2021年4月29日更新節税

法人税および法人に課せられる税金の種類

法人税には様々な種類があり、法人に課せられる税金は他にもあります。経営者はそれぞれの税金の概要を踏まえ、損金算入を利用するなどして、個々に応じた節税対策を講じるといいでしょう。ここでは、法人に課せられる様々な税金と節税対策について解説します。

目次
  1. 法人税および法人に課せられる税金の種類
  2. 法人税とは
  3. 消費税・地方消費税とは
  4. 法人事業税とは
  5. 法人住民税とは
  6. 固定資産税とは
  7. 償却資産税とは
  8. 損金算入可能な税金による法人税節約
  9. 法人税節約で税理士の協力を得るメリット
  10. まとめ

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法人税および法人に課せられる税金の種類

法人税は、会社経営者であれば誰もが意識する税金ですが、実は様々な種類の法人税があります。また、法人税以外にも、法人が支払うべき税金はあり、こちらも様々な種類が存在します。

そのため、経営者の方はそれぞれの税金の概要を踏まえ、個々に応じた節税対策を立てる必要があります。今回は、法人税および法人に課せられる様々な税金の種類についてお伝えしていきます。

法人税とは

まずは、法人が支払うべき税金の代表格である法人税についてお伝えしていきます。法人税は、端的にいうと法人の所得や利益を算出の基礎として課せられる税金です。

所得と聞くと所得税と同じイメージを持つかもしれませんが、所得税は個人の所得に対して課税される税金であり、一方、法人税は法人の事業年度で発生した所得に対して課せられるという点で大きく異なっています。

①法人税の税率

法人税の税率は、法人の形態によって異なっていますが、一般的な形態の法人であれば23.4%(平成30年4月1日以後の開始事業年度であれば23.2%)となっています。

②法人税の申告および節税

法人税の申告における書類作成は非常に煩雑であり、専門的な知識も必要となる作業です。そのため、経営者が直接法人税の申告を行うケースはほとんどなく、税理士に任せることが多くなっています。

法人税の節税に関しても、税理士に委託するケースが多く、税理士の腕前によって節税効果は大きく変わります。これは法人税に限らず、あらゆる税金の節税対策でも同様です。

③特別法人事業税

法人税と似た税金に地方法人特別税というものがあります。これは、地方と名付けられていますが、国税の一種であり、地方税の1つとして、法人事業税の一部を国が一度徴収し、地方に再分配することで地方間の格差をなくすために設けられた税金です。

ただ、地方法人特別税は、2019年9月30日に消費税の税率引き上げに伴って廃止され、2019年10月1日以後に開始する事業年度から特別法人事業税が創設されました。

④M&Aにおける法人税

法人税は、M&Aにおいても重要なファクターになり得るものです。もし、法人税への対策を立てたうえで、M&Aを検討される場合は、M&A総合研究所に一度ご相談ください。

M&A総合研究所では、M&Aに関する豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。

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消費税・地方消費税とは

一般的に当たり前のように支払われる消費税や、地方税の1つである地方消費税は、法人であっても支払うことになります。消費税は、ものやサービスを利用した料金に対して課税される税金です。

普段買い物をする際に支払っている消費税と、法人に課税される消費税は同一です。ただ、法人は買い物の際に個人が支払った消費税を預かる立場にあり、その預かった消費税を納税するという義務を持っています。

そして、消費税は「原則課税」か「簡易課税」のいずれかの課税方法があり、計算方法は以下のとおりです。

  • 原則課税:売上高×消費税率−仕入高×消費税
  • 簡易課税:売上高×消費税率―売上高×消費税×みなし仕入れ率

原則課税は、預かった消費税や支払った消費税を把握し、事務処理を行う必要がありますが、簡易課税は、その事務処理が必要ないため、納税に際してかかる手間を省くことができます。簡易課税の方が、消費税を支払う額が幾分有利になることがありますが、ケースバイケースです。

法人の場合、基本的には原則課税で消費税を支払うことになりますが、課税売上高が5,000万円以下の中小企業であれば、事前に税務署に申告すれば、簡易課税を選ぶことができます。

また、法人は消費税の支払いが免除されるケースがあります。資本金が1,000万円未満かつ過去2年間の売上高が1,000万円未満だった法人は消費税が免除されます。そのため、個人事業主で売上高が1,000万円近くになるようであれば、法人化してしまった方が得になります。

法人事業税とは

法人事業税とは、地方税の1つであり、法人に相応の負担を課すためにある税金です。法人事業税は、さきほどお伝えした特別法人事業税や、後述する法人住民税と共に、法人が地方自治体に対して支払う税金です。

都道府県税事務所に法人県民税申告書を提出することで納税を行います。法人事業税は特別法人事業税や法人住民税と同じ地方に支払う税金ですが、決定的に違う点があります。それは、法人事業税が損金に算入できるという点です。

そのため、損金を利用して法人税の節税を行うことができます。ちなみに個人事業主にかかる事業税は個人事業税と呼ばれています。法人事業税にせよ個人事業税にせよ、売上高が290万円以下であれば納税する必要はありません。

法人住民税とは

法人住民税は、さきほどもお伝えした特別法人事業税、法人事業税と同じ法人に課税される地方税です。法人住民税は、地方自治体のサービスを享受しているという理由から課税されるものであり、法人の事業所がある都道府県の地方自治体に納付する税金です。

もし、法人の事業所が複数の都道府県にある場合は、課税標準の総額を一定の基準で分割した後、それぞれ地方自治体ごとの分割課税標準額、税額を算定していく必要があります。

固定資産税とは

固定資産税は、所有する固定資産に対して課税される税金であり、個人・法人を問わず同じ税金が課税されます。固定資産税の対象となるのは、土地や建物、事業用資産(償却資産)です。

事業用資産は、大型特殊車両や機械設備、OA機器などといったものが該当します。固定資産税は、土地などの所有者に対して課税される税金であり、対象となるものを借りているだけの場合は課税されません

固定資産税の減額制度

固定資産税には減額制度があり、それを利用することで負担を減らすことができます。減額制度には、耐震改修促進税制、グリーン投資税制、住宅省エネ改修促進税制、バリアフリー改修促進税制といったものがあり、それらを活用すれば固定資産税の節税対策になるでしょう。

もし、法人が所有する建物を改修するような状況になった際には、これらの減額制度を意識して改修するのもいいかもしれません。

償却資産税とは

償却資産税は、その名のとおり償却資産に対して課せられる税金であり、法人も個人も同じ償却資産税が課せられます。償却資産に関しては、さきほども少し触れましたが、もう少し具体的に償却資産に該当するものを挙げると、以下のようになります。

  • 構築物:路面舗装、門、看板、塀
  • 機械や装置:各種製造設備、機械式駐車設備など
  • 船舶:ボート、釣船、漁船、遊覧船など
  • 航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
  • 車両や運搬具:大型特殊自動車など(ただし、自動車税や軽自動車税の対象となる車両に関しては対象外)
  • 工具や器具・備品:パソコン、理美容機器など

償却資産税は、固定資産税と違い、地方自治体の方から通達がくるものではないため、法人は自分から償却資産を所有していることを申告する必要があります。

損金算入可能な税金による法人税節約

さきほど、法人事業税が損金算入することによって節税ができるということをお伝えしましたが、法人事業税と同様に損金算入ができる税金は他にもあります。

①損金算入ができる税金の種類

損金算入ができる税金の種類は、以下のとおりです。

  • 法人事業税
  • 地方法人特別税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 償却資産税
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税
  • 地方税の納期限を延長した際の延滞金
  • 所得税や復興特別所得税のうち、法人税の税額から控除されないもの
  • 外国法人税のうち、法人税の税額から控除されないもの

上記に該当する税金は損金算入ができるため、法人税の節約につながります。そのため、法人税の節税対策を行う場合は、これらの税金を上手く利用することが重要になります。

②損金算入できる時期

損金算入できる時期は、税金によって異なることに気を付けておく必要があります。法人が税務署に申告することによって納付される税金である法人事業税や特別法人事業税などは、申告書を提出して納付した事業年度に損金算入ができるようになっています。

つまり、決算を出した時点では損金算入がされておらず、申告・納付が完了した月に損金算入ができることになっています。

これに対して、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などといった税金は、役所の方から税額を計算したうえで通知してくれる税金であるため、納税の通知があった事業年度に損金算入ができるようになります。

ただ、納期の開始日の事業年度、あるいは税金を納付した事業年度に損金として算入した場合だと、算入した事業年度に損金として算入されるので注意しておきましょう。

このように、損金算入できる時期は税金が自己申告するものか、それとも役所の方から通知されるものかで異なっています。実際に法人税の節税として活用する場合はこの点に気を付けておきましょう。

法人税節約で税理士の協力を得るメリット

基本的に、法人の税務は税理士が担当することが多いですが、これには様々なメリットがあります。昨今は、経営環境の変化もあって、税理士も様々なサービスを行ってくれるようになっており、それを利用すれば税務以外の様々な場面で役立てることができます。

ここでは、税理士の協力を得るメリットを3つお伝えします。

①税務や節税対策に役立てる

税理士の協力を得る際の最大のメリットは、税務だけでなく、節税対策に役立てることができる点でしょう。

法人税などの税金を申告・納付する際は、書類作成などのプロセスが煩雑であり、専門的な知識がなければ対応するのは非常に難しいものです。経営者としてもそのような面倒な税務のために業務に集中できないという事態は避け、税理士に税務を全て任せれば、安心して業務に集中できます。

また、節税対策を行いたい時にも、税理士の力を借りれば効果を得られる可能性が高くなります。ただ、担当する税理士の腕一つで節税対策の効果は大きく変わります。そのため、税務や節税対策を依頼する税理士は、実績や評判を鑑みて慎重に選ぶ必要があります。

②経営の助言を得られる

税理士事務所や、税理士が在籍する経営コンサルティング会社は、経営に対して適切なアドバイスを提供するサービスを行っている場合があります。

税務面から得られるアドバイスは貴重なものであり、様々な会社を見てきた税理士であれば経験を活かし、そして第三者の目線から、税のプロフェッショナルならではのサポートを受けられるでしょう、こうした機会は非常に有益です。

何かと孤独な立場に陥りやすい経営者にとっても、専門的な知識を持つプロフェッショナルが相談相手であれば、精神的な負担が減りますし、安心して経営の悩みも明かせるようになるでしょう。

③M&Aや事業承継をサポートしてくれる

最近では、経営戦略としてM&Aが一般化し、中小企業を中心に経営者の高齢化によって事業承継を行うケースが増えていますが、税理士がそれらをサポートするサービスを行っている例が多くなっています。

税務の知識は、M&Aにおける税務デューデリジェンスなどのプロセスで、事業承継に関しては、資産の承継の際にかかる相続税や贈与税などといった税金の節税対策で役立つものであり、税理士がいれば税的な負担を大きく軽減できる可能性が高まります。

M&Aや事業承継のサポートは、M&A仲介会社に依頼することもできます。M&A仲介会社の多くは一貫支援を行っています。

M&A・事業承継をお考えの際は、ぜひM&A総合研究所にお任せください。M&A総合研究所には、M&Aの知識・実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、M&A・事業承継をフルサポートいたします。

なお、M&A総合研究所の料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

この記事をまとめると以下のようになります。

  • 法人税は法人の所得に対して課税される税金
  • 法人は法人税の他にも消費税・地方消費税、法人事業税、法人住民税など様々な税金を納付する必要がある
  • 法人が納付する税金の中には損金算入ができる税金があり、それを利用すれば法人税の節税につながる
  • 税理士の協力を得るメリットは、税務や節税対策を任せられる以外にも、経営の助言やM&A・事業承継のサポートを得られる

法人税などの税金納付プロセスは、全て税理士がサポートしてくれるため、経営者の方は無理に覚える必要はありません。

しかし、法人税などの知識があるかないかでは、経営における節税、経営状況分析の結果が大きく変わってきます。実際的な税務は税理士に任せつつも、経営者の方が税金の知識を持っておくことは決して無駄ではないといえるでしょう。

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