M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2025年10月28日更新会社・事業を売る
事業譲渡の競業避止義務とは?M&Aにおける期間・特約・注意点を会社法に基づき解説
M&Aの手法である事業譲渡では、売り手に競業避止義務が課されます。本記事では、会社法が定める義務の期間や特約による変更、独占禁止法との関係、違反した場合のリスクなど、事業譲渡を進める上で必ず知っておきたい注意点を専門家がわかりやすく解説します。
目次
事業譲渡で売り手に課される「競業避止義務」とは?
株式譲渡と並んで多用されるM&A手法の一つに、事業譲渡があります。事業譲渡は会社が持つ事業の一部または全部を譲渡する手法であり、売り手側には会社法によって「競業避止義務」が課される点が大きな特徴です。この義務は、買い手企業の利益を守るために非常に重要であり、売り手企業は必ず遵守しなければなりません。
本記事では、M&Aにおける事業譲渡の競業避止義務について、その目的や具体的な内容、独占禁止法との関係性まで詳しく解説します。
事業譲渡とは
事業譲渡における競業避止義務について解説する前に、まずは事業譲渡とはどのようなM&A手法なのか、その概要やメリット・デメリットをお伝えしていきます。
M&A手法としての事業譲渡の概要
事業譲渡とは、自社の事業を第三者に譲渡するM&A手法です。会社単位で売買する手法である株式譲渡とは異なり、事業譲渡は事業単位で売買する手法です。そのため、複数の事業を行っている会社が、不採算事業を切り離すなどの際に活用されます。
事業譲渡では、売り手となる既存の会社はその後も営業していくことになりますので、その会社の資産や負債もすべて譲渡するわけにはいきません。そのため、譲渡をする事業分野の建物や債権を、個別に指定して移転する形となります。
事業譲渡のメリット
事業譲渡では、買い手側は売り手側が保有する数ある資産の中から個別に買い取る資産を指定できるため、簿外債務や偶発債務の引き継ぎを回避できるうえに、事業運営に必要な資産のみを買収可能です。
売り手側にとっても、「事業再生」や「選択と集中の遂行」を効率的に実施できるメリットがあります。株式譲渡と比べると手続きは面倒ですが、事業譲渡では柔軟なM&Aを実施できます。
事業譲渡のデメリットと税務上の注意点
事業譲譲渡は、譲渡対象の資産や負債、契約などを個別に移転させる必要があるため、手続きが煩雑になりがちです。特に「事業の全部譲渡」や「重要な事業の一部の譲渡」に該当する場合、株主総会の特別決議が必要となります。
また、税務面では、譲渡資産に課税対象資産(土地を除く有形固定資産、営業権(のれん)など)が含まれる場合、売り手側に消費税が課されます。さらに、譲渡益に対しては法人税が課税されるため、株式譲渡に比べて税負担が大きくなる傾向があります。
ただし、買い手側は取得した資産(のれん等)を減価償却し、損金に算入できるため、税務上のメリットを享受できる側面もあります。
事業譲渡における競業避止義務とは
競業避止義務とは、事業を譲渡した会社(売り手)が、一定の期間・地域において、譲渡した事業と同一の事業を行ってはならないとする義務です(会社法第21条)。
原則として、譲渡した事業と同一の市町村およびそれに隣接する市町村の区域内において、事業譲渡の日から20年間、同一事業を行うことが禁止されます。これは、売り手が長年培ってきたノウハウや顧客基盤を利用してすぐに同じ事業を始め、買い手の利益を損なうことを防ぐための規定です。
なぜ事業譲渡に競業避止義務が定められているのか?
事業譲渡では、なぜ競業避止義務が設定されているのでしょうか?
売り手となった会社には、譲渡した事業に関するノウハウや販路・経験が蓄積されており、事業譲渡後に譲渡した事業と同種事業を売り手側が再開した場合、ノウハウなどを用いて有利に事業を展開できます。
これに事業を買収したばかりの買い手側が競争に勝つことは難しく、結果的に買い手会社が大きな損失を被る恐れがあります。買い手側にしてみると、大金を支払ってまで買収した意味がなくなり、不公平・不公正となります。
会社法が競業避止義務を定める最大の目的は、買い手企業の利益保護です。買い手は、売り手が持つブランド価値、顧客リスト、技術ノウハウといった無形の資産(のれん)に対しても対価を支払います。
もし売り手が譲渡後すぐに近隣で同種の事業を再開すれば、この「のれん」の価値は著しく損なわれ、買い手は投じた資金を回収できなくなります。こうした事態を防ぎ、M&A取引の公正性を担保するために、売り手に対して競業を制限する義務が課されているのです。
なお、株式譲渡や合併といった事業譲渡以外のM&A手法を用いる場合でも、特約により競業避止義務は設定可能です。M&A後のトラブル回避のためにも、専門家のサポート下で進めていくとよいでしょう。
M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
競業避止義務の期間は?特約による延長・短縮も可能
事業譲渡では原則として売り手に20年間の競業避止義務が課されますが、中には競業避止義務の期間を延長、もしくは短縮したいケースもあります。具体的には、買い手側が事業譲渡の利益保護をさらに確実にしたい場合に、競業避止義務を延長したいと考えるはずです。
一方で売り手側は、再び同種の事業を実施したい意向を持ちたい場合は競業避止義務を短縮したいと考えます。
会社法では、当事者間で特約を定めることにより、事業譲渡の競業避止義務を延長、もしくは短縮できることになっています。
特約とは、当事者間で締結する特別な約束(取り決め)を意味しており、事業譲渡契約書により特約を定めることが可能です。
事業譲渡契約において、売り手と買い手の双方が同意して特約を設定すれば、競業避止義務の期間を変更できます。
特約で期間を延長する場合の注意点(最長30年)
売り手と買い手の双方が同意して競業避止義務を延長する場合には、原則である20年から最長で30年間まで延長することが可能です。これにより買い手側はさらに長い期間、利益の保護を確実にすることができます。
一方で、競業避止義務を短縮する場合は、基本的に制限はなく、双方が同意さえすれば10年や5年という期間に設定することができます。これらを踏まえ、事業譲渡の際には双方の利益を考えたうえで競業避止義務を設定することが大切です。
短縮しすぎると買い手の利益、延長しすぎると売り手の利益が阻害される恐れがあるので注意しましょう。
※関連記事
事業譲渡における競業避止義務排除の注意点
売り手と買い手が特約を結ぶことで、会社法で定められている競業避止義務の期間を変更できます。では、事業譲渡の競業避止義務を完全に排除することは可能なのでしょうか?
実は、会社法には排除を禁止する文言が明記されていないため、事業譲渡の競業避止義務を排除できると解釈できます。
しかし、事業譲渡の競業避止義務を排除してしまうと、売り手は事業譲渡後、即座に同種の事業を再開できます。これまでに蓄積されたノウハウなどを活かし、再度事業を実施できる点は大きなメリットです。そのため、買い手企業の利益が大きく阻害される可能性がある点には注意しましょう。
会社法上では、競業避止義務を排除することは問題ありませんが、買収側は特に排除には慎重になりましょう。
競業避止義務を定めていても注意が必要
競業避止義務は会社法上、排除することが可能です。しかし、実際の事業譲渡では売り手側が競業避止義務の排除を求めても、買い手側が同意することは少ないです。そのため、中には競業避止義務を定めているのにもかかわらず、事業譲渡後に同種の事業を開始するケースもあります。
ここで、実際にあった事例を紹介します。
|
売り手(甲)はネット上で衣類を販売していましたが、その事業を買い手(乙)に事業譲渡しました。その際、契約書には競業避止義務についても記載されていたのですが、甲は事業譲渡後すぐに同種の事業を開始しました。 それだけでなく、甲が新たに開設したサイトは、乙が引き継いだサイトの姉妹サイトと誤認させるような形式で作っており、既存の顧客に対しても宣伝を行っていました。これが競業避止義務に抵触しているとして、裁判により乙の主張する甲の事業停止と損害賠償が認められました。 |
こうした事例は多くありませんが、実際にこのようなことが起きていますので、競業避止義務があるからといって安心せず、事業譲渡後は売り手の動向についても注意しておく必要があります。
事業譲渡で競業避止義務に違反した場合のリスクと対策
事業譲渡契約で定めた競業避止義務に売り手が違反した場合、買い手は法的な対抗措置を取ることが可能です。ここでは、主なリスクと契約時に講じておくべき対策を解説します。
差し止め請求のリスク
売り手が競業避止義務に違反して同種の事業を開始した場合、買い手は事業の差し止めを請求できます(会社法第21条3項)。具体的には、裁判所に対して事業の禁止を求める仮処分や訴訟を提起することが可能です。これにより、違反行為を速やかに停止させ、自社の事業利益を守ることができます。
損害賠償請求のリスク
競業行為によって買い手が損害を被った場合、売り手に対して損害賠償を請求することも可能です(民法第709条)。例えば、売り手の競業によって奪われた顧客の売上減少分や、対応に要した弁護士費用などが損害として認められる可能性があります。損害額の立証は容易ではありませんが、違反行為に対する金銭的な制裁となります。
契約書で明確にすべき競業避止義務の条項
M&A後のトラブルを防ぐためには、事業譲渡契約書において競業避止義務の範囲を具体的に定めておくことが極めて重要です。具体的には、「①禁止される事業内容(競業の範囲)」「②地理的な範囲(場所)」「③期間」「④違反した場合の違約金(ペナルティ)」などを明確に記載しましょう。特に違約金を定めておくことで、損害額の立証負担を軽減し、違反行為を強力に抑止する効果が期待できます。
事業譲渡の競業避止義務は独占禁止法(独禁法)に違反しない?
会社法の規定に基づき、事業譲渡では当たり前に競業避止義務が売り手に課されますが、独占禁止法(通称:独禁法)への抵触が問題となるケースもあります。ここでは、事業譲渡における競業避止義務と独禁法の関係についてわかりやすく説明します。
独占禁止法(独禁法)とは、公正かつ自由な競争を促進し、各企業が主体的な判断で自由に行う事業活動を保護するための法律です。「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」とも呼ばれる独禁法に違反した場合、課徴金の支払いや損害賠償金の支払いが課せられます。
独禁法では、競争を行わない旨を契約し、第三者に対して事業活動の制限を課すことを禁止しています。この独禁法の性質により、競業避止義務がしばしば議論の的となります。
競業避止義務では実質的に競争しないことを売り手側に課しているため、理論上は独禁法に違反していることになります。
原則として独禁法の違反とはならない
上述しましたように、競業避止義務は理論上は独禁法に違反しているものの、現実的には原則として独禁法違反とはみなされません。事業譲渡の際は、企業の結合度合いを図るために、事業譲渡後の売り手と買い手のシェアを用いてHHIを計算します。
HHIとは、ある産業の市場において企業の競争状態を表す指標の1つであり、「売り手企業は同種事業を実施しない」という前提でHHIの計算が行われます。その結果、独禁法の規制に引っかからなければ、競業避止義務が存在しても独禁法違反にはなりません。
ただ、この論理は難しいため「事業譲渡で競業避止義務があっても、原則として独禁法違反にはならない」という結論だけ覚えておいて問題ありません。
独禁法違反となるケース
原則として競業避止義務は独占禁止法(独禁法)違反とはなりませんが、その範囲が不当に広い場合は問題となる可能性があります。
例えば、譲渡した事業とは全く異なる事業まで制限したり、地理的範囲や期間が事業の実態に照らして過度に広範・長期間であったりすると、独禁法に抵触するリスクが高まります。
特に、公正取引委員会が2023年12月に改定した「スタートアップの取引慣行に関する指針」では、スタートアップM&Aにおいて、売り手である創業者等に対し不当に広範な競業避止義務を課すことが、優越的地位の濫用として問題となり得ると指摘されています。2024年以降、こうした観点からのチェックがより重要になっています。
事業譲渡には競業避止義務以外にも専門知識が不可欠であるため、M&Aの専門家にサポートを依頼するのが一般的です。
M&A総合研究所には知識と経験が豊富なアドバイザーが多数在籍しており、M&Aをフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※関連記事
まとめ
今回は、事業譲渡における競業避止義務を解説しました。一部の事業のみを売買する事業譲渡では、売り手と買い手にとってさまざまなメリットがあります。しかし、事業譲渡に限らずM&Aでは売り手と買い手の交渉が非常に重要となります。
競業避止義務も、交渉の際にきちんと取り決めておかなければ利益を阻害してトラブルへと発展する可能性がありますので、後にトラブルとならないよう専門家にアドバイスを受けながら事業譲渡することをおすすめします。
では最後に、競業避止義務についての要点をまとめましたので、概要や注意点などをしっかり把握するようにしましょう。
・競業避止義務とは
→同一市区町村および隣接市区町村内において、事業譲渡したものと同種の事業を一定期間行わない売り手側の義務
・競業避止義務が課せられる理由
→買い手企業の利益保護
・競業避止義務の期間
→事業譲渡日から20年間
・競業避止義務の特約
→双方の同意により最長30年以内で設定可能
・競業避止義務の排除
→会社法上は排除できると解釈されている
・競業避止義務と独禁法の関係
→原則として独禁法違反とはならないが、制限範囲を拡大すると独禁法違反となり得る
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短43日、平均7.0ヶ月のスピード成約(2024年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事
M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
近年はM&Aが経営戦略として注目されており、実施件数も年々増加しています。M&Aの特徴はそれぞれ異なるため、自社の目的にあった手法を選択することが重要です。この記事では、M&am...
買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...
現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...
株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説
株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...
赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事

海外M&Aのメリットや手法は?買収の目的や事例10選を解説!
国内企業が海外企業とM&Aを行う場合がありますが、海外企業とのM&Aには地政学リスクなどの国内企業とのM&Aとは違った注意点があります。この記事では、海外企業とのM&am...

税務DDの目的や手順・調査範囲を徹底解説!M&Aにおけるリスクは?
M&Aの成功のためには、税務DD(デューデリジェンス)が重要です。税務DDとは、企業が他の企業を合併や買収する際に行う重要な調査の一つです。本記事では、税務DDの目的、手順、調査範囲、実...
M&Aの事業譲渡とは?合併との違い、手続き、メリットまでわかりやすく解説
M&Aの手法である事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を売買する取引です。会社ごと統合する合併とは異なり、柔軟な事業承継が可能です。本記事では、事業譲渡と合併の明確な違いや手続き、メリ...
株式交付とは?株式交換との違いから手続き手順・メリット・デメリットを解説!
株式交付は有効なM&Aの手法で企業の合併や買収の際に使用され、手続きが難しいので正しく把握しなければスムーズに取引を進めることはできません。 そこで本記事では株式交付を詳しく解説し...
兄弟会社とは?意味や関連会社・関係会社との違いを詳しく説明!
本記事では、兄弟会社とは何か、その意味と構造、関連会社や関係会社との違いについて詳しく解説します。兄弟会社の役割、設立のメリットと課題、それぞれの会社タイプが持つ独自のポイントと相互の関係性につ...
法務デューデリジェンス(法務DD)とは?目的から手続きの流れまで徹底解説!
M&Aは事業継続やシェア拡大の目的達成のために行われ、その取引を成功させるためにも法務デューデリジェンスは欠かすことができません。そこで本記事では法務デューデリジェンス(法務DD)を詳し...
トップ面談とは?M&Aにおける役割や進め方・成功のためのポイントも解説!
トップ面談は、M&Aの条件交渉を始める前に行われる重要なプロセスです。当記事では、M&Aにおける役割や基本的な進め方を確認しながらトップ面談の具体的な内容と知識を解説します。トッ...
ディスクロージャーとは?M&Aにおける意味やメリット・デメリットまで解説!
ディスクロージャーは、自社イメージの向上や株価の上昇を実現する目的として実施されることが多いです。 本記事では、そんなディスクロージャーの意味や種類、メリットとデメリット、実施のタイミングなど...
連結会計とは?連結財務諸表の作成方法から修正・おすすめ管理システムまで紹介!
対象の財務諸表を連結修正を行って正しい金額(連結会計)に再計算をする必要があります。ここでは、そもそも連結会計とはどういうものなのか、連結決算には絶対必要な連結財務諸表の作成方法から連結修正の方...














株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。