M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年4月26日更新会社・事業を売る
廃業手続きの種類、業界別廃業手続きについて解説します
廃業手続きの作業には税務、登記、法手続きがあり、廃業の種類は主に「解散」と「清算」があります。この記事では法人向け、個人事業主向けの廃業手続きについて解説していきます。廃業に必要な手続きを円滑に行うためにも参考にしてみてください。
目次
廃業とは文字通り会社を「たたむ」ことをいいます。
廃業は経営者の方にとってはあまり考えたくないことではありますが、いざという時には選択肢の一つとして選ばなければならないこともあるでしょう。
一方、廃業は決まった手続きがあります。したがって廃業をするのにも準備が必要で、すぐに済むような簡単なものではありません。
廃業の手続きはしっかり理解しておかなければ、余計な手間がかかってしまうことになるでしょう。
今回は廃業手続きに関する情報をお伝えしていきます。廃業をしたい方は、手続きを理解してスムーズに進めてください。
廃業手続きとは
まずは廃業手続きについて、全容をお伝えします。廃業は文字通り「会社をたたむ」行為を指しますが、それだけの意味で捉えると「破綻」や「破産」といったものと混同しがちです。
「廃業」と「破綻」「破産」の違いを先ずはお伝えします。「廃業」とは、「破綻」や「破産」とは全く異なるものです。
まず「破綻」とは、何らかの理由で経営が立ち行かなくなり、それが原因で会社を畳むことを指します。一般的にいう「経営破綻」がこの破綻に該当します。
そして「破産」は負債が増加し、返せなくなったがために破産法の適用を受けている状態を指します。
このように破綻・破産は「会社をたたむ」という事柄に関して一般的に抱かれるネガティブなイメージそのものだといえます。
ただ、廃業は同じ「会社をたたむ」という行為を指すものですが、その行為の理由は問われません。つまり「廃業=経営悪化」とは限らないのです。
前向きに会社を廃業させるケースも多い
廃業は必ずしもネガティブなものではなく、前向きに会社を廃業させる事例も多いです。昨今は経営者の価値観が変わり、経営者の中には早期引退(俗にいうハッピーリタイアメント)のために進んで会社を廃業するというケースがあります。
いってしまえば経営者を辞めるために、例え黒字経営であっても自主的に会社を畳むというわけです。また休眠会社を抱えている経営者の場合、営業を行っていなくても発生する法人税の支払いや毎年の決算の手間を無くすために廃業の道を選ぶこともあります。
このように、今後の生活を考えたポジティブな廃業も存在しているのです。ただ、もちろんネガティブな理由で廃業手続きをせざるを得ないケースもあります。その典型例が「後継者不在」です。
中小企業を中心に、最近は経営者の高齢化が進んでおり、それと反比例して後継者の確保ができていないというケースが増加しています。
昨今では後継者不在でもM&Aなどで会社存続を図る会社も増えていますが、M&Aは決して成功率が高いものではありません。
M&Aは一般的には成功率3割と言われており、失敗して廃業手続きを行わなければならない事例もみられます。
また、黒字経営なのに後継者がいないことで廃業という選択肢を選ばざるを得ないこともあります。廃業は理由を問われないものであり、決してネガティブなイメージ一辺倒のものではありません。
ある意味、廃業は経営者が自主的に選びうる選択肢の一つであるともいえるでしょう。ただ、廃業手続きはそれなりの労力を必要とするものであり、登記や法手続きを行った際には費用もかかります。
ある程度の規模を持つ会社であれば一定以上の撤退コストと呼ばれる費用がかかることも認識しておかなければなりません。
また会社の状態や経営者の動機によっては廃業以外の選択肢の方が適しているケースもあります。経営者の方はあくまで廃業は選択肢の一つであることを踏まえたうえで、慎重に選択した方がいいでしょう。
廃業を避けたいなら専門家に相談するべき
廃業をできるだけ避けたいとお考えなら、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。M&A総合研究所は全国のM&A案件の取り扱いをしており、中小企業の仲介実績を豊富に有しています。
規模の小さい企業がM&Aを実施することも考えられますが、そのような案件にも対応しています。無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
廃業手続きを会社がするには2種類ある
さきほどお伝えしたように廃業手続きはそれなりの労力が必要であり、相応のプロセスを踏まえておかなければならないものです。廃業手続きの作業は税務、登記、法手続きなど様々なものがありますが、中でも主軸といえるものが2つあります。
それは「解散」と「清算」です。ここでは解散と清算についてそれぞれお伝えしていきます。
解散
解散とは文字通り会社の営業を全て停止し、法人格を消滅させる行為です。いってしまえば、一般的にイメージされる廃業と同じニュアンスになります。
ただ、廃業手続きで行われる解散は株主総会での特別決議か書面決議で承認を得たうえ、法務局で登記をすることを指すので押さえておきましょう。この解散の手続きを行って初めて会社は法人格を消滅させる段階に入っていくわけです。
しかし、解散手続きを行えば廃業手続きは終わる訳ではありません。後述する清算を完了させて初めて会社の廃業は終了します。
清算
清算とは廃業の締めくくりの作業であり、会社の債務・債権を全て整理することです。清算は清算人と呼ばれる人間(主に取締役)が行うことであり、債権を取り立て、債務を弁済していきます。
そして余った財産を株主に分配し終わった段階で清算は完了します。
法人・個人事業における廃業手続きを具体的に確認!
廃業を行う際、どういった手続きを行う必要があるのかを見ていきます。廃業手続きは、実は法人か個人事業かによってプロセスが変わるので気をつけなければなりません。
法人にせよ、個人事業にせよ、全てを把握して経営者だけで行うことは難しいため、実際に廃業手続きを行う場合は司法書士事務所、税理士事務所、会計士事務所といった専門家の手を借りることをおすすめします。
それでは法人・個人事業それぞれの廃業手続きの流れをお伝えしていきます。
法人の廃業手続き
法人の廃業手続きは以下のような流れで行われます。
- 廃業日の確定とあいさつ
- 株主総会
- 解散公告
- 清算
- その他手続き
それぞれの廃業手続きについて、順番に見ていきましょう。
【廃業日の確定とあいさつ】
まずは廃業日を確定させ、取引先などに廃業を伝えるあいさつを行います。
廃業日の設定には何かしらの決まりがあるわけではありませんが、法人の廃業手続きは全て行う場合、2、3ヶ月はかかるといわれています。全ての廃業手続きのプロセスを踏まえたうえで、余裕をもって廃業日を設定しておくようにしましょう。
その後は廃業によって迷惑をかけることがないように取引先に廃業の旨を伝えるあいさつをしておくと良いです。この際には「廃業挨拶状」と呼ばれる書状を出すことになります。
取引先などにかかる負担を最小限に抑えるためにも、廃業のあいさつは早い段階で済ませておくことがおすすめです。
【株主総会】
廃業日を確定させたら次は株主総会を開催します。株主総会では株主から解散を承認してもらうことが必要です。
株主総会で特別決議か株主全員の書面決議を行い、前者であれば株主の3分の2以上の賛成、後者であれば株主全員の賛成をもらうことができれば解散は承認されます。同時に株主総会では清算人を選出しなければなりません。清算人は主に取締役がなります。
そして解散と清算に関する決議が完了した段階でその会社の営業はできなくなり、会社は清算を遂行していくだけの組織になるのです。株主総会の後は2週間以内に法務局で解散登記と清算登記、税務署で異動届を提出します。
【解散公告】
登記が完了した後に行うのは解散公告です。
これは官報で出すものであり、会社が解散する旨を開示する行為となります。
この解散公告は最低でも2ヶ月間公告を出し続けておく必要があり、2ヶ月が経過しなければ清算に移ることはできません。
前述した「廃業には2、3ヶ月かかる」理由はここにあるといってもいいでしょう。
【清算】
公告期間が過ぎたら清算に移ります。清算人は会社の債権の取り立てや債務の弁済、その他会社の資産の換価を行い、会社の財産を整理していかなければなりません。
この時、隠れ借金のようなものがないか綿密に確認しておきましょう。全ての資産の整理が終わったら余った財産を株主に分配していきます。
清算が完了したら法務局に清算決了登記をしておきます。これが終わったら会社は完全に廃業します。
【その他手続き】
廃業が完了しても作業はまだいくつか残っています。まずは廃業してから50日以内に労働保険を廃止するために確定保険料申告書を提出します。
さらに清算確定申告書を作成し、清算事業年度の確定申告を行うことで初めて廃業手続きは完全に完了します。
個人事業の廃業手続き
個人事業は法人と違って規模が小さく、株主総会も存在しないため廃業手続きは幾分簡単になります。経営者の廃業の進め方によってばらつきはありますが、個人事業の場合の廃業手続きはトータルで1ヶ月くらい必要です。
個人事業の場合の廃業手続きは以下のようになります。
- 廃業日の確定とあいさつ
- 債務の返済
- 必要な書類の提出
それぞれの廃業手続きについて、順番に見ていきましょう。
【廃業日の確定とあいさつ】
個人事業の廃業手続きでも、計画的に廃業手続きを進めるために廃業日はあらかじめ確定させておいた方が良いでしょう。もちろん取引先や顧客などに挨拶もしておくことも大切です。
小さなお店であっても常連になっている顧客はいるでしょうし、いきなり廃業するとトラブルの種になりかねません。
したがって、廃業のあいさつは早めに済ませておくことがおすすめです。
【債務の返済】
個人事業主が廃業手続きを行うなら、債務の返済が必要です。個人事業主には、事業用資産と日常的なプライベートの事業外資産を区別していないでしょう。
なので、債務を完済したのであれば、残った資産は個人の事業外資産です。逆に、債務を返しきれなかったのであれば、廃業手続きを終えてからも債務を返済していくことが必要になります。
どう頑張っても返済できないというときは、自己破産も考えられる結末となるのです。個人事業を廃業したいけれど、債務を返すことが難しいという場合は、まずは経営の専門家やM&Aの専門家に相談してみることをおすすめします。
経営を立て直して債務を返すことや、M&Aで事業を売却した利益で債務を返すことができれば、自己破産は避けられるでしょう。
【必要な書類の提出】
法人とは違い、個人事業の廃業では廃業届など必要な書類を税務署に届ける必要があります。
書類の枚数は意外と多いので、しっかり把握しておきましょう。個人事業の廃業手続きの際に必要な書類は以下の通りです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 個人事業廃業届出書(都道府県税事務所に提出)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(確定申告が青色申告の場合のみ)
- 事業廃止届出書(消費税を支払っていた課税事業者の場合のみ)
- 予定納税額の減額申請書(予定納税者の場合のみ)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(給与を払う従業員がいる場合のみ)
必要書類の提出が終わったら個人事業の廃業は完了です。後はこれまで通り確定申告を行います。確定申告は、翌年の3月15日までです。
個人事業主の廃業手続きは会社が行う廃業手続きよりも簡単ですが、書類に抜けがないように気をつけてください。
また、廃業したからといって確定申告が必要なくなるわけではないので忘れないようにしなければなりません。
【補足】個人事業で提出が必要な書類詳細
個人で提出が必要になる書類は先ほど挙げた6種類です。抜け漏れてしまわないように入念に準備しておきましょう。
とくに、青色申告で確定申告を行っている事業主や消費税の課税事業者、従業員に給与を支給している場合などは、数種類の書類を提出しなければいけませんので、注意してください。
個人事業の開業届け出・廃業等届出書
個人事業の開業届け出・廃業等届出書は、廃業日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出する必要があります。
これは事業所得、不動産所得、山林所得を得られる事業を行っている個人事業主に提出義務のある書類です。期限は廃業から1ヶ月以内なので注意しましょう。
ちなみに、提出の期限当日が土日祝に当たってしまう場合には、翌日が期限となりますので押さえておいてください。
個人事業廃業届出書
個人事業廃業届出書は、事業税を納めるために開業届を提出している場合に、都道府県の税事務所へ提出するべき書類です。
都道府県ごとに提出のルールが違う場合があり、例えば、提出期限が通常は事業廃止後1ヶ月以内のところ10日以内であったりと期限が短く設定されている都道府県もあります。
また、届出書の様式も各都道府県によって異なる場合もありますので、早め早めに行動し入念にチェックするようにしてください。
詳細は所轄の都道府県税事務所ホームページを確認してください。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
確定申告を青色申告で行っている個人事業主は、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出する義務があります。こちらも個人事業廃業届出書と同じように、所轄の税務署へ提出しなければなりません。
提出の期限は、青色申告を停止する年の翌年3月15日までです。ちなみに、所得税の青色申告の取りやめ届出書にある「青色申告書を取りやめようとする理由」には、「廃業のため」と記載するようにしてください。
事業廃止届出書
事業廃止届出書は、あなたが消費税の課税事業者であった場合や、課税事業者を選んでいた場合に提出義務が発生する書類です。
所轄の税務署へ提出してください。
予定納税額の減額申請書
予定納税額の減額申請書は、所得税を予定納税している場合に提出が必要になる書類です。廃業した年に提出義務が生じ、提出することで予定納税額が減額または免除されます。
この減額申請書がもし未提出だった場合は、事業を継続している状態と同じ額の予定納税が必要になってしまうので、必ず提出するようにして下さい。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書は、従業員などがおり、給与を支給している場合に提出が必要となる書類です。期限は廃業から1ヶ月になりますので、忘れずに提出するようにしましょう。
提出先は、所轄の税務署です。ここまで読んで、廃業には様々な手続きがあるとわかってもらえたはずです。
手続きの多さから、廃業を行うべきかお悩みの方もいるのではないでしょうか。それでは、廃業手続きを本当に実施するかを見極める方法を見ておきましょう。
廃業手続きを行うべきかの判断基準
廃業手続きを行うべきかを判断する際のポイントは、会社の資産と負債の状況です。
現在の資産と負債について整理し、廃業手続きに移るかどうかを検討しなければなりません。
もしも資産が多い状況なのであれば、負債を簡単に完済できて廃業も難しくないと言えます。しかし、その場合はM&Aで事業を売ってしまうのも一つの手です。
せっかく将来性のある事業を行っているのであれば、畳むという選択肢を取る前に買い手がつかないかどうかを考えてみるのも良いでしょう。様々な目的でM&Aで事業を買おうと思っている人がいるので、あなたの事業も買い手がつく可能性は十分にあります。
一方で、負債の方が多く完済が難しいという状況であれば、簡単に廃業はできないので気をつけてください。その場合は、まずは負債を返していき、完済の見込みを作ることから始めましょう。
事業を行なっていて資金繰りが大変になってくると、廃業ではなく倒産ということになりかねません。倒産を避けるためには、とにかく事業を続けながら、なんとか経営状況を立て直していくことが必要です。
ただ、経営状況が良くなくてもその事業を欲しがる買い手が出るケースもあるので、自力で立て直すことが厳しいならM&Aを検討するのも良いと言えます。ここまでを読んで廃業手続きを行うと決めたのであれば、次は廃業手続きにかかる費用を見ていきましょう。
実は、廃業手続きには費用がかかってしまうのです。
廃業手続きにかかる費用
廃業手続きは無料でできるものではなく、一定以上の費用がかかります。
費用が払えなければ廃業手続きに移れないので、事前に準備しておくことが必要です。
廃業手続きの費用はプロセスが違う法人・個人事業によって異なりますのでこちらも把握しておきましょう。
次に、法人と個人事業主それぞれの廃業手続きにかかる費用を見ていきます。
法人の廃業手続きにかかる費用
法人の廃業手続きでかかる費用としては、解散登記に30,000円、清算人登記に9,000円、清算決了登記の2,000円の登録免許税がかかります。
しかし、実際にかかる費用はこれ以外にもあるので注意が必要です。
例えば官報公告の費用で33,000円、厚生年金保険や雇用保険などの廃止手続きで50,000円、店舗や工場の原状復帰を行う際の費用を踏まえるとさらに大きな金額がかかる可能性があります。
また、廃業手続きを円滑化するために司法書士や税理士に依頼した場合は当然依頼料が発生するため、さらに費用が増えると認識しておいた方がいいでしょう。
個人事業の廃業手続きにかかる費用
個人事業は法人と違って官報で公告を出したり、登記をする必要がないため、その方面での費用は発生しません。ただ、廃業を進める際に税理士や会計士などといった専門家の協力を得ていた場合は報酬がかかりますし、店舗や工場の原状復帰の費用も当然発生します。
個人事業には資金に限度があるため、なるべく費用がかからないように慎重に対処しておいた方がいいでしょう。税理士や会計士などといった専門家に協力を得る際にも、実費を含めた報酬になっているかどうかなどを確認しておかないと思わぬ出費をしてしまうリスクがあります。
法人も個人事業主も、廃業費用は事前に計算して準備しておくのが安心です。
業界別の廃業手続き
廃業手続きの流れは基本的にどの会社でも共通しているものですが、業界によっては廃業の際にさらに提出する書類が増えるケースがあります。
なぜなら業界によっては関係省庁に許認可を得なければならないものがあり、廃業するならそれらに対しても何かしらの手続きを行わなければならないからです。
例えば廃業の際に何かしらの手続きを行う必要がある業界は以下のようなものが挙げられます。
- 建設業
- 旅館業(ホテルも含める)
- 宅地建物取引業
- 飲食業
- あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院
それぞれの業種の廃業手続きについて、順番に見ていきましょう。
【建設業】
行政庁に建設業許可の廃業届を廃業から30日以内に提出。
【旅館業(ホテルも含める)】
保健所に旅館業廃止届を廃業から10日以内に提出。
【宅地建物取引業】
県土整備事務所に廃業から30日以内に廃業届と宅地建物取引業者免許証を提出。
【飲食業】
保健所に廃業届と飲食店営業許可書を10日以内に提出。
営業内容により、警察署に対して廃止届出書や風俗営業許可証、返納理由書を10日以内に提出。
【あん摩マッサージ指圧・鍼・灸院、接骨院・整骨院】
保健所に施術所廃止届出書を廃業から10日以内に提出。
ここまで見て頂ければわかりますが、どの業界でも提出書類や提出先の役所に違いがあり、業務形態によっては提出する書類がかなり多いケースもあります。提出期限も異なっているため、自分の業界の廃業はどんなプロセスで行うのか、どんな書類があるのかを事前に把握しておくようにしましょう。
中には警察署に届け出る風像営業許可証(提出と記載していますが正確には返納です)のように、提出を怠ると罰則が発生するものもあるので気を付けてください。また、業界によっては何かしらの特別な設備を持っており、廃業の際にその設備を処分しなければならないことも充分に考えられます。
例えば印刷業であれば印刷機、運送業であればトラック、医業であれば治療設備といったものです。こういった設備はそのまま処分するにはもったいないですし、ただ処分費用をかけるだけになってしまってもよくありません。
できることなら同じ業界に身を置く他の業者に引き取ってもらうことが一番でしょう。このとき、できるだけ高値で引き取ってもらうように交渉することをおすすめします。
さらに廃業した場合の設備の処分の費用が高くなったり、設備の引き取り先が見つからないようなら廃業以外の選択肢に目を向けておくのもよいでしょう。例えば、M&Aです。
廃業の適切なタイミングとは
法人の場合や廃業理由によっては融通が効きにくいですが、仮にあなたが個人事業主などで廃業日を自由に選べるのであれば、廃業日を年末の12月31日に近づけておくと、手続きが簡易になるのでおすすめです。
税金は基本的に1月1日から12月31日の1年間を基準として算出されますので、確定申告と同時に事務処理を行うことで、処理のミスを減らすことにも繋がります。
ケースによっては、支払う所得税が若干抑えられる場合もあります。
廃業手続きの前にM&Aを考えてみよう
廃業手続きには費用や時間がかかるので、まずはM&Aを考えてみるのもアリです。
M&Aを行い、会社そのものを売却することで廃業の手間も費用もかからず、譲渡益が発生し手元に現金が入ってくる可能性もあります。
M&Aは廃業よりメリットが多いことは充分に考えられるので、いざという時のために、頭に入れておくとよいでしょう。
まとめ
廃業手続きは意外と手間がかかるものであり、一般的には司法書士、税理士といったプロフェッショナルの力を借りるケースが多いです。
廃業手続きの流れを見てみると提出する書類が多く、登記や公告といった作業も行わなければなりません。清算を行う手間や設備の処分を考えると、経営者1人で行うことは難しいでしょう。
廃業を行う際はプロセスをよく確認したうえで、入念に計画を立てておくことがおすすめです。必要に応じて、M&Aも検討してみてください。
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