2021年5月5日更新会社・事業を売る

民事再生とは?流れとメリット・デメリットをわかりやすく解説

「民事再生」と「破産」は何かと混同されがちですが、破産は会社を倒産させることに対し、民事再生はあくまで会社を再生させることを目的としています。経営難によって事業の継続が難しいと判断された際に行われる民事再生ですが、その目的はあくまで会社の再建に置かれています。

目次
  1. 民事再生とは?
  2. 民事再生の意味
  3. 民事再生の手続きと流れ
  4. 民事再生における裁判所や弁護士費用について
  5. 民事再生のメリット・デメリット
  6. 会社更生法と民事再生法との違い
  7. まとめ
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民事再生とは?

民事再生とは?

民事再生とは、経営状態が悪い会社が現状の打破に使う手続きになります。

経営破綻に陥った会社が民事再生の手続きを行った、というニュースを聞いたことがあるという人は多いでしょう。一般的に良く知られている方法ですが、破産と混同している人も多いです。

この記事では、民事再生の意味や手続きの流れという基本からメリット・デメリットまで徹底的に解説していきます。

民事再生の意味

民事再生の意味

まずは民事再生の意味についてお伝えします。

民事再生は債務によって経営難に陥った会社の事業や生活を、債権者から推薦された経営者が再建を狙うことです。

「民事再生」と「破産」は混同されますが、破産は会社を倒産させることに対し、民事再生は会社を再生させることが狙いとなります。

民事再生はどんな企業で行われる?

基本的に民事再生は中小企業で使われるケースが多いです。

では、個人ではできないかと言われるとそうでもありません。十分に個人でも適用されますし、大企業が民事再生を行った事例もありますので、そこまで大きく制限を受けるものではないのです。

民事再生は、基本的に経営難によって事業の継続が難しいと判断されたときに行われます。

会社の再建をメインとして動くものですから、破産と比べるとポジティブなイメージがあるといってもいいかもしれません。

民事再生をする3つの方法

民事再生を細分化すると、主に以下の3つの方法に分けられます。

  1. 自力再建型
  2. プレパッケージ型
  3. スポンサー型

それぞれ資金の調達方法などが異なりますが、再生計画の提出や手続きに関しては基本的に同じです。

自社の債務状況や企業内部の情勢に応じて使い分けましょう。

1.自力再建型

自力再建型は、最も一般的な民事再生方法です。

民事再生後、自社資本や営業利益を用いて借金を返済します。

自力で再建に向けて動くため「自力再建型」と呼ばれます。

2.プレパッケージ型

プレパッケージ型は、自社のスポンサーに再生計画への同意を行ってもらい、再生手続きを申請することで事業を再建する方法です。

再建計画がある上でスポンサーからの援助を受けるため、スムーズに事業の立て直しが可能な点が特徴となります。

3.スポンサー型

スポンサー型は、民事再生手続きを行なったのちにスポンサーとなる企業を探していく方法です。

スポンサー企業と再生計画について話し合うのは民事再生手続きを進めるフェーズ以後のため、前述のプレパッケージ型に比べると同意・進行までに時間がかかる点が特徴です。

スポンサー企業がなかなか見つからないケースも多々あるため、事前にスポンサー企業が見つかる目処がある場合はプレパッケージ型がおすすめです。

民事再生前にM&Aという選択肢もあり!

民事再生をする前にM&Aを行うという選択肢もあります。M&Aを活用すれば、民事再生よりも多くのメリットが得られる可能性があります。

M&Aをご検討の際は、ぜひ一度M&A総合研究所にご相談ください。現在の状況をアドバイザーがお伺いし、M&Aをフルサポートいたします。

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民事再生の手続きと流れ

民事再生の手続きと流れ

民事再生の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 申し立て・保全処分決定
  2. 監督委員の選任と監督命令
  3. 民事再生手続開始決定
  4. 債権届出・財産評定・財産状況の報告
  5. 債権についての認否
  6. 再生計画案の作成・決議と認可・遂行

それぞれ順番に見ていきましょう。

①申し立て・保全処分決定

民事再生の手続きは、申し立て・保全処分決定から始まります。

申し立てを行うには、日本国内に事業所・営業所、あるいは財産があることが必要です。申し立てをするときに同時に保全処分の申し立ても行ってください。なぜなら、保全処分を申し立てることによって、債権者の財産の仮差し押さえや仮処分ができなくなるためです。

ちなみに、申し立てを行う前には、申立代理人弁護士を選ぶ必要があります。すべての弁護士が申立代理人の経験があるわけではありません。

民事再生の経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。

②監督委員の選任と監督命令

申し立てを行ったら、裁判所によって監督委員が選ばれます。

監督委員には、1人から数人が弁護士から任命されるでしょう。そして、再生債務者は、裁判所によって選ばれた監督委員の監督に従わなければなりません。民事再生を進めていく上で、経営者は管理処分権を持てます。しかし、管理処分権を使うときには監督下で行うことになるのです。

また、状況によりますが、裁判所は管理処分権を持つ管財人を選ぶように進めることや、調査委員によって経営状態を調べてもらうように進めることもできます。

裁判所の指示に従い、行動するようにしましょう。

③民事再生手続開始決定

申し立てを行ってから、だいたい2週間程度までの間に民事再生手続の開始が決まります。

債権者向けの説明会を行ったときに主要な債権者たちに大きく反対されなければ、1週間以内には手続きが始まるでしょう。しかし、債権者向け説明会で強く反対され、再生計画を進めていけなさそうな状況であれば、申し立てが棄却されることもあります。

もしも民事再生手続が棄却されたなら、破産手続がスタートするので気をつけなければなりません。

④債権届出・財産評定・財産状況の報告

民事再生手続が始まったら、債権届出や財産評定、財産状況の報告といった手続きを行います。

民事再生を行う会社の債権者は、民事再生の手続きに参加するために債権を届け出なければならないのです。なぜ債権の届出が必要かと言うと、民事再生の計画を立てるために、資産と負債の金額を具体的に把握しなければならないからだとされています。

財産評定も資産と負債を確定するために行いますが、多くの場合は申立代理人の補助人である公認会計士が行うはずです。

専門家の指示に従いながら手続きを進めていってください。

⑤債権についての認否

民事再生を行う会社は、債権者から債権を届け出されたら認否を行います。

債務者は伝えられた債権について、本当に正しいのかどうか認否書を作って提出しなければなりません。もしも債権の内容が間違っているなら話し合って調整できないかを試してみて、無理なら簡易な裁判によって債権の内容を決めます。

⑥再生計画案の作成・決議と認可・遂行

資産と負債の金額がハッキリしたら、次は再生計画案を作っていきます。

民事再生を行う会社は、債権届出期間が満了したら再生計画案を裁判所が定めている期間内に提出しなければなりません。再生計画案について決議されて可決されれば、法律上の問題がない限りは認可されます。

一定の期間中に不服の申し立てが行われなければ、再生計画案の効力が発生するので遂行していくことになるでしょう。

計画通りに債権を弁済していくなどして、遂行を進めていってください。

民事再生における裁判所や弁護士費用について

民事再生における裁判所や弁護士費用について

民事再生を行う際には一定の費用がかかります。

費用は大きく分けて以下の3つあります。

  1. 裁判所の予納金
  2. 弁護士への費用
  3. 運転資金や退職金

詳しく解説していきますね。

①裁判所の予納金

民事再生を行うなら、裁判所の予納金について考えておかなければなりません。

予納金というのは、手続きのために予め納めておくお金のことです。裁判所に申し立てをする際に、予納金を支払いましょう。予納金の金額は、具体的に一律で定まっているわけではありません。

状況に応じて金額は決められますが、負債総額が5,000万円未満〜1,000億円以上の範囲であれば、予納金の基準となる金額は数百万円〜数千万円で推移します。

②弁護士への費用

すでに説明した通り、民事再生は弁護士に協力してもらいながら手続きを進めていきます。

ですので、弁護士に支払う報酬が費用として必要です。弁護士への費用は計算の仕方が様々ですが、簡単に大きく分ければ、「着手金」と「成功報酬」の2種類があります。

着手金は、民事再生に着手してもらうと決まった段階で支払う費用です。

成功報酬は、手続きが完了した際に支払う費用となっています。

ただし、弁護士によって具体的な報酬体系は異なるので、依頼を決める前に複数の法律事務所の報酬体系がどのようなものなのかを公式ホームページなどで見ておいたほうが良いでしょう。

もしも公式ホームページの内容に疑問があれば、実際に問い合わせてみるのも良いです。費用だけではなく、問い合わせのときの対応も弁護士選びの役に立つでしょう。

③運転資金や退職金

民事再生に必要な費用としては、運転資金や退職金も挙げられます。

運転資金とは、経営を続けるために必要な費用のことです。民事再生を行っているということは、仕入れ代金が後日決済から現金払いになるでしょう。

ですので、必要なだけの現金を常に確保しておく必要が出てきます。また、民事再生の手続きを行っているとき、従業員のリストラなどで退職金の支払いが必要になることも珍しくありません。

今まで頑張ってきてくれた従業員に退職金を支払うための費用も確保しなければならないのです。

民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリット・デメリット

民事再生にはネガティブなイメージがあるかもしれません。

しかし、企業によってはあえて民事再生を選ぶ企業もあるほどメリットの大きな選択なのです。

①民事再生のメリット

民事再生のメリットについて、順番にみていきましょう。

事業の継続ができる

民事再生の一番のメリットは事業の継続ができるという点です。

再建の途中に従業員の解雇や事業規模の縮小などが発生する可能性はありますが、会社を倒産させずに事業の継続が可能な点は経営者にとって良い点と言えます。

経営陣の維持ができる

民事再生は経営陣を刷新する必要がないため、経営陣はそのまま会社の経営が可能です

しかし、監督委員がいるため、従来より経営陣における権限は弱くなりますが、経営自体は続けることができます。

手元に資金を残せる

民事再生を行うと、金融機関が口座の預金に対して相殺ができなくなります

そのため、残った資金をそのまま再建に活用できるのです。

債権を減額することができる

民事再生を行うにあたって、担保権のない債権の支払い義務が無くなります

同様に最低弁済額もありませんので、忘れずにコストカットをしましょう。

一方で、民事再生の再生計画案を通すためには債権者の認可が必要です。

あまりにも大きすぎる減額は債権者からの同意が得られない可能性がありますので、注意をしてくださいね。

弁済期間を最大10年間延長できる

民事再生を行うと、弁済期間を最大10年間延長することが可能です

②民事再生のデメリット

民事再生のデメリットについて、見ていきましょう。

社会的な信頼が低下する

会社再建が目的であっても、会社に対する社会的信頼度の低下は発生します

民事再生を行っているとなれば、株主からの信頼度やブランドイメージの低下が発生する可能性も考えられます。

経営陣の維持が逆効果になることもある

現経営陣が「民事再生を必要するまでの経営難を引き起こした」というイメージは否めないものです。

そのため債権者が反発し、再生計画を却下する可能性が高くなります。

民事再生は再生計画が可決・認可されなければできないものであり、もし再生計画が却下されれば民事再生ではなく破産や会社更生を行うことになってしまいます。

担保による財産回収をされる

会社の財産を融資の担保にしていた場合は財産を回収される可能性があります。

金融機関は、民事再生の通知をすれば預金や財産の相殺はできなくなりますが、担保権つきの債権に関しては権利行使が可能です。

債務免除益課税が発生する

債務の免除を受けた場合、債務免除益課税が発生します。

税額は免除された金額により変わるので、免除額と照らし合わせてよく確認しましょう。債務免除益は過去7年間の損金との相殺が可能なため、追加の徴収が行われないケースもあります。

計算が複雑なため、免除額や追徴に関して弁護士と慎重に相談することをおすすめします。

会社更生法と民事再生法との違い

会社更生法と民事再生法との違い

民事再生法とよく似たものに会社更生法というものがあります。

ここでは、よく似た2つの法律について解説していきます。

会社更生法は民事再生法と同様に会社再建を目指しているものですが、その最大の違いは現経営陣が経営に一切関われなくなり、裁判所が任命した管財人が再建を行っていくという点です。

会社更生法が適用されると債権者が勝手に財産を競売にかけるようなことはできなくなりますが、代わりに管財人が全ての財産を厳密に管理し、処分していくことになります。

その過程で資本金が100%減資されてしまうこともあり、民事再生法に比べるとかなり厳粛に、かつ時間をかけて進められます。

会社更生法は、会社をリセットしたうえで会社再建を行うもの、と考えた方がいいでしょう。

ただ会社更生法は大企業で適用されることが多く、中小企業は利害関係者が少ないため民事再生法を使うことが一般的です。

会社更生より民事再生をするべきケース

会社更生より民事再生をするべきケースは、以下の2点を満たしている場合です。

  1. 担保債権が少ない
  2. 経営陣の刷新を行いたくない

民事再生において、担保付き債権は民事再生手続きの影響を受けません

つまり、担保付き債権は手続きの有無に関わらず権限を行使されてしまうということです。それでは民事再生を行う旨味が薄くなってしまいます。

また、会社更生法において手続き後に再生計画を立案するのは、選任された管財人であり経営陣ではありません。

現行の経営陣で再建を図る場合には、民事再生がおすすめです。

民事再生で会社・社長個人の両方の債務を減額するには?

会社と社長の両方の債務を減額する方法とは、「個人再生」を行うことです。

個人再生とは、個人を対象にした民事再生を使うこと。

個人再生は一定の財産(家など)を残したまま債務が整理できるものであり、上手く使えば債務の負担を大幅に減らすことができます

また、ギャンブルで作ったような債務でも対象となったり、自己破産するよりも使いやすい点もメリットです。

しかし個人再生は「住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円以下でなければならない」のような条件を満たす必要があります。

他にも、債務は原則3年以内で返すなど複数のルールがあるため、ある程度計画性を持った上での利用をおすすめします。

まとめ

まとめ

民事再生は会社再建を目的に置いたものです。民事再生は会社再建を行うための計画を綿密に練らなければいけません。

また、債権者からの理解も必要であるなど、ハードルは決して低くはないので、充分に留意して民事再生を進めるべきと言えるでしょう。

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