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2025年11月27日公開会社・事業を売る
個人保証とは?経営者のメリットやデメリットとガイドラインについて解説!
これまで中小企業が金融機関から経営資金を借金しようとする場合、多くは経営者の個人保証(連帯保証)を求められてきたのが実態です。本コラムでは、個人保証の概要やメリット・デメリット、個人保証の撤廃を提言するガイドライン、M&Aによる個人保証の解消などを解説します。
目次
会社が借金する際の経営者の個人保証とは
企業規模を問わず、多くの企業は経営資金を借金で賄っています。そのなかで中小企業が金融機関から借金をする場合、ほとんどのケースで経営者や役員、経営者の家族や親族などの個人が保証人となる形で融資が行われてきました。
このように、個人が企業の借金の保証人になるのが個人保証です。企業の個人保証を行う大部分は経営者であり、その場合、経営者保証ともいわれています。
なお、個人保証の広義としては、ある個人が借金する際に別の個人が保証人になるのも個人保証です。また、賃貸住宅契約を結ぶ際に、契約当事者以外に保証人を立てる場合もありますが、これも個人保証に含まれます。
連帯保証
個人保証の「保証」とは、債務者である企業が返済を行えない事態になった場合、債務者に代わって返済義務を負います。そして、保証には「単純保証」と「連帯保証」の2種類があるのですが、個人保証のケースはほぼ全て連帯保証です。
単純保証では、あくまでも債務者が債務不履行でどうにもならなくなった場合のみ、保証人が返済要求されます。一方、連帯保証は債務者である企業と連帯して返済義務を負うことを意味し、一般的な保証人に認められている「催告の抗弁」「検索の抗弁」「分別の利益」といった権利も認められていません。
つまり、企業の借金を個人保証した段階で、債務者である企業と同等の返済義務を負ってしまうことを意味します。
担保
金融機関から借金をする際、担保が用いられることもあります。この担保という用語には2種類があり、それは「物的担保」と「人的担保」です。
物的担保とは不動産のような資産価値のあるものに抵当権をつけ保証とします。物的担保では、差し入れた資産の財産価値の範囲でのみしか債務保証の弁済対象になりません。債務額が1億円であっても物的担保の資産価値が5千万円であれば、残りの債務5千万円は保証の範囲外となります。
一方、人的担保とは、個人が連帯保証人として契約したことを意味するものです。上述したように人的担保による連帯保証は、債務者である企業と同等の返済義務を負います。
個人保証が必要となる理由
中小企業の借金の際に個人保証を求めるのは金融機関側です。そこで、金融機関がなぜ個人保証を求めるのか確認しましょう。
金融機関が中小企業経営者に個人保証を求めるのは、端的には中小企業側に与信力が足りないと判断しているからです。金融機関は、なぜ中小企業に与信力が足らないと判断するのか、考えられる主な理由として以下の3つがあります。
- 法人の資産と経営者個人の資産が分離されていない
- 経営基盤の脆弱性
- 経理上の不備
個人保証が必要とされてきた理由について、それぞれ説明します。
法人の資産と経営者個人の資産が分離されていない
中小企業の多くは、経営者が全株式あるいは株式のほとんどを持つオーナー経営体制です。そのため、会社の金庫と経営者個人の財布が、半ば一体化してしまっているといっても過言ではありません。
例えば、経営者の私用車を会社名義で購入やリースしていたり、経営者の個人資産が事業用資産として用いられていたりなどです。そのような実態に照らして鑑みれば、会社の借金を経営者が個人保証するのは必然ともいえると考えられてきました。
経営基盤の脆弱性
中小企業は、大企業に比べて人材を集める・雇用する限度があるため、財務や収益管理、そしてそれらの分析といった分野が不十分な体制であることが多い傾向にあります。
そのような体制・状態を金融機関から見ると、経営基盤や財務基盤がどうしても脆弱に見えてしまい、融資をするのに一抹の不安感を持ってしまうのでしょう。この不安感を拭うための対策として、経営者による個人保証という選択が行われてきたのです。
経理上の不備
中小企業は、前項で指摘したような経理体制であるため、経理上の不備、端的に言うと決算が正しく行われていない可能性があります。さらに踏み込んでいえば、粉飾決算を行ってしまっている可能性も否定できません。
中小企業は資金繰りが苦しいことも多いため、収益の管理よりも手元の現金の確保に目が行きがちです。そのため、決算は税理士任せの帳尻合わせとなっているケースもあり、金融機関からの信頼性はあまり高くありません。このような状況から、個人保証が求められる傾向にあります。
個人保証における経営者のメリット
ここでは、個人保証によって融資を受けることで経営者として得られるメリットを確認しましょう。個人保証による経営者の主なメリットは以下のとおりです。
- 会社の与信力を高める
- 借入成功確度の向上
- IRイメージの向上
個人保証によって経営者が得られる各メリットの内容を説明します。
会社の与信力を高める
経営者の個人保証は、企業としての与信力向上につながるというメリットがあります。前項で挙げた3つの理由などにより、金融機関から見て中小企業の与信力はあまり高くないのが実情です。そこで、経営者が個人保証を行うことによって、与信力は補完されます。
ただし、オーナー経営者が、担保となり得るような一定の資産を持っていることが重要でしょう。実際に担保として差し入れるかどうかは別にして、個人保証をする以上、会社に代わって返済する経済力を持ち合わせていないと、与信力の向上につながりません。
借入成功確度の向上
経営者の個人保証により、借入成功確度が向上するメリットが得られるでしょう。中小企業が金融機関から借金をする場合、当然ながら審査が行われます。その際に、経営者の個人保証があるのとないのとでは、審査を通る確率に違いが生じるのは明らかです。
前項で挙げたメリットである与信力の向上は、同様の意味で借入成功確度の向上に直結します。特に設立して間もないような中小企業の場合は、実績がアピールできず事業計画で訴えるしかありません。そのようなケースでは、経営者の個人保証が有効に機能するでしょう。
IRイメージの向上
経営者の個人保証は、IRイメージの向上というメリットも生みます。一般にIR(Investor Relationsの略称)とは、企業の財務状況、経営戦略、業績などの重要な経営情報を外部に提供し、企業の透明性を高めて企業価値向上を図る行動のことです。
IRは、上場企業のような大企業が行うことと思われがちですが、非上場の中小企業でもIRを意識することで企業価値評価の向上を目指せます。中小企業の場合は、大企業のような社内体制が取れない分、経営者が個人保証を行うという行動を示すことによって、企業価値評価に及ぼすイメージの補完となるでしょう。
個人保証における経営者のデメリット
ここでは、個人保証をすることによって経営者が被るデメリットについて確認します。個人保証による経営者の主なデメリットは以下のとおりです。
- 会社が返済できないと経営者個人に返済義務
- 不採算事業から撤退できない
- 事業承継や起業の難易度が上がる
個人保証による経営者の各デメリットの内容を説明します。
会社が返済できないと経営者個人に返済義務
個人保証をすると、会社が借金を返済できなくなった際に経営者が全て肩代わりしなければならないというデメリットがあります。会社が借金の返済をできない状態ということは、経営者も自身の役員報酬を受け取れる状態ではないでしょう。
したがって、経営者が返済に充てる資金は、自身の預貯金や、それでも足りなければ資産を処分して現金化しなければなりません。これは、経営者の私生活が脅かされる状況です。さらに、会社だけでなく経営者も返済資金が枯渇してしまった場合、会社と共に経営者も破産に追い込まれてしまうケースもあります。
不採算事業から撤退できない
個人保証をしていると、不採算事業から撤退するといった経営再建策を取りづらくなるデメリットがあります。会社が借金返済ができなくなるということは、事業状況が芳しくないということです。
多角化経営をしているなら、不採算事業から撤退し別の事業に注力すべき状態でしょう。また、単一事業を行っている企業なら、不採算事業から撤退し新たな事業に乗り出すべきです。ただし、いずれのケースでも経営資金が必要になります。会社に余剰資金はなく新たな借金も難しいため、手詰まり状態です。
事業承継や起業の難易度が上がる
個人保証の存在により、事業承継や起業が難しくなるというデメリットもあります。親族や従業員を後継者に事業承継しようとする場合、その時点で個人保証付きの会社の借金が残っていれば、後継者が個人保証を引継ぐのが一般的です。
しかし、個人保証は対象者の私生活を脅かしかねないものであるため、後継者候補が事業承継を辞退するケースがあります。これでは事業承継が進まず、廃業に追いやられてしまうでしょう。
また、起業する際に運転資金調達のため金融機関からの融資が必要になりますが、個人保証を付けられるのをためらって起業に踏み切れないケースも見られます。
経営者が個人保証を減らす・なくすためのガイドラインとは
経営者の個人保証をなくす取り組みとして「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、2014(平成26)年2月から運用されています。
これは行政当局に促され、全国銀行協会と日本商工会議所が取りまとめたものであり、法的な強制力はありません。しかし、金融機関は、金融庁からガイドラインの推進を強く求められています。ガイドラインの主な骨子は以下のとおりです。
- 個人保証を不要あるいは解消するために企業側に求める条件
- 金融機関に求められる対応
- 事業再生や廃業をする経営者が一定の資産を残すための基準
個人保証の不要・解消のための3要件は以下のとおりです。
- 企業と経営者の資産が明確に分離
- 財政基盤の強化
- 経営の透明性
この3要件を全て満たしている企業は、個人保証なしで金融機関から借金できます。また、すでに個人保証付きの借金がある場合に、3要件を満たしていれば個人保証の解消を申し入れられるようにもなりました。
経営者保証に関するガイドラインの及ぼす影響
ガイドラインの運用により目に見える成果となっているのが、個人保証なしでの金融機関からの新規融資が増えていることです。また、既存の個人保証の解消も少しずつ進んでいます。また、どうしても個人保証が必要となる融資の場合は、金融機関に対し以下のような対応を行うよう提言されました。
- 適切な保証金額の設定
- 個人保証が必要な理由の丁寧な説明
- 個人保証を解消したい際に必要な対応の具体的な説明
さらに、従来の個人保証付き融資では、企業として返済が滞ると経営者の個人情報が信用情報機関に登録されてしまっていました。しかし、ガイドラインによって、現在、登録は免除されています。
経営者保証に関するガイドラインの活用例
ここでは、経営者保証に関するガイドラインの活用例として以下の3つのケースを紹介します。
- 個人保証の代替
- 経営者の財産残余
- 返済の一部免除
経営者保証に関するガイドラインの具体的な活用方法を確認しましょう。
個人保証の代替
ガイドラインによって、金融機関は個人保証に代わる条件を極力、検討して融資審査を行うよう提言されています。それにより、以下のような対応がされるようになりました。
- 事業計画が適切で返済計画も不備がないと分かれば個人保証なし
- 金利を高く設定する代わりに個人保証なし
- 十分な物的担保があれば個人保証なし
- 個人保証は必要だが保証の停止または解消条件付きの契約にする
借金する側もガイドラインをよく把握しておくことが活用のポイントといえるでしょう。
経営者の財産残余
一般の債務であれば、債務者は全財産を処分してでも返済を行わなければなりません。しかし、経営者保証に関するガイドラインでは、保証人が早期に事業再生や事業清算の決断をした際は、事業の継続や新事業の立ち上げのために必要な資産が、保証人の手元に残るよう勘案することを金融機関側に求めています。
端的に言えば、自己破産のケースと比べて生活費や華美でない住居など一定の残存資産を認め、その分、債務が圧縮されることになるのです。
返済の一部免除
経営者保証に関するガイドラインの活用次第では、返済額の一部免除の申請も可能です。そのためには以下の要件を満たさなければなりません。
- 資産情報を開示し弁護士が内容を確認する
- 資産内容を証明する資料を提出する
- 弁済計画の経済合理性を金融機関が認める
- 資産情報が虚偽だと立証された場合に免除債務や延滞利息の支払いを行う旨の契約書を締結する
ガイドラインでは、以上の要件全てを満たした保証人が、債務の一部を返済した後、残りの債務の免除を申し出た場合、金融機関は誠実に対応しなければならないとしています。
経営者の個人保証に関する民法改正とは
2020(令和2)年に改正民法が施行されました。その中には個人保証に関する内容も含まれています。保証人保護の観点で改正されたのは以下の3点です。
- 保証意思宣明公正証書
- 個人根保証の限度額
- 保証人への情報提供義務
それぞれの内容について説明します。
保証意思宣明公正証書
保証意思宣明公正証書とは、保証人が債務者の債務を保証する意思を明示するための公正証書を意味します。保証人が債務者の債務を履行する責任を負うことを宣言し、債権者に対して保証の有効性を証明するためのものです。
また、保証契約の締結前1カ月以内に保証意思宣明公正証書が作成されていない場合、保証人が保証債務を引き受ける意思を示していないものとみなされ、保証契約を締結したとしても無効となります。
個人根保証の限度額
個人根保証の限度額とは、個人が根保証人として負う責任の限度額のことです。これは、個人が他人の借入金や契約に対して保証を行った際に、その責任を負う金額の上限を指します。根保証人とは、特定の債務だけでなく、将来発生するかもしれない複数の債務全体に対して保証をする人のことです。
個人保証契約の締結時に個人根保証の限度額を定めておくことによって、会社にいくらの借金が残っていようとも、個人根保証の限度額を超えた金額の弁済は行わなくてよいことになります。
保証人への情報提供義務
保証人に対する情報提供義務とは、保証人がその役割を果たすために必要な情報を債権者から提供する義務のことです。具体的には以下のような内容となります。
- 保証契約前の情報提供:債務の内容、債務者の信用状況
- 保証契約後の情報提供:債務の返済状況、重要な変更事項
- 期限の利益喪失後の情報提供:期限の利益喪失を知った2カ月以内に通知
保証人に対する情報提供義務は、保証人が十分な情報を持たないまま契約を結ぶことを防ぎ、その責任を理解しやすくするための制度です。
M&Aによる個人保証解消とは
事業譲渡、会社分割以外のM&Aスキーム(手法)でM&Aが行われた場合、原則的に買収側は売却側企業の経営権を取得します。平たくいえば、売却側の会社を丸ごと取得したということです。「丸ごと」ですから、資産や従業員だけでなく負債も買収側が引継ぎます。
借金の当事者(債務者)としての会社の立場は変わりませんが、経営者が代わったのは明らかです。したがって、前経営者の個人保証は解消され、保証もM&Aの買収側に引継がれます。
個人保証まとめ
個人保証は融資が受けやすくなるというメリットもありますが、万が一、会社が借金を返済できなくなった場合、経営者個人の生活を脅かすリスクもはらんでいます。経営者保証に関するガイドラインの内容をよく把握し、個人保証なしで融資を受けられないか、あるいは現在の個人保証を解消できないか検討しましょう。
必要に応じて、士業のような専門家への相談も行ってみる価値はあります。また、親族や従業員に後継者がいないケースでは、M&Aによって事業承継と個人保証の解消を実現するのも有効な手段です。
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株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。