M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年5月8日更新会社・事業を売る
LOI(レターオブインテント)とは?内容や法的拘束力などを解説!
LOIは、売り手と買い手の間で本格的な交渉が進む土台となる、M&Aにおける重要な文書です。LOI締結を検討する段階では、両当事者間のさじ加減で取引条件を大まかに決め、その後のデューデリジェンスや交渉の結果などを踏まえて、最終契約を締結する流れとなります。
目次
LOI(レターオブインテント)
LOI(レターオブインテント)という言葉をご存知でしょうか?
LOIとはM&Aで作成される書類の一種であり、クロージングに至る前に必ず締結しておくべきもので、LOIについての知識は、M&Aを考えている経営者にとって必ず押さえておくべきものだといえます。
今回はLOIがどういうものかについてお伝えするだけでなく、法的拘束力などについても解説していきます。
LOI(レターオブインテント)とは?その意味について
基本的な合意の形成
まずはLOI(レターオブインテント)の意味についてお伝えしていきますが、LOIは日本語でいうところの「基本合意書」であり、「Letter of Intent」の略称です。
LOIには、M&Aの交渉を進めていくうえで、クロージング前にすでに定められた事項が記載されますが、例えば「売り手となる会社にデューデリジェンスを行う権利」や「独占交渉権」などといった様々な事項が記載されます。
また、LOIは有効期限を設けることが一般的ですが、これはあくまでLOIは「M&Aを進めていくことに関する合意」ですので、例えば、独占交渉権が買い手に無期限に与えられては売り手にとっては困ることになるからです。
LOIは、売り手と買い手、それぞれの事情を鑑みて検討されるものであるため、当然M&A案件ごとに合意内容は異なるものであり、今後の交渉による変更を前提にしたものから、実質的な最終合意になっているもの、ただ協議を行うことを示すレベルのものまで幅広くあり、決まった型がありません。
ただし、LOIは今後の交渉、ひいてはM&Aのスキームの方向性を決定づけるものといっても過言ではなく、作成する場合は、弁護士や信頼できるアドバイザーに助言を得るようにしましょう。時には法的拘束力を持たせ、実質的な最終契約として扱うこともできるので、その際は慎重に内容を検討しましょう。
意向表明書としての性質
LOIを「意向表明」としてとらえることもでき、M&Aに対する意思表示や大まかな条件についてLOIに記載することによって、M&Aの当事者である買い手と売り手の認識を合致させ、その後の交渉でズレが出てこないようにあらかじめ備えておくことができます。
一般的に意向表明書は基本合意書と比べると重要度は低いとみなされるため、あるいは様々な書面の手続きが煩雑で時間や工数を削減するため、M&A案件の中には基本的な事項の合致や意思の疎通が確認できれば、意向表明書を省略し、直接LOIを締結するケースもあります。
ただし、面倒ではありますが、意向表明書を提示して(あるいは受け取り)、基本合意するというステップを踏むことは、交渉の段取りのよさや本気度を試す上では、じっくり相手を見極める時間的な余裕を作ることができます。極力、意向表明と基本合意のプロセスは分けて進めていくのがいいでしょう。
LOI(レターオブインテント)とMOUの違いとは?
LOIと似たようなものに、「MOU」というものがあります。
こちらは「Memorandum of Understanding」の略称であり、意味は「覚書」、つまりは「基本合意書」です。いうなればMOUはLOIの別の言い方であり、基本的な意味合いは変わりません。
しかし、少しややこしいですが、LOIを基本合意書、あるいは意向表明書として扱う場合と、MOUを基本合意書として扱う場合があり、それはあまり統一されていませんが、LOIを基本合意書として扱うケースが多いため、LOI=基本合意書と覚えておいた方がいいでしょう。
LOI(レターオブインテント)を締結する目的は?
そもそも、なぜLOIを締結する必要があるのでしょうか?
さきほどもお伝えしたように、LOIはM&Aのその後の交渉の方針を決定づける重要なものですが、LOIを締結する目的自体はM&Aの当事者である買い手と売り手で、それぞれ異なっており、その両者の違いについて説明します。
売り手にとってのLOI
売り手の場合、LOIを締結する最大の目的は「今後のM&Aの交渉に備えた基本的条件の設定」です。
M&Aでは、売り手となる会社のリスクを精査する「デューデリジェンス」と呼ばれる作業が必ずあり、これは買い手がM&Aを行ううえで確認すべきリスクを洗い出す重要な作業です。デューデリジェンスの成果によっては、M&Aそれ自体が頓挫してしまうほど重要性の高い手続きなのです。
しかし、デューデリジェンスは貸借対照表や損益計算書などの決算書や株主総会議事録などといった様々な資料を確認するものであるため、時には売り手が抱える機密情報を閲覧することもあり、つまり、売り手にとっては情報漏洩のリスクを抱えてしまうことになります。
したがってLOIを作成し、売り手が上記のようなリスクを抱えることを両者で認識し合い、かつ買い手に対して交渉を行うにあたって必要な条件を設け、お互いが交渉を進める上での目線を揃えるのです。
買い手にとってのLOI
これに対し、買い手は「独占交渉権」を設定することを主目的にすることが一般的です。
買い手にとっては、M&Aはそれなりにコストも時間もかかるものであり、買い手が欲しいと判断した売り手とのM&Aは必ず成功させたいと考えるため、売り手の会社が様々な買い手候補を天秤にかけて交渉を受けることは、決して望ましいことではないのです。
LOIを結び独占交渉権を得ることは、数ある買い手候補の中から自身を選んでくれた、という売り手の買い手への評価を試す機会にもなり得るのです。
詳しくは後述しますが、LOI自体には法的拘束力を持たせないのが一般的です。しかし、M&Aの中間地点で交わすものであり、この時点までの合意内容をまとめた重要なものです。
また文書を作成して互いに押印することによって、後の交渉におけるトラブルの可能性を低くすることができます。
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LOI(レターオブインテント)で記載する事項とは?
LOIで記載する事項はM&A案件によって異なりますが、代表的なものとしては「デューデリジェンスを行う権利」と「独占交渉権」、「守秘義務」、「買取価格」という項目で、ここではそれぞれの事項についてお伝えしていきます。
①デューデリジェンスを行う権利
「デューデリジェンスを行う権利」に関しては、デューデリジェンスの実行を明記すると共に、調査項目やその方法、時期などを記し、これらの事項をLOIに記すことで互いに準備及び実行にうつすことになります。
なお、デューデリジェンスは複数の種類があり、調査する内容によって税務、財務、法務、人事など様々なものがあるため、どのような項目について調べるのか、この段階で買い手が売り手に示し、合意する必要があります。
情報漏洩の観点から、その調査をだれが行うのか、例えば公認会計士や社会保険労務士が実施する、ということについても記載し、リスクを限定することも必要です。
②独占交渉権
「独占交渉権」は買い手と売り手それぞれの思惑が交差する重要な事項となります。
そもそも独占交渉権とは、交渉やデューデリジェンスなどといったM&Aのプロセスを行っていく過程で、競合する他の買い手が現れ、横取りしていくことを防ぐために設けられる事項で、いうなれば、売り手となる会社との交渉を独占し、競合他社を寄せ付けないために独占交渉権は設けられます。
ただ、先ほどもお伝えしたように、LOIを締結する段階で買い手と売り手の目的は対立しており、例えば、買い手は売り手とじっくりと話あって買い手にとってより良い条件を決めていきたいと考えるものですが、売り手は条件がいい買い手が他にいるなら、そこと交渉したいと考えるものです。
そのため、独占交渉権は期限付きで設定されることが多く、その期限をどれだけの長さで設定するかがポイントになり、買い手の立場に立てば、少しでも長く、売り手は少しでも短く独占交渉権の期間を設定したいと考えます。
つまり、独占交渉権の期限をどのように設定するかという場面で、買い手と売り手それぞれの交渉力が試されるというわけですが、一般的には1~3ヶ月で期間を定めることが多いです。時々、期間設定に失敗し、トラブルになることがあるので、お互い納得できる期間で合意しましょう。
③守秘義務
守秘義務とは、M&Aにおいて外部に漏らさないようにする機密について明記する事項で、そもそもM&Aは、機密や情報の管理が非常に重要になりますので、LOIでも改めて記すことが一般的です。
M&Aでは最初に秘密保持契約を締結するプロセスがありますが、さきほどお伝えしたように、デューデリジェンスの過程で機密が漏洩するリスクがありますし、何よりM&Aを行おうとしていること自体を秘匿しておく必要があります。
M&Aは組織再編の一環でもあり、内容によっては当事者である会社の形態が変わったり、合併のような手法を用いた場合は会社自体が消滅してしまうこともありますので、交渉のテーブルに着くチームと経営陣以外の従業員や、取引先にも、そのことを伏せておく必要があります。
もしM&Aの情報が漏洩するようなことになれば、従業員や取引先を動揺させてしまうことになりますし、その動揺が反発になれば、例えM&A自体がよい影響がもたらすことになろうとも、上手く進まなくなりることが大半です。
また、買い手の競合他社がM&Aの情報を掴むことになれば、買収に乗り出してくることもあり得るでしょう。そのため、守秘義務は独占交渉権と並んで、LOIにおける最も重要な事項の一つだといえます。
④買取価格
買取価格は文字通り、売り手となる会社を買収する際の価格のことを指し、LOIの段階で、ある程度売り手となる会社の価格を決定しておき、LOIの際に明記しておくことが一般的です。
ただ、LOIの段階はデューデリジェンスの前であり、売り手となる会社の具体的なリスクを精査していない状態ですので、デューデリジェンスを行ってから様々なリスクが判明した場合、それが買取価格に影響することは充分に考えられます。
この点を踏まえ、LOIでは買取価格を暫定的に決定されたものであること、デューデリジェンスを行った後から様子を見て変更することもありうることについて、両者あらかじめ認識しておくとよいでしょう。
LOI(レターオブインテント)の法的拘束力
LOIにはどれほどの法的拘束力があるのでしょうか?
一般的にLOIに記載する事項の内、独占交渉権や守秘義務のような事項は法的拘束力を持たせることが多く、独占交渉権も、守秘義務も、それぞれがM&Aの進め方を決めるだけでなく、買い手と売り手それぞれの会社の内部に影響するような事項であるため、法的拘束力を持たせておかなければなりません。
これは裏を返すと、独占交渉権や守秘義務を破るような行為をした場合に、訴訟が発生するリスクがあることを示しています。
さきほどもお伝えしたように、LOIはM&A案件の内容によって変わるため、記載事項は当然、法的拘束力が及ぶ範囲もケースごとに異なる設定をし、法的拘束力を持たせた事項を明記したのであれば、買い手も売り手もLOIに従って、その後のM&Aの交渉を進めていくことになります。
つまり、買取価格のような、その後の交渉やデューデリジェンスによって内容が変わり得るものに関しては、法的拘束力を持たせないことが一般的で、法的拘束力を持たせてしまうと、後から変更することが難しくなるからです。
これらの点を踏まえると、LOIは「事項の種類によって法的拘束力が発生するもの」と覚えておけばいいでしょう。
上場会社におけるLOI(レターオブインテント)の開示義務
上場会社がM&Aを行う場合、締結したLOIの開示義務が発生する可能性がありますが、これは、金融商品取引所規則に基づく適時開示義務の対象になる可能性がある重要な取引に当たると考えられるからです。
さきほどもお伝えしたように、LOIは内容によっては最終契約に近いものになるケースもあるため、その場合は金融商品取引所規則における「取引実行に関する決定」と解釈される可能性が高くなります。
もしLOIに一定の法的拘束力があり取引が実行される可能性が高いのであれば、「取引実行に関する決定」として扱われると考えた方がよく、「取引実行に関する決定」として扱われるかどうかは、LOIによく記載される事項である独占交渉権、秘密保持義務、デューデリジェンスを行う権利などだけでは判断されません。
これらのような事項があると「取引実行に関する決定」として扱われそうなイメージがありますが、取引条件について規定するものではなければ、開示義務は生じません。
これらの事項があるうえで、法的拘束力があり、なおかつ取引条件について厳密な規定がある場合は、開示義務が生じるようになり、上場会社では、最終契約締結まで時間がかかると判断された場合は、LOIの段階でM&Aを行う旨を株主に公表するというケースが多いです。
この際に気を付けてほしいのは、開示義務が生じるかどうかに関わらず、LOIの締結が検討されている段階において、その中の情報はインサイダー取引規制における「重要事実」として扱われるケースがほとんどですので注意しておきましょう。
まとめ
LOIは、売り手と買い手の間で本格的な交渉が進む土台となる、M&Aにおける非常に重要な文書です。LOI締結を検討する段階では、両当事者間のさじ加減で取引条件を大まかに決め、その後、デューデリジェンスや交渉の結果などを踏まえて、より緻密かつ実行性を伴う最終契約を締結する流れとなります。
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株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。