M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2022年9月27日更新会社・事業を売る
M&Aで違約金が発生する条件とは?基本合意や最終契約の注意点を解説
M&Aの最終契約書には法的拘束力があるため、各条項の内容をよく理解しておかないと違反して違約金の支払いが発生しかねません。本記事では、M&Aで締結される各種契約の種類、違約金が発生する条件、基本合意や最終契約の注意点などを解説します。
M&Aで違約金が発生する条件とは?
M&Aは、会社の経営権や事業の売買を行う取引となります。1つの取引で大きな金額が動くため、当事者同士で契約書を取り交わすのが一般的です。契約書は適正な取引を進めるために必要ですが、内容に違反した場合は違約金が発生することがあります。
この章では、M&Aの違約金や発生する条件を確認しましょう。
M&Aとは
M&Aは、Mergers and Acquisitionsの略称になります。Mergersは合併、Acquisitionsは買収という意味ですが、合併などの企業組織再編項行為と会社・事業そのものの売買取引の総称がM&Aです。
M&Aは敵対的な買収というネガティブなイメージで語られることもありますが、近年は企業の経営戦略として一般化しつつあり、新事業の着手や既存事業の競争力強化など、さまざまな目的をもって行われています。
M&Aで実際に利用される手法は多岐に渡り、用いる手法によって取り交わす契約内容や必要な手順・進め方は異なるものです。
中小企業のM&Aでは株式譲渡が用いられることが多く、譲渡側から譲受側へ株式を譲渡することで経営権を移転できるので、簡便な手続きとして幅広く活用されています。株式譲渡契約書では金融商品取引法に関しても盛り込むため、違約金に関して注意が必要です。
M&Aの違約金とは
M&Aの違約金とは、M&A契約書の内容に違反した者に科せられる罰金です。規則を順守して適正な取引を目指すための抑止力としての役割があります。M&A取引は、譲渡企業・譲受企業・M&Aの専門家が成約に向けて行動するものです。
このなかから違反者が現れると他者が進めてきた準備が無駄になる可能性があるため、M&Aの違約金が規定されています。M&Aを検討する企業は、経営統合に向けて株主の意向確認や事業・部署の調整などを行わなければなりません。
株主総会の開催などは大掛かりな作業であり、広範囲に影響を与えるものです。また、M&Aの専門家は、成約に向けて専門的な知識を持つ人材を投入します。M&Aや金融などの知識を持つ優秀な人材であり、人件費が高いのが特徴です。
このように、M&A取引の関与者は多大な時間と費用をかけるので、違約金を設定して違反のないよう進行させます。契約内容を巡ったトラブルは、悪化すると損害賠償問題に発展することもあり、金銭的な負担を負うだけでなく企業の社会的信用を失いかねません。
ブレークアップフィーとは
M&Aにおける違約金として、ブレークアップフィーがあります。これは、取引保護条項とも言われ、買い手側の何らかの理由によりM&A取引が不成立に終わった場合に、買い手側が売り手側に支払う違約金です。別称でターミネーション・フィーとも呼ばれます。
ブレークアップフィーの設定額は、一般的に取引予定だった対価の1~5%の金額です。また、売り手側の事由により、M&A取引を見合わせることになった際に売り手側が買い手側に支払う違約金は、リバース・ブレークアップ・フィー、リバース・ターミネーション・フィーといいます。
M&Aで違約金が発生する条件
M&Aで違約金が発生する条件は、契約書の内容に違反したときです。違反とする基準は該当の契約書に記載しておくもので、契約書の種類や交渉内容によって変わります。違約金が発生する条件は、契約書の法的拘束力の有無に注目するとわかりやすいでしょう。
法的拘束力は相手方に対して裁判を通じて規則内容の実現を強要したり、規則違反した場合に損害賠償請求できることを意味するものです。M&Aは、進捗に応じてさまざまな書面を取り交わします。なかには法的拘束力を持たないものもあるので、事前に確認するのが大切です。
違約金の発生で特に注意すべき契約書は、最終契約書になります。最終段階で締結するので全ての条項において法的拘束力を持ち、違反した場合に違約金が発生する可能性大です。
M&Aの際に違約金が発生する各種契約
M&Aの成約までに取り交わす契約書や書面は主に5種類あります。この章では、M&Aの契約書・書面の種類と各種契約で違約金が発生する可能性を確認しましょう。
- 秘密保持契約(NDA)
- アドバイザリー契約
- 意向表明書
- 基本合意書
- 最終契約書
秘密保持契約(NDA)
秘密保持契約(NDA=Non Disclosure Agreement)は、企業間の取引で開示される秘密情報を第三者に開示しないことを誓約する契約書です。秘密情報の範囲や違反した場合の違約金について定めます。
M&Aでは譲受企業が買収を検討するために、譲渡企業の秘密情報が必要です。開示する秘密情報には譲渡企業の根幹になる重要な技術やノウハウも含まれることがあるため、その扱いは慎重にならなくてはなりません。
秘密保持契約(NDA)の締結タイミングは、まず、M&Aサポートを専門家に相談するときです。次に、交渉相手が定まった場合に、譲渡側・譲受側間で締結し、その後、情報を開示して交渉がスタートします。
アドバイザリー契約
アドバイザリー契約は、依頼主とM&Aの専門家で取り交わされるM&A業務委託契約です。M&Aは専門的な知識が必要になるので、包括的なサポートを受けるためにM&Aの専門家とアドバイザリー契約を結びます。
アドバイザリー契約の詳細な内容はM&Aの各専門家によって違いがありますが、報酬の取り決めや業務に関わる費用負担などを定めるのが一般的です。
専任アドバイザリー契約の場合は、一定期間、契約先の専門家以外のルートでM&Aを検討することは禁止されます。短期集中しやすいですが、期間内にほかの専門家に依頼するなどして違反した場合は、違約金が発生するでしょう。
意向表明書
意向表明書は、譲受企業から譲渡企業へ譲り受けの意思を示す書面です。契約書ではなく、譲受企業が譲渡企業に提示する書類なので、違約金が発生することはありません。また、意向表明書の提出は必須ではなく省略されることも多いです。
意向表明書の提示タイミングは、ケースバイケースとなります。複数の譲受候補がいるような場合、交渉相手を絞り込むために各社から意向表明を受け、選定後、交渉開始するのが1つです。
また、当初から交渉相手が定まっている場合は、交渉開始後(情報開示後)、条件交渉が円滑に進むことを目的に提示されます。
基本合意書
基本合意書は、大筋で条件が合意した段階で最終契約に先立って取り交わす契約書です。合意内容や今後のスケジュールを整理して、双方の認識を一致させる目的があります。基本合意書は最終契約書ではないため、基本的に法的拘束力はありません。
ただし、独占交渉権や秘密保持義務、譲渡側のデューデリジェンス(買収監査)協力義務などの条項には法的拘束力を持たせます。
独占交渉権とは、譲受企業と譲渡企業の間で取り交わされる独占的にM&A交渉を行える権利のことです。一定期間、譲渡企業はほかの候補と交渉ができなくなるので、その間に譲受企業は最終契約締結を目指します。
秘密保持義務は、基本合意の段階で、新たな秘密情報が開示されたような場合に記載するものです。デューデリジェンスとは、譲受企業が行う譲渡企業の精密調査ですが、譲渡企業の協力なくしては適正な調査が行えません。そのため、協力義務に法的拘束力を持たせるものです。
いずれにしろ、該当の条項に違反した場合は違約金が発生します。特に基本合意書は法的拘束力を巡ってトラブルになることが多いので、各条項の内容と法的拘束力の有無について確認しておくことが肝要です。
最終契約書
最終契約書は、譲渡企業と譲受企業の最終的な合意を示す契約書です。取引金額の確定や表明保証、補償条項などを盛り込み、全ての条項において法的拘束力を持たせます。補償条項は、契約に違反した場合に損害賠償請求できる旨を記載する条項です。
これにより最終契約書の全ての条項を順守しなければ、違約金が発生する可能性が生じます。最終契約書を締結するタイミングは、デューデリジェンス後の最終交渉で合意したときです。M&Aの判断材料が全て出揃ったタイミングなので、全ての条項に法的拘束力を持たせます。
M&Aの基本合意や最終契約の注意点
M&Aの契約の中で違約金の発生について特に注意すべきものは基本合意と最終契約です。この章では、基本合意と最終契約の注意点を解説します。
基本合意の注意点
基本合意は、M&A当事者同士でM&Aの基本条件を確認しあうための大切な書面です。基本合意によりM&Aの最終的な検討を開始できるようになり、独占交渉権やデューデリジェンスの機会が付与されます。
M&Aの契約のなかで重要な位置づけのものですが、全ての条項の順守を強制するものではありません。内容に違反しても違約金が発生しないことがあるので注意が必要です。
基本合意には法的拘束力がない
基本合意の条項には、基本的に法的拘束力はありません。あくまでも合意内容を確認する書類にすぎないので、M&Aの成約を意味するものではないことに注意が必要です。
法的拘束力を持たない基本合意書を取り交わすのは、心理的な拘束力を持たせる意味があります。法的に拘束されないとしても、書面にすることで心理的には拘束感を持つ人間の精神性を狙うものです。
最終契約の注意点
最終契約は、デューデリジェンスを経てM&A当事者の最終的な合意を示すための契約です。全ての条項に法的拘束力があるので、各条項の内容や違約金の発生条件に関して注意が必要になります。
M&A成約は目前ですがここまでの交渉を無駄にしないためにも、最終契約は慎重さが肝要です。特に注意すべきポイントは次の2点になります。
- 契約書の内容をきちんと確認する
- 誓約事項や違約金発生の条項を確認する
契約書の内容をきちんと確認する
最終契約書は、取引価額をはじめとしたM&A交渉の最終的な内容を取り交わすものです。最終契約の条項に従って取引を行うので、内容をきちんと確認しましょう。M&Aの最終契約書は専門用語などで複雑な内容になるので、作成にM&Aの専門家が介入していることが多いです。
M&Aの条件について、M&Aの専門家との完全な共有が図られていないこともあるので、自社の条件が反映されているかどうかは自身の目で確認する必要があります。
記載内容に不明な点がある場合は、専門家に尋ねて不安要素を解消しておくことが大切です。独自解釈のまま進めると後から大変な事態に発展する恐れもあります。
誓約事項や違約金発生の条項を確認する
誓約事項は、クロージングまたはクロージング後まで当事者が行うべき、または行ってはいけない行為を定める条項であり、当事者が誓約事項を果たさなかった場合は債務不履行責任が生じます。誓約事項の代表例は、譲渡企業側の従業員の退職防止に関する誓約です。
譲受企業のM&Aの目的は人材獲得であることも多いので、譲渡企業は多くの人材を引き継げるように準備を進める必要があります。しかし、従業員の退職は本人の意思であるため、企業や経営陣が従業員の残留や引き継ぎを保証することは不可能です。
この場合、従業員の流出防止に最大限尽力することとなり、努力しなかった、あるいは努力したと認められない場合に違反となって責務不履行責任が生じます。違約金発生を定めるのは補償条項です。契約上の義務違反があった場合、相手方に損害賠償請求ができる旨を記載します。
表明保証や順守事項に違反した時点で損害賠償を請求できますが、違反により損失を被った側は、相手側に請求する際に損失額を証明しなければなりません。立証責任を果たすことが難しい場合もあるので、さまざまな事態に対応しやすいように補償条項を盛り込んでおきます。
M&Aの違約金に関する相談先
M&A取引は自身が違反しないように努めるほか、相手が違反した場合の対処法も検討しておくことが必要です。契約書作成に関して不安がある場合は、M&A仲介会社に相談することをおすすめします。相談先をお探しでしたら、M&A総合研究所にご連絡ください。
M&A総合研究所は、中堅・中小規模の案件を取り扱っているM&A仲介会社です。幅広い業種・規模の豊富な仲介実績があり、担当アドバイザーが相談から成約までの一貫サポートを行います。
当社には弁護士が在籍しておりますので、違約金の発生条件などの法務リスクを考慮しながらM&Aを進行することが可能です。料金体系は完全成功報酬制(譲渡企業様のみ)で、着手金は譲渡企業様・譲受企業様ともに完全無料となっています。
無料相談は電話やメールフォームでお受けしていますので、M&Aにお悩みの際はお気軽にM&A総合研究所までお問い合わせください。
M&Aで違約金が発生する条件のまとめ
M&Aは契約書の内容に違反すると違約金が発生する可能性があります。契約内容の事前確認を怠ると、相手方が被った損失の弁償による金銭の支出以外に社会的信用を失う恐れもあるでしょう。
M&Aで違約金を発生させずに成約を目指すためには、契約書の作成・確認を徹底しておくことが大切です。その際はM&Aや法務の知識を持つM&Aの専門家に相談すると円滑に進めやすくなります。本記事の概要は以下のとおりです。
・M&Aの違反金のまとめ
→M&Aの違約金とはM&A契約書の内容に違反した者に課せられる罰金
→M&Aで違約金が発生する条件は契約書の内容に違反した時
・M&Aの際に違約金が発生する各種契約
→秘密保持契約(NDA)
→アドバイザリー契約
→基本合意書
→最終契約書
・基本合意の注意点
→基本合意には法的拘束力がない
・最終契約の注意点
→契約書の内容をきちんと確認する
→誓約事項や違約金発生の条項を確認する
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株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。