赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
2020年12月23日更新会社・事業を売る
株式交換と株式移転の違いとは?手続きや事例、メリット・デメリットを解説
株式交換・株式移転の手法や活用目的、手続きは大きく異なります。この記事では、株式交換と株式移転のメリット・デメリット、株式交換と株式移転の違い、株式交換と株式移転の手続き、株式交換と株式移転の税務、株式交換と株式移転の事例を含め、M&Aをはじめとする経営戦略策定に役立てることができるよう解説しています。
株式交換と株式移転
株式交換と株式移転は組織再編を行う手法の一つであり、名称が似ているため同一視されがちですが、その内容は全く異なります。近年は特に中小企業の組織再編があちこちで進み、この2大手法が状況に合わせ実施されているのです。
しかし決して簡単に行かないのも事実。大きな違いや手続きに税務など、誰か1人では解決できない難点もあります。ここからはそれらについて、順を追いつつ説明しましょう。この手法を味方にさえすれば、経営戦略策定の大きな力となるに違いありません。
株式交換とは
株式交換は既存の会社が対象の会社を子会社化する際に使われる方法であり、対象の会社の株式を全て取得するという点が特徴です。
株式譲渡との違い
これだけきくと、株式譲渡と同じような手法の印象があると思います。しかし株式譲渡は株主との間に株式譲渡契約を結び、株主総会を開催する必要があり(取締役会があるなら取締役会)、株主との間で合意を得る必要があります。
対して株式交換は対象の会社の株式を3分の2以上獲得していれば、会社間の合意だけで実行できます。
つまり株式譲渡でその会社の議決権を得られる3分の2以上の株式を取得することで、その後は株式交換を用いて、一気に対象の企業を子会社化できるというわけです。
株式譲渡で子会社化を行う場合、対象の会社の株主が多いとその都度株式譲渡契約を締結しなければならず、手続きが煩雑になってしまう可能性がありますが、3分の2以上の株式さえあれば、株式交換を活用しスピーディーに子会社化が可能となります。
会社組織の独立性の維持
株式交換は完全子会社となる会社の株主構成が変わるだけなので、独立性の維持が可能になります。経営統合の手法には他にもありますが、独立性の維持への担保があるのは株主交換だけです。
株式交換の応用版:三角株式交換とは
ちなみにこの株式交換を応用した手法として「三角株式交換」という手法もあります。三角株式交換は親会社の株式を使って子会社が別の会社と株式交換を行うという手法です。
例えば会社Aの子会社である会社Bが会社Cを子会社にするために会社Aの株式を使って株式交換を行い、会社Cを子会社化します。
結果、会社Bの子会社である会社Cは同時に会社Aの孫会社となるわけです。三角株式交換は主に海外の会社を子会社化する際によく使われる手法であり、実務的にも非常に有益なものだといえます。
売り手の条件が合わなければ・・・
そもそも株式交換は子会社となる会社の独立性をある程度維持でき、会社組織を大きく変える必要がないため、ある程度会社の形態を維持したいという経営者に多く使われています。
ただ、株式交換は売り手となる会社と条件が合っていないとできないケースもあります。もし条件の合う売り手を見つけたければ、M&A総合研究所のM&Aプラットフォームをご利用ください。
そこには独自のAIがあり、買収ニーズを登録するだけで自動的に条件の合う売り手をマッチングします。
株式移転とは
株式移転は株式交換と名前は似ていますが、その手法は全く異なっています。
株式移転と株式交換の大きな違い
株式移転と株式交換の最も大きな違いは、株式交換が既存の会社間で株式のやり取りをする点に対し、株式移転は一つ、あるいは二つ以上の会社がそれぞれの株式を取得させる会社を新たに設立します。
つまり株式交換が既存の会社を親会社にすることに対し、株式移転は親会社を新しく設立するというわけです。
株式移転を行い、親会社を設立した後は新しく設立した親会社の株式が子会社となる会社に割り当てられることになります。
株式移転はホールディングス設立時に有効
株式移転は主にホールディングス(持株会社)を設立する際によく使われる手法です。
ホールディングスを設立することは経営戦略の策定や経営管理を専門とする会社を設立し、その傘下の事業会社が事業に集中できる体制を作ることで、効率的に事業を遂行できる環境を構築する狙いがあります。
そのため、株式移転を用いてホールディングスを設立するケースは、主に上場後の、組織の規模が拡大した会社に多く見られます。
ただ、株式移転は株式移転計画書の作成や公開、そして株主総会から承認を得るなど様々な手続きを踏む必要があります。
会社間の合意だけで成立する株式交換とはこの点も大きな違いだといえるでしょう。ちなみに上場企業が株式移転を行った場合、新たに設立したホールディングスは通常非上場企業として扱われます。
こういったホールディングスは本来新規上場審査を受け、上場基準をクリアしてから上場するものですが、元々が上場企業だった場合はテクニカル上場といって、簡単な手続きだけで上場することが可能です。
株式交換と株式移転のメリット・デメリット
ここでは株式交換・株式移転のメリット・デメリットをそれぞれお伝えします。
株式交換のメリットとデメリット
株式交換のメリット
株式交換のメリットは、3つあります。1つ目は簡易株式交換、略式株式交換を使えばスピーディーに進められることです。株主総会を省略して会社内の判断だけで決定できることからきています。
2つ目は買収する企業の社債等の新株予約権を買収対価とすれば買収やM&Aの準備資金を作らずに、株式を取得できることです。1番使われるM&Aの手段である株式譲渡では、現金で準備資金分を調達しなければいけないので、その手間が省けます。
ただ、株式を対価にする場合と他の資産を対価にする場合では発生する税金が変わりますので、注意しておいてください。
3つ目はスクイーズ・アウトを使えば、100%子会社化が実現できるということです。スクイーズ・アウトというのは、少数株主それぞれの了解を得ずに保有株式を取得することをいいます。
子会社から完全子会社にしたい方法として、他の株主から株式を買う言が難しいときにとても有効です。
株式交換のデメリット
株式交換のデメリットは、3つあります。1つ目は株式交換のプロセスは株式譲渡と比べると手間がかかることです。株券等の提出公告などの法的手続きが必要だからそうなってしまいます。
2つ目は非公開会社の株式を用いた株式交換では株式の現金化が困難であり、完全子会社となった会社の株主の利益が不安定になりやすい傾向がでるのです。
3つ目は不要な資産・債務などの引継ぎが回避されない。事業譲渡と違い個々の資産の移し替えや再契約がないので、不要資産や簿外債務などの重荷を背負うことになります。
こういったデメリットは色々とトラブルが起きやすいです。
そのため、株式交換を円滑に進めたければM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つプロがM&Aをフルサポートいたします。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。また、費用に関しても国内最安値水準ですのでご安心ください。
株式移転のメリットとデメリット
株式移転のメリット
株式移転のメリットは2つあります。1つ目はは急速に統合するわけではないため、合併のようにいきなり会社同士を統合せず、緩やかに統合していくことができるところです。
合併の場合、組織文化の違う会社が1つの会社になるため、社員は動揺するでしょう。(これは株式交換にもいえるメリットです)
2つ目はホールディングを設立したグループであれば事業会社が事業を集中しやすい体制を作れるところです。
株式移転のデメリット
株式移転のデメリットは2つあります。
1つ目は株式移転は株主総会の省略がないなど、株式交換よりプロセスが煩雑になりやすいため、時間がかかってしまうことと、2つ目は株式移転を行うことによって株主構成が変わってしまう可能性があるところです。
株式移転も株式交換同様、様々なデメリットがあります。
株式交換と株式移転の手続き
ここでは株式交換・株式移転の手続きについてお伝えしていきます。
これまで何度もお伝えしているように、株式交換・株式移転は名前が似ていてもその手法は全く異なるものであるため、その手続きも違うものです。
その点に注意しておきましょう。
株式交換の手続き
株式交換の手続きは以下の流れで行われます。
1.株式交換契約を締結
株式交換において最初に行うプロセスは株式交換契約です。
株式交換契約ではそれぞれの会社の事情に合わせて内容を定めますが、最低でも「完全親会社と完全子会社の商号と住所」、「株式交換の対価などと株式の割当てに関する事項」、「効力発生日」の3点に関しては必ず記載しておく必要があります。
2.書面の事前備え置き
株式交換の際には書面の事前備え置きをする必要があります。
書面の事前備え置きは株主総会開催日など2週間前に行い、完全親会社・完全子会社がそれぞれ必要な事項を記載した書面を本店に備え置きます。
備え置く期間は最低6ヶ月です。
3.債権者保護手続き
あまり多いケースではありませんが、完全子会社の株主への株式交換の対価が株式以外の場合や完全親会社が完全子会社の新株予約権付社債を承継した際には債権者保護手続きを行います。
債権者保護手続きの際には官報公告(日韓新聞紙や電子公告で行う場合もあります)で、株式交換を行う旨株式交換をする相手の会社の商号・住所・貸借対照表の要旨・一定期間債権者が異議を述べられることを伝えます。
気を付けてほしい点としては、官報に公告を申し込んだ際、掲載までかかる日数は貸借対照表を掲載するかどうかで変わります。
貸借対照表を掲載する場合はだいたい10~11営業日、貸借対照表を掲載しない場合はだいたい5~6営業日かかります。
また、債権者保護手続きを行う際にはそれぞれの債権者へ個別に催告も行う必要があります。
しかし株式交換を行う会社の定款で公告方法が日刊新聞紙や電子公告と定められているなら、官報公告と定款で定められている公告を行うことによって個別への催告を省略することができます。
ただ、元々公告を官報で行うと決まっている会社は省略できないので気を付けてください。
4.株主総会の開催・決議
株主総会を開催する際には基本、株主総会を開催する日の1週間前までに(定款で別の期間が定められているならその時までに)株主通知を行います。上場会社であれば2週間前までに行う必要があります。
ただし書面投票や電子投票の場合は、会社の形態に関わらず2週間前までに招集通知を行わなければいけないので気を付けてください。
また、完全親会社、完全子会社はそれぞれ攻略発生日の20日前にその株主などに対して株式交換を行う旨など通知・公告する必要があります。
しかしこちらは株主総会の招集通知と併せて行うことが可能です。そして株主総会では効力発生日の前までに特別決議による承認が必要となります。
一方で株式交換を行う際にどんな株式が対価になるか、どんな株式を発行しているかによって株主総会で得るべき承認の形が変わります。
完全子会社が上場会社で対価が譲渡制限株式なら完全子会社の株主総会の特殊決議、対価が持分になっているなら完全株主総会の総株主の同意が必要となります。
さらに完全子会社が種類株式を発行しているなら種類株主総会を別途で開催し、決議を行わなければなりません。
ただ、ここまでお伝えしたのはあくまで通常の株式交換の場合であり、簡易株式交換、略式株式交換であればこのプロセス自体をスキップできます。
5.株式交換の登記
株式交換の手続きの締めくくりは登記です。株式交換の登記は効力発生日から2週間以内に行わなければなりません。
基本的には完全親会社の変更登記のみになりますが、新株予約権を完全親会社が承継した場合は完全子会社の変更登記も同時に行う必要があります。
6.事後の書面備え置き
効力発生日以降は遅滞なく法務省令で定められている事項を記載した書面か電磁的記録を作成し、効力発生日から6ヶ月間会社の本店に備え置きます。こちらは完全親会社・完全子会社両方で行います
株式移転の手続き
株式移転の手続きの流れは以下の通りです。
1.株式移転計画書の作成
株式移転を行う場合、まずは株式移転計画書を作成します。
株式移転計画書には完全親会社の商号や住所、目的、発行可能株式総数や定款に定める事項、設立時の役員編成など最低限記載しておかなければならない事項があるため、しっかりチェックしておきましょう。
2.事前開示
株式移転でも事前開示は行わなければなりません。事前開示は株主総会が開催される2週間前など、会社法が定めた日から株式移転計画の内容などを記載した書面を本店に備えおく必要があります。
株式移転の場合、子会社は効力発生日から6ヶ月が経過するまで書面を備えおく必要があります。
3.株主総会の承認
株式移転の場合、株主総会から承認を得るプロセスを省略することはできません。
会社の定款に定められた期間に合わせて株主を通知し、正しい手順を踏んで株主総会を開催、特別決議による承認を得る必要があります。
また債権者保護が必要な場合は同時進行で債権者保護の手続きを行います。
4.株式移転の登記申請
株主総会から株式移転の承認を得た後、株式移転の登記申請を行います。この際の注意点としては完全親会社(ホールディングス)の設立登記と完全子会社の変更登記を同時に行う必要がある点です。
この場合の「同時に行う」とは管轄法務局に完全親会社の設立登記を行う際に、連番で子会社の変更登記を記載することを指します。
ただ、子会社の変更登記は親会社が子会社の新株予約権を承継したようなケースで必要とされるものであり、変更登記を行わないケースもあるので留意しておきましょう。
そして登記申請が完了した段階で株式移転は効力を発揮するようになります。
5.事後開示
こちらも株式交換同様、株式移転の効力が発生した後に法務省令で定められている事項を書面や電磁的記録に記載し、6ヶ月が経過するまで本店で備えおく必要があります。株式交換・株式移転を行ううえで税務は無視できないファクターの一つです。M&Aのどの手法もそうですが、株式のやり取りを行う以上課税が発生することは充分に考えられます。ここでは株式交換・株式移転それぞれの税務をお伝えします。
株式交換の税務
株式交換は基本的には株式を譲渡する行為であるため、子会社となる会社に対してその譲渡益に応じて課税が発生します。
しかし、行われた株式交換が「適格株式交換」の条件を満たしていれば課税が発生しません。
適格株式交換の条件は、以下の二点です。
- 株式交換を行い、完全親会社となった法人の株式以外の資産が完全子会社となった法人の株主に交付されていない
- 完全支配、あるいは支配関係にある会社間で行われた株式交換(あるいは共同事業を営むための株式交換)
もし適格株式交換ではなかった場合(非適格株式交換といいます)、完全子会社の一定の資産を時価評価していきます。
この際、完全子会社が取得した株式の価額から追加資本金などを減額した金額が資本金などの額の増額として扱われます。
株式移転の税務
株式移転の税務は基本的に株式交換と同じです。
株式交換同様、税制適格の条件に合致していれば(条件は株式交換と同じです)課税は免除されます。
そして条件に合致していなければ株式移転以前の子会社が有する一定の資産の時価評価損益を算出する必要があります。
※関連記事
株式交換と株式移転の事例
ここでは株式交換・株式移転の事例についてお伝えしていきます。
株式交換・株式移転は一般的に様々な会社で行われている手法であるため、全ての事例を網羅することは難しいものです。
ここでは実際に株式交換・株式移転を行った際に発生した事象を簡単にお伝えしていきます。
株式交換・株式移転の事例は多くあり、インターネットで検索すれば様々な事例を見ることができます。
株式交換・株式移転の事例を見るなら日本M&Aセンターのホームページや経済関連のニュースサイトを使うことがおすすめです。
しかし検索して見ることができる事例はいずれも上場している大企業の事例が多く、中小企業の株式交換・株式移転で見られるものは限られています。
株式交換の事例
株式交換を行った事例として有名なものは、パナソニックのパナソニックIS、パナホームの買収やユニー株式会社によるUCS買収などです。
株式交換を行った場合注意が必要な点は、株式のレートが1対1ではない点です。
親会社となる会社の株式が1株に対し、子会社の株式が2株のレートで取引されるなど、株式の価値は株式交換を行う会社によって変動していきます。
この株式のレートの差は留意しておくポイントの一つです。
株式のレートによっては株式交換を行った際に株主に損失が発生する可能性があり、株主が株式交換に反発してしまう恐れがあるからです。
株式交換であれば支配関係さえ樹立させてしまえば株主の意向を窺う必要はなくなりますが、そうでない場合はレートに反発した株主によって株式交換の実施が難しくなる恐れがあります。
株式移転の事例
株式移転はホールディングスを持っているグループであれば必ずといっていいほど行われているものです。
有名な事例としては多くの子会社との関係を再編成し、ドワンゴと協同株式移転を行ったKADOKAWAやセグエグループなどが挙げられます。
いずれの事例も共通している点は、一定以上の組織規模にまで成長した会社が株式移転を行い、具体的には組織再編目的で行われるパターンがほとんどだということです。
また大企業による株式交換でもこの傾向は見られ、子会社や関連会社を整理する際に株式交換・株式移転を行っているようです。
まとめ
今回の記事をまとめると以下のようになります。
- 株式交換は既存の会社が子会社化のために対象の会社を全て取得する手法。
- 株式交換は現金を使わずにすんだり、株主総会を省略できるというメリットがある。
- 株式移転は新たに持株会社(ホールディングス)を設立し、そこに会社の株式を取得させるというもの。
- 株式交換と株式移転は親会社が既存の会社か新たに設立した会社かという点で異なっている。
- 株式交換は企業買収などに向いているが株式移転は組織再編が目的であり、企業買収には不向き。
- 株式交換・株式移転の手続きはそれぞれ異なっており、株式移転は株主総会を省略することができない。
- 株式交換・株式移転の税務はほとんど同じであり、適格要件を満たせば子会社に課税が発生しなくなる。
株式交換・株式移転は名前こそ似通っているものの、手法の内容や活用目的は大きく異なっています。
税務面で共通点はあるものの、手続きは異なっており、経営者の方はしっかり把握しておくことをオススメします。
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は完全成功報酬制(成約まで完全無料)のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 業界最安値水準!完全成功報酬!
- 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート
- 最短3ヶ月という圧倒的なスピード成約
- 独自のAIシステムによる高いマッチング精度
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにおすすめの記事
M&Aとは?M&Aの意味から手続きまでをわかりやすく解説!【図解あり】
M&Aとは、「合併と買収」という意味を表す言葉です。昨今、M&Aは経営戦略として人気を集めており、実施件数は年々増加しています。経営課題解決のために、前向きにM&Aを考えてみてください。M&A仲...
買収とは?意味やメリット・デメリット、M&A手法や買収防衛策を解説します
買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収には「株式を買収する場合」「事業を買収する場合」の2種類があります。この記事では、買収の意味やメリット・デメリット、M&A手法や買収防衛策...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説
M&Aや投資の意思決定をするうえで、現在価値の理解は欠かせません。現在価値とは今後得られる利益の現時点での価値を表す指標であり、将来の利益を期待して行う取引・契約・投資で重要な概念です。今回は、...

株価算定方法を解説します
株価算定方法は、多種多様でそれぞれ活用する場面や特徴が異なります。マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセスについて詳細に解説します...
赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説
法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...
関連する記事
M&Aで違約金が発生する条件とは?基本合意や最終契約の注意点を解説
M&Aは契約書の内容に違反した場合、違約金が生じることがあります。成約までに締結する契約は数多く、細かい発生条件は契約の種類や法的拘束力の有無によって違います。今回は、M&Aで違約金や発生する条...
M&Aキャピタルパートナーズの最低仲介手数料は?報酬体系や相場を解説
M&Aキャピタルパートナーズは中堅・中小企業を対象にM&A仲介を手掛ける会社です。豊富な実績を持つ会社ですが、最低手数料はどうなっているのでしょうか。本記事では、M&Aキャピタルパートナーズの最...
M&Aの増加理由!買い手のリスクは?注意点なども解説
M&Aを行う理由や目的はさまざまですが、近年のM&Aブームや中小企業庁によるM&A支援の影響を受けて、M&A増加が顕著となっています。本記事では、M&A増加理由や買い手のリスク、買い手と売り手の...
再生型M&Aの基本的な手続きやスケジュールは?再生型M&Aを取り入れるメリットも
再生型M&Aとは、業績が悪化して自力での再生が難しい状態の企業を一部清算することも視野に入れながら、M&Aを活用して事業再生を図る手法です。本記事では、再生型M&Aの基本的な手続きやスケジュール...
M&Aブーム!今回の特徴は?過去のブームとの違いなどまとめ
近年、社会を取り巻く環境の変化の影響でM&Aブームが到来しつつあります。その特徴から、一過性のものではなく持続性があるものという見方もされています。本記事では、今回のM&Aブームの特徴や過去のブ...
事業再生の手法まとめ!M&Aを利用する方法も?手続きとメリットなども解説
事業の業績悪化が続く場合、事業再生により健全化を図ることがあります。M&Aを活用する手法もあるので、最善手を見極めるためには各手法の特徴を押さえておく必要があります。本記事では、事業再生の手法や...
M&A(国内)の現状!市場規模や課題は?対策と今後の展開などを考察
不況による市場の縮小や経営者の高齢化、さらには新型コロナウイルスの影響などにより、M&A(国内)の現状は不透明さが増しています。本記事では、M&A(国内)の市場規模や課題といった現状を解説し、そ...
500万円で買える会社・M&A案件!買収するメリット・デメリット
M&Aでは500万円以下の少額案件も多く、500万円で買える会社なら資金の少ない個人でも買収できます。本記事では、500万円で買える会社のM&A案件についてメリット・デメリットを解説するとともに...
信用組合にM&A・事業承継は相談できる?信金キャピタルの評判とは
信用組合とは、地域密着型の会員制金融機関です。また、信金キャピタルは、中小企業向けにM&A・事業承継支援や投資育成を行っています。本記事では、信用組合や信用金庫、信金キャピタルにM&A・事業承継...
株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。