2023年11月23日更新会社・事業を売る

事業譲渡契約書の書き方とは?記載内容や雛形に関する注意点も紹介

事業譲渡を実施する際には、譲渡内容を正確に記した事業譲渡契約書を作成しなければなりません。本記事では、事業譲渡の概要とともに、事業譲渡契約書の目的、書き方や記載内容、作成に際しての注意点などを解説します。事業譲渡を検討している方は参考にしてください。

目次
  1. 事業譲渡契約書とは
  2. 事業譲渡契約書の書き方・記載内容
  3. 事業譲渡契約書の作成に関する6つの注意点
  4. 事業譲渡契約書の作成時におすすめの仲介会社
  5. 事業譲渡契約書のまとめ
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事業譲渡契約書とは

M&A事業譲渡は、売り手・買い手の合意により、譲渡対象を選別できます。そのため、資産、債権、債務のどの部分を譲渡するのか明確に定めることが肝要です。

したがって、事業譲渡としてどの部分を承継するかの内容を過不足なく記載した「事業譲渡契約書」の締結が必要になります。また、後日のトラブルなど契を防ぐため、契約内容は、見落としや不備がないように気をつけなければなりません。

事業譲渡のメリット

譲渡する事業の対象を選別できるため、買い手は自社にとって利益が見込める事業や人材など、必要な部分だけを譲り受けられます。特定の債務だけを譲り受けないとするのも可能なため、財務面のリスクがありません。売り手も、売りたいものだけを選別できます。

また、ほかのM&Aスキーム(手法)では必要となる契約書の備置や、債権者異議手続きなども事業譲渡では不要です。

事業譲渡のデメリット

事業譲渡は個別承継であり、財産の所有権や契約上の地位の移転手続きなどを包括的に移転する方法ではないため、1つずつ移転手続きがをしなければなりません。契約上の地位をそのまま引き継ぐためには、それぞれ個別に承諾が必要です。

事業譲渡では許認可を引き継げないため、譲受企業は当該事業において許認可が必要であれば、新たに許認可を受けなければなりません。からです。このように、事業譲渡では時間と手間がかかるデメリットがあります。

事業譲渡と株式譲渡の違い

M&Aでよく用いられるスキームには株式譲渡もあります。中小企業のM&Aでは、オーナー経営者が保有する対象企業の株式を買い取り、その経営権を取得するのが株式譲渡です。株式譲渡は会社を丸ごと取得する包括承継であることから、事業譲渡と違って許認可を引き継げます。

株式の売買交渉のみでM&Aが成立するため、手続き面は簡易です。一方、事業譲渡のように譲渡対象を選別できないので、不要な資産や負債、経営リスクとなる簿外債務などの引き継ぎを避けられません。

事業譲渡契約書を作成する目的

M&A取引では、どのようなスキームであろうと契約書を作成し締結します。そのなかでも個別承継である事業譲渡の場合、譲渡対象を個別に取り決めて選別するため、交渉で定まった取引内容を正確に事業譲渡契約書に記載し確認することが必須です。

譲渡対象が広範に及ぶ場合、その1つ一つの譲渡条件について、売り手・買い手で認識が一致していない可能性もあります。譲渡対象が株式だけに限られる株式譲渡とは違って、細かな譲渡内容・条件を確認して契約を締結するというプロセスを踏むためにも、事業譲渡契約書の存在は欠かせません。

事業譲渡契約書の書き方・記載内容

事業譲渡を行う場合、「何を」「どれくらい」相手に譲渡するかを詳細に決定する必要があります。そのため、事業譲渡を目的とした契約書が必要です。前提として、事業譲渡契約書の効力は、売り手と買い手の双方に発生します。

契約書はその都度作成するため、効力は当事者間のみで有効です。事業譲渡契約書を作成する際の書き方や記載内容を順番に解説します。

①譲渡対象の事業

事業譲渡では、基本的に会社の全ては移転しません。したがって、譲渡する対象を当事者間で取り決めて、事業譲渡契約書に明記する必要があります。事業の全体を事業譲渡する際には、ある程度内容を明記すれば問題ないのです。

事業の一部を譲渡する場合には、第三者から見てもわかりやすいように作成しなくてはいけません。事業譲渡契約書の効力自体は、当事者のみに発生するものです。ただし、アドバイザーや国税局に、事業譲渡契約書の提示が必要になるケースもあります。

見せる際に不備がないように、契約書の中身に客観性を持たせましょう。

②譲渡財産・財産移転手続き

事業譲渡で移転されるものは、会社の事業だけとは限りません。対象となる事業とともに、財産の一部を譲渡するのが一般的です。この財産とは、現金はもちろんのこと、事業に必要となる機材や資料なども含まれています。

財産の移転は、事業譲渡の中でトラブルのきっかけになりやすいです。したがって、慎重に事業譲渡契約書を作成しなくてはいけません。注意点としては、事業譲渡契約書には具体的に財産の内容を明記することです。

③譲渡金額・対価

事業譲渡を実施する際には、買い手側は相応な対価を支払わなくてはいけません。両者の合意があるなら無償での取引も可能ですが、よほどの条件がない限り、譲渡に対してはふさわしい対価を支払います。事業譲渡の場合、対価は現金です。

まれに機材などの物資で対応するケースがあります。対価が譲渡する対象に見合っているかは、特定の算出方法を用いれば判断可能です。また、一方の会社が提示して、協議を重ねて決定する場合もあります。算定方法も両社で取り決めておくと安心です。

④従業員の引き継ぎ

事業譲渡では、会社の全てを移転するわけではありません。事業譲渡契約書に明記されている内容以外は移転せず、対象となる事業で働いていた従業員は、自動的には移転しないのです。つまり、事業譲渡契約書には、従業員を移転させる効力はありません

事業譲渡の際に従業員も引き継ぎたいならば、従業員と個々に雇用契約を結び直す必要があります。したがって、事業譲渡における従業員の取り扱いは、十分な注意が必要です。一般的な事業譲渡の買い手は、従業員の移籍ありきで事業の譲受を考えています。

ここで重要となるのが、従業員本人の意志です。本人にその意志がなければ、従業員は引き継げません。

従業員の移転に関する留意点

前述のとおり、事業譲渡の際に従業員を無条件では移転できません。したがって、ほとんどの事業譲渡では、従業員と新たに雇用契約を締結させます。従業員を譲渡する場合には、まず従業員が譲渡先の企業で働く意思があることが必要です。

そして、売り手側企業が雇用契約を終了させ、それまでの給与や退職金などを支払います。次に、譲渡先企業が新たに該当従業員と雇用契約を締結させる手順です。基本的には、前の会社との雇用契約内容を引き継ぎます

場合によっては1人ずつ面談を行い、能力に見合った給与の支払いや福利厚生のサポートを実施するケースもあるでしょう。雇用関係を再度構築しても、働いていくうちに環境は急速に変化します。事業譲渡と同時に従業員も譲渡する場合には、以前よりも良い待遇にするのが望ましいです。

⑤公租公課・公共料金

公租公課は、事業税や固定資産税、自動車税、そして保険料(雇用・社会保険)などです。事業譲渡後、公租公課・公共料金は、譲受企業がいつから負担するのかなどを明らかにする必要性があります。

譲渡企業、譲受企業、それぞれの支払額を明確にしておきましょう。間違って取引相手の負担分を支払ってしまう可能性もあるため、その場合は相手側に精算を求められる旨も記載するなど決めておきます。

⑥事業譲渡手続き(株主総会決議期日など)

事業譲渡の手続きを進めるためには、原則として取締役会決議や株主総会特別決議が必要です。これらは、事業譲渡などの重要な事項を決定するためには必要なものであり、失敗してしまうと事業譲渡が有効に行えなくなります。

取締役会決議や株主総会特別決議は、実行日前までに採るのを確認するのも重要です。

⑦表明保証・譲渡企業の義務

表明保証とは、譲渡する会社が譲受する会社に対して、事業譲渡の内容に虚偽がない旨を保証するものです。表明保証を締結させるかは、当事者同士で決定できます。しかし譲受側としては、確証を得るために可能な限り締結させたいものです。表明保証には、以下の内容が明記されます。

  • 事業譲渡の契約内容
  • 社内での手続き方法
  • 資産や債務、従業員の移転に関する内容

表明保証を締結すれば、仮に事業譲渡契約書の内容に反する行為が発覚した際に、損害賠償を請求できます。この契約が結ばれていると、事業譲渡の契約が破棄される心配もありません。また、虚偽の確認と同時に、売り手側の囲い込みを目的として表明保証を締結するケースもあります。

したがって、売り手側は自社に都合が悪くならないように注意が必要です。表明保証に対する違反や、その他の義務に対して違反があった場合には、事業譲渡契約書に基づいて、損害賠償として金銭的な補償を実施します。

違反の内容やレベル、賠償金額をあらかじめ当事者間で取り決めておく必要があります。違反は故意でなくても発生する恐れがありますから、誤って発生してしまった違反に関しても、あらかじめ取り決めておくと安心です。

⑧契約の解除

事業譲渡の手続きがある程度進行していても、解除となるケースがあります。解除となる条件は、あらかじめ取り決めておきましょう。事業譲渡契約が解除となるケースには、以下のものがあります。

  • 表明保証に対して違反があったとき
  • 倒産手続きが開始されたとき

以上が、事業譲渡契約書を作成する際の注意点です。事業譲渡契約書の作成には、注意点が多々あります。見落としがちな注意点も多いです。一歩間違えると、自社にとって不利な取引になります。そうならないためにも、事業譲渡契約書は慎重に作成しましょう。

加えて、当事者間での話し合いも大事です。契約が実行されれば、事業譲渡が成功となるわけではありません。統合後の経営が重要になります。したがって、契約実行後のためにも、しっかりと事業譲渡契約書を作成しましょう。

【関連】事業譲渡が従業員・社員に与える影響とは?退職金の取扱い、転籍時の注意点も解説| M&A・事業承継の理解を深める

事業譲渡契約書の作成に関する6つの注意点

事業譲渡契約書の作成に関する注意点をそれぞれ紹介します。

①収入印紙代の注意点

事業譲渡契約書には、収入印紙を貼付しなければいけません。2022(令和4)年10月現在の収入印紙の金額は下記のとおりです(契約書1通に記載された契約金額・収入印紙の順番で紹介)。

  • 1万円未満:非課税
  • 1万円以上10万円以下、契約金額の記載がない:200円
  • 10万円を超え50万円以下:400円
  • 50万円を超え100万円以下:1,000円
  • 100万円を超え500万円以下:2,000円
  • 500万円を超え1,000万円以下:1万円
  • 1,000万円を超え5,000万円以下:2万円
  • 5,000万円を超え1億円以下:6万円
  • 1億円を超え5億円以下:10万円
  • 5億円を超え10億円以下・20万円
  • 10億円を超え50億円以下:40万円
  • 50億円以上:60万円

法令の変更や契約内容によって金額が変わる可能性もあるので、専門家に相談したほうが望ましいです。

②海外企業との事業譲渡における注意点

グローバル化の進む昨今は、海外企業との事業譲渡も増加中です。海外企業が、日本での展開を目指す、ノウハウの獲得などを検討している場合、海外企業が事業譲渡の買い手として名乗りを挙げるケースもあります。

しかし、海外企業と契約する際は、日本企業の契約とはまた違った注意が必要です。海外企業の場合は、当然ながらその国の法律で進めることになりますので、日本の法規制と合致しない可能性があります。

たとえば、外国では株主総会決議が不要とされている場合、海外企業の株主総会決議を採らずに進めてしまった結果、日本では有効な事業譲渡とならないケースもありました。また、法規制に関しても、双方の法規制にそれぞれ注意を払わなければなりません。

海外企業と事業譲渡を行う場合は、日本企業同士とは違った視点で専門家のアドバイスを得るのが良いでしょう。

③譲渡対象の範囲の注意点

事業譲渡で譲渡対象となるのは、譲渡する事業に関連する資産・債権・債務が考えられます。資産とは、不動産や機械類、備品、商品、原材料などの固定資産と知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権など)やソフトウェアなどの無形資産です。

事業に関連する債権・債務もそれぞれ1つだけとは限らず、場合によっては多くの債権・債務が存在することもあります。したがって、事業譲渡契約書では、譲渡対象の内容を正確に定めて記載するため、目録として別紙にリストアップして添付する形式をとることが多いです。

債権の譲渡にあたっては、その債務者との契約で他者への債務の移転が禁じられていないか確認する必要があります。債務の譲渡にあたっては、その債権者の同意を得るのが原則です。

著作権移転の際の注意

著作権には、財産権を意味する著作権のほかに、著作者人格権があります。著作者人格権は著作者のみに帰属する権利であるため、財産権である著作権のように他者に譲渡できません。著作者人格権では以下の権利が認められています。

  • 公表権:未公表の著作物の公表の可否や公表の時期・方法などを決める権利
  • 氏名表示権:著作物公表の際に著作者の氏名表示の可否やペンネーム・実名のどちらで表示するか決める権利
  • 同一性保持権:著作物を無断で改変させない権利
  • 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利

著作者人格権には以上のような権利が含まれるため、事業譲渡で譲受した売り手側の旧著作物にそれらを行使されると、事業に有効活用できない恐れがあります。そこで、事業譲渡契約書では、著作権の移転がある場合、以下のような内容の条項を必ず含めることが必要です。

  • 「事業譲渡後、売り手は著作者人格権を行使しない」

④競業避止義務の注意点

会社法では、事業譲渡の売り手側に対し競業避止義務を定めています。競業避止義務とは、事業譲渡の売り手は、譲渡した事業と同一の事業を、買い手のいる市区町村および隣接する市区町村で20年間、行ってはならないというものです。

これは法律ですから、事業譲渡契約書で競業避止義務に関し何の言及もない場合、売り手は法律の内容そのままの競業避止義務を負います。この競業避止義務について、売り手・買い手で特別な同意がある場合は、それを事業譲渡契約書に記載することで法律の効力変更が可能です。

具体的には、以下の変更があり得ます。

  • 競業避止義務期間の延長(会社法の規定により最大30年間まで)
  • 競業避止義務期間の短縮
  • 競業避止義務の無効化

⑤商号続用時の免責登記の注意点

会社法では、買い手側が事業譲渡で譲受した事業を、売り手が以前から使用していた屋号や商号も引き継いで行っていく場合、債権者保護の観点から、譲渡された事業にひもづく債務の弁済責任を売り手側と一緒に負うことになっています。

しかし、事業譲渡契約で該当債務を引き継がないことになっているのであれば、免責登記を行うことで上記の弁済責任を免れられることも会社法の定めです。免責登記には売り手側の承諾が必須であるため、このことを事業譲渡契約書に明記しなければなりません。

⑥雛形を用いる際の注意点

事業譲渡契約書で雛形を用いる際に注意しなければならないのは、インターネット上の雛形は、あくまでも雛形としての役割です。事業譲渡だけでなく契約書は、実行する契約内容を十分に網羅しておく必要があります。

それでなければ契約書としての意味をなしません。しかも事業譲渡のように、重要な条項が多くある契約の場合は、専門家に依頼し、内容を十分に確認するのが重要です。

【関連】事業譲渡における債権者保護手続きとは?事業譲渡の流れも解説| M&A・事業承継の理解を深める

事業譲渡契約書の作成時におすすめの仲介会社

事業譲渡契約書は、売り手と買い手双方が合意してから作成されるものです。しかし、両社が同時に集まって事業譲渡契約書を作成するわけではありません。多くの場合、事業譲渡契約書の原案を売り手が作成し、それを買い手に対して提出するのが一般的です。

事業譲渡契約書は自社で作成したほうが、有利な取引に運べる可能性があります。ただし、事業譲渡契約書を自社内で作成するのは、簡単ではありません。専門家に作成してもらい、相手側に提示するのがおすすめです。

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事業譲渡契約書のまとめ

事業譲渡を完遂させるためには、交渉内容を正確に記載した事業譲渡契約書の作成が不可欠です。そのような事業譲渡契約書が作成できないと、きちんと事業譲渡契約を締結できません。

事業譲渡の交渉、契約書の作成・締結などをスムーズに進めるには、M&A仲介会社など専門家のサポートを受けることをおすすめします。本記事の概要は以下のとおりです。

・事業譲渡の作成時に明確にすべきもの
→譲渡対象、対価、従業員の引き継ぎ、公租公課・公共料金、事業譲渡手続き、表明保証、契約の解除

・事業譲渡契約書の作成方法
→専門家に作成してもらうのがベスト

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