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2023年12月4日更新事業承継
事業承継税制の特例とは?メリットやデメリット・利用の条件を解説【事例あり】
平成30年に事業承継税制が改正されて事業承継税制特例が開始されました。事業承継特例は、事業承継を行う経営者に対して後押しをする制度となっています。この記事では、事業承継特例のメリットやデメリット、利用条件などについて解説します。
目次
事業承継税制の特例とは
近年、多くの中小企業で経営者が高齢化しており、事業承継が大きな課題となっています。事業承継を行うためには、まず後継者を探して経営者としての育成なども必要になります。
すべてを実施するためには5~10年程度かかるといわれていますが、十分な準備ができないまま引退年齢を迎える経営者も多いのが現状です。
このような現状を受け、事業承継を積極的にかつスムーズに行えるよう、政府は事業承継特例を設立しました。
事業承継税制とは
2009年の税制改正で導入された「事業承継税制」は、事業の円滑な承継を支援するための制度です。後継者が自社株式を相続または贈与で受け取る際の税金について、一定条件下で納税が猶予され、その後も条件を満たせば最終的に税額が免除されることもあります。
2018年度の税制改正ではこの制度が10年間の限定措置として要件緩和され、2019年度には個人事業主向けの事業承継税制も新たに設けられました。これらの改正により、事業承継時の負担が軽減され、より多くの事業者が利用しやすくなっています。
特例事業承継税制について
特例事業承継税制とは事業承継を行う事業者に対して、相続や贈与する株式収入にかかる税金を猶予する制度です。
平成21年に施行された事業承継税制を改正したものであり、旧制度は一定要件を満たした非上場株式の相続・贈与にかかる相続税・贈与税について、その3分の2の納税を猶予するというものでした。
平成30年に行われた改正により特例事業承継税制として施行され、猶予割合が3分の2から相続税・贈与税の全額へと変更になっています。
改正された理由
事業承継税制が改正された理由は、経営者の高齢化と従業員の雇用維持のためです。帝国データバンクの統計によると、2019年現在、経営者の平均年齢は59.9歳と前年より0.2歳高くなっています。
また、2012年11月に野村総合研究所が実施した「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」によれば、中小企業経営者の平均年齢は65~70歳となっており、事業承継を促進する必要が高まっていることがわかります。
中小企業が事業承継を行わなければ廃業となるため、従業員は解雇されることになります。日本の全企業のうち中小企業は99.7%を占めているため、多くの雇用が失われれば日本経済にも影響が及びます。
国はこのような事態を避けるためには、より積極的かつスムーズに事業承継を行えるような支援が必要であるとして、事業承継税制の大幅な改正を行いました。
もうひとつの事業承継特例とは
2020年は、新型コロナ感染拡大の影響により、経営状態が非常に厳しい企業が増えています。このような緊急事態に対し、政府は売上が大きく低下した事業者への持続化給付金や家賃給付金の支援を行っています。
この制度では、事業承継により売上が低下した事業者に対しても給付金が支給されます。ここでは持続化給付金と家賃給付金の事業承継特例について解説します。
持続型給付金
持続化給付金制度は、2020年新型コロナウイルスの影響によって、前年より売り上げが大きく低下した中小企業に対しては200万円、個人事業主に対しては100万円を給付する制度です。
しかし、この制度では事業承継を行った事業者など、前年の売り上げを証明できない事場合は給付対象外となってしまうため、事業承継特例も認められることになりました。
事業承継特例では、事業承継を行う前の事業における特定月の売り上げと今年度の同月の売り上げを比較して、50%以上減少していれば給付対象となります。
事業承継特例の適用を受けるために必要な書類は、持続化給付金の申請書類に加えて、事業承継を行う前の事業者の確定申告書、開業等届出書などが必要になります。
家賃支援
家賃支援給付金とは、2020年新型コロナウイルスの影響で前年よりも売り上げが大きく低下した中小企業に対して最大600万円、個人事業主に対して最大300万円を給付する制度です。
この制度でも前年売上の証明が必要ですが、事業承継を行っている場合、前年の事業者が異なるため、前年売上を証明することができません。
そこで、家賃支援給付金についても事業承継特例を設立し、前事業者の前年の売上と比較し、大きく売り上げが低下する場合に給付金対象とすることになりました。
適用を受けるために必要な書類は、通常の家賃支援給付金の申請書類に加え、前事業者の前年度の確定申告書類と開業等届出書です。
特例事業承継税制の内容
特例事業承継税制は、改正前と比べどのような変更があったのでしょうか。この章では、主な改正内容について解説します。
【特例事業承継税制の内容】
- 相続税猶予割合の変更
- 後継者要件の緩和
- 経営リスクによる税金の免除要件の緩和
- 雇用者維持の要件緩和
1.相続税猶予割合の変更
改正前は、納税猶予となるのは発行済み株式の3分の2までであり、かつ相続税については猶予割合は80%でした(贈与税の猶予割合は100%)。つまり、相続税の場合は、最大53%までしか猶予されませんでした。
しかし、改正後の事業承継特例では猶予対象は全株式になり、かつ相続税の猶予割合は100%になりました。この改正により、贈与・相続のいずれの場合においても、すべての株式に対して課税される税金が100%猶予されることになりました。
2.後継者要件の緩和
制度の改正により後継者要件も緩和されました。旧制度では、一人の経営者から一人の後継者への贈与税・相続税のみが対象とされていました。
改正された事業承継特例では、複数の株主から代表者となる複数の後継者(最大3人)に対して、贈与・相続される株式についても猶予の対象となります。
3.経営リスクによる税金の免除要件の緩和
経営リスクによる税金の免除要件も、改正により緩和されています。旧制度では、会社が会社更生もしくは民事再生の申請を行うこととされており、事実上の倒産の場合に限り、贈与税・相続税の猶予が免除されることになっていました。
近年では、M&Aなどにより登記上会社が消滅するケースもありますが、この場合は改正前であれば猶予が受けられませんでしたが、改正後の事業承継特例では株式を取得したときと売却したときの差額分の納付を免除されることになりました。
4.雇用者維持の要件緩和
旧制度では、雇用者数が5年間平均で80%以上を維持することが要件とされており、維持できなかった場合は猶予された税額に利息を付けて全額納付することになっていました。
しかし、近年の雇用市場は人手不足であり、雇用を80%維持することが困難であるため、改正後の事業承継特例では80%の雇用が維持できなくても、猶予の適用が継続されます。
ただし、無条件というわけではなく、雇用を80%維持できていない場合はその理由を書面で提出すること、理由によっては認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けること、などの要件を満たす必要があります。
特例事業承継税制の利用条件
特例事業承継税制の適用を受ける際は、あらかじめ利用条件について確認しておくことが大切です。ここでは、特例事業承継税制の利用条件について、適用期間・適用を受けられる法人・経営者・後継者の4つを解説します。
適用期間
特例事業承継税制は時限立法であるため、適用される期間が決められています。適用期間は平成30年1月~令和9年12月までの10年間であり、期間内に要件を満たした贈与や相続が対象になります。
また、適用を受けるためには、特例承継計画を作成して都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
この特例承継計画は、適用を受けてから5年間の事業承継計画を、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて策定する必要があります。
適用を受けられる法人、経営者、後継者
特例事業承継税制の適用を受けられるのは、中小企業基本法に記載されている中小企業者で、かつ非上場の株式会社に限られています。
経営者の要件としては、会社の代表者でかつ一族の議決権が50%以上あり筆頭株主であったこと、とされています。後継者の要件は、会社の代表者でかつ一族の筆頭株主であることです。
特例事業承継税制の適用を受けられる要件はかなり細かく決められているため、適用を受けられるかを事前に確認するようにしましょう。
事業承継特例のメリットやデメリット
事業承継特例には多くののメリットがある一方でデメリットもあります。適用を受ける際は、メリットだけでなくデメリットについても理解しておくことが大切です。
事業承継特例のメリット
事業承継特例を利用するメリットは、主に2点が挙げられます。1点目は、相続税や贈与税を支払う必要がないことです。
事業承継特例を利用すると相続税や贈与税が全額猶予されるため、その分を経営の運転資本などに使うことができます。
また、通常であれば事業承継を検討する際は、相続税や贈与税を納めるための現金を用意しなければなりませんが、事業承継特例を活用できればこの対策も不要となります。
事業承継特例のデメリット
事業承継特例を利用するデメリットとしては、事業承継特例制度が複雑であることです。事業承継特例の申請件数はまだそれほど多くはなく経験のある専門家も少ないため、事業承継特例を利用するためには経営者自身が内容や要件を理解することも必要です。
また、事業承継特例は旧制度に比べて猶予割合が高くなっていますが、事業承継特例の適用後に取り消し事由に該当した場合は、猶予された税額に加えて利息も支払わなければなりません。
事業承継特例の取り消し事由には、5年間で後継者が代表をやめた場合、対象株式を売却した場合などがあります。
事業承継特例のポイント・注意点
この章では、事業承継特例のポイントや注意点について解説します。
【事業承継特例のポイント・注意点】
- 特例承継計画を提出すること
- 対象期間が決まっていること
- 株式評価額の引き下げの対策が必要であること
- 各都道府県や税務署に継続報告が必要であること
- リスクが少なく、使いやすいこと
1.特例承継計画を提出する
事業承継特例のポイント・注意点1つ目は、特例承継計画を提出することです。事業承継特例の適用を受けるためには、まず特例承継計画を都道府県知事に提出します。
事業承継特例は令和9年12月まで適用可能ですが、計画書は令和5年の3月31日までに提出しなければなりません。
事業承継特例を利用したいと考えている場合は、間に合うように後継者候補を探す必要があります。
2.対象期間が決まっている
事業承継特例のポイント・注意点2つ目は、対象期間が決まっていることです。事業承継に伴う相続税・贈与税の猶予を受けられるのは、令和9年12月までに相続もしくは贈与した株式と決められています。
対象期間内に株式の相続または贈与が完了されなければ、事業承継特例は適用されないため、注意が必要です。
3.株式評価額の引き下げの対策が必要
事業承継特例のポイント・注意点3つ目は、株式評価額の引き下げ対策が必要なことです。事業承継特例の適用を受けられれば、相続税・贈与税の猶予が受けられるため、節税対策を行う必要はありません。
しかし制度が煩雑であるため、事業承継特例の要件を満たさなかったときの対策も講じておく必要があります。
相続や贈与する資産額が少なければ税額も低くなるため、株式評価額の引き下げは有効な対策がになります。
4.各都道府県や税務署に継続報告が必要
事業承継特例のポイント・注意点4つ目は、各都道府県や税務署に継続報告が必要なことです。事業承継特例の適用を受けると、特例承継計画通りに進行しているかを関係機関に報告しなければなりません。
万一、継続報告を怠ると事業承継特例の猶予が解除されて、猶予された相続税や贈与税を支払うことになるので注意が必要です。
5.リスクが少なく、使いやすい
事業承継特例は、要件を満たせば全事業者に対して適用されます。また、改正前に比べて雇用要件の撤廃などリスクが大幅に減少しています。
事業承継特例はリスクが少なく使いやすい制度ですが、後継者や事業者の適用要件など複雑な部分もあるので、事前によく確認してから手続きを進めることが大切です。
事業承継特例を利用した事例
この章では、実際に事業承継特例を活用した事例を2つ紹介します。
【事業承継特例を利用した事例】
- 株式会社釜淵商事のケース
- 株式会社原田製作所のケース
1.株式会社釜淵商事のケース
青森県にある株式会社釜淵商事は、年商は6億円、従業員数が49人の運送業を営む企業です。事業承継特例が開始されたのをきっかけに事業承継に取り組み始めます。
釜淵商事は、事業承継税制の特例を利用することで、税額1600万円が100%猶予の対象となりました。
事業承継特例の利用に必要な特例承継計画を作成し、計画に基づいて経営の効率化や役員の若返りを図り、事業が継続できるように経営課題を解決しています。
2.株式会社原田製作所
埼玉県にある株式会社原田製作所は、年商は4.5億円、従業員は30人の製造業を営む企業です。
これまでは税負担の重さを考えてしまい、事業承継を進めていませんでしたがが、事業承継特例の開始を機に取り組みを始めました。
原田製作所は、事業承継特例を利用することで税額2000万円が100%猶予の対象となりました。
特例事業承継税制の手続きの流れ
事業承継特例の適用を受けるために必要な手続きは、大きく以下の3つがあります。ここでは、各手続きの詳細や注意点などを解説します。
【特例事業承継税制の手続きの流れ】
- 特例承継計画の策定
- 都道府県知事への提出と承継の実行
- 都道府県知事からの認定と税務署への税務申告
1.特例承継計画の策定
まずは特例承継計画を策定します。特例承継計画とは、事業承継をどのような手順で行うかを示した計画書であり、特例事業承継税制の適用を受けるために必要です。
特例承継計画を策定するために、まずは自社の経営環境について把握・整理します。整理した内容を基に、後継者に負担を負わせずかつ自社の企業価値を高められるよう、経営課題の解決策を決めて実行していきます。
また、保有している株式や資産を、誰にどの程度承継させるかについても決定します。そのほかにも、特例承継計画には事業承継後の将来的な展望も盛り込む必要があります。
2.都道府県知事への提出と承継の実行
特例承継計画が策定できたら、都道府県知事へ提出します。また、それと同時に、特例承継計画に基づいて株式や資産などを後継者へ承継します。
3.都道府県知事からの認定と税務署への税務申告
特例承継計画が都道府県知事から認定されると、特例事業承継税制が適用されることになります。
適用されると、令和9年12月までに承継した対象の非上場株式にかかる、相続税や贈与税は猶予されることになります。
ただし、適用を受けたからといって、税務申告の必要がないわけではありません。申告をしないと税務調査の対象になる可能性が高いため、特例事業承継税制の適用を受けている旨を管轄の税務署長に申告します。
また、特例事業承継税制適用後はその適用の継続届出書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
特例事業承継税制の免除・取り消し条件
特例事業承継税制は、あくまでも相続税や贈与税が猶予されるだけであって、納付義務がなくなるというわけではありません。
特例事業承継税制には免除・取り消し条件があり、取り消し条件に該当する場合は適用が解除され、利息と合わせて納付しなければなりません。
特例事業承継税制で納付が免除される条件は、後継者が死亡した場合もしくは後継者が特例事業税制など次の後継者に贈与税などの猶予適用を受けた場合です。つまり、事業が2人目の後継者まで引き継がれた場合、納付は免除されます。
一方、対象株式の贈与から5年以内に経営権を喪失したり、5年経過後も対象株式を売却すると特例事業承継税制の適用が取り消され、相続税や贈与税を納付しなければなりません。
特例事業承継税制の手続きをスムーズに行うには
特例事業承継税制の手続きをスムーズに行うためには、M&A仲介会社など専門家による助言や支援を得るのがベストです。
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事業承継税制の特例まとめ
特例事業承継税制は猶予割合や適用要件が緩和され、旧制度に比べ利用しやすくなっています。適用が受けられればスムーズな事業承継が可能となるため、積極的に活用したい制度といえるでしょう。
適用を受ける際は必要書類作成や要件確認など、一部内容が分かりにくい部分もあるため、利用を検討している場合は一度専門家に相談することをおすすめします。
【特例事業承継税制とは】
- 事業承継を行う事業者に対して相続や贈与する株式収入にかかる税金を猶予する制度
- 改正によりれ、猶予割合が3分の2から相続税・贈与税の全額へと変更された
【事業承継特例のポイント・注意点】
- 特例承継計画を提出すること
- 対象期間が決まっていること
- 株式評価額の引き下げの対策が必要であること
- 各都道府県や税務署に継続報告が必要であること
- リスクが少なく、使いやすいこと
【特例事業承継税制の手続きの流れ】
- 特例承継計画の策定
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