2022年10月21日更新節税

法人税対策に役立つテクニックを徹底解説!

法人税対策を実施する際は特に「実施するタイミングと期間」「出費の有無」の2点を確認することが肝要です。本記事では、法人税対策としてさまざまな方法を紹介するとともにポイントや追徴課税なども解説します。自社に合った対策を正しく選択し賢く節税しましょう。

目次
  1. 法人税とは?
  2. 法人税対策を立てるポイント
  3. 法人税対策の具体例
  4. 法人税対策と追徴課税
  5. 法人税対策に役立つテクニックのまとめ
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法人税とは?

会社経営をする経営者が最も関心を持つ税金として、会社の利益に課税される「法人税」があります。法人税とは、文字どおり法人に適用される税金のことで、法人が事業運営で獲得した利益に対して課される税金のことです。

法人税の課税対象は損益計算書の「税引前当期純利益」をさし、税引前当期純利益が0円以下、つまり赤字であれば必然的に法人税納付は免除されるという仕組みになっています。一般に法人税としてまとめてくくられていますが、実際には以下の4種です。

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 特別法人事業税

「法人」は株式会社だけでなく銀行や協同組合なども該当しますが、NPO法人や社団法人など営利目的でない事業には課税されません。

M&Aにかかる法人税

M&Aの際は、M&Aの実施方法によって税務負担に差が生じます。たとえば、株式譲渡を用いる際、譲渡側が法人である場合は課税されますが、譲受側は課税されません。また、譲渡側が個人である場合は、個人株主への課税です。

このように、M&Aの際はさまざまな課税対応があるため、節税の工夫もそれぞれ異なります。特に法人税は金額が大きくなる可能性があり、できる限り節税対策したいものです。

M&Aにおける法人税にお悩みの際は、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、さまざまな業種・規模の支援実績を持つM&Aアドバイザーが丁寧にサポートいたします。

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法人税対策とは

法人税対策とは、法人税を納付するにおいて、税制で認められている方法を活用し適正に節税を目指すことです。税制のシステムを何も知らずに納税したい場合、税金を払い過ぎる可能性もあります。

そうならないために法律・制度をよく知り、税額を抑えられる部分は抑えるのが法人税対策です。決して、違法行為や脱法行為を行って脱税することではありません。法人税対策で主要となるのは以下の2点です。

  • 控除の利用
  • 損金の計上

控除の利用

個人に対する所得税にさまざまな控除制度があるように、法人税でも基礎控除、小規模共済等掛金等控除、生命保険料控除などが認められている控除の例です。控除が認められているものの支出は益金(利益額)から差し引かれるので、その分が節税となります。

会社の状況により認められる控除と認められない控除や、控除できる金額の違いなどがあるので、制度をよく知ることが必要です。控除を利用した法人税対策の具体例は、後述します。

損金の計上

損金として認められる経費(費用)を計上すれば、その分、益金が減少するため節税となります。よくあるケースとして、大幅な利益が見込める年度に、規模の大きな設備投資などを行い益金を減らす方法です。損金の計上を法人税対策とする場合、注意点があります。

それは、節税を意識するあまり、必要のない出費をすることです。会社の成長に寄与することに経費を使わなければ本末転倒になります。その点を十分に認識してから、損金による法人税対策を検討しましょう。

【関連】法人税および法人に課せられる税金の種類| M&A・事業承継の理解を深める

法人税対策を立てるポイント

法人税は何らかの対策をしなければ、支払うだけで会社の資金を減らすものです。法人税対策にはさまざまな方法があり、自社に合ったものを選ぶ必要があります。法人税対策をするうえで押さえておきたいポイントは、以下の2点です。

  1. 実施するタイミングと期間
  2. 出費の有無

①実施するタイミングと期間

法人税対策を行う場合は、はじめに「いつやるのか」というタイミングが重要になってきます。なぜなら、法人税対策は、種類によって実行するタイミングが異なるからです。

毎年、常にやり続ける対策もあれば、決算期に帳尻を合わせる目的で実行する対策、赤字・黒字になった年に調整する目的で行う対策もあります。つまり、「いつやるのか」を決定するだけで、実行する手段も変わるものです。

そのため、どのタイミングで法人税対策を実施するのかを決めておくことが重要になります。また、法人税対策の種類が変われば、期間も変わるものです。

法人税対策には、節税効果が長期的に続くものもあれば、法人税の支払うタイミングをずらすだけの一時的な効果しか期待できないものもあります。法人税を節税したいのであれば、どれだけの期間、効果を発揮させるのかをしっかり踏まえたうえで対策を実施しましょう。

②出費の有無

法人税対策には、ある程度の出費が前提になっているものもあります。出費を伴う法人税対策が、必ずしも効果的であるとは限りません。しかし、有効な法人税対策を取るためには、出費が必要となるケースも十分に考えられます。

ただし、節税対策への出費が困難である場合には、こうした対策の実行は困難です。出費が発生することで、かえって会社の状況が悪化する可能性もあります。法人税対策を実施する際は、出費を伴う法人税対策が本当に必要なのか、実行可能なのかを事前に考えておくことが肝要です。

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法人税対策の具体例

法人税対策には非常に多くの種類があるため、今回は代表的な法人税対策をピックアップして紹介します。ここで説明する法人税対策は、それぞれ節税効果や実行するタイミングが異なるものです。それぞれをよく見比べてください。

  1. 未払い費用の計上
  2. 役員報酬の調整
  3. 賞与の支給
  4. 欠損金の利用
  5. 事業年度の調整
  6. 不要な固定資産の処分
  7. 設備投資
  8. 人材への投資
  9. 減価償却の利用
  10. 福利厚生費の捻出
  11. 社長所有の不動産を法人に貸付
  12. 別会社の設立
  13. 中小企業向けの共済加入
  14. 法人向けの生命保険に加入

①未払い費用の計上

法人税対策の中で最もポピュラーな方法が「未払い費用の計上」です。決算期の翌月に支払う予定になっている費用を、その年度の費用として計上すると損金扱いにでき、損金分を節税できます。

その際、計上可能な未払い費用は、業務に関連しているものです。事務所の家賃や電気代、水道代、通信費などさまざまな費用を計上できるため、自社の費用をしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

特に、「人件費」に関しては最も節税効果が大きいため、未払いの給与や出張費用などを利用すれば、有効な節税ができます。「未払い費用の計上」による法人税対策は、決算に間に合う直前のタイミングでも行えるのが特徴です。

②役員報酬の調整

「役員報酬の調整」も法人税対策になるものです。通常、役員報酬は企業の利益に応じて決定されます。しかし、役員報酬を従業員と同じ定額制にしておくことで損金として扱え、法人税の節税効果が期待できるのです。

法人税と所得税の税率差異を利用し、役員報酬を利益に対して多めにするという対策もあります。このように、あらかじめ法人税の節税を意識して役員報酬を設定しておけば、有効な対策となるでしょう。

「役員の賞与」は注意が必要です。一般の従業員であれば、賞与を支払う形で法人税を節税できますが、この方法を役員に活用することは禁止されています。したがって、役員の賞与を法人税対策に用いる場合は「事前確定届出給与」を活用しましょう。

「事前確定届出給与」は、事前に金額や支払い時期を税務署に届け出し、その支払い時期に賞与を払うものです。そうすれば、役員の賞与も損金として扱えるようになります。ただし、事前確定届出給与は、会計年度の4カ月目までに届け出る必要があるため注意しましょう。

届け出した金額と支給時期は、決して先延ばしてはいけません。事前確定届出給与は、あらかじめ計画したとおりに実行する必要があるものです。つまり、緊急で手配する法人税対策としては、不向きな方法であると言えます。

③賞与の支給

従業員向けの賞与を決算時期に合わせて支給すれば、緊急時に有効な法人税対策になります。なぜなら、決算の時期が終わる寸前であっても、賞与は決算賞与として支給できるからです。ただし、決算時期の前に従業員全員に賞与金額を共有し、翌年度の1カ月以内に支給する必要があります。

役員の場合と違って、事前確定届出給与にしておく必要はありません。つまり、法人税節税のための帳尻合わせができるのです。賞与支給により従業員もモチベーションが上がるため、一石二鳥の法人税対策でもあります。

➃欠損金の利用

企業が赤字の場合は、欠損金を利用して法人税を節税できます。欠損金とは、赤字になっている分のお金のことです。その欠損金を税務署に申告すれば、法人税を節税できます。欠損金を使う場合、前年度が黒字、あるいは決算する年度は黒字であることが必要です。

前年度が黒字であるケースでは、そこから欠損金を差し引けば、その分、法人税が還付される「繰越還付」を活用します。一方、その年が黒字だった際は、以前の欠損金を利用して法人税控除を受けることが可能です。このような控除を「繰越控除」と呼びます。

欠損金の有効活用による法人税対策には、いくつか注意点があります。繰越控除は10年度に渡って欠損金を適用できますが、繰越還付は前年度の黒字にしか適用されません。2年度以上前の黒字には適用されないため注意が必要です。

⑤事業年度の調整

法人税対策には「事業年度そのものを調整する」という方法もあります。この場合、売上が最も上がる時期に事業年度を設定しましょう。決算時期は定款で決められているため、定款を変更し税務署に届け出る必要があります。

都合のよいタイミングで事業年度を設定すれば、繁忙期と決算時期を先延ばせるので、節税対策する時間を確保することが可能です。また、その年度の利益も把握しやすくなるので、最適な法人税対策を選択できます。

一見裏技のような方法ですが、正当な手続きを経れば、合法的な手段として認められている法人税対策です。

⑥不要な固定資産の処分

会社にとって今後、使用する見込みがなく売却処分もできない固定資産がある場合、これを廃棄処分すると節税につながります。貸借対照表に記載されている固定資産の簿価分が、固定資産除却損として損失計上できるため、利益を押し下げ節税となるのです。

固定資産を所有していると、法人税以外にも固定資産税が課されます。無用な固定資産を廃棄処分すれば、固定資産税の減額にもなり二重の節税です。ただし、固定資産除却損が認められるのは有形固定資産だけとなります。特許権などの無形固定資産は該当しないので注意しましょう。

⑦設備投資

設備投資とは、機械や装置類の購入、施設や工場の建築などを行うことです。利益額が大きく高額納税が予想される年度の場合、資金的に余裕があるのであれば、設備投資することで法人税対策になります。

ただし、設備の種類によって、控除限度額が設定されていたり、一定額以上の投資でなければ設備投資に認められなかったりなど細かな規定があるので、実施する場合は事前によく確認することが肝要です。

⑧人材への投資

人材への投資とは主に以下の3点です。いずれの費用増も経費として認められるため、利益を押し下げ法人税対策になります。

  • 給与額を上げる
  • 従業員数を増やす

また、以下の制度により、さらに法人税を減額できる効果もあります。

  • 所得拡大促進税:条件を満たすことで従業員の給与引き上げ額の10%分が法人税より減税される
  • 雇用促進税制度:条件を満たすことで増員した従業員数×40万円分が法人税より減税される

そのほか、役員が住んでいる賃貸物件を法人名義で契約することで、その家賃の一部を経費として計上できる場合もあります。条件や詳細などは税理士に確認するとよいでしょう。

⑨減価償却の利用

会社が事業のために購入した固定資産は、経費(損金)として計上します。固定資産は有形固定資産と無形固定資産がありますが、さらにそれぞれ減価償却資産と非減価償却資産に分類されることが注意点です。

非減価償却資産は購入額を一括計上しますが、減価償却資産は減価償却処理のために購入額を一括計上できません。ただ、社用車を購入する場合、4年落ちの中古車を購入すると1年で購入額を経費計上できます。新車の場合は6年間の減価償却です。

このように減価償却資産は、それぞれの品目によって細かな規定があり、それをうまく活用すると計上できる費用額をコントロールできます。

⑩福利厚生費の捻出

福利厚生費とは、給与や賞与以外で会社が従業員のために支出する費用であり、経費として計上できます。福利厚生費には法的福利費と法定外福利費の2種類があり、まず、法定福利費は以下のとおりです。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 労災保険料

一方、法定外福利費には以下のようなものがあります。

  • 交通費
  • 出張手当
  • 健康診断費
  • 残業時の飲食代
  • 新年会・忘年会・歓送迎会など
  • 慰安旅行
  • 慶弔見舞金
  • 社宅
  • 保養所・別荘
  • スポーツジムなど外部施設利用費

福利厚生費は、法人税対策だけでなく、従業員のモチベーション向上の面もあり大いに活用したいものです。ただし、福利厚生費の計上を認められるためには、以下の3条件を満たしていなければなりません。

  • 福利厚生の内容を含む社内規定が整っている
  • 社員全員が対象
  • 内容や金額が社会通念に照らして適切

⑪社長所有の不動産を法人に貸付

社長を含めた取締役およびその家族が所有している不動産があり、その不動産が会社で活用できる場合、該当不動産を会社に貸付ければ、その賃借料は経費として計上可能です。会社として使える不動産でなければいけないため特殊なケースとなりますが、活用できるなら法人税対策になります。

⑫別会社の設立

社内の事業部を独立させるなど子会社を設立することで、結果的に法人税対策につながります。事業部の独立で売上・利益が分散されることになり、また、以下のような税法上の制度の適用も得られやすくなるのです(ただし、資本金1億円以下の法人に限る)。

  • 年間800万円以内の所得は法人税率が軽減措置
  • 年間800万円以内の交際費が全額経費計上可能

客観的に見て法人税対策の目的だけで子会社を設立したと税務署に見なされた場合は、認められない可能性もあるので注意が必要です。

⑬中小企業向けの共済加入

共済とは、加入者(組合員)が支払う掛け金によって、加入者の協同救済=相互扶助を保証する仕組みのものです。会社が共済に加入して支払う掛け金は法人税から控除されるので、法人税対策にもなります。共済はたくさんありますが、中小企業向けの主なものは以下のとおりです。

  • 経営セーフティ共済
  • 小規模企業共済
  • 中小企業退職金共済

⑭法人向けの生命保険に加入

法人向け生命保険の保険料は、全額または一部を損金にできますので、法人税対策となります。法人向け生命保険としての保障を受けられるだけでなく、法人税対策にもなり、さらに保険の解約時には解約返戻金が支払われる点も注目です。

加入する保険の条件にもよりますが、保険料満額が戻ってくるケースもあり、貯蓄の代わりにもなります。ただし、解約返戻金は法人税の課税対象となることも覚えておきましょう。

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法人税対策と追徴課税

法人税対策を実施することは大変重要なことです。しかし、経費の計上や利益移転など、税金を払いたくない一心で軽率な判断をすると「追徴課税」が課せられ、必要以上に税金を支払うことになりかねません。

ここでは、追徴課税を説明します。追徴課税とは、申告した所得税や法人税が実際よりも少なかった場合や、納税が遅延した場合に加算される税金です。この場合、不足していた税金額だけでなく、「附帯税」の納付が必要になります。附帯税とは、以下の4つのことです。

  1. 過少申告加算税
  2. 無申告加算税
  3. 不納付加算税
  4. 重加算税

①過少申告加算税

過少申告加算税とは、申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される附帯税です。ただし、税務署の税務調査通知が来る前に修正申告した場合には課されません。

税務調査などにより、納付額が過少であると予見できた段階(更正の予知)以後に修正申告をした場合に、本来納めるはずであった税金の10%が課されます。

②無申告加算税

無申告加算税とは、申告期限内に申告をしなかった場合に課される附帯税です。期限後申告があった場合や期限後申告・決定についての修正申告・更正があった場合に、本来納めるはずであった税額に対して課されます。

③不納付加算税

不納付加算税とは、源泉徴収などによる国税が法定納期限までに完納されなかった場合に課せられる附帯税です。遅延日数に関わらず、納めるはずだった源泉所得税の10%が課されます。ただし、自主的に納付した場合の課税額は、源泉所得税の5%です。

➃重加算税

重加算税とは、事実の仮装や隠蔽が発覚したときに課せられる附帯税で、税率は35~40%です。重加算税が課せられた場合、調査期間が最長7年間に延長され、税務調査の頻度が増える傾向にあります。銀行に知られれば、資金調達の大きな障害となるので注意しましょう。

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法人税対策に役立つテクニックのまとめ

法人税対策は、企業の内情をしっかりと把握して初めて実行できます。未払いの費用や企業の利益を常日頃から把握し、適切に管理できるようにしておくことで、法人税を節税できるのです。

また、経営が厳しく法人税の支払いが難しい場合は、欠損金を利用した節税対策を立てられます。自社に合った法人税対策を実施して賢く節税しましょう。本記事の要点は以下のとおりです。

・法人税とは
→法人が事業運営で獲得した利益に対して課される税金

・法人税対策を立てるポイント
→実施するタイミングと期間、出費の有無

・具体的な法人税対策
→未払い費用の計上、役員報酬の調整、賞与の支給、欠損金の利用、事業年度の調整

・追徴課税とは
→申告した所得税や法人税が実際よりも少なかった場合や納税が遅延した場合に加算される税金

・附帯税とは
→過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税

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