2021年4月27日更新会社・事業を売る

独占交渉権とは?M&Aにおける独占交渉権

独占交渉権を理解しておくことは、よりよい相手先とのM&Aを、より円滑に進めるために、買い手と売り手の双方にとって重要です。独占交渉権のメリット、独占交渉権の期間、独占交渉権の注意点、基本合意契約書と独占交渉権、独占交渉権と優先交渉権の違いについて解説します。

目次
  1. 独占交渉権とは?M&Aにおける独占交渉権
  2. 独占交渉権の基本事項とは?
  3. 独占交渉権の期間と注意点
  4. 基本合意書による独占交渉条件の権利義務化
  5. 独占交渉権と優先交渉権の違い
  6. まとめ
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独占交渉権とは?M&Aにおける独占交渉権

独占交渉権とは?M&Aにおける独占交渉権

M&Aでは、お互いの利害が対立する場面が発生します。売り手企業は、できる限り高い価格で会社売却を希望します。一方で買い手企業は当然安い価格での買収を希望します。買収価格以外にも売り手と買い手の利益が相反する場面はあります。

話し合いだけでは互いの主張がぶつかり合い、交渉が平行線の一途をたどる可能性があります。そこで、M&Aでは、その都度契約書を作成します。契約書を締結することで、お互いが守るべき事項を正式に取り決めます。これにより、M&Aのリスクの軽減にもつながります。

M&Aの契約書で定められる内容の一つに独占交渉権があります。独占交渉権を設定することで、M&Aの交渉を円滑に進めることができます。

とはいえ、具体的に独占交渉権とはどのようなものかはあまり知られていません。

そこで今回はM&Aにおける独占交渉権について解説します。特にM&Aの買い手側にとっては必見の内容です。

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M&Aとは?M&Aの意味をわかりやすく解説!

独占交渉権の基本事項とは?

独占交渉権の基本事項とは?

まず初めに、独占交渉権の基本事項についてご紹介します。

①M&Aにおける独占交渉権

独占交渉権とは、買い手企業が売り手企業と、排他独占的にM&Aの交渉を進行できる権利です。言い換えると、売り手企業は他の買い手候補とは一切交渉できません。仮に、ほかの買い手がさらに好条件を提示してきても、交渉を開始できません。

独占交渉権は基本合意書(契約書)が締結されるタイミングで設定されます。つまり売り手と買い手が、基本的な事項について合意した時点で独占交渉権を設定します。

②独占交渉権のメリット

独占交渉権は、M&Aの買い手側にとってメリットとなります。特に売り手企業が人気で、複数の買い手候補が現れる場合には、非常に有効となります。複数の買い手候補が存在する場合は、自社が買収できる可能性は低くなります。

一度、基本合意書を締結しても、その後にさらに好条件の買い手候補があらわれた場合は、その契約は白紙となるおそれがあります。しかし、独占交渉権を売り手企業に付与することで、そのリスクを軽減することができます。そして買い手企業は売り手企業とM&Aを進められます。

しかし、一方で売り手企業にとってはデメリットとなります。独占交渉権の設定は、それ以上良い条件でのM&Aを自ら破棄することを意味します。つまり、買い手側と売り手側で、独占交渉権に対する考え方が異なります。

買い手側は、魅力的な売り手との交渉においては、できる限り有利な条件で独占交渉権を設定すると良いでしょう。一方で、売り手側は独占交渉権の設定については、慎重に考えなくてはいけません。

※関連記事
M&Aの基本合意書

独占交渉権の期間と注意点

独占交渉権の期間と注意点

次に、独占交渉権を設定するときの期間と注意点についてご紹介します。ここで紹介するポイントを守らなければ期待した効果を得られないおそれがあります。

①独占交渉権の期間

独占交渉権を設定する場合は、効力が及ぶ期間がポイントとなります。独占交渉権の期間は、法的に決まっているわけではありません。つまり、当事者間で毎回決定する必要があります。大半のM&Aでは1ヶ月〜1ヶ月半程度の期間が設定されます。

②独占交渉権の注意点

独占交渉権を設定すれば、他社の介入を防ぎ、M&Aを進めることができます。しかし、確実なM&Aの実現には、独占交渉権の設定だけでは不十分です。なぜなら、売り手企業が独占交渉権を遵守するとは限らないからです。

さらに好条件の候補があらわれた場合、売り手企業がそちらとの交渉を秘密裏に進めてしまうおそれがあります。どんなに良好な関係であっても、100%信頼できるとは限りません。

あくまでビジネスですので、さらに好条件の相手とのM&Aを選ぶのはある意味当然です。M&Aの現場では、裏切りのリスクを軽減する対策がとられます。

具体的には、独占交渉権に法的拘束力を持たせる方法によります。法的拘束力を設定すれば、売り手側には独占交渉権を守る法的義務が発生します。

法的拘束力を持たせるためには、売り手企業と買い手企業との基本合意書のような契約書でしっかり規定しておく必要があります。

具体的には、契約書の中で、仮に違反した場合の罰則などを規定しておく必要があります。罰則がなければ意味がないからです。

したがって、独占交渉権の効力を確実にするためには、必ず売り手企業と買い手企業との契約書によって法的拘束力を持たせるための規定を入れておく必要があります。

※関連記事
M&Aの契約書とは?契約手順に沿って意向表明、基本合意書、最終契約書を解説します

基本合意書による独占交渉条件の権利義務化

基本合意書による独占交渉条件の権利義務化

ここでは、独占交渉権を定める「基本合意書」について解説します。

①基本合意書の概要

基本合意書は、M&Aの買い手側と売り手側との間で締結されます。M&Aの条件に関する基本事項に関して、互いに合意した時点で契約書を作成します。基本合意書はM&Aのひと区切りとして、互いの意思を固める目的で作成されます。

基本合意書が締結されると、デューデリジェンスのプロセスへと進みます。M&Aの現場ではLOI(Letter of Intent)とも呼ばれています。M&Aの実務上、基本合意書の締結は義務ではないですが、できる限り締結したほうが良いとされています。

その理由を一言で言うと、「M&Aプロセスの円滑化」です。基本合意書では、それ以降のプロセスで互いが遂行すべき事項を設定します。

デューデリジェンスは、M&Aの中でも非常に重要なプロセスです。専門知識が必要なうえに手続きに要する労力も大きいため、買い手と売り手が協力してデューデリジェンスに取り組まなくてはいけません。

双方がやるべき事項を契約書でしっかりと定めておくことによって、円滑にデューデリジェンスを進めることができます。その結果、M&A全体の円滑化に繋がります。

②基本合意書の内容

基本合意書にはこれまでの交渉で合意した内容を記載します。また、それ以降のプロセスにおいて双方が実施すべき事項も盛り込みます。具体的な記載内容はM&Aごとに異なりますが、共通して記載される内容は基本的には同じです。

基本合意書に記載される主な事項は、以下のとおりです。

  • M&Aの対象企業
  • M&Aで用いる手法
  • 買収(売却)価格(※法的拘束力を持たせず変更の余地を残しておくことに注意)
  • 契約の期限
  • デューデリジェンスに関する事項
  • 今後のスケジュール
  • 従業員や役員の処遇
  • 独占交渉権
  • 秘密保持契約
  • 法的拘束力の範囲

上記の中でも、「買収価格」は非常に重要です。また、上記以外にも当事者間で内容を付け加えることができます。独占交渉権と同様に、買収価格にも法的拘束力を設定することができます。ただし、買収価格には法的拘束力を設定しないほうがよいです。

この点は、独占交渉権とは違っています。なぜなら、後に行うデューデリジェンス次第で、妥当な買収価格は変動するからです。デューデリジェンスの結果、偶発債務などのリスクが発見される場合があります。法的拘束力を設定していると買収価格を変更したくてもできません。

その結果、買い手側は損失を負ってしまいます。買収価格に柔軟性を持たせるうえでも、法的拘束力は設定せず、変更の余地を残す形が無難です。

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M&Aの契約

独占交渉権と優先交渉権の違い

独占交渉権と優先交渉権の違い

最後に、独占交渉権と優先交渉権の違いについて解説します。

①独占交渉権と優先交渉権の違いとは

独占交渉権と優先交渉権は、しばしば同じものとされがちですが、明確な違いがあります。独占交渉権は買い手側が売り手側と排他独占的に交渉できる権利です。売り手側は、他の企業と全く交渉できません。

一方で、優先交渉権とは、一社または少数の企業が、他企業よりも優先的にM&Aの交渉ができるようになるという権利です。あくまで優先的となるだけであって独占的に交渉できるというわけではありません。つまり、優先交渉権は、独占交渉権よりも法的拘束力がゆるい権利です。

②どちらを選択すべきか

独占交渉権を理解しておくことは、よりよい相手先とのM&Aを、より円滑に進めるために、買い手と売り手の双方にとって重要です。では、優先交渉権と独占交渉権、どちらを選択すべきでしょうか?売り手か買い手かによって、選択すべき権利は異なります。

買い手企業

買い手企業の場合、独占交渉権を選択したほうがよいでしょう。なぜなら優先交渉権では、M&Aを確実に実施できるとは限らないからです。あくまで「優先的」に交渉できる権利なだけで、100%売り手企業とM&Aを実施できるわけではありません。

確実にM&Aを実行したいならば、独占交渉権を選ぶのがベストです。

売り手企業

売り手企業の場合、基本的に優先交渉権を設定するほうがよいでしょう。独占交渉権を設定してしまうと、さらに好条件でのM&Aを実施できなくなってしまいます。一方で、優先交渉権を設定すれば、複数の候補から、最も好条件の企業とM&Aを進められます。

ただし、買い手企業にさらに好条件のM&A案件が見つかったという場合、自社から離れてしまうおそれがあります。M&Aを遂行したい買い手があらわれた場合は、独占交渉権を選んだほうがよいでしょう。

このように、独占交渉権が買い手企業に有利な権利であることに対し、優先交渉権は売り手企業に有利な権利といえます。

M&Aを実施するうえでは、あらゆる面で専門的な見解・知識が必要になるので、M&A仲介会社など専門家のサポート下で進めていくほうがよいでしょう。

M&A総合研究所では、知識・支援実績豊富なアドバイザーによる専任フルサポートを行っています。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ

今回は、独占交渉権に関してご紹介しました。

買い手企業にとって、円滑なM&Aを実現するうえで独占交渉権はメリットとなります。ただし、独占交渉権には、法的拘束力を持たせる必要があり、独占交渉権に違反した場合の対応を基本合意書にしっかりと定めておく必要があります。

一方で、売り手企業にとっては、独占交渉権の設定はデメリットとなります。さらに好条件でのM&Aの可能性を、自ら捨ててしまうことになります。そのため、売り手側は優先交渉権を選択するほうがよいです。

このように独占交渉権をめぐっては売り手企業と買い手企業の利害が対立するため、条件を設定するときには、第三者も交えて交渉する必要があります。要点をまとめると以下のとおりです。

【M&Aにおける独占交渉権とは】

  • 買い手企業が売り手企業と排他独占的にM&Aの交渉を進めることができる権利
【独占交渉権のメリット】
  • 確実に売り手企業とM&Aを進めることができる

【独占交渉権の期間】

  • 1ヶ月〜1ヶ月半程度が一般的
【独占交渉権の注意点】
  • 独占交渉権に法的拘束力を設定する
【基本合意書と独占交渉権】
  • 独占交渉権の効力を確実にするためには、基本合意書で法的拘束力を持たせておく必要がある
【基本合意書に記載する内容】
  • M&Aで用いる手法や独占交渉権、買収価格等(※買取価格には法的拘束力を持たせず、変更の余地を残す。)
【独占交渉権と優先交渉権の違い】
  • 優先交渉権は、独占的に売り手企業と交渉できる権利ではない(独占交渉権と比べて法的拘束力が弱い)

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