2021年4月29日更新節税

生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与は相続の際に相続税対策として使われます。事業承継の際には株式の承継に使われるなど、幅広く活用される手法の一つです。生前贈与のメリットやデメリットを踏まえ、相続全体をサポートする税理士や弁護士といった専門家をうまく活用しましょう。

目次
  1. 生前贈与のメリットとデメリット
  2. 生前贈与とは
  3. 生前贈与の目的
  4. 生前贈与のメリット
  5. 生前贈与のデメリット
  6. 生前贈与は専門家の協力を得よう
  7. まとめ
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生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与は、相続の際に相続税対策として使われ、事業承継の際には株式の承継に使われるなど、幅広く活用される手法の一つです。そして、生前贈与は贈与税の課税範囲を把握していれば、税務上メリットが大きいものだといえます。

しかし生前贈与にもメリット・デメリットは存在しており、正確に把握しておくことが重要だといえるでしょう。今回は生前贈与のメリット・デメリットや実際に使用する際の注意点についてお伝えしていきます。

生前贈与とは

まずは生前贈与がどういうものかについてお伝えしていきます。

生前贈与は、主に相続税の節税対策として使われる方法であり、被相続人が存命中のうちに相続財産を贈与という形で相続人に承継させるというものです。

時には、事業承継で後継者が経営者になるうえで必要な株式を承継させたい際にも生前贈与は使われます。

いずれにせよ、「相続対象となる財産を被相続人が生前の内に分配する」という形式が生前贈与の最大の特徴だといえるでしょう。

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生前贈与の目的

生前贈与は被相続人が生前の内に分配することによって、相続財産それ自体を減らすことが目的です。それが生前贈与で得られる節税効果の最たるものだといえるでしょう。

当然ながら、生前贈与は贈与という行為である以上、そこには贈与税が発生する余地があります。ただ生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」があり、これを活用することで贈与税を非課税にしながら財産の贈与を完了させられます。

①暦年贈与とは

生前贈与の中でもメジャーなものであり、俗にいう「年間110万円以内の贈与なら贈与税が非課税になる」というものです。

厳密にいうと、暦年贈与は暦年(その年の1月1日~12月31日)以内に行った110万円以下の贈与に対して、贈与税が非課税になるというものです。

この税制を活用すれば、年間110万円以下、そして最大で2,500万円までの生前贈与が贈与税非課税で実行できます。

⓶相続時精算課税制度とは

60歳以上の被相続人が、20歳以上の推定相続人に対してあらかじめ2,500万円分の非課税枠をまとめて持っておくことで、2,500万円までの生前贈与をまとめて非課税にするというものです。

暦年課税が、1年ごとの生前贈与を110万円以下の範囲で非課税にするなら、相続時精算課税制度は2,500万円分の非課税の範囲をあらかじめ持っておくといった方が、イメージしやすいかと思います。

いずれにせよ、非課税となる範囲の限度が2,500万円と共通していますが、どういうペースで贈与を進めておきたいかによって、使い分けることになるでしょう。ただ、気を付けておきたいのが暦年贈与と相続時精算課税制度は、併用することができないという点です。

どちらか一方の税制を使用すると、どちらかの税制は使えなくなるので注意しておきましょう。

生前贈与のメリット

生前贈与を行うメリットは以下のとおりです。

①相続財産を減らせる

冒頭でもお伝えしたことですが、生前贈与は相続財産を減らすことで節税効果を期待できます。そもそも、相続税は累進税率を取っているため課税対象となる相続財産が大きいほど、相続税の負担は増えます。

加えて、平成25年度の税制改正によって相続税の控除が減らされ、結果として相続税が増税したため、生前贈与はますます節税対策として注目が集まっています。また、生前贈与では有価証券や不動産などの価値が変動しやすいものも贈与できます。

しかし、こちらも価値が上がってしまう前に贈与してしまうことで、価値が上がった際に税の負担が増えてしまうことを防げます。あらかじめ、生前贈与を活用しておくことは将来の相続税を節税する有効的なやり方だといえるでしょう。

②特定の人物に承継させられる

生前贈与は、個人を相手に贈与する行為であるため、特定の人物に相続財産を承継させることができます。基本的に、相続において被相続人は遺言書などで、財産を任意の相手に承継させるという意向を示せます。

しかし、相続は被相続人が死亡した後に発生するものであるため、被相続人が相続を最後までコントロールすることは難しいものです。たとえ、遺言書を作成していたとしても遺留分減殺請求などによって、被相続人が想定していない相続人に遺産が承継されてしまう可能性はあります。

また、遺言書に不備があれば効力が弱まってしまう恐れがあり、相続人が被相続人の意向に不満があればトラブルの原因になります。しかし、生前贈与をあらかじめしておくことで、被相続人が相続させたい財産を対象の相続人に承継できます。

それに、被相続人が生きている内に実行できるため相続をある程度コントロールでき、被相続人にとって理想的な相続が実現しやすくなるでしょう。また、生前贈与であれば相続の資格がない人物に対しても、財産を承継させるのが楽になります。

⓷条件を満たせば利用できる特例措置がある

条件を満たすことで利用できる特例措置があります。例えば、贈与の目的が教育資金であった場合には、そのうち相当価格1,500万円までの部分は、非課税とする制度を利用できます。この場合は、「教育資金非課税申告書」を提出します。

また、20年以上の婚姻期間が認められる夫婦間において、居住用不動産やそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合であれば、贈与税の配偶者控除の特例を利用することにより最高2,000万円までの控除が認められます。

さらに、直系尊属(両親や祖父母など)から平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、居住のための家屋の、新築・増改築にあてるための金銭などを贈与した場合には、贈与税が非課税となる「非課税の特例」を利用できます。

ただ、この特例を利用するには条件があるので事前に確認しておくことが大切です。

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生前贈与のデメリット

生前贈与は、相続税の節税対策や理想的な相続を実現するうえで有効的な方法ではありますが、デメリットも存在しています。生前贈与のデメリットに関しては、しっかり理解しておかなければ、相続税の節税効果を得られないという事態になりかねないので、注意してください。

①相続税の節税にならない相続時精算課税制度

生前贈与のデメリットであり、最も注意しておかなければならない点があります。それは、生前贈与が相続税の節税にならないケースが存在するという点です。まず、注意しておきたいのが生前贈与の一種である、相続時精算課税制度です。

こちらは、さきほどお伝えしたように2,500万円分の生前贈与の贈与税を非課税にするというものですが、こちらを使用したからといって、生前贈与された財産が相続税の対象から外れるわけではありません。つまり、相続時精算課税制度は相続税の節税にはならないというわけです。

相続時精算課税制度はその名のとおり相続の際に清算する課税制度であり、相続の際には生前贈与を行っていた2,500万円分の財産は、相続税の対象になります。そのため、相続が発生した際には生前贈与を行った財産も相続税が課税されます。

暦年贈与に関してはそのようなことはありませんが、暦年贈与でも注意しておきたい点があります。万が一、暦年贈与の形式で生前贈与を行っていた被相続人が亡くなって相続が発生した場合、その相続が発生した3年前までの贈与は全て相続扱いとなり、相続税の対象となります。

そのため、暦年贈与を行う際には相続が発生する前までに生前贈与を完了させておく必要があるといえるでしょう。このように、生前贈与はやり方や状況によっては相続税の節税効果が得られない可能性があります。この点は充分留意しておくべきです。

②不動産などの贈与の場合は別費用がかかる

生前贈与は、贈与税の非課税の範囲内で行うことができますが、贈与税以外にも費用がかかる可能性を考慮しておく必要があります。不動産を贈与する場合、名義変更などの登記を行う必要があります。

この際、登録免許税や不動産取得税がかかってしまいますが、贈与と相続では発生する登録免許税・不動産取得税の税率が異なります。相続による名義変更の場合、登録免許税は0.4%の税率で課税され、不動産取得税は課税されないものです。

しかし、不動産の贈与になると登録免許税や不動産取得税は不動産の評価額の2~3%の税率で課税されます。つまり、生前贈与の方が不動産にかかる税金の税額が上がってしまうというわけです。

だから、不動産を生前贈与する際にはどれだけ登録免許税や不動産取得税が発生するかを、あらかじめ把握しておいた方がいいでしょう。節税される相続税を考えるとさしたる税額にはならない可能性は高いですが、油断は禁物だといえるでしょう。

③生前贈与が認められないケース

生前贈与が、認められないケースもあることを踏まえておく必要があります。例えば、高い税率がかかるようなものを生前贈与で何度も贈与していた場合には、定期贈与の可能性があるとして国税庁にマークされる恐れがあります。

このようなケースは決して多いわけではありませんが、会社を持つ経営者は事業承継の際にわざと株価を圧縮させて、暦年贈与でまとめて送りやすいようにするなど、生前贈与は恣意的な財産の操作がしやすいため、国税庁にマークされやすいのです。

また、このことは暦年贈与のデメリットにも通じるものですが、生前贈与が認められないケースとして相続のタイミングで認められないという可能性も決して低くありません。

贈与を行う際は、贈与契約書のような贈与を行ったことを証明する書類を作っておきましょう。被相続人が、ある程度高齢化し生前贈与を行う場合は贈与のタイミングがシビアになるため、生前贈与を認めさせるうえでも、証拠となる書類を作成しておいても損はないでしょう。

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生前贈与は専門家の協力を得よう

生前贈与、あるいはそれに限らず理想的な相続を実現するためには、税理士や弁護士などの専門家の協力を得ておくことが重要です。今回は、生前贈与を中心にお伝えしていますが、実際に相続税の節税に使える手段は生前贈与以外にも、現金を不動産に変えるという方法も挙げられます。

相続する財産が多い場合は、生前贈与だけでは節税対策が不十分になるため、他の方法を考慮することにもなるでしょう。もちろん、税務や相続に関する知識を持っていれば素人でも対処できる可能性はありますが、相続に際して行う業務は決して少なくありません。

故人が持っていた、クレジットカードやNHK、保険などの契約関係の後処理だけでもかなり手間がかかるものですし、人によっては後処理のために1週間会社を休まなければならないといったケースも考えられます。

また、相続税の節税は被相続人と相続人の間でしっかり協議し行わなければ、効果を発揮しません。さらに相続全体の、プロセスを計画したうえで実行する必要もあり、相続や相続税の節税における生前贈与に専門的な知識でアドバイスを提供できる専門家の存在は、必要不可欠といえるでしょう。

このことからも、相続関連のサポートを得る際は税理士や弁護士といった専門家の協力を得ることをおすすめします。

また、株式の生前贈与を検討する場合にもやはり専門家の力が必要となりますが、その際はM&A仲介会社を利用することがおすすめです。

M&Aをご検討される場合は、M&A総合研究所にぜひご相談ください。M&A総合研究所では、これまでに培ってきた専門的な知識と豊富な経験を活かし、アドバイザーがフルサポートいたします。

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まとめ

生前贈与は、相続税を節税するうえで有効的な方法の一つであることは間違いありません。しかし、生前贈与のメリットやデメリットを踏まえ、適切に実行しなければ相続税の節税につながらないことをしっかり理解しておく必要があります。

せっかく相続税の節税のために行っているのに、思った効果が得られなければ本末転倒になってしまいます。そのような事態を避けるためにも、相続全体をサポートしてくれる税理士や弁護士といった専門家の協力は得ておきましょう。

専門家からの適切なアドバイスは、理想的な相続を実現させるうえで一番必要な要素だといえます。

今回の記事をまとめると以下のようになります。

・生前贈与とは
→1.被相続人が生きている内からあらかじめ相続する財産を相続人に承継させるという行為、2.相続財産を減らすことで相続税の節税効果を得たい際に使われる、3.相続財産を減らすだけでなく特定の人物に財産を相続させる際にも使える方法

・生前贈与のメリットとは
→相続財産を減らせる、特定の人物に承継させられる、条件を満たせば利用できる特例措置がある

・生前贈与のデメリットとは
→方法によっては相続税の節税にならない、不動産などの贈与の際には余計に税金がかかる、生前贈与が認められない

・専門家の協力
→生前贈与に限らず、相続税の節税などを行う際には税理士や弁護士といった専門家の協力を得ておくことがおすすめ

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