M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年5月21日更新業種別M&A
調剤薬局の事業譲渡・事業売却案件一覧!行政手続きやM&A手法を解説!
本記事では、調剤薬局の事業譲渡・事業売却の基本的な流れをはじめ、行政手続きやM&Aの手法についてご説明します。過去に公開されていた案件についても紹介しているので、調剤薬局の事業譲渡・事業売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
調剤薬局の事業譲渡・事業売却
調剤薬局の市場規模は少子高齢化の影響を受けて縮小する動きもあり、その業界では事業譲渡や事業売却が盛んに行われています。事業譲渡・事業売却とは、会社における事業の全部または一部を譲渡・売却する方法をさします。
事業譲渡・事業売却は、法人格や採算が取れる事業を残したい経営者に向いています。早速、調剤薬局について説明するとともに、事業譲渡・事業売却について紹介します。
調剤薬局とは
調剤薬局は医療提供施設
調剤薬局とは、医師等の処方箋にしたがって医薬品の調剤を行う薬局のことをさします。医薬品医療機器等法に基づいて必ず調剤室を設け、薬剤師が常駐しています。
2006年の医療法の改正によって「調剤を実施する薬局」は、医療提供施設と位置付けられ、単なる医薬品販売店でなく、調剤を行う医療提供施設であることが明文化されました。
調剤薬局における経営者と薬剤師の業務
法律では、薬剤師が販売または授与の目的で調剤業務を行う場所としています。調剤薬局は、医薬品医療機器等法にしたがって6年間の営業許可を受けることが必要です。経営に特別な資格は必要ありませんが、管理者は薬剤師であることが求められます。
薬剤師の業務は医師の処方箋にしたがって医薬品を調剤・販売・授与することで、原則的に独占業務です。薬剤師は対面によって薬剤の情報提供や服薬指導を行ったうえで販売・授与します。
調剤薬局の多くは、いわゆる門前薬局
現在では医薬分業が推進され、病院内でなく、近隣に位置する調剤薬局が、診療後の処方箋を受け付ける門前薬局と呼ばれる形態が多く見られます。
ただ病院に関係なく、かかりつけの薬局を決めていれば、複数の病院にかかる場合でも処方箋を同じ調剤薬局で一元管理でき、患者ごとに自身の薬剤服用歴などを把握できる利点があります。
調剤薬局の事業譲渡・事業売却の背景
調剤薬局の事業譲渡・事業売却は中小・個人の調剤薬局に多く見られ、人材不足の会社が多く経営が難しくなっています。そのため、全事業のうち調剤薬局事業だけを事業譲渡・事業売却をするケースがあり、複数の店舗を保有する調剤薬局が一部の店舗を事業譲渡・事業売却を選択する場合もあります。
また、不要な資産の引継ぎ回避や事業の選択と集中のために、事業譲渡や事業売却を検討する事例も見られます。規模の小さい調剤薬局を中心にして事業譲渡や事業売却などは盛んになってきており、今後の経営に不安がある経営者はM&Aも視野に入れるとよいでしょう。
調剤薬局を事業譲渡・事業売却するためのポイント
調剤薬局は地域に関係する施設であるので、事業譲渡・事業売却において地域住民による評判の高さが注目されやすいといえます。したがって、地域住民にかかりつけの薬局として利用してもらえるよう、スタッフの言動に気を配り、調剤薬局の雰囲気を整えておくことが大切です。
また、薬剤師不足を解決したい買い手もいることから、薬剤師の人数にも配慮しなければなりません。事業譲渡や事業売却を視野に入れているのであれば、早めに薬剤師の採用活動を始めることをおすすめします。
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調剤薬局の事業譲渡・事業売却案件一覧
過去に見られた調剤薬局の事業譲渡・事業売却の案件について解説します。
- 【佐賀県北部エリア】調剤薬局1店舗の事業譲渡
- 【岡山県備中エリア】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
- 【神奈川県内】調剤薬局
- 【兵庫県北播磨エリア】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
- 【徳島県】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
1.【佐賀県北部エリア】調剤薬局1店舗の事業譲渡
1つ目の事業譲渡・事業売却案件は佐賀県北部エリアの調剤薬局です。近隣に病院が多い地域密着型の店舗であり、バリアフリーにも対応した内装で人を選ばず利用しやすい薬局でした。
店主は薬学部を卒業後、長年病院で勤務していました。経営理念は「患者に寄り添って分かりやすい服薬指導」です。こちらの調剤薬局が事業譲渡・事業売却を希望した主な理由は後継者不足とのことでした。
2.【岡山県備中エリア】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
2つ目の事業譲渡・事業売却案件は岡山県備中エリアの調剤薬局です。処方箋応需、健康相談、医薬品販売などが主な事業内容でした。近隣医療機関からの処方箋を持ってくる患者の方々が主な顧客です。
案件が公開された時点では、近くに別の医院を誘致できる可能性があり、安価な初期費用で開業が可能となっていました。事業譲渡を希望した理由は、後継者不在をはじめ財務や戦略の見直しなどです。
3.【神奈川県内】調剤薬局の事業譲渡
3つ目の事業譲渡・事業売却案件は神奈川県内の調剤薬局で、従業員数が5人以下の小規模店舗です。保険調剤薬局として処方箋受付、調剤、監査、投薬を実施し、県央にある大きな駅から徒歩5分程度の距離にあり、すぐ横に診療所(内科)がありました。
周辺医療機関にかかる患者さんや介護施設に入所している高齢者のほか、一般消費者の方々が利用しやすい位置にある店舗でした。譲渡理由は戦略の見直しや事業エリアの集中と選択のためとし、売却希望時期を3ヶ月以内に定めていました。
4.【兵庫県北播磨エリア】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
4つ目の事業譲渡・事業売却案件は兵庫県・丹波北播磨エリアにある調剤薬局です。事業内容は医療機関からの処方箋応需で、主な顧客は医療機関から来局された患者がメインです。
初期費用をおさえて開業したい方に適した案件でしたが、薬剤師資格を保持する個人の方に限定していました。譲渡を希望した理由は戦略見直しや遠隔地による管理困難などです。
5.【徳島県】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
5つ目の事業譲渡・事業売却案件は徳島県の北部にある調剤薬局です。医療機関からの処方箋応需を主な事業とし、顧客は医療機関から来局される患者がメインです。
土地・建物について、買い取りと賃貸借のどちらも相談可能であることが買い手のメリットでした。買い取りの場合は、譲渡後の月々の固定費をおさえられ、賃貸借の場合は、初期費用をおさえられるとしていました。譲渡を希望した理由は後継者不足(事業承継が困難)で、売却希望時期は半年以内でした。
調剤薬局の事業譲渡・事業売却における閉店の流れ
調剤薬局の事業譲渡や事業売却において、閉店の流れも確認しておく必要があります。早速、それぞれのプロセスについて解説していきましょう。
不動産の立ち退き手続き
まずは、不動産の立ち退きを行います。立ち退き3ヶ月前から解約の申請が可能で、解体工事にかかる期間は約1か月ほどです。
薬品の処分
医薬品の処分も必要なプロセスです。デッドストックをリスト化し、あまり使われない薬品をまとめるなどして、在庫をしぼる作業に入ります。閉店の1~3ヶ月前に使用する患者が少ない薬品を返品したり、ほかの店舗に移したりして在庫を減らします。
閉店後に余った薬品は売却するのが一般的です。
設備や備品の片付け
レセコン(レセプト・コンピューター:医事コンピューターのこと)や分包機など高価な設備はリース契約を確認し、余っている消耗品をほかの店舗に移します。売却できる可能性があるものは閉店と同時に売る準備を整えておき、解体工事までにテナントを片付けます。
従業員に周知
従業員を解雇するケースもあるため、再就職先を検討したり、社労士に相談したりするなどの事前準備が必要です。その後、従業員に告知し、面談を通して誠実に対応します。
患者に告知する
処方が継続している方の場合、次の来局が閉店後になることもあるので、あらかじめDMの準備をしておきましょう。ただし、告知のタイミングを間違えると来客数に影響が生じる恐れがあるので注意してください。その後に通う必要のない方から順に告知していきましょう。
近隣の医療機関と連携
近隣の医療機関との連携も忘れてはなりません。密接に関わる医師にも閉店について告知し、来院する患者への影響について説明しておきます。また、関わりが浅い医師や近隣薬局へのあいさつも検討し、その際は誠意ある対応を心がけるようにします。
調剤薬局の事業譲渡・事業売却を行う際の行政手続き
調剤薬局の事業譲渡・事業売却の際は下記の行政手続きが必要です。早速、それぞれを解説していきます。
- 遡及申請
- 関連書類の用意
- 手続きの完了
1.事前相談・遡及申請
調剤薬局の事業譲渡・事業売却を実施する際は、保健所・厚生局の行政手続きが必要です。事業譲渡では店舗を運営する会社と開設者が変わるため、許可を取り直さなければなりません。順序としては、保健所で開設許可をもらってから厚生局へ申請に行きます。
たとえば、4月1日に譲渡予定だとすると、3月上旬から中旬までに保健所の本申請と厚生局の申請を済ませます。しかし、保健所の本申請前に事前相談が必要なので、譲渡契約書の締結は2月中旬から下旬に済ませておきましょう。
厚生局では遡及申請と呼ばれる仕組みがあり、M&Aでは基本的にその手続きが必要になります。前述の例でいえば、開設日の4月1日以降に厚生局へ届出し、4月1日からの保険収入は遡って後日もらいます。しかし、遡及申請には要件があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
遡及申請の要件は厚生局ごとに多少異なりますが、基本的には下記の通りです。
- 譲渡前後で体制が大きく変わらないか
- 開設日から問題なく従来どおりの機能を果たせているか
- 人員体制に変更がないか
- 薬歴や患者の情報がしっかりと引き継がれているか
2.関連書類の用意
事業譲渡にともなう手続き
調剤薬局の事業譲渡・事業売却は開設者が変わるため、それにともなう行政関連書類の提出が必要です。また、諸契約についても契約者が変わるため、契約書を取り直さなければなりません。
事業譲渡にともなう行政による許可・指定関連の手続きは下記の28項目です。
- 薬局開設許可申請
- 麻薬小売業許可申請
- 毒物劇薬一般販売業許可申請
- 薬局製剤製造業許可申請
- 製剤製造品目変更許可書
- 製剤製造販売承認者
- 高度医療機器等販売許可申請
- 覚せい剤原料取扱者
- 店舗販売業(乳類等営業)許可申請
- 薬局機能情報報告書
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請
- 保険薬局指定申請
- 基準調剤加算の施設基準に係る届
- 後発製剤調剤体制加算の施設基準に係る届
- 在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届
- 心神喪失者医療観察法に基づく医療機関指定申請
- 被爆者一般疾病医療機関秒指定
- 結核指定医療機関申請
- 生活保護法医療機関指定申請
- 生活保護法介護機関指定し転生
- 労災保険指定薬局申請
- 自立支援医療機関(育成・更生)指定申請
- 自立支援医療機関(精神通院)指定申請
- 病の患者に対する医療等に関する法律
- 小児慢性特定疾病医療機関
- 保険薬局機関届(社保)
- 保険薬局機関届(国保)
- 介護給付費(居宅)の請求及び受領に関する届
調剤薬局の開設にともなう手続き
店舗によって不要なものもありますが、調剤薬局を開設する際には下記10項目の契約変更手続きが必要です。
- 固定電話の契約変更
- インターネットの契約手続き
- 電気の契約変更
- ガスの契約変更
- 水道水の契約変更
- 賃貸借契約書の締結または土地建物名義変更
- リース契約変更
- 備会社との契約変更
- 薬剤師会入会届(府・県)薬剤師会入会届(支部)
3.手続きの完了
調剤薬局の事業譲渡・事業売却では、開設者変更によってさまざまな書類を関係各所へ提出する必要があります。書類を提出する場所は、保健所や厚生局、それぞれの契約会社などです。書類の提出によって、事業譲渡・事業売却にともなう手続きは完了します。
保健所や厚生局に提出した書類は、申請が受理されてから承認されるまで時間がかかることもあります。必要な書類は早めに準備をして提出するのが望ましいでしょう。
調剤薬局の事業譲渡・事業売却する際のM&A手法
調剤薬局の事業譲渡や事業売却におけるM&Aの手法には、いくつか種類があります。それぞれの手法を以下で解説します。
- 株式譲渡
- 株式交換
- 合併
- 事業譲渡
- 会社分割
1.株式譲渡
株式譲渡は会社が保有する株式をすべて譲り渡す方法で、比較的簡単にM&Aを実施可能です。また、調剤薬局が保有している「解説許可証」「保険薬局指定」はもちろんのこと「特殊医療(人工透析)の取り扱い」などあらゆる許認可も引き継げます。
2.株式交換
株式交換によるM&Aでは、買収する会社が買収される会社の株主に対し、その対価を現金ではなく自社株式で支払うことが認められています。
買収する会社は買収される会社の株主に対して自社の株式を交付し、買収される会社の株主はその株式を買収する会社に引き渡します。株式交換は、1999年に旧商法改正時に導入され、現在では社債、新株予約権、現金の交付も認められています。
3.合併
M&Aにおける合併は、2つ以上の会社が1つの会社になることをさします。いずれかの会社が株式を買い占め、100%子会社にしてから時間をかけて合併するのが一般的です。合併には、吸収合併と新設合併の二つの方法があります。
吸収合併は、2つ以上の会社のうちいずれかを存続会社として残し、残りを消滅させる方法です。調剤薬局のように許認可が必要な業種の場合は、許認可に関係する申請が不要であることや登録免許税が安価であることが理由で、吸収合併を選択する方が多い傾向です。
新設合併は、会社を新設して2つ以上の会社が新会社に資産、負債、権利義務のすべてを承継させる方法です。新設合併にともないそれぞれの会社のメリットを残しながら、新しい会社を立ち上げることが可能になります。
しかし、調剤薬局の場合はさまざまな申請や許認可が必要なため、新しい会社として開業するまでに時間と手間がかかるでしょう。
4.事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を第三者に譲渡することをさします。対象となる事業は、一定の目的で組織化された有形・無形の財産、債務、人材、事業組織、ブランド、取引先などをさし、事業譲渡ではこれらに関係するすべてを譲渡します。
事業を譲り渡した会社は、その後同じ事業の実施が制限されるので注意が必要です。買い手側にとっては、契約の範囲を決めることで簿外債務を引き継がなくても良いという利点があります。
5.会社分割
会社分割は、組織再編行為に分類されるため、株式譲渡や事業譲渡とは異なります。第三者に引き継がせるのではなく、事業に関して所有する権利や義務をほかの会社に受け継がせるM&Aの方法です。
会社分割には吸収分割と新設分割の2つがあります。吸収分割は切り出す事業をすでに存在する会社に承継させる方法で、新設分割は切り出す事業を新しく設立した法人に承継させる方法です。
※関連記事
調剤薬局の事業譲渡・事業売却の際にベストなM&A手法の選び方
調剤薬局の事業譲渡・事業売却に適したM&A手法の選び方は、大まかにわけると下記の4つです。
- 運営形態を把握する
- 譲れない部分を明確にする
- 希望するM&Aを検討する
- M&Aの専門家に相談する
1.運営形態を把握する
現在経営している調剤薬局の運営形態を把握することは、M&Aにおいてとても重要なポイントです。把握すべき事柄は下記のとおりです。
- 売り上げの仕組み
- 売り上げにつながっている顧客層
- 従業員の人数や構成
- 在籍している薬剤師の数
- 運営体制
2.譲れない部分を明確にする
事業譲渡や事業売却によるM&Aでは、買い手側の買収条件が提示されます。その際、譲渡や売却の条件が明確でないと相手に主導権を握られ、交渉が決裂する場合もあります。譲渡や売却の交渉前に、現経営者の希望条件を明確にしておくのが重要です。
具体的には、「従業員の雇用関係を守って欲しい」や「経営方針は変えないで欲しい」などの条件を精査しておきます。譲れない部分を明確にしておくことで、対等な立場で交渉を進めることが可能です。
3.希望するM&Aを検討する
M&Aの方法には株式譲渡や事業譲渡、合併、会社分割などがあり、中小・個人が経営する会社では株式譲渡に次いで事業譲渡によるM&Aも多く見られます。それぞれの方法から希望する方法を検討しておくと良いでしょう。
その際は、経営している調剤薬局の運営状況や現経営者の意向によって判断します。経営者が高齢を理由に引退したいのであれば株式譲渡によるM&Aを検討すると良いでしょう。事業を集中させたい場合は事業譲渡がおすすめです。
4.M&Aの専門家に相談する
実際にM&Aを検討する場合、経営者がひとりで悩みを抱え、誰にも相談できないことがあります。しかし、その状態では事業譲渡や事業売却は進展しにくいので、M&Aに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
具体的には、M&A仲介会社のアドバイザーをはじめ、顧問契約を結ぶ公認会計士や税理士、取引関係にある金融機関などが良い例でしょう。
調剤薬局の事業譲渡・事業売却の際におすすめのM&A仲介会社
調剤薬局の事業譲渡・事業売却を行う際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所は、主に中堅・中小企業向けの案件を多く取り扱うM&A仲介会社で、支援実績豊富なアドバイザーによる専任フルサポートを行っています。
料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。調剤薬局の事業譲渡・事業売却を行う際は、M&A総合研究所の無料相談をお気軽にご利用ください。
まとめ
調剤薬局の事業譲渡や事業売却では、許認可や薬剤師の常駐などいくつかのルールがあるため、すぐに譲渡や売却をするのは難しい案件でもあります。しかし、全国的では、事業譲渡や事業売却を成功させた調剤薬局もあり、決して不可能ではありません。
ただ、経営者が個人で取り組もうとしても難しいので、M&Aの専門家に力を借りる必要があるでしょう。M&A仲介会社には、調剤薬局のM&Aに積極的なところもあります。調剤薬局の事業譲渡や事業売却に悩んでいるのであれば、ぜひM&A仲介会社などを利用してみてください。
【調剤薬局の事業譲渡・事業売却案件一覧】
- 【調剤薬局】1店舗の事業譲渡
- 【岡山県備中エリア】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
- 【神奈川県内】調剤薬局
- 【兵庫県北播磨エリア】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
- 【徳島県】調剤薬局の事業譲渡(1店舗)
- 事前相談・遡及申請
- 関連書類の用意
- 手続きの完了
- 株式譲渡
- 株式交換
- 合併
- 事業譲渡
- 会社分割
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