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2022年9月28日更新節税
廃業後に確定申告は必要?赤字廃業の確定申告や減価償却も解説【法人・個人事業】
廃業時にはさまざまな手続きがありますが、多くの経営者が対応に悩むのが確定申告です。本記事では、廃業における確定申告の要否の判断、確定申告する場合の手続き概要や注意点、税務調査への対応、廃業時の各種手続きなどを解説します。
目次
廃業後に確定申告が必要
赤字に悩まされる経営者や個人事業主は少なくありません。たとえ赤字でなくとも、後継者不足などの理由により事業承継の選択肢に迫られる経営者は多く存在します。赤字や後継者不足などの問題を解消できない場合、廃業せざるを得ません。
本記事では、廃業における確定申告および在庫・未償却分の減価償却資産の処理方法などを解説します。
コロナ禍で多くの中小企業が廃業
2020(令和2)年から始まった新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの中小企業が経営にダメージを受けました。国や自治体からの給付金や助成金などでなんとかしのいでいる企業の傍らで、廃業や倒産に追い込まれた会社も少なくありません。
帝国データバンクの「新型コロナウイルス関連倒産動向調査」によると、2022(令和4)年9月27日現在、新型コロナウイルス関連で倒産した中小企業・個人事業主は、累計で4,134件(法的整理3,838件、事業停止296件)です。
倒産とは別に休廃業・解散している中小企業・個人事業主もいますから、それを合わせるともっと多くの中小企業・個人事業主が新型コロナウィルスの影響を受けていることになります。
その反面、最近ではM&Aを用いて廃業。倒産を回避する中小企業も存在します。M&Aは専門的な知識・経験が必要となるので、実施する際はM&A仲介会社など専門家のサポートが欠かせません。
M&Aを検討するにあたって、相談先をお探しでしたらM&A総合研究所にご連絡ください。M&A総合研究所には知識・経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、M&A手続きをフルサポートいたします。
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廃業した年の確定申告期限(法人、個人事業主)
本章では、廃業した年度の確定申告期限を取り上げます。関連事項として、確定申告の必要性の判断方法もまとめました。
①廃業後の確定申告の要否
事業年度の途中で廃業した場合、廃業した年度の確定申告は所得金額によって要否が変動します。具体的にいうと、税務上の所得がプラス(黒字)である場合は、通常どおり確定申告が必要です。廃業後の確定申告の要否は、税額を計算したうえで確認しましょう。
②法人・個人事業主における廃業年度の確定申告期限
税務上の所得がプラスであれば、廃業した年度であっても確定申告が必要です。個人事業主の場合、廃業した年度の確定申告は、通常どおり翌年2月16日から3月15日の間に実施する必要があります。つまり、廃業の有無を問わず、確定申告の時期に変更はありません。
また、期限内に確定申告しない場合、廃業後であっても重加算税のペナルティが課される点も通常と同様です。その一方で、法人の廃業における確定申告期限は、個人事業主と異なります。
通常の確定申告期限は決算日から2カ月以内ですが、法人が廃業した場合は清算登記のタイミングで確定申告する決まりです。このように、個人事業主と法人では廃業年度の確定申告期限について、ルールが異なる点を把握しておきましょう。
赤字廃業における確定申告(法人、個人事業主)
本章では、赤字廃業における確定申告を取り上げます。赤字の状態で廃業する事業者は多く存在しており、確定申告の要否について悩む方も少なくありません。
①廃業の種類
ひと言で廃業といっても、その実態は多種多様です。個人事業主による法人成りを目的に掲げたポジティブな廃業もあれば、黒字であるにもかかわらず後継者不足のために廃業せざるを得ないケースも見られます。
また、景気低迷を原因に経営が悪化し赤字廃業するケースや、起業が成功せず赤字廃業に追い込まれるケースなど、さまざまです。経営者であれば誰もが赤字廃業に追い込まれるリスクを抱えているため、万が一の備えとして赤字廃業時の手続きを把握しておくとよいでしょう。
②赤字廃業では確定申告は必要か?
廃業時における確定申告の要否は、税務上の所得に応じて決定する仕組みになっています。具体的には、所得がプラスであれば納税義務が生じるために廃業後の確定申告は必須ですが、赤字廃業では所得がマイナスであるため確定申告は不要です。
ただし、会計上の赤字を理由に廃業した場合は、確定申告が求められるケースもあります。なぜならば、会計上の利益と税務上の所得は算出方法が異なっており、会計上は赤字でも税務上の所得が黒字となるケースが存在するためです。
つまり、税務上の所得が黒字であれば、廃業した年度での確定申告が必要となります。あくまでも「税務上の所得」が赤字の場合に限って、確定申告が不要となる点に注意しましょう。
廃業年度の確定申告で活用できる必要経費の特例
廃業年度にも求められる確定申告においては、活用可能な必要経費の特例が存在します。確定申告を有利な条件で行いたい場合は、有用な情報としてお役立てください。
①廃業後に生じる費用と確定申告
個人事業の廃業では、税務署に対して個人事業の廃業等届出書を提出した時点で廃業したとみなされます。そして、税務上の所得がプラスであれば確定申告を行いますが、廃業日以降から確定申告までの間に費用が発生することもあるものです。
たとえば、廃業後には、設備・在庫処分やオフィスの清掃費用などに費用が生じる可能性があります。通常であれば経費計上しますが、廃業後では経費として計上できないと考えてしまう経営者の方が多いです。
しかし、税法では、廃業後に発生した費用も確定申告時に経費計上が認められています。この税法上の特例は「事業を廃止した場合の必要経費の特例」と呼ばれており、活用すれば廃業年度の税負担を軽減可能です。
②「事業を廃止した場合の必要経費の特例」の概要
ここからは、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」について具体的な対象者と対象費用を説明します。
特例の対象者
特例の対象者は、製造業や卸売業などによる事業所得を得ていた個人事業主、および「山林所得」や「不動産所得」を得ていた個人事業主です。
上記のうち、山林所得とは山林の伐採や売却で得た所得のことであり、不動産所得とは不動産などの貸し付けで得た所得をさします。つまり、山林や不動産にまつわる事業をしていた個人事業主の廃業においても、必要経費の特例を活用可能です。
特例の対象費用
必要経費の特例では、以下の費用が適用対象とされています。
- 廃業しなかった場合には必要経費として計上できる費用
- 事業所得・山林所得・不動産所得が生じる事業に関連する費用
このように、本来であれば必要経費として計上できる費用であるうえに、事業・山林・不動産所得のいずれかに関連した費用である必要があります。また、管轄の税務署によっては、必要経費の認定基準が異なるケースもあるため注意が必要です。
そのため、廃業した時点で特例の対象について事前に税務署に問い合わせておくとよいでしょう。
③個人事業税の経費計上の注意点
個人事業主が個人事業税を納付している場合、その税額分の経費計上が認められています。しかし、個人事業税は、住民税と同様に前年度所得をもとに税額が決定される仕組みです。つまり、通常であれば、当年分の事業税は翌年に支払います。
しかし、廃業の場合は、廃業から1カ月以内に個人事業税の申告と納税を行わなければなりません。もしも忘れてしまうと、「更正の請求」など面倒な手続きが発生するため注意しましょう。
廃業時に規定どおり当年度分の事業税申告を行うと、後日提出する確定申告にも間違いなく経費計上できます。期限どおりの事業税手続きを心掛けましょう。
廃業年度の確定申告における減価償却
廃業時の確定申告では、減価償却費の計上方法を悩んでしまう経営者の方も多いです。廃業時の減価償却費の扱いは特殊であるため、注意して処理しましょう。本章では、「廃業年度の減価償却費」「未償却分の減価償却費」を取り上げます。
①廃業年度の減価償却費
減価償却費とは、年々価値が減少する固定資産を一定期間内において帳簿上の資産価値を減額させる会計処理のことです。この処理によって帳簿上の資産額が減少し、発生した費用は減価償却費と呼ばれる経費として計上されます。
そして、個人事業主が廃業する場合の確定申告では、年度の初め(1月1日)から廃業する月までの分が、減価償却費としての経費計上です。たとえば、7月に廃業した場合、1月から7月までの減価償却費を確定申告で経費として計上できます。
②未償却分の減価償却費
廃業年度の確定申告で全ての固定資産の減価償却費が計上しきれない場合、未償却分が帳簿に残ります。この未償却分は、該当の固定資産の処遇方法によって会計上の処理も変動する決まりです。
はじめに、廃業と同時に該当固定資産を廃棄する場合、未償却分は「固定資産除却損」として処理するのが原則となっています。つまり、廃業で生じた未償却分は、確定申告時に損失として経費に組み入れらのです。
次に、廃業時に該当固定資産を売却する場合、未償却分を譲渡所得の取得費として計上します。引き続き個人でその固定資産を使用する場合は、会計上の処理は発生せず確定申告への影響も皆無です。
廃業年度の確定申告における在庫処理
ここでは、廃業年度の確定申告における在庫処理を取り上げます。購入した際の前年度までの会計処理の方法によって、廃業後に手元に残った在庫に関する処理手続きが変動する決まりです。
前年度に資産として計上した在庫は、確定申告の際に廃棄する物として費用に該当します。購入時に資産ではなく費用として処理した在庫は、確定申告時の手続きが不要です。ただし、転売などで在庫を売り上げた際は、当然ながら売上高として計上する必要があります。
このように、確定申告における在庫の処理方法はケースバイケースです。廃業時には過去の計上状況を確かめたうえで在庫を処理しましょう。
廃業と税務調査の留意点
税務調査とは、税務署などが個人・法人・個人事業主に対して、正確に確定申告が行われているかどうか調べるものです。巨額の脱税の疑いがある場合は強制調査が行われますが、一般的に行われるのは任意調査であり、脱税の疑いをかけられているわけではありません。
税務調査では、法人・個人事業主の場合、調査員に帳簿を提示したり、ヒアリングを受けたりなどの対応をします。そして、廃業した場合でも税務調査の対象となる場合があるため、ここで注意点を確認しておきましょう。
廃業後に帳簿を廃棄・紛失するリスク
廃業後、税務調査の対象になるとして、それがいつになるかは特定できません。したがって、税法上、定められている帳簿や関係書類の保管期限どおりに、廃業後もそれらを保管しておく必要があります。
紛失や処分してしまった後に税務調査の対象となった場合、対応が非常に大変です。個人事業主の場合は7年、企業の場合は10年が帳簿・関係書類の最大保管期限ですので、廃業後もその期間は大切に保管しておきましょう。
税務調査への対処は専門家に相談
廃業後の税務調査に限らず、通常の税務調査の場合も含め、頼りになるのは顧問税理士です。税務調査は事前に電話連絡があってから、調査員が日を空けて訪ねてきます。その間に税理士などの専門家に相談し、場合によっては調査に立ち会ってもらうとよいでしょう。
また、個人事業主や中小企業経営者が亡くなったことで廃業するケースもあります。そのような場合に税務調査の対象になると、たとえ帳簿があったとしても、残された家族ではヒアリングなどに対応できないでしょう。このケースでは、顧問税理士に相談するしかありません。
個人事業主の廃業時の必要手続き
起業・開業時と同様に、廃業の際にも関係各所への届け出や手続きが必要です。特に個人事業の場合は届け出や手続きを各方面で実施しており、不備を起こして無用の手間が生じてしまう恐れもあるため注意してください。はじめに、以下の表で廃業手続きに必要な書類を確認しましょう。
書類 | 対象のケース | 提出先 |
---|---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 全て | 所轄の税務署 都道府県税事務所 ※書類の名称は各地で異なる |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告を行っていた | 所轄の税務署 |
所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書 | 予定納税を行っていた | 所轄の税務署 |
事業廃止届出書 | 消費税を納めていた | 所轄の税務署 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員雇用を行っていた | 所轄の税務署 |
ここからは、それぞれの提出先ごとに必要書類を詳しく紹介します。
①税務署への書類の届け出
廃業を決めた際は、1カ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を届け出る必要があります。また、給与を支払って、従業員を雇用していた場合には、同じく1カ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必須です。
確定申告を青色申告で行っていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。この書類の提出期限は翌年3月15日までです。消費税を支払っていた事業者であれば、「事業廃止届出書」も提出しなければなりません。
事業廃止届出書は特に提出期限が定められていませんが、出し忘れを防ぐために廃業届などとまとめて提出するとよいでしょう。また、予定納税を行っている事業者であれば、年度途中の廃業によって税額に差異が発生します。
しかし、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を提出すれば、予定納税額の減額申請が可能です。
この申請書の提出期限は、「第1期と第2期分双方の申請の場合は該当年の7月1日から15日」「第2期分のみの場合は11月1日から15日」となっています。期限に遅れないよう準備しましょう。
②都道府県税事務所への届け出
個人事業を廃業する場合、税務署への届け出とは別に、各地域の都道府県税事務所に対して「個人事業廃業届出書」を提出します。なお、この届出書の名称や提出期限は各地域により異なるため、該当地域の都道府県税事務所に事前に確認したうえで準備しましょう。
確定申告の節税4つのポイント
廃業時の確定申告では、少しでも税額を抑えたいと考える経営者の方も多いでしょう。そこで本章では、確定申告における節税ポイントとして、以下の4項目を取り上げます。
- 廃業時にかかった経費(廃業後の期間に係る経費も計上可)
- 法人成りの場合における一括償却資産の経費算入
- 法人成りによる使用人の退職金相当額の経費算入
- 繰延消費税額等
廃業に伴って生じた経費(例:事業所の清掃・設備の処分にかかった費用など)に関しては、特例制度を活用すると、廃業年度の必要経費に算入させられます。そこで必要経費に算入させれば、廃業年度の課税所得および納税額を低く抑えられるために節税効果を得るのが可能です。
個人事業から法人成りを行うに際して、それまで使用していた「一括償却資産」を法人に引き継ぐ場合、「一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分全て」を廃業年度分における事業所得の必要経費に算入させられます。
事業所得・山林所得・不動産所得を得ていた個人事業主が法人成りを行うに際して、継続して勤務する従業員の退職金相当額を法人に支払う場合には,個人事業の必要経費に算入させることが可能です。
廃業のタイミングにおいて必要経費に算入されていない繰延消費税額等は、廃業年分の事業所得の必要経費に算入させられます。いずれにしろ、少しでも税額を抑えたい場合には、税理士などの専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。
廃業における確定申告まとめ
廃業した年度においても、税務上の所得が黒字であれば確定申告が求められます。個人事業主であれば、通常と同様に翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をすませましょう。廃業後に発生した費用は、特例により確定申告時に経費として計上可能です。
それ以外にも、廃業後の確定申告においては減価償却・在庫処理など注意すべきポイントが多く存在するため、くれぐれも注意してください。状況に応じた判断を求められる場面も少なからずあるため、不明点があるならば税理士などの専門家にサポートを依頼するとよいでしょう。
本記事の要点は、以下のとおりです。
・廃業後の確定申告の要否
→税務上の所得が黒字であれば廃業年度に関する確定申告を要する
・廃業した年の確定申告期限
→個人事業主は通常と同じ(翌年2月16日から3月15日の間)
・赤字廃業における確定申告
→税務上の所得が赤字の状態における廃業では確定申告不要
・廃業年度の確定申告で活用できる必要経費の特例
→個人事業主は廃業後に発生した費用もその年度の確定申告で経費として計上可能
・事業を廃止した場合の必要経費の特例の概要
→対象者:事業所得、山林所得、不動産所得を得ていた事業者
→対象費用:上記の所得に関連した費用であるうえに本来必要経費として計上できる費用
・廃業年度の減価償却費
→年度初めから廃業月までの分を確定申告時に減価償却費として計上
・未償却分の減価償却費
→廃業と同時に対象資産を廃棄するならば固定資産除却損として経費計上できる
・廃業年の確定申告における在庫処理
→前年度に在庫を資産計上しているならば確定申告時に費用として処理する
・個人事業主の廃業時の必要手続き(税務署)
→個人事業の開業・廃業等届出書
→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
→所得税の青色申告の取りやめ届出書
→事業廃止届出書
→所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書
・個人事業主の廃業時の必要手続き(都道府県税事務所)
→個人事業廃業届出書
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