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2021年5月19日更新事業承継
民事信託とは?信託の仕組みや方法、メリット・デメリットもご紹介
信託銀行が、家族間で行う信託など営利を目的とせずに引き受けるのが民事信託です。委託者・受託者・受益者という3者で構成される仕組みを把握したうえで、適切な活用を検討しましょう。民事信託の特徴やメリット・デメリットなどをご紹介します。
民事信託とは
民事信託とは、営利を目的としないで引き受ける信託のことをいいます。この「信託」というのは、他人に財産の管理・運用を任せることを意味します。そして、営利目的で引き受ける信託を「商事信託」、非営利目的で引き受ける信託を「民事信託」といいます。
つまり、民事信託を引き受けるというのは、営利を目的としないで他人の財産の管理・運用を引き受けることを意味するわけです。さて、こうした民事信託ですが、事業承継と関係する場合もあります。
特に近年は、事業承継のスキームとして民事信託を選択するケースも見られます。このような民事信託について、その特徴やメリット・デメリットなどをご紹介していきます。
信託とは何か
民事信託の意味を正確に知るには、そもそも「信託とは何か」という点に触れる必要があります。先ほど述べたように、信託とは「他人に財産の管理・運用を任せること」を意味します。例えば、信託銀行に自分の財産の管理・運用を任せるといったケースが代表的です。
この場合、財産の管理・運用を任せる側の人を「委託者」、財産の管理・運用を引き受ける側の人を「受託者」といいます。「信託する」「信託される」という表現を使うと、財産を信託する者が「委託者」、信託された財産を管理・運用する者が「受託者」ということです。
上記の例でいえば、財産の運用・管理を任された信託銀行が受託者になるわけです。さらに、信託には「受益者」も登場します。「受益者」は、信託された財産から生じた利益を受ける人のことです。
この仕組みについて、以下で詳しくご説明しますが、まずは信託においては「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場するということをおさえておいてください。
信託の具体的な仕組み
以下、委託者をA、受託者をB銀行、受益者をCとして、信託の仕組みを整理しておきます。受託者であるB銀行は信託銀行としましょう。
AがB銀行に、自分の財産の管理・運用を任せます。AはB銀行に財産を適切に運用してもらうことで、その財産から生じる利益をCに受け取らせたいと希望しています。
なぜなら自分で財産を運用するより、B銀行に運用してもらった方が利益が出やすいと判断したからです。具体的には、不動産などの運用をB銀行に任せるといったケースが考えられます。
このように、信託というのは、委託者と受託者だけが行う だけではないのです。その利益を受け取る受益者も存在するのです。
信託される財産の所有権
上記の、Aが委託者、B銀行が受託者、Cが受益者という設定で説明します。AはCのために自分の財産の管理・運用をB銀行に任せますが、その際にはAからB銀行に財産権が移転します。その財産が不動産であれば、不動産の所有権がAからB銀行に移ることになります。
そして、不動産の所有権を得たB銀行は、その不動産を管理・運用できることになるわけです。このように、信託によって受託者に財産の管理・運用を任せるためには、その受託者に財産権を移転することになります。
上記の例であれば、委託者(A)が受託者(B銀行)に、信託される財産の所有権を移転させることになるのです。
受益者が委託者または受託者になるケース
信託には「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場しますが、受益者が委託者と同じ、または受益者が受託者と同じというケースもあります。例えば、A(委託者)がB銀行(受託者)に自分の財産の運用を任せ、その財産から生じる利益を自分で受け取りたいとします。
この場合、Aは委託者であると同時に受益者でもあるわけです。自分が利益を受けたいから信託をするということです。また、受託者が受益者を兼ねるというケースも考えられます。
例えば、一人の受託者と複数の受益者がいたとして、その受益者の中に受託者も含まれているなどのケースがあります。ただし、後発的な事情によって受託者だけが受益者となり、その状態が1年間続くと、信託は終了するという仕組みになっています。
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相続における信託の活用
民事信託と商事信託
前述のとおり、営利目的で引き受ける信託が「商事信託」、非営利目的で引き受ける信託が「民事信託」です。
商事信託の例
上記で触れた、Aが委託者、B銀行(信託銀行)が受託者、Cが受益者となるケースの場合、商事信託と考えられます。信託銀行であるB銀行が営利目的で信託を引き受けると、信託報酬を受け取る形になるからです。
信託の仕組みは信託銀行を例に挙げるとわかりやすいので、上記では商事信託を例に挙げてご説明しました。
民事信託の例
一方で、こうした営利を目的としないで引き受ける信託が、民事信託となるのです。「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場するなど、基本的な仕組みは民事信託ももちろん同様です。民事信託は信託の一つだからです。
民事信託は、家族間で行われるケースを挙げることができます。例えば、親が委託者・受益者、子供が受託者という形で、子供が親のために財産を管理・運用するといったケースがあります。
親が高齢者となり、財産の管理・運用が難しい場合などで、民事信託の形で子供に財産の管理・運用を任せるというわけです。この場合、営利目的で信託を引き受けているわけではないので、民事信託に含まれます。
このような家族間で行われる民事信託は、「家族信託」と呼ばれることもあります。民事信託の代表例を紹介します。
認知症となっても贈与を継続したい
高齢者の方が認知症になると、自分の財産を適切に管理するのが難しくなってしまいます。その場合は、対策として、「認知症になってしまった際には、息子(娘)に財産の管理・処分を任せます」というような意思表示を認知症になる前に残しておくことです。
似たような方法で「成年後見制度」がありますが、柔軟に資産運営するのが難しいというデメリットがあります。その点、民事信託の方が円滑に財産の管理運用を行うことが可能です。
民事信託は「信託契約」という形で財産の運用方法をお願いすることで、財産のある一部を任せたり、この状態になったらお金をこれだけ使うなどしたり、柔軟な財産の使い方を指定できます。
子がいない夫婦が民事信託を活用したい
子がいない夫婦の相続問題においても、民事信託は活用しやすいでしょう。一般的に夫が亡くなった後には妻が財産を引き継ぐことになりますが、妻が亡くなると妻の親族が夫の財産を含めて相続することになります。
しかし土地などの場合、血縁関係のない人が相続することに抵抗がある方も多いことでしょう。また夫が事業をしている場合、全く事業に関与していなかった妻へ全て任せるのは不安という場合もあります。そのような場合に民事信託を活用するのがおすすめです。
例えば財産の管理は専門家に任せ、自分が亡くなった後も妻の生活費分を毎月年金のような方法で支払うというのが可能です。妻が亡くなった場合には信託は終了させ、財産を別の人が取得できるよう指定できます。
民事信託による事業承継(後継ぎ問題)
昨今、事業承継のスキームとして、民事信託を使用するケースが増えています。例えば、経営者が後継者に株式を贈与するため、経営者を委託者、後継者を受益者とし、自社株式に信託を設定するなどの方法があります。
または、経営者が委託者・受益者となり、自社株式に信託を設定しつつ、「自分の死亡後には後継者が受益権を取得する」と定めておくなどの手法もあります。遺言書の場合は、二次相続以降の相続までは指定できません。
そのため、民事信託による「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の権利転換機能を活かした方法であり、後継者が株主となって会社を経営できるようにする仕組みで、事業承継として活用できるわけです。
事業承継の円滑化には、法務や税務両面からの十分な検討が必要になってきます。事業承継で信託の利用を検討している場合は、専門家からのアドバイスを受けるのがおすすめです。
M&A総合研究所には、専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、培ったノウハウを活かしM&Aをフルサポートいたします。
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民事信託の方法
ここまで、信託の意味や仕組み、民事信託の例についてご紹介しました。次に、民事信託の具体的な方法について整理しておきます。以下、信託全般に共通する方法も含みますが、ここでは民事信託の方法を中心として紹介します。
信託契約
信託契約というのは、委託者と受託者の間で締結する契約で、受託者が一定の目的のもとで財産の管理・運用や処分を行うこと、委託者が受託者に財産を譲渡することなど、信託の内容が定められます。
大きなポイントは、信託契約は委託者と受託者の間で締結するということです。契約としては、受益者の関与がなくても成立します。このような信託契約によって民事信託を行う場合、親が委託者、子供が受託者であれば、親と子供の間で信託契約が締結されます。
遺言
遺言によって民事信託を行うケースもあります。こちらも信託契約と同様に、受託者が一定の目的のもとで財産の管理・運用や処分を行うこと、委託者が受託者に財産を譲渡することなど、信託の内容を遺言で定めるという形になります。この場合、遺言の効力が発生する時、つまり委託者が死亡した時に、信託の効力が発生します。
一方で、遺言代用信託という仕組みが活用される場合も多いです。遺言代用信託というのは、信託銀行などに財産を信託しておき、委託者が死亡した後は、その配偶者や子供に財産を引き継ぐという仕組みです。こちらは、信託銀行が登場するケースとなります。ただ、遺言代用信託ではなく、遺言によって民事信託を行うことももちろん可能です。
信託宣言
信託宣言というのは、委託者自身が受託者となる信託のことです。信託宣言は、委託者が一定の目的で自分の財産の管理・処分をする旨を宣言することで、信託を設定するという仕組みです。自分自身が受託者になるという意味で、「自己信託」とも呼ばれます。委託者が他人のために自分の財産を管理・処分すると考えると、イメージしやすいでしょう。
民事信託のメリット・デメリット
民事信託のメリットとデメリットについてもご説明します。
民事信託のメリット
民事信託は、遺言ではできない財産の活用が可能です。例えば、委託者が高齢になって財産の管理・運用が難しくなる場合に備え、あらかじめ信託を設定し、受託者に財産管理を任せることができます。この項では、民事信託のいろいろなメリットをまとめました。
財産の承継・管理が要望通りに設定可能
渡したい相手に財産を残す場合、遺言書は便利な制度ですが、細かい要望に対応できません。また遺言書の場合は、本人が亡くなってからはじめて効力が発生します。財産を承継する後継者にとっても、不安定な状況が続きます。
もし遺言者よりも承継者の方が先に亡くなってしまった場合、遺言の書き換えも必要になります。民事信託は、相続まで待つことなく財産管理を任せられます。そのため生きている間に、委託者が受益者となり、財産を手放さないまま管理や処分を後継者に任せることも可能です。
また、「遺産を年金のように毎月ある一定の金額で渡していきたい」といった信託内容を柔軟に定められます。つまり、信託というスタイルであれば要望に対応できます。
成年後見制度ではできない財産管理ができる
判断能力が落ちてしまった高齢者や障がい者の財産管理の方法として利用されるのが成年後見制度です。成年後見制度は、財産管理ができなくなった方に、成年後見人が財産を減らさないためのサポートをするものです。
成年後見人は、本人に代わって契約の手続きを行えますが、権限は財産管理と身上監護のみであり、財産を運用したり、財産を売却して処分したりできません。しかし民事信託であれば、受託者に財産管理や処分を任せられます。
判断能力が落ちても「積極的な資産運用をしたい」「相続税対策として生前贈与を継続たい」などの財産活用が可能です。しかし民事信託は身上監護は行っていないため、信託と成年後見制度を併用するのがおすすめです。
共有不動産に伴うリスクを回避できる
共有不動産の場合、共有者全員の協力が得られないというデメリットが発生します。しかし信託であれば、所有権ではなく「信託受益権」を共有できます。不動産の管理処分権限を受託者に集約させることで、売却などもスムーズに済みます。
委託者の意思が全て受け継がれる
委託者の高齢に伴って判断する力が低下してしまった場合でも、正常な判断・決定ができる間に財産を信託しておくことで、財産の管理運用が可能です。
倒産隔離機能
信託の対象となった財産は、独立したものになります。もし委託者、受託者が自己破産した場合、信託財産については債権者に分配する必要はありません。ただし自己破産するのがわかっており、財産を守るために民事信託を設定した場合は「詐害信託」として信託契約の効力が認められないケースもあります。
また受託者が自己破産してしまった場合にも、信託財産と受託者の財産とは分離されているため、受託者の債権者が信託財産に差し押さえをしてくる心配もありません。なお受託者が自己破産した場合は、その時点で信託が終了しますので、別の受託者を探す必要があります。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託が使用できる
遺言書は、次の代までしか相続する人を決められません。ところが、信託の利用で、2次受益者、3次受益者と、3代先まで受益者を連続して指定ができます。事業を運営している経営者などであれば経営権をうまく譲渡できるでしょう。
民事信託のデメリット
民事信託は成年後見制度や遺言などとしばしば比較されますが、民事信託はあくまで信託の一つです。多様な問題を、民事信託だけでフォローできるわけではないのです。それぞれの制度を比較し、何ができて何ができないのか、慎重に検討しなくてはなりません。
身上監護は成年後見制度のみ
前述でも少し触れましたが、信託は財産の管理のみ任せる制度です。身上監護は信託では実施していません。そのため高齢となり介護や必要となった場合、介護施設や老人ホームへの手続きなど、身の回りの世話をしてもらうには、成年後見人制度を活用しましょう。
成年後見人制度は、本人の判断能力が落ちないうちに後見人を選び、任意後見契約をしておく必要があります。
損益通算ができない
収益不動産を信託した場合、損益通算ができないデメリットがあります。信託不動産のマイナス分は、他の不動産所得や事業所得と損益通算できません。例えば信託契約を複数に分けた場合でも、他の信託契約で発生した不動産所得との損益通算は不可能です。
税金は受益者に課税される
民事信託を設定する場合、税金について注意しましょう。委託者以外を受益者として設定した場合、受益者に贈与税が課税されます。他にも委託者の死亡を条件として委託者から受益者に権利が移ると、みなし相続として、相続税の課税がされます。
信託契約を結ぶ前に、税金面でのデメリットがないのかをしっかり検討しましょう。
長期間親族を拘束してしまう可能性がある
民事信託のメリットを活かし、希望するとおりに財産承継を実現が可能です。しかし信託を設定する側にとっては都合のよい方法ですが、長期間親族を拘束することは頭に入れておきましょう。設定する本人の希望だけで信託を設定するのはおすすめできません。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託など、事業承継を目的に設定する場合、長期間にわたる信託となります。そのため設定する場合には、親族との十分な理解と話し合いをしておくべきです。
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事業承継の信託
民事信託における税金の問題
民事信託における税金についても、代表的なポイントを整理しておきましょう。
原則として受益者に課税される
民事信託は、原則として受益者に課税されるという点が重要なポイントです。一定の場合は法人課税信託となり、その際には受託者が納税義務者となりますが、原則としては受益者に課税される仕組みになります。
というのも、信託された財産から収益を得ているのは受益者だからです。収益を得ている以上、受益者に所得税が課税されるわけです。
確かに信託を引き受けるのは受託者となり、財産の所有権も受託者が保有します。ただし、信託された財産から収益を得ているのは受託者ではなく受益者です。この場合、受託者に所有権が移転するという点と、受益者に課税されるという点は別問題ですので、注意しなくてはなりません。
具体的な税金の種類
上記で触れたように、受益者に課税されるのは所得税となります。これは、収益を得ている受益者を財産の所有者とみなすためです。そのため、受益者が所得税の納税義務者になるわけです。一方で、贈与・相続によって受益権を得た場合、贈与税・相続税が課税されます。
例えば受益者が変わると、別の受益者から権利を取得する形になるので、その際に贈与税や相続税が発生することになります。
民事信託の注意点
民事信託は気軽に実行できる制度ではありません。そもそも委託者、受託者、受益者という仕組みが複雑であり、権利関係や手続きも複雑であるため、専門家にも相談しつつ全体像を把握する必要があります。
また、先ほどデメリットの部分でも少し触れましたが、成年後見制度などの仕組みと比較することも非常に重要です。それぞれの仕組みによって達成できることは異なるので、しっかりと比較検討しなくてはなりません。
一方で、それぞれの目的をはっきりさせ、専門家にも相談し、正しい理解のもとで民事信託を進めれば、さまざまなメリットを享受することもできます。
親の病気などに備えて行うケース、さらには事業承継のスキームとして行うケースなど、目的を明確にしたうえで検討する必要があります。
まとめ
一般的に信託というと、信託銀行を思い浮かべる方も多いでしょう。一方、信託銀行が営利目的で信託を引き受けるようなケースではなく、家族間で行う信託など、営利を目的とせずに信託を引き受ける場合もあります。
これが民事信託です。特に家族間で行う場合、親の病気や高齢化などに備えて子供が財産の管理・運用を引き受けるなど、さまざまなメリットがあります。
一方で、民事信託は成年後見制度などとも比較し、具体的にどのような目的で行うのか、あらかじめ整理することも重要です。親の高齢化といった家族の問題に対し、民事信託だけで対処できるとは限らないからです。
信託は、あくまで財産の管理・運用を任せるという仕組みです。このことを踏まえ、委託者・受託者・受益者という3者で構成される仕組みを把握したうえで、民事信託の特徴をおさえ、適切な活用の検討が大切です。
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