M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年5月29日更新会社・事業を売る
事業譲渡契約書の作成ポイントと注意点を解説!雛形は危険?
会社売却の手法の1つである事業譲渡は、事業譲渡契約書の締結をもって取引が成立します。ただ、内容に不備がある場合は契約書として効力が認められない可能性があります。会社売却で事業譲渡を検討の際は、事業譲渡契約書の作成ポイントと注意点を押さえた上で取り組みましょう。
目次
事業譲渡契約書とは
事業譲渡契約書とは、事業譲渡の締結の際に売り手と買い手の間で取り交わされる契約書です。
契約書の内容に基づいて取引が実行されるため、不備がないように正しい方法で作成しなければなりません。ですが、記載すべき事項は多岐に渡り、完璧な契約書を作成するのはハードルが高いのも事実です。
本記事では、事業譲渡契約書の作成方法のポイントや注意点について解説しますが、まずは事業譲渡の基本と会社売却の違いについて確認しておきましょう。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、事業あるいは事業の一部を譲渡するM&A手法です。譲渡範囲は会社が保有するあらゆる資産の中から自由に選択することができます。一部のみを譲渡することもあれば、全ての事業を譲渡するケースも見られます。
主な目的は不採算事業を切り離すことによる経営の健全化です。獲得した売却益は事業資金として活用することができますので経営状態が悪化している企業の事業の選択と集中に最適な手法です。
また、廃業を視野に入れている企業が、廃業前にコア事業と従業員を他社に移すという使われ方もします。獲得した売却益は債務の弁済にあてることができ、従業員の雇用先を確保することにも繋がります。
会社売却との違い
会社売却とは、買収効果のあるM&A手法を指す言葉です。事業譲渡以外に株式取得(株式譲渡・株式交換・株式移転)があります。
株式取得の中で最も代表的な手法は株式譲渡です。売り手が保有する株式を譲渡することで会社の経営権を移転させる手法であり、手続きが簡便なことから中小企業のM&A・会社売却で用いられることが多くなっています。
事業譲渡契約書の記載内容をチェック
会社売却の手法に事業譲渡を選択した場合は、最終契約の際に事業譲渡契約書を締結します。記載内容については、譲渡対象について行った交渉を正しく反映させたものです。
さらには、譲渡に伴って発生することが想定されるリスクの責任の所在や対応についても事細かに指定する必要があるなど、会社売却・事業譲渡の集大成とも言える工程となります。
トラブルを起こすことなく会社売却・事業譲渡を実施するため、また、作成された契約書が発する効力を把握するために、この章ではまず事業譲渡契約書に記載する内容を確認しておきましょう。
【事業譲渡契約書の記載内容】
- 定義
- 事業の譲渡
- 対象資産・債務・契約
- 対象従業員
- 譲渡方法
- 譲渡対価及び支払い方法
- クロージング条件
- 表明保証
- 遵守条項
- 商号の続用
- 清算義務
- 公租公課等
- 競業避止義務
- 秘密保持義務
- 対外公表
- 賠償・補償
- 解除
- 費用
- 不可抗力
事業譲渡契約書に記載される内容について列挙しましたが、上記のものは汎用的に記載される内容に限っています。
必要に応じて記載するべき事項がさらに増えることもあるため、自力で作成する際はかなりの労力を要することになります。
次章では、この中でも特に気を払うべきポイントについて解説します。
事業譲渡契約書の作成ポイントと注意点
事業譲渡契約書を作成する上で気をつけるべき点がいくつかあります。クロージング後にトラブルを招く恐れもありますので押さえておきましょう。
【事業譲渡契約書の作成ポイントと注意点】
- 事業譲渡契約書の当事者について
- 事業譲渡契約を行う対象事業について
- 事業譲渡の際に譲渡する財産について
- 事業譲渡の対価について
- 事業譲渡の際の従業員の取り扱い
- 表明保証について
- 遵守事項について
- 表明保証違反の金銭的保証・契約解除について
- 競業避止義務について
- 商号を続用する際の免責登記について
1.事業譲渡契約書の当事者について
まず事業譲渡にかかわる売主と買主を指定します。こちらを明記していないと誰と誰の間で取り交わされた契約書なのか分からなくなり効力を持たなくなってしまいます。
本事項に記載された売主と買主は契約書に記される契約内容を遵守する責任を負うことになります。
2.事業譲渡契約を行う対象事業について
事業譲渡によって譲渡する事業の指定を行います。
また、譲渡にあたり、手続きや準備に必要となる費用の負担者についても記載します。
3.事業譲渡の際に譲渡する財産について
注意するべき点は譲渡対象の財産を全て記載しなければならない点です。例えば、ある店舗を譲渡する場合においても、該当店舗の住所を記載するだけではなく、内部設備について事細かに記載する必要があります。
記載すべき内容が多くなる場合は、該当項目には別紙に詳細を記載する旨を定めて別紙を添付します。
4.事業譲渡の対価について
買主が支払う事業譲渡の取得対価や支払方法(振込先の口座)、支払期限について定めます。
事業譲渡は譲渡対象が細かく分かれるため、合計額の算出にあたり再三の確認が大切です。全ての価格が盛り込まれているか専門家を交えて確かめるようにしてください。
事業譲渡の対価の支払いは原則現金です。特例で現物出資による支払いもできますが、裁判所の調査を受けた上で適正と認めてもらう必要があるため、現金支払いが一般的となっています。
5.事業譲渡の際の従業員の取り扱い
事業譲渡の渡譲対象となった従業員の取り扱いを定めます。処遇によって記載すべき事項が変わりますので注意しなければなりません。
【従業員の取り扱い】
- そのまま承継
- 再雇用
- 承継しない
1.そのまま承継
従業員をそのまま転籍させる処遇です。クロージング日までに対象となる全ての従業員から転籍について同意を得ておくことを定めておきます。
また、転籍後の従業員の処遇もこちらに記載します。転籍前と同条件で雇用する旨を記載することが多くなっています。
2.再雇用
こちらは売主側で一度従業員を解雇して買主側で再雇用するというものです。従業員が移動することには変わりありませんが、退職金の積立について問題になることがあります。
通常の転籍であれば退職金も引き継ぎされることが一般的です。しかし再雇用の場合はこれまでの勤続年数がリセットされる可能性があるため、対応の検討や従業員への説明などの対処が求められます。
3.承継しない
事業譲渡において売主側は従業員に対して転籍を強制することはできません。転籍に応じない従業員については引き続き雇用しなければなりません。
しかし該当の従業員が元々いた部署は事業譲渡によってなくなっているため、継続して勤務してもらうには別部署への配置換えなどの対応を取る必要があります。
また、適切な部署が存在しない場合は解雇という選択を取らざるを得ないこともあります。その際に発生することが想定されるトラブルに譲受側を巻き込まないために雇用関係について契約書に明記しておきます。
6.表明保証について
譲渡対象の事業について一定の事項に偽りがないことを証明します。
財務データの詐称などにより買主が損失を被ることを防ぐために売主が買主に対して保証する内容です。
表明保証違反の事実が認められた際には、買手はクロージングしないまたは契約解除することができる旨も記載することが一般的です。
なお、米国発祥の概念であり、日本の民商法上では想定していない制度でもあります。実際に適用される法令については解釈に委ねられる部分が大きくなっています。
7.遵守事項について
事業譲渡は取引先や従業員に対して個別に同意を取る必要があるため、引き渡しの準備に時間がかかることが一般的です。
そのため、契約書の締結日からクロージング日(譲渡日)までに譲渡対象の状態を極力保つことを遵守事項に定めます。
譲渡が決定したとしても適当な業務を行うと買主に多大な損失を与えてしまうことが想定されるため、契約書の締結時と可能な限り同じ状態を保つことを遵守するという内容になっています。
8.表明保証違反の金銭的保証・契約解除について
6で定めた表明保証について違反が認められた際の対処方法について記載します。主な対処方法は、買主による損害賠償請求と事業譲渡契約の解除の2つです。
【表明保証違反の対処】
- 損害賠償請求
- 事業譲渡契約の解除
1.損害賠償請求
買主が損害賠償請求するためには、表明保証について定めるだけではなく、違反時に対応についても事細かに定めておかなくてはなりません。
具体的には、表明保証違反とする基準と違反が見られた時の買主が取りうる対応です。
2.事業譲渡契約の解除
契約自体を解除する場合です。基本的に損害賠償請求によって済ませるものですが、表明保証違反の内容が深刻なものである場合は契約自体を解除することがあります。
偶発的なものではなく、意図的な操作によって損失を与えるものであれば、十分にありえる事態です。その対策の一環として契約解除の理由に十分と判断できる基準も定めておきます。
9.競業避止義務について
競業避止義務は、事業譲渡後から一定期間、同業あるいは類似する事業を行うことを禁ずるものです。
事業のノウハウを保有する売主が同業に再び参入すると買主に損失を与えることが危惧されるので、設けられている制度です。
会社法の規程では原則20年とされており、売主と買主の交渉によって延長または短縮させることが認められています。最小期間は定められていませんが、最長期間は30年です。
また、事業譲渡によって転籍手続きとなった従業員に対して勧誘する行為の禁止も同じ条項に定めます。
10.商号を続用する際の免責登記について
事業譲渡の際、譲渡後も引き続き同じ商号を使用することがあります。ブランド力があるものは世間の認知度が高くわざわざ手放すメリットがほとんどありませんので続用するのが一般的です。
ここで注意したいのが売主の債務の弁済責任が生じてしまうことです。
これを避けるために売主の債務弁済責任を負わない旨を管轄の法務局に免責登記しておく必要があります。
事業譲渡契約書に収入印紙は必要
収入印紙とは、国が発行している証明書のことです。国が定めている一定の取引や登記を行う際に納める義務が課せられ、収入印紙を購入して貼り付けることで納付します。
事業譲渡は原則として収入印紙による納税が義務付けられています。郵便局やコンビニでも購入できますので、購入して貼り付けておきましょう。これに違反した場合、納めるべき額面の3倍の追徴課税が課せられます。
以下の表は国税庁に記載されている印紙税の一覧表を参考に作成したものです。
譲渡価格 | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
事業譲渡契約書の雛形は危険?その理由は
事業譲渡契約書に記載するべき事項は多岐に渡り、法務の知識も必要とすることから、作成の際は雛形を利用するのが一般的です。
しかし、汎用的な雛形では事業譲渡の交渉内容を正しく反映させることができないため、インターネット上に公開されている雛形をそのまま利用するのは非常に危険です。
譲渡対象や対価の支払いについては書き換えを行うだけで良いことが多いですが、従業員の処遇や表明保証違反に関する項目は適宜対応しなければなりません。
また、場合によっては新たな条項を加える必要が生じることもあります。
こうした理由から、事業譲渡契約書は自力作成に拘らずに作成代行サービスなどを頼ることをおすすめします。
事業譲渡契約書の作成は専門家に相談すべき
事業譲渡契約書の雛形を利用して作成した契約書で締結すると、適正な取引が行えずに売主と買主の双方に損失を与える恐れがあります。
M&Aを進めるうえではさまざまな専門知識が必要になるため、M&A仲介会社など専門家のサポートを受けることをおすすめします。
M&A総合研究所では、M&Aの知識・実績豊富なアドバイザーによる専任フルサポートを行っています。
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まとめ
事業譲渡は譲渡対象を個別に選択できるメリットがある一方で、手続きが煩雑になるデメリットもあります。手続きの難度という点では会社売却の手法の中でも特に際立つ傾向にあります。
事業譲渡契約書においても同様で、譲渡する事業によって記載するべき内容も大きく異なるものでした。
特に従業員の処遇については最善の注意が必要です。契約書の不備で転籍手続きが適正に行えないなんて事態になれば、一転して従業員が不幸になってしまうなんてこともありえます。
ここで、作成ポイントと注意点を振り返っておきましょう。
【事業譲渡契約書の作成ポイントと注意点】
- 事業譲渡契約書の当事者について
- 事業譲渡契約を行う対象事業について
- 事業譲渡の際に譲渡する財産について
- 事業譲渡の対価について
- 事業譲渡の際の従業員の取り扱い
- 表明保証について
- 遵守事項について
- 表明保証違反の金銭的保証・契約解除について
- 競業避止義務について
- 商号を続用する際の免責登記について
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株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。