2021年4月26日更新節税

経費を利用した節税とは

経営者にとって節税は重大関心事です。その節税を考えるうえで経費の有効的な計上は欠かせません。しかし知識不足による経費の自己負担や、認識違いによる経費の計上漏らしが少なくないようです。この機に改めて経費について理解を深め、真の節税を実現しましょう。

目次
  1. 経費を節税に活用する
  2. 法人、個人事業主の経費と節税
  3. 節税に役立つ必要経費7選
  4. 節税できる経費の有効活用法
  5. 個人事業主に有効な経費での節税
  6. 経費で節税する場合の注意点
  7. まとめ
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経費を節税に活用する

経費を節税に活用する

会社経営・事業運営の唯一無二の目的は、事業を成功させて売上を向上させ多くの利益を出すことです。しかし、利益が上がれば上がるほど納税額も増えることになります。納税義務を果たさねばならないのは当然のことです。

しかし、経営者・事業者であれば次の事業資金のために、できるだけ手元にキャッシュを置いておきたいと思うのが人情でしょう。そこで出てくるのが節税という考え方です。納税は税法によって定められたルールに則って行います。

ルールがあるということは、それをきちんと正しく理解し把握すれば、無駄に多く納税しているかもしれない余地を改善できるということです。その最たるものの1つとして経費の正確な計上があります。

ご存じのことと思いますが、経費とは納税額の計算をする際に売上から差し引いてよいことが認められている費用のことです。この経費には実にさまざまなものが認められています。

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法人、個人事業主の経費と節税

法人、個人事業主の経費と節税

まずは、経費と節税の関係性について見ていきましょう。その基となる論理として、課税の概要から話を始めます。そのうえで、節税に関するスタンス、経費を用いた節税で陥りやすい問題点などについても言及します。

また、本記事における節税の対象となる税金は、会社の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税を前提としていますことをおことわりしておきます。

⑴課税の仕組みと経費

よくおわかりのこととは存じますが、経費と節税の基礎からお話する手前、法人税、所得税の算出方法について、おさらいをしておきましょう。

個人事業主に所得税が課税される際は、売上高から必要経費と各種控除を差し引いた課税所得に、所定の所得税率が掛け合わされて算出されます。

  • 所得税=(売上高−必要経費−各種控除)×所得税率

法人の場合は個人ではありませんので、課される税は法人税です。法人税は税法上の所得に対して、定められた法人税率が掛け合わされ算出されます。税法上の所得とは、益金から損金を差し引いた金額です。

少しややこしいのですが、似ている言葉の違いを区別しておきましょう。会計上の収益と税法上の益金とは似て非なるものです。通常の会計処理であれば、収入は全て収益として計上していきます。しかし、税法上ではそうではありません。

同じ収入でも、その種類によって法人税の対象となる益金として算入するものと、算入しなくていいものに分けられています。これは、損金も同様です。支出の中でも損金として算入していいものと、算入できないものとが区分けされています。

そして、この損金を言い換えれば経費ということになります。

  • 法人税=(益金−損金)×法人税率

以上が、個人事業主における所得税、法人における法人税の算出方法です。繰り返しになりますが、計算式を見ても明らかなように経費の金額次第で納付する税額が変わります。経費の計上について、一から見直してみる価値がありそうです。

⑵効果的な節税とは

具体的な経費の計上を見ていく前に、ご注意いただきたいことがあります。それは、確定申告での節税を意識し過ぎるあまり、過剰な経費計上をしてしまうことです。

「税金として納めねばならないのなら、その分を経費で使ってしまおう」という誤った論理に陥る経営者や個人事業主の方を、時おり目にすることがあります。その姿勢は、会社や事業本来の意味を見失ってしまっています。

節税の目的は、手元にできるだけ多くのキャッシュを残し次の事業に使うことです。税法で認められている経費の使い道があるからといって、節税目的で今、本当に必要であるかどうかは疑わしい出費をするのは本末転倒です。

経営の基本は、不必要な出費を控えることですが、どれだけ出費を抑え節税の工夫をしても資金繰りを改善できないこともあるでしょう。

そのような場合の状況改善策としてM&Aを検討されている場合は、ぜひ一度M&A総合研究所にご相談ください。

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節税に役立つ必要経費7選

節税に役立つ必要経費7選

経理の勘定科目には数多くの種類があります。その中でも会社や事業の経費として認められている代表的な7つの費用について取り上げます。経営者の方にとっては、どれもおなじみの経費でしょう。

しかし、税法の1つの特徴として、わりと早いサイクルで法改正が行われるため、数年前とは解釈や扱いが変わってくる場合もあり、注意が必要です。よく知っている経費の場合でも、確認として一度、目を通してみてください。

⑴消耗品費

消耗品費とは、10万円未満または法定耐用年数が1年未満の備品や設備等の購入費用です。一般的な例としては、筆記用具やコピー用紙、プリンターのインクやトナーなど、普段頻繁に使う物の購入費用になります。

消耗品費の場合、購入単価の安い物ばかりなので、うっかり計上処理を怠る可能性があります。塵も積もれば山となると言いますから、全てきっちりと経費として計上しておきましょう。

⑵減価償却費

減価償却費とは、10万円以上の備品・設備などの固定資産に関する費用です。購入価格が10万円未満ならば消耗品、10万円以上なら固定資産と覚えておきましょう。そして、この固定資産購入費も経費として認められています。

ただし、消耗品のように購入金額全額を一括で費用として計上できない決まりがあります。それが減価償却費です。減価償却を簡単に言うと、各固定資産ごとに年間で経費計上できる金額が分割されることになります。

なお、減価償却費については一定の条件で費用の計上に関する特例が認められています。節税策の一環として、詳細は後述いたします。

⑶接待交際費

近年の法改正によって、接待交際費の経費としての扱いは変わりました。まず、接待交際費について、取引先との会食を伴う打ち合わせや交流である接待飲食費と、それ以外の例えば手土産や贈答品等の交際費に分けて考えます。

その接待飲食費の部分に関して、2019(令和元)年12月現在では以下のような規定となっています。

資本金1億円以下の法人は以下の2つから選択可能

  • 1年間800万円までの全接待交際費を損金算入(それ以上の金額は不算入)
  • 1年間の接待飲食費の50%を損金算入(飲食費以外は100%不算入)
資本金1億円超の法人
  • 1年間の接待飲食費の50%を損金算入(飲食費以外は100%不算入)
端的に言えば、資本金1億円以下の法人で接待飲食費が1,600万円を超えるならば、接待飲食費50%損金算入を選んだ方が節税効果が高まるということです。

なお、例えば喫茶店での取引先との打ち合わせなど、1人当たりの飲食費が5,000円未満の場合は接待交際費ではなく、「会議費」という勘定科目で処理します。会議費も経費として認められている費用です。

⑷旅費交通費

打ち合わせや出張その他、仕事に関係することで交通機関を使った場合の費用も、旅費交通費という経費として認められています。また、出張時の宿泊費用コインパーキングの使用料金も旅費交通費ですが、駐車違反の罰金は計上できません。

なお、従業員が会社に通うための交通費は通勤費です。通勤費も費用として認められていますが、旅費交通費とは別のものですから仕訳時は注意してください。

⑸租税公課

租税公課とは、経費として計上することが認められている税金のことです。全ての税金を経費として計上できるわけではないので注意しましょう。租税公課として計上できる主な税金は、以下のとおりです。

  • 事業税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 消費税

念のため、租税公課として損金算入できない主な税金も挙げておきます。

  • 贈与税
  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 延滞税
  • 加算税

⑹広告宣伝費

会社そのものや商品・サービスの紹介、求人広告に費やす費用も、経費として計上できます。広告宣伝費として一般的な例は下記のとおりです。

  • 新聞やラジオ等のメディアでの宣伝費用
  • チラシ広告やポスターの作成費用
  • ホームページ作成費用
  • リスティング広告等のネット広告費用
  • 求人広告費用

節税対策という意味合いで考えると、広告宣伝費は他の経費に比べて、決算直前時期でも活用しやすいというメリットがあります。実行するのが確実なものであれば、期内に済ませてしまうのは有効な節税と言えるでしょう。

ただし、特定の相手に対する宣伝や広告は、交際費とみなされる可能性があります。交際費には経費とできるかできないかの基準がありますから注意してください。

いずれにしても、不特定多数の相手に対しての宣伝行為となるものが、広告宣伝費として認められていると覚えておきましょう。

⑺福利厚生費

福利厚生とは、会社が従業員の労働モチベーション向上のために行う、さまざまな施策のことを言います。それぞれの会社によっていろいろな施策が用いられているでしょうが、以下に代表的な一例を挙げておきます。

  • 社員旅行費
  • 入院見舞金
  • 結婚祝い金
  • 子育て支援
  • 資格取得支援
  • 福利厚生施設の提供、または類する外部施設の割引使用

上記以外でも、旅費交通費で説明した通勤費も福利厚生費の一環です。また、上記の福利厚生費の中で社員旅行費については、経費と見なされるためには下記の条件全てを満たさねばならないことになっています。

  • 旅行規模や目的、行程が常識の範囲内
  • 旅行費用が約10万円以内
  • 旅行期間は4泊5日以内(海外旅行の場合は海外での滞在日数が4泊5日以内)
  • 従業員の半数以上が旅行に参加
  • 日程表や旅行費用に関する資料は必ず保管する
  • 自己の都合による不参加者へ現金を支給しない

社員旅行は大きな費用がかかることが予想されます。経費に認められると認められないとでは、節税効果に大きな差をもたらすでしょう。条件漏れがないように注意しましょう。

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節税できる経費の有効活用法

節税できる経費の有効活用法

それでは、一般的な経費としては見落とされがちながら、無駄な出費にはならないものを用いた具体的な節税方法を見ていきましょう。いずれも一時的な出費で節税効果を狙ったものではなく、将来にわたって有益なものを取り上げています。

⑴短期前払費用の特例活用

本来であれば翌期に発生する費用を、当期に支払うことを「前払費用」と言います。税務上、原則的には前払費用を当期分として経費計上することは認められません。しかし、条件を満たせば、前払費用を当期に計上可能となります。

前払費用を当期分として経費計上するためには、下記の条件を満たしていることが条件です。

  • 一定の契約に則って、継続的にサービスを活用する
  • 支払日から1年以内に、サービスの提供を受ける
  • 支払う費用が収益と対応しない(売上原価を経費にはできない)
  • 今期のみならず、今後も毎年続けて前払を行う

具体的には、土地や建物の賃料、システムのリース料、保険料、電子版の雑誌の年間購読料などが該当します。電子版ではない雑誌の年間購読料は適用外とされ、認められていません。

ただし、毎年続けて同じ処理を行うことが条件ですから、節税効果を発揮するのは、それを行う最初の年度の決算時だけとなります。

⑵各種共済への加入

共済とは、各種保険に類似した保障・補償サービスのことです。自治体やさまざまな団体が事業として運営してきましたが、2010(平成22)年以降は保険法の適用を受ける状況となっています。

共済に加入すれば掛け金や積め立て金を支払っていくことになります。その費用が経費として認められているので節税に活用できるのです。

実に多くの共済が存在する中で、本記事では中小企業および個人事業主向けに適していると考えられる以下の2つの共済を取り上げました。順次説明しますので、実状に合わせ、ご検討してみてください。

  1. 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
  2. 中小企業退職金共済

①中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

中小企業倒産防止共済とは、別名で経営セーフティ共済とも呼ばれます。内容は、取引先が倒産した際に連鎖して自社が倒産するのを防止する共済制度です。万が一の際には無担保・無保証人で、支払い掛け金の10倍まで融資を受けられます。

この中小企業倒産防止共済への掛け金は、全額の経費計上が認められています。具体的な掛け金は月額5,000円から20万円までの範囲内で5,000円刻みで選択可能です。年間で最大240万円の掛け金も全額経費として計上できます。

さらに初年度に上述した前払特例を実行すれば、最大で23ヶ月分の掛け金を経費算入することができるのです。なお、この掛け金は40ヶ月以上経過後であれば、全額戻ってきます。しかし、この返戻金については注意が必要です。

実は、戻ってきた掛け金について、税法上は利益として扱われます。つまり、税金の課税さ対象となるのです。したがって、中小企業倒産防止共済加入後の解約については、そのタイミングをよく見極めてください。

②中小企業退職金共済

中小企業退職金共済とは、従業員の退職金を積み立てる共済制度です。この共済への積み立て金も、全額経費への算入が認められています。将来的に必要となる従業員の退職金を積み立てながら、その費用が節税対策ともなるわけです。

ただし、注意点としては、中小企業退職金共済を利用するには「従業員全員分の加入」が必須条件となっています。

⑶少額減価償却資産の特例活用

10万円以上の固定資産は、減価償却処理をすることを上で述べました。しかし、中小企業および個人事業主の場合には、条件によっては、固定資産購入に要した費用を一括でその年度に経費として計上することが可能です。

この制度は「少額減価償却資産の特例」と呼ばれています。そして、この特例の条件とは以下のようになっています。

  • 30万円未満の資産
  • 年間合計300万円まで
  • 青色申告者であること

年間300万円までの上限はありますが、減価償却費と比べれば節税効果の大きさはインパクトがあります。業績が想定以上に好調だった年度の節税策として有効と言えるでしょう。

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個人事業主に有効な経費での節税

個人事業主に有効な経費での節税

小規模事業や特に個人事業主の場合、節税対策そのものや経費の取り扱いについて、あやふやにしてしまっているケースを目にすることがあります。

そこで、個人事業主に対象を絞って、見逃しているかもしれない計上できる経費や、節税に有効活用できる各種費用について取り上げ説明します。

⑴仕事に関わる勉強や調査

個人で事業を行うにあたって、特にそれをスタートした当初であれば、業界や業務内容について勉強や調査など、多くの時間やお金を費やすこととなるでしょう。その仕事に関係する勉強・調査に要した費用は、経費として計上可能です。

勘定科目でいえば、図書研究費や取材費等が該当します。ポイントは経費という概念を意識することです。

⑵家賃や水道光熱費、通信費

個人事業主だけでなく小規模事業者も該当するのが、自宅で仕事をしているケースです。この場合、家賃の一部は立派な経費です。仕事に使っている面積分に合わせて家賃を案分することで、その金額を経費として計上できます。

同じように、水道光熱費やインターネットの通信費、携帯電話の使用料も、一部を経費として計上できることになっています。案分が難しい場合は、家賃の案分比率に準じての計算で構いません。

⑶仕事と兼用の自家用車

仕事とプライベートで自家用車を兼用している場合、ここにも経費が存在します。自動車に関わる費用について、やはり仕事向けに案分し、その分は経費として認められます。しかし、ここでも厳密な案分は難しいでしょう。

一般的な事例であると、自動車に関する費用の半分を仕事用として考えていいようです。ただし、慣れていない最初のうちは確定申告の際、必要に応じて、税理士に相談しながら進めるとよいでしょう。

⑷小規模企業共済

小規模企業共済は名前こそ小規模企業となっていますが、実態は個人向けの共済です。対象は中小企業の経営者や役員、個人事業主向けで、それぞれが自分で積み立てる退職金制度のような内容になっています。

内容は毎月の積み立て額が1,000円から500円刻みで上限7万円です。廃業や退職した時に全額、退職金のように受け取ることができます。この小規模企業共済の積立金は個人口座からの振替支払となるので、事業経費にはできません。

ただし、個人所得の中で控除を受けることができますので、節税対策として有効です。

⑸iDeCo(イデコ=個人型確定拠出年金)

iDeCoもだいぶ浸透をしてきているようですが、これは、公的年金とは別に個人が自分のために積み立てを行う年金制度です。ただし、単純に積み立てるだけでなく、積み立て金を運用して資産形成を図るという特徴があります。

この際の積み立て金全額が、個人所得から控除されることになっています。これも有益な節税方法です。

なお、iDeCoを始めるにあたっては、積み立て額や運用方法などいろいろと細かいことがあるので税理士や専門家などにアドバイスを受けるとよいでしょう。

経費で節税する場合の注意点

経費で節税する場合の注意点

節税に欠かせない存在が経費であることがおわかりいただけたと存じます。その経費の計上において経理上、重要となるのが領収書とレシートです。

万が一、税務署の調査が入ったとしても、領収書やレシートがあれば経費の正当性を証明できます。しかし、全ての経費について、いつでも領収書やレシートが残っているとは限りません。

領収書やレシートが発行されないこともあれば、なくしてしまうこともあるでしょう。そのような場合、経費計上をあきらめてきてしまった場合もあるかもしれません。しかし、そのような時でも経費を計上できる方法はあります。

以下で具体例をご覧ください。

⑴領収書紛失でも経費計上する方法

経費の領収書を紛失してしまった経験は、誰にでもあるものです。その場合には、経費の内容について、メモ用紙にまとめるのが有効な方法になります。メモ用紙に記載すべき内容は、以下のとおりです。

  1. 店舗の名称
  2. 店舗での行動(例:買物、食事等)
  3. 店舗の利用日
  4. 支払い金額
  5. 同伴者の名前(食事の場合)
  6. 領収書がない理由(紛失等)

上記のうち、特に1〜4についての記載は必須です。ただし、注意したいのは領収書の紛失が多過ぎて、その代わりの上記メモばかりが目立つことがあります。これは、税務署から虚偽で経費を捻出しようとしているのではないかと疑われます。

虚偽は違法行為であり、下手に疑われてしまうと徹底的な調査にさらされます。やはり領収書やレシートはなくさないのが一番です。メモを代用するするのは止むを得ない場合のみと考えておきましょう。

⑵領収書・レシートがない場合に経費計上する方法

領収書やレシートが発行されないケースもあります。例えば、自動販売機で買った飲料水や、取引相手の結婚時に渡す御祝儀などには、領収書やレシートはありません。しかし、それらの費用も経費として計上できるものです。

きちんと上述したメモや、会社内で定型の出金票のようなものを作って、まとめて記しておくとよいでしょう。また、冠婚葬祭に関する費用などのケースでは、その案内状なども合わせて保管しておくべきです。

領収書やレシートがない場合は、できるだけ経費としての正当性を主張できる証拠を残しておくに限ります。

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まとめ

まとめ

事業資金として手元にキャッシュを残すためには、売上の向上だけではなく節税対策も重要です。節税を有効に実践するには、課税の仕組みだけでなく、経費の意味合いについても理解を深めておきましょう。

そして、手元にキャッシュを残すための最良の方法は、いかに出費を抑えるかに掛かっています。その点を忘れず、節税のために行き過ぎた経費計上をしてしまうことは慎みたいところです。

また、確定申告には複雑な点も多々あるので自己判断のみで進めるのは禁物と言えます。適宜、税理士や公認会計士など専門家に相談しながら行うのが得策です。本記事の要点は以下のようになります。

・本当に効果的な節税とは
 →必要最低限の経費のみ出費する

・節税に役立つ必要経費7選
 →消耗品費、減価償却費、接待交際費、旅費交通費、租税公課、広告宣伝費、福利厚生費

・節税できる経費の有効活用法
 →短期前払費用の特例活用、各種共済への加入、少額減価償却資産の特例活用

・個人事業主に有効な経費での節税
 →仕事に関わる勉強や調査、家賃や水道光熱費・通信費、自家用車の仕事との兼用、小規模企業共済、iDeCo(イデコ=個人型確定拠出年金)

・領収書がない場合の経費の計上方法
 →使った金額の内容や場所を記したメモを作成し保管する

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