2021年5月11日更新節税

株式の確定申告とは?節税のポイントや注意点を解説

株式にかかる税金は、譲渡益課税と配当課税にわけることができ、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。そのため、それぞれの口座の特徴や確定申告の仕組みも踏まえ、総合的に検討する必要があります。今回の記事では、株式の確定申告について詳しく説明します。

目次
  1. 株式投資とは?
  2. 株にかかる税金の種類
  3. 株の確定申告における節税
  4. 株において確定申告が不要なケース
  5. 株における確定申告の注意点
  6. まとめ
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株式投資とは?

株式投資の際は、株にかかる税金について特に注意が必要です。株式投資とは、文字通り「株式に投資すること」で、企業が発行する株式を売買して利益を得る投資手法です。簡単に言えば、株式を安く買って高く売ることができれば、その差額が利益になる仕組みになっています。

その際、株式投資によって得た差額分の利益には税金が課せられます。また、株式を保有していると配当金を得ることができますが、配当金を受け取った場合にも税金が発生します。

株式投資を行う場合は、こうした税金が発生することに注意しなくてはなりません。そのため、株にかかる税金の種類とその仕組みについて詳しく理解しておく必要があります。

株にかかる税金の種類

ここでは、株にかかる税金の種類とその仕組みについて詳しくご紹介します。

①譲渡益課税

株式を安く買って高く売った場合の差額分の利益のことを「譲渡益」と言い、税金が発生します。また、譲渡益に税金が発生する仕組みのことを「譲渡益課税」と言います

たとえば、個人が譲渡益を得た場合、発生する税金は所得税(住民税含む)となります。一方、譲渡益に対しては、他の所得とは区別して税金を計算するという「申告分離課税」が適用されます。また、その税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります(復興特別所得税が適用される場合)。

復興特別所得税とは?

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興の際に必要な財源を確保する目的で作られた新しい税金のことを言います。2013年から2037年までは、所得税に復興特別所得税額も含めて徴収されているため、譲渡益課税の仕組みが複雑になっています。

まず、課税対象となる譲渡益を算出する必要があります。譲渡益は以下の計算式で算出されます。

  • 譲渡益=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料など)

また、申告分離課税においては「上場株式」と「一般株式」で異なりますが、いずれの場合であっても、譲渡益の算出は上記の計算式で算出できます。

次に、譲渡益に対して所定の税率を乗じ、課税額を算出します。このとき、譲渡益に対する所定の税率は「譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)」が基本です。

しかし、先述したように、2013年から2037年までは復興特別所得税が別途発生しているため、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付する必要があります。たとえば、所得税15%の場合であれば、15%×2.1%で15.315%の税率になるため注意が必要です。

(出典:国税庁「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」2020年2月現在)

②配当課税

次に、配当金を得た場合の税金について説明していきます。株式を保有していると、配当金を得ることができます。株式投資においては、株式の売買によってリターンを得るケースだけでなく、安定した銘柄の株式を長く保有し、配当金を得るといった選択肢もあります。

一方で、配当金を得ると、譲渡益と同様に所得税・住民税が発生します。これを「配当課税」と言います。
配当金を得る場合は、原則として源泉徴収課税となるため、税金が天引きされる形で配当金を受け取ることになります。

その際の源泉徴収税率は、上場株式が20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)、一般株式が20.42%(所得税および復興特別所得税のみ)となります。一般株式の場合は住民税が含まれないため注意しましょう。

※関連記事
株式取得による税金
株式譲渡所得の税率

株の確定申告における節税

株式の売買によって利益を得た場合、原則として確定申告が必要です。株式投資を行う以上、確定申告の仕組み、さらには節税のポイントなど、詳しく知っておくことが大切です。ここでは、株の確定申告と節税について、具体的な仕組み・ポイントをご紹介します。

株の確定申告の仕組み

株式の売買によって譲渡益を得ると、会社員の場合であっても、原則として確定申告を行う必要があります。株式の譲渡益は、年末調整の対象となる会社員の給与所得とは異なります。つまり、株式の譲渡益については年末調整の対象外であるため、自分で確定申告をしなくてはなりません

一方で、上場株式などの譲渡益は、特定口座を設けて「源泉徴収あり」とした場合、確定申告は不要となります。この場合、譲渡益から税金が天引きされ、証券会社が納税する形になるため、原則として確定申告が不要となるのです。

株の確定申告で節税するポイント

株式の譲渡益においては確定申告が必要ですが、確定申告を行うことで節税を図ることができます。ここでは、確定申告が節税につながる以下のポイントついてご紹介します。

  • 譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式の譲渡損失と配当金との損益通算
  • 複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)における損益通算

譲渡損失の繰越控除

株式の譲渡によって損失が発生した場合は、基本的に確定申告の必要はありません。しかし、一定の要件を満たした場合に確定申告をすることによって、翌年以降3年間にわたって譲渡益や配当金から繰越控除ができます

つまり、翌年以降3年以内に譲渡などで利益が出た場合、相殺することができ、相殺することによって利益の金額が減ると、それだけ節税につなげることができます。繰越控除をしている間は、毎年確定申告をしなくてはなりませんが、損失が発生した場合でも、節税のために確定申告を行うことをおすすめします。

上場株式の譲渡損失と配当金との損益通算

上場株式の場合、確定申告を行うことで、譲渡損失と配当金とで損益通算をすることも可能です。確定申告を実施しない場合、配当金に関する税金が源泉徴収されることになりますが、確定申告によって譲渡損失と配当金とで損益通算を行えば、それだけ利益が減ることになり、節税につなげることができます。

複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)における損益通算

特定口座(源泉徴収あり)については、「株において確定申告が不要なケース」で詳しく説明しますが、確定申告による節税としても重要なポイントです。

特定口座とは、上場株式に関する口座で、「源泉徴収あり」を選択すると、確定申告が不要となります。一方で、複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)がある場合に、確定申告を行うと、複数の証券会社の損益を通算できます

損益通算によって利益額が減少すれば、節税につながるため、原則的には確定申告は不要ですが、節税のために確定申告を行うことをおすすめします。

※関連記事
配当所得とは?確定申告や控除、税率についてわかりやすく解説

株において確定申告が不要なケース

ここでは、株において確定申告が不要なケースについて詳しく見ていきましょう。株における確定申告が不要なケースは、以下の通りです。

  1. 特定口座で「源泉徴収あり」にする場合
  2. 譲渡損失が発生している場合

①特定口座で「源泉徴収あり」にする場合

株式投資を行う場合は証券会社で口座を開設しますが、その口座には、「特定口座」(「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」)と「一般口座」があります。このうち、特定口座を設けて「源泉徴収あり」にすると、確定申告が不要となります

特定口座とは?

特定口座は、上場株式の譲渡益の計算などを証券会社が行う口座のことで、個人投資家の申告・納税手続きを簡略化する制度です。上場株式などの譲渡益を得ると、本来は確定申告が必要になりますが、その計算や手続きが複雑です。しかし、特定口座を活用することで、申告・納税手続きの負担を減らすことができます。

特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違い

特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。このうち「源泉徴収あり」を選択すると、投資家の代わりに証券会社などが納税するため、原則として確定申告は不要になります。一方、「源泉徴収なし」の場合、証券会社などが投資家の代わりに計算をしてくれますが、確定申告自体は必要となります。

「源泉徴収なし」の特定口座は、「年間取引報告書」が証券会社から発行され、これをもとに簡単に申告を行うことができるという仕組みです。そのため、確定申告そのものが不要になるわけではありません。

このように、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれも、個人投資家の申告・納税手続きを簡略化するための仕組みですが、「源泉徴収あり」の場合は確定申告そのものが原則不要となる点に特徴があります。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告を行うケース

先述したように、譲渡損失の繰越控除や損益通算によって節税につなげたい場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告を行う必要があります。なぜなら、繰越控除や損益通算は、確定申告が前提となる制度であるからです。

一方で、特定口座(源泉徴収あり)に配当を入れ、その口座内の譲渡損失と損益通算をしたい場合は、確定申告は不要となります。

②譲渡損失が発生している場合

先述したように、株式の譲渡によって損失が発生した場合は確定申告をする必要はありません。ただし、こちらも繰越控除や損益通算を利用したい場合は、確定申告が必要です。

③確定申告が不要となるその他のケース

上記の他にも、確定申告が不要となるケースがあります。

たとえば、給与の支払いを一ヶ所から受けている場合、年間収入金額が2,000万円以下であり、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は不要となります。こちらも、特定口座(源泉徴収あり)と譲渡損失のケースと合わせ、確定申告が不要となるケースであるため確認しておきましょう。

※関連記事
株式譲渡所得の確定申告

株における確定申告の注意点

ここでは、株における確定申告の注意点についてご紹介します。株における確定申告の注意点は、特定口座と一般口座にわけて考えるとわかりやすくなります。

特定口座に関する注意点

株における確定申告は、その仕組みが少々複雑です。そのため、確定申告の手間を省くのであれば、特定口座を開設することをおすすめします。特定口座の「源泉徴収あり」では確定申告が不要となるため、一気に手間を省くことができます。また「源泉徴収なし」の場合でも確定申告は格段に簡単になります。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)の場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である場合でも納税されてしまいます。本来納める必要のない税金も源泉徴収されてしまうため、この場合は確定申告をしなくてはなりません。

また、繰越控除や損益通算によって節税を図るケースなどでは、確定申告が必要な場合があることも忘れないようにしましょう。

一般口座に関する注意点

一般口座の場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら納税されないというメリットがあります。また、一般口座は、特定口座の対象外となる商品を扱っているというメリットもあります。

一方、一般口座の場合、自分で年間取引報告書を作成し、確定申告をする必要があります。特定口座の「源泉徴収なし」の場合でも確定申告は必要ですが、こちらは証券会社が年間取引報告書を発行するため、手続きは格段に楽になります。

一般口座の場合は、このようなサービスがないため、年間取引報告書の作成も含めて自分で手続きを進めなくてはなりません。一般口座は、特定口座の対象外となる商品を扱っているなど魅力も多いですが、確定申告については十分に注意する必要があります。

まとめ

株式にかかる税金は、譲渡益課税と配当課税に分けることができ、個人が譲渡益や配当を得た場合において、所得税・住民税が発生し、所定の税率によって計算が行われます。また、株式に関する税金については、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。

確定申告の有無については、口座の種類のほか、節税も踏まえて考えるとイメージしやすくなります。それぞれの口座の特徴や確定申告の仕組みも踏まえ、総合的に検討しましょう。

要点をまとめると下記の通りです。

・株式投資とは?

 →企業が発行する株式を売買して利益を得る投資手法

・株にかかる税金の種類

 →譲渡益課税、配当課税

・株の確定申告の仕組み

 →株式の譲渡益は年末調整の対象外であるため、自分で確定申告実施する

・株の確定申告で節税するポイント

 →譲渡損失の繰越控除、上場株式の譲渡損失と配当金との損益通算、複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)における損益通算

・株において確定申告が不要なケース

 →特定口座で「源泉徴収あり」にする場合、譲渡損失が発生している場合

・特定口座に関する注意点

 →給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である場合でも納税されてしまう

・一般口座に関する注意点

 →自分で年間取引報告書を作成し、確定申告をする必要がある

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