2021年4月22日更新節税

株式譲渡と確定申告

株式譲渡で利益を得た場合は確定申告を行う必要がありますが、一定の要件を満たせば確定申告が不要なケースもあります。ただし、確定申告が不要な場合でも、実施すると損益通算や繰越控除、配当金による節税が可能となります。今回は株式譲渡と確定申告についてご説明します。

目次
  1. 株式譲渡と確定申告
  2. 株式譲渡と確定申告の関係
  3. 株式譲渡の際に確定申告を実施するメリット
  4. 株式譲渡時の確定申告方法
  5. まとめ
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株式譲渡と確定申告

株式譲渡と確定申告

自営業者ではない一般のサラリーマンにとって、確定申告は縁遠いものです。しかし、一般のサラリーマンでも、会社の給料以外で一定以上の所得が出た場合は確定申告を行う必要が出てきます。

その所得の中には当然、株式譲渡で発生した譲渡利益も含まれます。そこで今回は、株式譲渡と確定申告に関する事柄を紹介します。

なお、株式譲渡はM&Aスキームの一つでもあります。M&Aを目的に株式譲渡をスムーズに進めたい場合は、M&A仲介会社の利用を検討してみましょう。

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※関連記事
株式譲渡とは?メリット・デメリット、M&A後の社員や税務を解説

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株式譲渡と確定申告の関係

株式譲渡と確定申告の関係

株式譲渡で利益が発生した場合に確定申告が必要になります。スムーズに確定申告できるよう株式譲渡と確定申告の関係をご説明します。

株式譲渡と確定申告

そもそも株式譲渡とは読んで字のごとく、株式を譲渡(売却)する行為をさします。これは単純に上場企業株式の取引のみを指すわけではなく、非上場企業、有限会社の株式譲渡も含みます。

会社からの給与所得ならば、所得税は会社が計算してくれます。しかし、株式譲渡で発生した利益は自分で確定申告を実施しなければいけません。これを忘れていると後々、多額の追徴課税が発生する危険性もあるので注意が必要です。

株式譲渡で利益があっても確定申告が必要ない場合

原則的には株式譲渡などで所得が出れば確定申告が必要となります。  

しかし、以下のケースに当てはまる際は、確定申告をしなくても問題ありません。 

  • 給与所得が2,000万円以下かつその他所得が20万円以下
  • 源泉徴収ありの特定口座で株式譲渡
  • NISA口座での株式譲渡

それぞれのケースについて、一つずつ見ていきましょう。

給与所得が2,000万円以下かつその他所得が20万円以下

給与所得が2,000万に満たず、さらに株式譲渡などで20万円以上の利益が出ていない場合は確定申告が不要です。ここで注意しなければならないのは、この20万円以上の利益とは株式譲渡のみの利益をさすのではなく、その他の給与外利益も含む点です。  

つまり、株式譲渡による利益が10万円でも別の副業で10万円稼いでいれば、確定申告は必要になります。また給与所得が2,000万以上の場合も、その時点で確定申告が必要となります。

源泉徴収ありの特定口座で株式譲渡

「源泉徴収ありの特定口座」を使用して株式譲渡を実施していれば、証券会社が代わりに納税してくれるので、確定申告は不要です。しかし、特定口座には源泉徴収が「あり」の口座と、「なし」の口座がある点には注意が必要です。  

源泉徴収がない特定口座での株式譲渡では、証券会社が作成してくれる「特定口座年間取引報告書」をもとに自分で確定申告をしなければなりません。

NISA口座での株式譲渡

NISA口座について簡単に説明をすると、「120万円までの投資なら、そこから発生する利益は5年間非課税」という制度です。

例えば120万円でどこかの株式銘柄を買い、それを株式譲渡した結果100万円の利益が出たとします。普通であればこの100万円を確定申告する必要があります。しかし、NISA口座であれば100万円の利益が出ても確定申告が不要となります。

株式譲渡の利益が配当金以外にない

配当金は源泉徴収として20.315%の税が引かれた金額で支払われます。株式譲渡の利益が配当金しかない場合、すでに税金は納められているので、確定申告の必要はありません。

※関連記事
株式譲渡時の税金

株式譲渡の際に確定申告を実施するメリット

株式譲渡の際に確定申告を実施するメリット

株式譲渡による利益があっても確定申告が必要のないケースもありますが、その場合にも確定申告を実施するメリットもあります。株式譲渡の際に確定申告を実施するメリットは、以下の3つです。

  1. 損益通算で節税ができる
  2. 繰越控除による節税が可能
  3. 配当金の確定申告で節税の可能性も

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

①損益通算で節税ができる

確定申告を実行した方がいいケースとして、まずは損益通算を適用できるケースがあります。損益通算とは、株式譲渡で発生した利益と損失を相殺できる仕組みです。

この仕組みは、確定申告を実行しなければ利用できません。例えばA社とB社の株をそれぞれ別々の口座で取引していたとします。その結果、A社では100万円の株式譲渡利益が出て、B社では40万円の損失が出たとしましょう。  

この場合、本来ならば100万円にそのまま税金がかかってしまいます。しかし確定申告を行い、損益通算すれば「100万円−40万円」で税金のかかる対象金額を60万円まで減らせます。その結果、差額分を還付金として返還してもらい、節税することが可能です。 

②繰越控除による節税が可能

先述の損益通算を遂行してもなお、損失が株式譲渡の利益を上回る場合、その損失を翌年以降3年間、確定申告により繰り越せる制度があります。それを繰越控除といいます。

例えば、最初の確定申告で損益通算をしても株式譲渡の利益より損失が100万円上回っていたとします。すると、この100万円の損失は翌年まで繰り越せます。その翌年の利益が例えば20万円であれば、その20万円と前年の損失100万円を損益通算できます。 

それでもまだ余っている損失80万円に関して、さらに確定申告を実施すれば、次年度の利益との損益通算を実施できます。  

これにより、利益が前年繰り越した損失を上回らなかった場合は毎年、株式譲渡の所得に対する税金が0円になります。

③配当金の確定申告で節税の可能性も

先述のとおり、配当金は源泉徴収されます。それゆえ、基本的に配当金を確定申告する必要はありません。しかし、配当金の確定申告を実行した方が、税金が安くなるケースが存在します。

まず配当金を確定申告する方法には、総合課税と分離課税の計二つのパターンがあります。この二つの課税方法のうち、特に総合課税による確定申告では大きな節税効果が望めるケースがあるのです。

総合課税による確定申告で節税できるケース

総合課税とは、所得を合算して確定申告する方法です。ですから、配当金を総合課税で確定申告する際は、給与等と合算した所得の総額に税が課されます。

その税率は、所得額により7.2~48.6%(配当控除などを含む)の間で変動します。つまり、所得金額が低ければ税率も低く済みます。

源泉徴収では20.315%の税金が配当金の利益から天引きされます。ですから、所得が低い場合には通常の税率を下回ることとなります。具体的な金額でいえば、給与などと合わせた所得の総額が695万以下なら確定申告を実施した方が節税できます。

 総合課税の税率

総合課税の税率は以下のとおりです。自分の収入に照らし合わせて、確定申告を実施するべきか否かを判断しましょう。

  • 195万円以下→7.2%
  • 195万円~330万円以下→7.2%
  • 330万円~695万円以下→17.2%
  • 695万円~900万円以下→20.2%
  • 900万円~1,000万円以下→30.2%
  • 1,000万円~1,800万円以下→36.6%
  • 1,800万円~4,000万円以下→43.6%
  • 4,000万円~→48.6%

株式譲渡時の確定申告方法

株式譲渡時の確定申告方法

実際に株式譲渡で得た利益の確定申告を行う方法を解説していきます。株取引での利益の確定申告を行う場合ならではの必要書類などもあるので、事前に確認しておきましょう。

確定申告に必要な書類

株式譲渡による確定申告を実行する際は、以下のものを準備しましょう。

  • 確定申告書B 
  • 分離課税用の申告書(第三表)
  • 年間取引報告書 
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 特定口座以外で取引した株式譲渡収入や取得費などの計算資料
  • 還付の際に使う本人名義の金融機関の口座番号
  • 認印

株式譲渡の確定申告は確定申告Bを使用

確定申告を行う際に使用する確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、株式譲渡の確定申告には「確定申告書B」を使用します。また、「分離課税用の申告書(第三表)」も株式譲渡の確定申告を行う際の必要書類です。

また、源泉徴収なしの特別口座で株式取引を行っている方はその金融機関や証券会社から「年間取引報告書」が郵送されてきます。株式譲渡の確定申告を行う際に、その書類をそのまま提出してくだい。

株式譲渡の利益を確定申告する方法

確定申告を行うには税務署に直接書類を届けてもよいし、郵送することも可能です。確定申告の期限は例年2月16日から3月15日が基本となっており、その期間に申告します。休日の関係などで日付はその年ごとに多少変わることがあるので、事前に確認しましょう。

一昔前までとは違い、今は確定申告の方法もいたって簡単です。国税局のホームページにある「確定申告作成コーナー」で必要項目さえ入力すれば、すぐに確定申告の書類を作成可能です。そして、できた書類をプリントアウトして税務署に提出するだけです。  

また、作成したデータはインターネット上で確定申告を行えるe-taxへ転送することもできます。パソコンとプリンターがあれば必要な書類をそろえられるので、場合によっては自宅から一歩も出なくても確定申告を行えます。  

他にも、確定申告作成コーナーを使用せず最初からe-taxで確定申告書類を作るなど、確定申告にはさまざまな方法があります。自分にとって最も都合がいい方法で確定申告を実施しましょう。

※関連記事
株式の確定申告とは?節税のポイントや注意点を解説

まとめ

まとめ

慣れてないから確定申告したくない、面倒臭いと思っている人も少なくはないでしょう。しかし、ここで紹介したように株式譲渡の損益を確定申告すると、損失繰越や総合課税制度などで節税できる可能性もあります。まずは、確定申告をしたら節税できるかを調べてみることをおすすめします。

要点をまとめると下記のとおりです。

・株式譲渡で利益を得ても確定申告が不要なケース
→給与所得が2,000万円以下&その他所得が20万円以下 、源泉徴収あり特定口座での株式譲渡、NISA口座での株式譲渡、株式譲渡の利益が配当金のみ

・株式譲渡の際に確定申告を実施するメリット
→損益通算による節税、繰越控除による節税、配当金の確定申告による節税

・株式譲渡時の確定申告方法
→国税局ホームページで作成可能

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