M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年8月5日更新会社・事業を売る
【2021】M&Aにおける補助金まとめ!設備投資の補助金や税制措置についても解説
2021年度はM&Aの各種補助金に制度変更や、新しい補助金が創設されているので、制度を正しく理解して活用することが大切です。本記事では、2021年度のM&Aの補助金について、事業承継・引継ぎ補助金を中心に、それ以外の補助金についても解説します。
目次
【2021】M&Aにおける補助金まとめ!
2021年は新型コロナへの対応の観点から、中小企業向けの新しい補助金制度がいくつか公募されています。申請を検討している方は、2021年現在の補助金を把握しておくようにしましょう。
M&Aを支援する補助金についても、2021年度は制度が一部リニューアルされているので、新しい制度を理解しておくことが大切です。
M&Aにおける補助金とは
近年は、中小企業M&Aを促進するために、補助金制度や税制優遇などさまざまな支援制度ができています。
M&Aの補助金制度を活用すると、仲介会社への手数料の支払いやデューデリジェンス費用などを補助してもらえるので、コストのかかるM&Aを安く実行できるのがメリットです。
中小企業にとって、M&Aは仲介手数料の高さがネックになることが多いので、この制度を積極的に活用することが期待されています。
2021年度に公募されているM&Aの補助金は、「事業承継・引継ぎ補助金」というものです。以下の節ではこの補助金制度について詳しく解説していきます。
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
以前までは「事業承継補助金」と呼ばれていた制度が、2021年度からは「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」としてリニューアルしました。
以前は経営者交代型とM&A型の2種類でしたが、2021年度からは新たに創業支援型が加わって3種類となっています。
【2021年の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)】
- 【Ⅰ型】創業支援型
- 【Ⅱ型】経営者交代型
- 【Ⅲ型】M&A型
【Ⅰ型】創業支援型
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の【Ⅰ型】創業支援型は、M&Aなどによって新しい事業を始める事業者のための補助金です。新商品の開発や新しい生産・販売方式の導入、新事業への進出などを行う事業者が対象となります。
この補助金は、M&Aなどで有機的一体としての事業資産を引き継ぐ者を対象としており、店舗や設備だけを引き継ぐケースは対象外となります。
有機的一体としての事業資産とは、店舗や設備だけでなく、従業員や販売ルート、既存の顧客や店舗のブランドなど、事業に必要な無形資産も含めてトータルに引き継ぐということです。
補助金の額は、補助率が費用の3分の2まで、上限額が400万円となっています。ただし、売り手が廃業する場合は、廃業費用が追加で200万円まで補助されます。
【Ⅱ型】経営者交代型
【Ⅱ型】経営者交代型は、親族内事業承継などを支援する制度です。ただ事業承継をするだけでなく、新商品を開発したり、新しい事業を始めたりする事業者が対象となります。
補助金の額は補助率が費用の3分の2まで、上限が400万円、廃業をともなう場合は上乗せが200万円までと、【Ⅰ型】創業支援型と同じ額になっています。
【Ⅲ型】M&A型
【Ⅲ型】M&A型は、M&Aによって事業を引き継ぎ、経営革新などを行う事業者を支援する制度です。
補助金の額は、補助率が費用の3分の2まで、上限が800万円、廃業の上乗せが200万円までとなっています。創業支援型や経営者交代型に比べて、補助金の上限額が高いのが特徴です。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
以前は「経営資源引継ぎ補助金」と呼ばれていた制度は、2021年度から事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)としてリニューアルしました。
買い手支援型と売り手支援型の2種類があるのは以前と同じですが、2021年度からは「経営資源の引継ぎを促すための支援」と「経営資源の引継ぎを実現させるための支援」の区分が廃止され、分類が分かりやすくなりました。
この補助金は、M&A仲介会社への手数料や、デューデリジェンス費用などを補助するのが目的となっています。
【2021年の事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)】
- 【Ⅰ型】買い手支援型
- 【Ⅱ型】売り手支援型
【Ⅰ型】買い手支援型
【Ⅰ型】買い手支援型は、M&Aで会社や事業を買収し、新しい事業を行う事業者を支援する制度です。
こちらはM&Aの支援ということもあって、シナジー効果を生かした事業を行うこと、また、地域の雇用創出や、地域経済への貢献も要件となっています。
補助金の額は、補助率は経費の3分の2まで、金額は50万円から400万円までとなっています。
【Ⅱ型】売り手支援型
【Ⅱ型】売り手支援型も同様に、M&Aで会社や事業を売却しようとする事業者を支援する制度です。
地域の雇用や経済に貢献していることなどが申請の要件となっており、不動産売買のみのM&Aは対象外なのが注意点です。
補助金の額は基本的に買い手支援型と同じですが、廃業費用が別途200万円まで上乗せされます。
【2021】設備投資に対する補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、人材なども含む事業全体に対する補助金であり、設備投資だけでは対象になりません。そのため、設備投資のみで補助金を得たい場合は、ほかの制度を利用する必要があります。
この章では、M&Aを含む設備投資に対して申請できる、2021年度の補助金から主なものを紹介します。2021年はコロナへの対応を想定した新しい補助金が出てきているので、制度の動向をしっかりチェックしておくことが大切です。
設備投資に対する補助金一覧
2021年度に募集されている設備投資の主な補助金は、ものづくり補助金や事業再構築補助金など以下の4つです。
中小企業経営のさまざまな面に対応する補助金があるので、自社で活用できるものがないかをチェックしておきましょう。
【2021年の設備投資に対する補助金一覧】
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
- サプライチェーン対策のための国内投資促進事業補助金
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、新しい商品やサービス、設備などを作ることをサポートする制度です。
ものづくり補助金は補助金の額が大きいのが特徴であり、基本的には100万円から1000万円までで、「ビジネスモデル構築型」に採用されれば最大1億円までの補助金が得られます。
2021年度は新型コロナに対応した「低感染リスク型ビジネス枠」が新設され、人の接触の低減など感染対策をうながす事業に対して、通常よりも高い割合の補助金を得ることができます。
事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、コロナ時代に対応して事業の再構築を図る事業者を支援する制度です。業種や業態の転換、新事業への進出など、思い切った事業再構築を対象としています。
補助金の額は100万円から最大1億円までで、応募する枠によって上限額が変わってきます。
2021年度は、緊急事態宣言によって業績が大きく悪化した企業を支援する「緊急事態宣言特別枠」が設けられています。
こちらの補助金はコロナの影響に対応するためのもので、コロナで売上が落ちていることが申請の要件となります。
IT導入補助金
IT導入補助金2021は、ITを導入した中小企業や個人事業主に補助金を給付する制度です。費用の半分、最大で450万円までの補助金がもらえます。
2021年度はコロナ対策に対応して、テレワークや非対面型の設備に対して特別な枠が設けられています。
この制度は大変便利ですが、制度に登録されているIT機器しか導入できないのが注意点です。自分が導入したいIT機器が登録されているとは限らないので注意しましょう。
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業補助金
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業補助金とは、新型コロナに対応してサプライチェーンを強固なもにするために創設された補助金です。
新型コロナ対策に必要な物資や製品、または半導体関連など、サプライチェーンが途絶えると大きな問題となりうる産業に対して、日本国内のしっかりした生産基盤を確保することを目的としています。
補助金の額は中小企業は最大で費用の3分の2まで、大企業で2分の1までとなっています。
設備投資目的の補助金のメリット・デメリット
設備投資目的の補助金はそれぞれメリットがありますが、申請を検討する際はデメリットも考慮する必要があります。
具体的なメリット・デメリットは個々の助成金によって変わる部分もありますが、共通している部分が多いです。
ここでは、設備投資目的の補助金におおむね共通している、一般的なメリットとデメリットについて主なものを解説していきます。
メリット
設備投資目的の補助金の主なメリットは、原則返済不要な資金によって手早く事業拡大を目指せることです。また、補助金の審査に通った実績は、公的融資の審査にプラスになることもあります。
ただし、返済不要はあくまで原則であって、条件によって返済しなければならないケースもあります。返済が必要となる条件は補助金ごとに設定されているので、申請する際は応募要領をよく読んでおくことが大切です。
【設備投資目的の補助金のメリット】
- 原則として返済は不要
- 手早く事業拡大を目指せる
- 公的融資を受けやすくなる面がある
デメリット
設備投資目的の補助金のデメリットとしては、面倒な手続きを経て審査に通らないといけないことが挙げられます。せっかく時間をかけて申請しても、審査に落ちてしまう可能性もあります。
一般に補助金は、対象となる事業を一定期間行った後に入金されるのも注意したい点です。事業開始時に入金されるわけではないので、事業資金は自前で用意しなければなりません。
また、補助金には法人税が課されるので、税金で引かれる分も考慮して資金計画を立てる必要があります。
【設備投資目的の補助金のデメリット】
- 審査に通る必要がある
- 手続きが面倒
- 一般に事業開始後に入金される
- 税金がかかる
M&Aにおける補助金の補助対象事業と費用
M&Aにおける補助金は、どの事業や費用も対象になるわけではないので、自分が申請したい事業や費用が対象となっているか確認することが大切です。
この章では、経営革新・専門家活用の両者について、M&Aの補助金の対象となる事業や経費をみていきます。
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
2021年の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の補助金の対象となるのは、新しい商品やサービスを提供したり、新しい分野へ進出する事業となります。また、新しい生産方法や、販売方法の導入なども対象となります。
2021年の補助金の対象となる経費は、人件費や設備費といった一般的な費用に加え、廃業のための在庫処分や登記費用なども含まれます。
【2021年の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の主な補助対象事業】
- 新しい商品やサービスの開発・提供
- 商品やサービスの新しい生産・販売方法の導入
- 新しい分野への進出
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)の、補助対象事業については特に規定はありません。対象となる経費は、仲介会社への手数料やデューデリジェンス費用に加えて、旅費やシステム利用料も対象となります。
売り手に関しては、廃業に関わる在庫処分や原状回復費、登記費用なども対象となります。
M&Aにおける補助金の交付日までの流れ
M&Aにおける補助金の交付日までは必要な手順が多いですが、大まかにいうと事前準備・申請・事業の実施・補助金交付という流れになります。
2021年度のM&Aの補助金の申請は、「gBizID」という電子申請で行います。gBizIDとは、さまざまな行政サービスを一括して扱える電子申請サービスです。
アカウント取得に2,3週間かかるので、早めに取得しておきましょう。また、認定支援機関への相談は必ず行い、確認書を受け取る必要があります。
【M&Aにおける補助金の交付日までの流れ】
- 認定支援機関への相談
- 事業計画書の作成
- gBizIDの取得
- 交付申請
- 審査
- 交付の決定
- 事業の開始
- 事業完了後の実績の報告
- 検査と交付額の決定
- 補助金の交付
- その後の状況報告
M&Aとともに活用したい税制借置
M&Aを低コストで効率よく実行するには、補助金を活用するのに加えて、税制の優遇制度をうまく利用することが大切です。
M&Aの税制で必ず押さえておきたいのは、経営資源集約化税制という制度です。この章では、経営資源集約化税制の概要を解説します。
経営資源集約化税制とは
経営資源集約化税制とは、M&Aで取得した株式の価値がもし下がった時に、下落した分を損金に算入して買い手が損をしないようにする制度です。ほかにも、設備投資や人件費の税額控除があります。
M&Aに主に関係するのは株式の損金算入の制度なので、この節ではこれを中心に解説します。
経営資源集約化税制の要件
経営資源集約化税制に申し込むことができるのは、下の要件を満たす法人・個人事業主です。中小企業による比較的小規模なM&Aを想定しています。
【2021年の経営資源集約化税制の要件】
- 資本金・出資金が1億円以下(法人の場合)
- 従業員1,000人以下
- 青色申告をしている
- 株式の取得価額が10億円以下
- 事業年度末まで株式を継続保有
- 経営力向上計画の認定
経営資源集約化税制の内容
経営資源集約化税制の具体的な内容は、株式の取得価額の最大70%までを準備金とすることで、M&A後に株式の価値が下がった時に準備金を損金算入できるというものです。
準備金の期限は5年間です。もし5年の間に準備金が使われなかったら、6年目から10年目までの5年間で、5分の1ずつ益金に算入して取り崩します。
経営資源集約化税制の目的
経営資源集約化税制の目的は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に対応するための、事業転換や新規事業への進出を促すことです。
M&Aでは、買収する前にデューデリジェンスで売り手企業に問題がないか調査しますが、それでも後で簿外債務などが発覚して株式の価値が下落することがあります。
もしM&A後にこのような問題がみつかると、買い手は不要な負債を背負ってしまい、その後の経営計画にも悪影響を及ぼしかねません。
このリスクがあるために、M&Aをしたいけれど躊躇してしまう買い手は多いはずですが、経営資源集約化税制によって損をしないようにすることで、買い手の積極的なM&Aを促すことができます。
経営資源集約化税制は必要?
経営資源集約化税制の必要性の根拠となっているのは、M&Aを行った企業のほうが、行わない企業より生産性が高まる傾向があるというデータです。
経済産業省の調査によると、M&Aを行った企業と行わない企業を比較した時、行った企業のほうが生産性が6%程度高まるという結果が得られています。
経営資源集約化税制の注意点
経営資源集約化税制を申請する際の注意点としては、まず、損金算入できるのはM&A後5年間だけで、さらに対象となるのは2024年3月31日までに行ったM&Aであることです。
また、申請には経営力向上計画の作成などさまざまな手続きがあるので、M&Aのスケジュールに支障が出ないように注意する必要があります。
また、損金算入なら節税できると勘違いするかもしれませんが、最終的に益金参入して取り崩すので節税にはならないのも注意点です。
【経営資源集約化税の注意点】
- 損金算入できるのは5年間のみ
- 対象となるのは2024年3月31日まで
- 節税になるわけではない
- 経営力向上計画の作成など手続きが複雑
M&Aにおける補助金の相談はM&A総合研究所へ
2021年度はM&Aに関する各種補助金が公募されており、中小企業にとってM&Aが行いやすい環境が整っています。M&Aに興味があるけど資金面でネックがあり躊躇していたという場合は、M&Aを実行に移すチャンスだといえるでしょう。
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まとめ
2021年度は新型コロナ対応などの事情もあって、M&Aの補助金制度がいくつか追加・変更されています。補助金を活用してM&Aを行う際は、2021年度の制度を確認しておくことが大切です。
【2021年の事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)】
- 【Ⅰ型】創業支援型
- 【Ⅱ型】経営者交代型
- 【Ⅲ型】M&A型
- 【Ⅰ型】買い手支援型
- 【Ⅱ型】売り手支援型
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
- サプライチェーン対策のための国内投資促進事業補助金
- 原則として返済は不要
- 手早く事業拡大を目指せる
- 公的融資を受けやすくなる面がある
- 審査に通る必要がある
- 手続きが面倒
- 一般に事業開始後に入金される
- 税金がかかる
- 新しい商品やサービスの開発・提供
- 商品やサービスの新しい生産・販売方法の導入
- 新しい分野への進出
- 認定支援機関への相談
- 事業計画書の作成
- gBizIDの取得
- 交付申請
- 審査
- 交付の決定
- 事業の開始
- 事業完了後の実績の報告
- 検査と交付額の決定
- 補助金の交付
- その後の状況報告
- 資本金・出資金が1億円以下(法人の場合)
- 従業員1,000人以下
- 青色申告をしている
- 株式の取得価額が10億円以下
- 事業年度末まで株式を継続保有
- 経営力向上計画の認定
- 損金算入できるのは5年間のみ
- 対象となるのは2024年3月31日まで
- 節税になるわけではない
- 経営力向上計画の作成など手続きが複雑
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