社は、5月末までに確定申告を提出し、法人税を納付する流れとなります。

⑵確定申告の延長制度

法人税の確定申告は、株主総会にて承認された決算書を用いて実行する必要があります。上場企業の中には、3月に決算、6月に株主総会が実施される所もあります。

そうした企業は確定申告の期限に間に合わないため、法人税の申告期限を延長出来る仕組みとなっています。下記ケースに該当していれば、法人税確定申告の期限を延長可能です。

  • 会計監査人の監査を理由に、事業年度終了日から2か月以内に決算が確定しない(一ヶ月)
  • 会計監査人の監査は不要であるが、事業年度終了日から3か月以内に株主総会を開催する旨を定款に記している(一ヶ月)
  • 災害等やむを得ない理由で決算が確定しない為、提出期限までに法人税申告書を提出できない(原則2ヶ月)

確定申告の期限を延長した場合、延長中の法人税額には利子税が課されます。

【関連】決算対策と節税

まとめ

まとめ

今回は、法人税の確定申告に関して解説しました。一定以上の利益を獲得した法人は、法人税額を計算し、確定申告しなくてはいけません。

法人税額の確定申告では、数十種類にも及ぶ書類を準備する必要がある為、早い時期から準備しておく事が大切です。法人税を計算する際には、会計上と税務上の利益が異なる点には注意しましょう。

原則法人税の確定申告は決算日から2ヶ月以内に完了させなくてはいけませんが、一定要件に該当すれば1ヶ月間延長できます。法人税の確定申告を迎える方は、ここでご紹介したポイントを是非とも参考にしてください。

要点をまとめると下記になります。

  • 法人税の確定申告とは

→年間所得に基づいて、法人税額を申告・納税する手続き

  • 法人税確定申告の提出書類と書き方

  1. 別表1→法人に関する基本情報や法人税額を記載
  2. 別表2→当該法人が同族会社に該当するかどうかの判断材料
  3. 別表4→税務上の所得税額を記載
  4. 別表6→源泉徴収された税額を確定申告時の法人税額から控除する目的で作成
  5. 別表15→交際費の損金不算入額を計算する目的で作成

  • 法人税の確定申告における添付書類

→貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳書、法人事業概況説明書

  • 法人税の確定申告の流れ

  1. 決算の確定
  2. 税務調整
  3. 添付書類の準備
  4. 法人税申告書の提出・納付

  • 法人税の確定申告期限

→決算日から2ヶ月以内

  • 確定申告の延長制度

→一定要件に該当する場合には、法人税確定申告の期限を1ヶ月延長可能

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