2024年8月27日更新会社・事業を売る

基本合意書を締結する目的は?記載事項、M&Aでの作成タイミングも解説

基本合意書とは、M&Aのスムーズな実施を目的として最終契約前のタイミングで締結する書類です。具体的には、買い手からすれば確実に取引できるメリットが、売り手からすれば安全に取引できるメリットがあるため、基本合意書はなるべく締結することをおすすめします。

目次
  1. M&Aの基本合意書とは
  2. M&Aの基本合意書と意向表明書の違い
  3. M&Aで基本合意書を締結する目的
  4. 基本合意書の記載事項
  5. M&Aの基本合意書を締結するときの注意点
  6. 基本合意書を締結する目的のまとめ
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M&Aの基本合意書とは

M&Aの基本合意書とは

M&Aの基本合意書は取引に関する合意書のことであり、任意で締結される書類です。ケースによってはLOI(Letter of Intent)と表記されることもあるため、把握しておくとよいでしょう。M&Aプロセスのなかで、最終的な契約の前に締結されるのが基本的です。

具体的な内容は取引ごとに異なります。一般的な基本合意書の記載内容は、以下のとおりです。詳細は後述します。

  • M&A手法
  • 取引対象となる会社
  • 取引価格
  • 今後のスケジュール
  • 独占交渉権や秘密保持義務に関する内容

上記の各項目の詳細な記載内容は柔軟に決められるものです。法的拘束力の有無に関しても取引ごとに定められます。この基本合意書は、M&Aプロセスを円滑化させるス役割を持つ書類であり、売り手・買い手双方でメリットを享受できるよう作成されます。

なかには基本合意書を締結せずにM&Aを実施するケースも存在しますが、基本合意書の存在によってM&A取引の成否が左右することも多いため、なるべく締結するとよいでしょう。ここからは、基本合意書の締結で問題となる2項目を詳しく解説します。

①独占交渉権とは

独占交渉権は、M&Aを実施するために必要な条項です。通常、M&A契約を締結できるのは、取引の売り手・買い手のそれぞれ1社ずつです。売り手会社の価値が高く、買い手候補が複数社現れた場合には価格競争となり、その中から買い手会社が決定します。

ここで買い手側としては、当然低い金額で買収したいと考えるため、売り手側に独占交渉権の締結を提案するのです。独占交渉権は特定企業以外との取引を実施しないと約束させる権限であり、一定期間以内は独占交渉権を締結した会社以外との取引を実施不可能とさせる効力を持ちます。

この独占交渉権を締結していながら他社と契約を締結したときには、相手側に対して一定の金銭を支払う必要があるため、買い手側には他社と競争せずにM&Aを実施できるメリットがあります。

②法的拘束力とは

基本合意書において法的拘束力が問題となるのは、主に以下の条項です。

  • 独占交渉権や秘密保持契約などの条項
  • 会社の保護に直接的に関係する条項

上記の条項に関しては、基本合意書に法的拘束力を持たせるよう調整することが多いですが、特に、最も法的拘束力を持たせるべきなのは独占交渉権です。M&Aでは、最終取引前に契約を白紙に戻されることもあります。

その一方で、法的拘束力を持たせない方がよい項目は取引価格です。これはデューデリジェンスやその他の調査によって、取引価格が変動する可能性があるためです。

もともと取引価格を高額で提示していたものの、調査により正確な価値が提示価格よりも低かったケースは珍しくありません。このとき取引価格に法的拘束力を持たせていると、高額な額を支払うトラブルが生じます。

以上のことから、基本合意書の全てに法的拘束力を持たせるのではなく、取引の円滑化が期待できる条項のみにするとよいでしょう。

基本合意書の締結に不安があれば専門家に協力を求める

加えて注意すべきなのは、法的拘束力を持たせたからといって、必ずしも取引が有利に運ぶ確証はないことです。かえって不利になるケースも存在します。基本合意書の法的拘束力の効果的な設定は、専門的知識と先見力が求められるため、慎重に検討する必要があります。

基本合意書の締結に不安があれば、M&A総合研究所にお任せください。M&Aの専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが専任につき、培ったノウハウを活かしてM&Aプロセスをフルサポートいたします。

基本合意書や意向表明書の締結・作成や価格交渉・デューデリジェンスの実施まで、幅広くサポートいたしますので、スムーズなM&A進行が可能です。料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。

無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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基本合意書を締結する重要性

近年のビジネスにおいてM&Aが果たす役割は大きくなっていますが、M&Aが実施されると役員・従業員・株主にまで影響を及ぼします。このM&Aは成功時にメリットが得られる一方で、相応のリスクも存在します。

確実に利益を獲得できる行為ではなく、さまざまな要因により成否は左右されるのです。このとき当事者のいずれか一方で成功が望めないと判断されると、M&A契約が実施されずに計画が白紙に戻されるケースも少なくありません。

こうした理由から、リスクを引き下げるためにさまざまな契約が締結されますが、基本合意書もそのうちの一つです。実際、基本合意書は多くのM&Aケースで締結されています

基本合意書の省略可否

小規模企業であれば、契約書は最終契約書一つでよいと思いがちですが、本当にそうでしょうか。ここまで触れてきたように、基本合意書の中には、独占交渉権や秘密保持義務などの法的拘束力を持つ重要事項が含まれています。

基本合意書を省略してしまうと、デューデリジェンス後に相手企業からM&Aの交渉自体を白紙にするといわれた場合、契約違反を問えず、損害賠償請求できません。デューデリジェンスは専門家に依頼するため、その費用が無駄になってしまうかもしれないのです。

デューデリジェンス前には基本合意書を締結し、独占交渉権を盛り込んでおくことが必要です。秘密保持契約を締結していたとしても、新たに秘密保持条項を定める場合もあるため、基本合意書にも秘密保持義務の内容を明確にしておくとよいでしょう。

以上のことから、基本合意書の省略はすべきではないことが明白といえます。

【関連】M&Aで用いる契約書とは?種類や契約手順、ひな形・フォームもわかりやすく紹介
【関連】独占交渉権とは?M&Aにおける独占交渉権

M&Aの基本合意書と意向表明書の違い

M&Aの基本合意書と意向表明書の違い

意向表明書もM&Aでとても大切な役割を果たす書類です。基本合意書と意向表明書を混同して捉えてしまっている人も多いため、合わせて把握しておくとよいでしょう。

基本合意書と意向表明書は、以下の視点で区別できます。

  • 作成する順番
  • 合意の有無

意向表明書を作成する場合(作成は任意)、基本合意書は意向表明書に記載された内容をもとに作成・締結される流れを取ることが一般的です。基本合意書は意向表明書の後に作成されます。

意向表明書はあくまでも買い手側の意向を表明することのみに留まるため、合意を取り付ける必要がありません。基本合意書は、M&Aにおける契約内容の合意を目的に作成されるため、この2つの書類は合意の有無においても明確に区別できます。

M&Aで基本合意書を締結する目的

M&Aで基本合意書を締結する目的

前述のとおり基本合意書の締結は任意ですが、多くのケースで締結されているのには理由があります。ここではM&Aで基本合意書を締結する目的を、売り手と買い手の双方の視点から解説します。

  1. 確実にM&Aを実施する目的(買い手側)
  2. 安全にM&Aを実施する目的(売り手側)
それぞれの目的を順番に見ていきます。

①確実にM&Aを実施する目的(買い手側)

買い手側から見た基本合意書を締結する目的は、確実にM&Aを実施する点にあります。前述のとおり、売り手側は多くの買い手候補から吟味したいと考えますが、その一方で買収側は確実に契約を結びたいと考えます。

そもそもM&Aは最低でも3ヶ月程度の時間がかかるだけでなく、多額の資金も必要です。買い手側としては、可能な限り短時間かつ安価での買収を目指すのが基本にあります。

デューデリジェンスの実施段階まで進んだところで、売却側に他社と契約されてしまうと、これまで費やした時間と資金が無駄となってしまいます。買い手側は、こうしたリスクを軽減させるために基本合意書を締結するのです。

②安全にM&Aを実施する目的(売り手側)

売り手側から見た基本合意書を締結する目的は、安全にM&Aを実施する点にあります。前述したとおり、デューデリジェンスはM&Aで重要なプロセスです。このプロセスでは、M&Aを実施する相手企業を調査して手元の情報と差異が生じていないか確認します。

そのため、デューデリジェンスはM&Aの成功率を高める上で必要なのです。しかし、外部に漏らしたくない情報も合わせて与えてしまうリスクがあります。

売り手側では、情報漏えいに相応のリスクを負ってしまうため、基本合意書を締結させて、自社の情報を漏らさない契約(秘密保持契約)を交わしておくことは有効策です。

以上、基本合意書を締結する双方の目的を紹介しました。まとめるとM&Aの最終段階をより有利に実施する目的が根底にあります。

しかし、双方にとって完璧にメリットが発生する基本合意書を作成することは困難です。場合によっては協議が長引くおそれもあるため、あらかじめ妥協点を明確にしておくとよいでしょう。

【関連】M&Aの目的とは?買収側・売却側ごとにメリット・課題・事例を徹底解説
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基本合意書の記載事項

基本合意書の記載事項

基本合意書には、主に以下のような事項を記載することになります。

  • 手法の概要
  • 譲渡価格の概算
  • スケジュール
  • デューデリジェンスの実施・役員の処遇
  • 保証債務の解消等
  • 独占交渉権の付与
  • 秘密保持義務の設定
  • 一般条項

一つずつ確認しましょう。

手法の概要

M&Aの手法には、株式譲渡以外にも、事業譲渡や合併、会社分割などがあります。M&A手法はあらかじめ専門家に相談のうえ決めることが一般的です。ここにはそのM&A手法の概要を記載しましょう。

ただし、デューデリジェンスによっては、M&A手法が変更になる場合もありますので、双方の協議により変更できるようにしておくとよいでしょう。

譲渡価格の概算

売り手と買い手が合意した譲渡価格の概算や算出根拠を記載しましょう。それ以外にも、譲渡価格に役員への退職金も含めるのであれば、それも明記しておきます。

最終契約書を締結する際の基本となるため、この基本合意書には、できるだけ詳細に記載するようにします。これも、デューデリジェンス後に変更となる可能性がありますので、変更できる旨を明記しておくことが一般的です。

スケジュール

時間を要するデューデリジェンス実施の日程、最終契約やクロージングまでのスケジュールを定めておきます。必ずしもスケジュールどおりに進むとは限らないため、法的拘束力はもたないケースが多いです。

ただし、決算などにあわせるために譲渡日が決められていることもあるので、双方協議のうえ、できるだけ早期にスケジュールを立てるとよいでしょう。

デューデリジェンスの実施・役員の処遇

デューデリジェンスとは、買い手側による売り手側企業の調査のことです。法務・財務・税務・人事などの専門的な知識が必要となるため、一般的には、公認会計士や弁護士、M&A仲介会社などの専門家に依頼します。

さまざまな面からデューデリジェンスを行うため、基本合意書には、売り手側が必要な情報を提出して、デューデリジェンスが円滑に進められるよう協力することを定めておきましょう

売り手側の経営者が早期リタイアを希望する場合は、役員の処遇を規定しておくことも重要となります。役員が辞任するのか、引き続き残るのか、退職金をどうするのか、など役員の処遇にかかわる事項を盛り込みましょう。

保証債務の解消等

売り手側に保証債務があるかどうかは慎重に確認し、個人保証がある場合は、それを解消する旨を定めておきましょう。

独占交渉権の付与

前述のとおり、基本合意書に独占交渉権の付与を条項として記載することは重要なことです。これにより、売り手側は他の買い手候補と交渉できなくなります。他の買い手候補と交渉するためには、この独占交渉権の有効期間をあらかじめ決めておくことになります。

一般的には、売り手企業を長期間拘束しないように、独占交渉期間は2ヵ月~6ヵ月と定めるケースが多いです。

秘密保持義務の設定

売り手企業・買い手企業、双方がこのM&Aの内容を第三者などに漏らすことを禁止するために、秘密保持契約を締結し、さらにこの基本合意書でも秘密保持義務について明記しておきましょう。いつまで秘密保持を継続するのか、一定の期間を設定することも大事です。

一般条項

基本合意書に限らず、一般的に契約書には定型的な意味合いを持つ一般条項を最後に記載しておきます。一般的には、費用負担の規定や、契約で成立した合意内容は契約書に記載されているものが全てであるという完全合意条項などです。

M&Aの基本合意書を締結するときの注意点

M&Aの基本合意書を締結するときの注意点

前述のとおり、基本合意書はさまざまな目的のもとで締結されますが、注意点もあるため事前に押さえておくとよいでしょう。M&Aの基本合意書を締結するときの注意点は、以下のとおりです。

  1. 基本合意書の雛形を有効活用する
  2. 上場企業には基本合意書の開示義務が課される
  3. 専門家からサポートを受ける
それぞれの注意点を順番に見ていきます。

①基本合意書の雛形を有効活用する

基本合意書を作成するときには、雛形を利用するとよいでしょう。すでに用意されたフォーマットや記載例(サンプル)を活用できるので、必要事項の記載漏れを防げます。基本合意書の雛形はWEB上でダウンロード可能なうえ、M&A仲介会社にも用意されています。

②上場企業には基本合意書の開示義務が課される

原則として、基本合意書は取引を実施する会社間で締結します。上場している会社では、金融商品取引所規則に則って、基本合意書の内容を開示しなければなりません。上場企業では、基本合意書の締結が取引の実施に直結すると考えられているためです。

このとき、基本合意書の各条項について法的拘束力がなければ情報開示は不要です。条項に法的拘束力を持たせている場合は、基本合意書の情報開示義務を負うことになります。

上場企業がM&Aで基本合意書を締結するときには、法的拘束力の有無に注意することが大切です。

③専門家からサポートを受ける

基本合意書の作成・締結に不安がある場合、専門家からサポートを受けるのがおすすめです。前述したとおり、基本合意書はさまざまな目的のもと締結され、買い手・売り手双方でメリットが期待できます。

しかし、基本合意書の記載内容に漏れがあったり手続きに誤りがあったりすると、十分なメリットを享受できないおそれもあるのです。特に、M&Aの実施経験がない場合、基本合意書の締結における必要な手続きを怠ってしまうケースが多く見られます。

独占交渉権や秘密保持契約が十分に機能しないことも少なくありません。最悪のケースではM&A取引に失敗してしまい、費やしてきた時間や費用が無駄になるだけでなく、情報漏えいの被害に巻き込まれるおそれもあります。

M&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&Aアドバイザーが専任につき、クロージングまでフルサポートいたします。

M&A取引は、交渉から成立まで半年から1年程度かかるのが通常です。M&A総合研究所は早いクロージングを目指しており、成約まで最短3か月の実績があります。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はお気軽にお問い合わせください。

M&A・事業承継ならM&A総合研究所
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基本合意書を締結する目的のまとめ

基本合意書を締結する目的のまとめ

基本合意書は、M&Aの最終契約の前段階で締結される書類であるため、締結するときは双方が慎重に検討すべきです。基本合意書の締結は任意であるものの、合意を取らずにM&Aを実施するのはリスクが高い行為といえます。なるべく基本合意書を締結するとよいでしょう。

買い手・売り手の双方が安心してM&Aを実施するためにも、締結するときには専門家のサポートを受けることをおすすめします。要点をまとめると、以下のとおりです。

【M&Aの基本合意書とは】
取引に関する合意書であり、M&Aをスムーズに実施するために締結される

【M&Aの基本合意書と意向表明書の違い】
作成する順番と合意の有無で区別可能

【M&Aで基本合意書を締結する目的】
確実にM&Aを実施する目的(買い手側)・安全にM&Aを実施する目的(売り手側)

【基本合意書の記載事項】
・手法の概要
・譲渡価格の概算
・スケジュール
・デューデリジェンスの実施・役員の処遇
・保証債務の解消等
・独占交渉権の付与
・秘密保持義務の設定
・一般条項

【M&Aの基本合意書を締結するときの注意点】
・基本合意書の雛形を有効活用する
・上場企業には基本合意書の開示義務が課される
・専門家からサポートを受ける

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