2021年4月29日更新会社・事業を売る

会社分割における不動産取得税

会社分割では不動産取得税は課されるのでしょうか?会社分割と不動産取得税との関係、会社分割で不動産取得税が非課税になる要件、会社分割における不動産取得税の税率、会社分割で不動産を取得する際の登録免許税などについて解説します。

目次
  1. 会社分割における不動産取得税
  2. 会社分割と不動産取得税
  3. 会社分割で不動産取得税が非課税になる要件
  4. 会社分割で非課税措置の適用を受ける場合の提出書類
  5. 会社分割における不動産取得税の税率
  6. 会社分割で不動産を取得する際の登録免許税
  7. まとめ

【※メルマガ限定】プレミアムM&A案件情報、お役立ち情報をお届けします。

会社分割における不動産取得税

会社の一部分を自社から切り離す際、会社分割と呼ばれる手法を活用します。会社分割は、あらゆる資産や権利を移転させることができ、不動産を移転させるケースもあります。

通常、不動産を取得する側は、不動産取得税を納める必要があります。この記事では、会社分割における不動産取得税に関して解説します。また不動産取得税と併せて、登録免許税についても解説します。

会社分割と不動産取得税

まず始めに、会社分割と不動産取得税について、最低限知っておきたい部分をご説明します。

⑴会社分割とは

会社分割とは、ある企業が事業に関する権利義務の一部を切り離し、それを第三者に移管するM&Aの方法です。事業を移管する側を「分割会社」、移管される側を「承継会社」と呼びます。

対価は株式で交付されるケースが多く、対価を誰が授受するかによって、会社分割が分類されます。分割会社自体が授受する場合は「分社型分割」、分割会社の株主が保有する場合は「分割型分割」と言います。

対価の受け取りとは別に、分離した事業をどこに移管するかによって、「新設分割」と「吸収分割」に分類できます。

「新設分割」は、事業に関する権利義務の全部や一部を新規設立する会社に承継させる手法です。「吸収分割」は、事業に関する権利義務の全部や一部を既存他社に事業を移管します。

このように会社分割は、「分社型分割」と「分割型分割」そして「新規分割」と「吸収分割」と種類が多くあります。

会社分割のメリット

  • 承継する一部の事業を売買することができる
  • 契約や雇用、資産などの引き継ぎがスムーズに遂行可能
  • 事業譲渡に比べ税金の負担を軽減できる
  • 株式での支払いも可能なため、買収資金がいらない

会社分割のデメリット

  • マイナスの資産や簿外債務など予想外の負債を引き継ぐリスクがある
  • 株主総会を開催し、特別決議による承認を得る必要がある(3分の2以上の賛成)

このように会社分割を行う際には、以上のようなメリットとデメリットがあります。他のM&A手法と比較すると、会社分割の手続きには時間と労力がかかります。

会社分割に必要な手続き

会社分割では以下のような手続きが必要となります。

  • 取締役会議で会社分割実施の承認が必要
  • 会社分割を行うための契約書を作成し、分割契約を締結する
  • 債権者や株主に少なからず影響を与え得るため、債権者保護手続きや事前・事後開示等の手続きが求められます
  • 株主総会で特別決議を行う
  • 分割会社や承継会社それぞれが、効力発生日から2週間以内に登記を行う

このように様々な手続きが必要となります。したがって、会社分割の計画にはゆとりを持たせる事が大切です。グループ内再編を目的に活用されるケースが一般的ですが、事業売買の目的で利用される事もあります。

⑵不動産取得税とは

不動産を売買や贈与等により取得する際、取得する側には税金が課されます。この時課される税金を不動産取得税と言い、地方税に分類されます。

不動産取得から約半年後〜一年半後までの間に、各都道府県から納税通知書が届きます。納税通知書を用いて銀行等から納税する訳ですが、納税期間は各地方自治体によって異なります。

会社分割により不動産の所有権が移転する場合、原則不動産取得税は支払わなくてはいけません

グループ内再編が目的の会社分割であれば、不動産所有権の移転は形式的なものに過ぎない為、不動産取得税が課されることは非合理的です。適格会社分割に該当すれば、不動産取得税は非課税となります。

※関連記事

会社分割とは?手続きやメリット・デメリット、事業譲渡との違いを解説

会社分割で不動産取得税が非課税になる要件

適格会社分割であれば、不動産取得税は例外的に非課税となります。では、適格会社分割の条件(不動産取得税が非課税となる条件)は、一体何でしょうか。この章では、不動産取得税が非課税となる会社分割の要件を紹介します。

⑴金銭等不交付要件

不動産取得税を非課税とする為には、会社分割の対価は分割会社の株式である必要があります。グループ内再編であれば、株式を対価とするケースが通常です。

金銭等の交付がある場合、グループ内再編ではなくビジネスの売買であると見なされ、不動産取得税が課されます。事業の売買が目的ですと、原則金銭を対価とするため、この要件をクリア出来ない可能性があります。

⑵主要資産引継要件

会社分割の対象事業に属する主要な資産は、会社分割により引き継がれなくてはいけません。資産のみならず負債も引継ぎ要件に含まれており、都合の良い部分のみ移管する際には、不動産取得税が発生します。

⑶事業継続要件

会社分割の対象事業は、会社分割後も承継会社側で引き続き運営される必要があります。事業を従来通り継続すれば、会社分割後も不動産取得税は課税されません。

⑷従業員引継要件

会社分割の不動産取得税を非課税とする為には、従業員の引き継ぎにも留意しなくてはいけません。分割対象の事業に携わる従業員のうち、約80%以上の者が会社分割後も当該事業に携わる事が条件となります。

つまり引き続き同じメンバーで同一の事業に取り組めば、不動産取得税は課税されない訳です。事業に携わる従業員かどうかは、原則下記の基準で判断します。

  • 出向社員

→分割対象の事業に従事していれば、従業員として判断します。

  • 業務委託契約に基づく下請先の従業員

→下請け会社の従業員であるため、事業に携わる従業員としては判断しません。

  • アルバイト

→アルバイトも基本的には従業員として判断しますが、会社側が従業者の数に含めない様に設定していれば含めません。

  • 役員

→役員も事業に携わる従業員であると認識します。一人の役員のみが分割事業に従事するケースでは、その代表取締役が承継会社に異動すれば要件をクリアします。

⑸按分型要件(分割型分割のみ)

分割型分割にのみ要求される条件ですが、会社分割の対価は分割法人株主が保有する株式数の割合に応じて、交付されなくてはいけません。つまり保有する株式数が多いほど、交付される対価も多くなります。

以上5つが、適格会社分割の要件です。上記全ての条件をクリアすれば、会社分割の不動産取得税を非課税に出来ます。

※関連記事

会社分割における適格要件

会社分割で非課税措置の適用を受ける場合の提出書類

不動産取得税が非課税となる会社分割の要件を満たした場合、都道府県税事務所へ申告書と併せて以下の種類を提出する必要があります。

  • 会社分割の内容が確認できる契約書の写し 

→新設分割である会社分割の場合は、分割計画書
→吸収分割である会社分割の場合は、分割契約書

  • 分割会社、承継会社の履歴事項全部証明書の写し
  • 分割会社、承継会社の定款
  • 株主総会議事録、取締役会議事録の写し
  • 承継権利義務明細表(分割会社から承継する資産・負債・雇用・その他権利義務を確認できる書類)

このように適格会社分割であれば、不動産取得税は非課税となります。会社分割を検討されている際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。

M&A総合研究所では、豊富な知識と経験を持つM&AアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

M&A・事業承継ならM&A総合研究所

会社分割における不動産取得税の税率

不動産を取得してもすでにご紹介した適格会社分割ならば、不動産取得税は非課税となります。ただし非適格会社分割(通常の会社分割)の場合には、通常通り不動産取得税が課税されます。

法人税法上の適格要件に基づいて、不動産取得税の課税可否が決定する訳ではない点に注意が必要です。不動産取得税は地方税であるため、地方税法上の適格要件を満たさなくてはいけません。

法人税法上の適格要件を満たす会社分割であっても、不動産取得税が課税される可能性はあります。適格要件を満たさない会社分割では、どの程度の不動産取得税が課されるのでしょうか?

不動産取得税の税率は、原則不動産に関する固定資産評価額の4%です。つまり不動産の評価額が1,000万円である場合、会社分割により40万円の不動産取得税が発生することになります。

不動産取得税は会社にとっても大きな金額ですので、可能な限り適格要件をクリアした上で会社分割を実行する事がベストです。

※関連記事

不動産M&Aの有用性

会社分割で不動産を取得する際の登録免許税

最後に、会社分割により生じる登録免許税を説明します。会社分割で不動産を移転する際、不動産取得税に加えて登録免許税も発生します。こちらも議題に上がる事が多いので、是非とも参考にしてください。

⑴登録免許税とは

登録免許税とは登記の際に生じる税金を指し、不動産取得税とは異なり国税に含まれます。法律の上では、資産の権利に移転や変更があった場合、税金を課すことが決められています。

そのため法人や不動産という資産の権利を取得した場合にも、登記申請に際して登録免許税がかかります。他の税金とは違い、登記の際に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納税します。

登録免許税は航空機や会社等の登記でも発生し、資産の種類によって一定税率か定額かが異なります。

⑵会社分割における登録免許税

会社分割では、主に二つの場面で登録免許税が発生します。

①法人登記

会社分割を行う際、分割会社と承継会社の双方で法人登記が必須となります。登記に伴い、双方企業に対して登録免許税が課されます。

②不動産登記

会社分割により不動産を移転する場合、不動産の名義が変わるので登記手続きが必要です。法人登記とは別に発生する為、通常の会社分割よりも税負担が大きくなります。以上が会社分割で登録免許税が発生する場面です。

一昔前までは、会社分割の登録免許税に対して軽減措置が取られていましたが、現在は通常通りとなりました。不動産取得税とは違い非課税措置は存在しないため、登録免許税の支払いが発生します。

⑶会社分割における登録免許税の税率

会社分割における登録免許税の税率は、法人登記と不動産登記で異なります。

①法人登記

法人登記では、前述通り分割会社と承継会社の双方に登録免許税が課税されます。分割会社は変更登記として3万円、承継会社は資本金の1,000分の7に当たる金額(3万円未満であれば1件3万円)を納税します。

②不動産登記

不動産登記の場合には、不動産評価額のうち2%に当たる金額を、登録免許税として支払います。不動産評価額が1,000万円の場合、登録免許税は20万円となります。

※関連記事

会社分割の手続きとは?吸収分割・新設分割の手続きを解説

まとめ

今回は、会社分割における不動産取得税に関して解説しました。原則会社分割では不動産取得税が課税されますが、5つの適格要件を満たせば、非課税とする事が可能です。

形式的な不動産移転であれば、不動産取得税が非課税となる仕組みです。グループ内再編が目的であれば、極力適格会社分割を実施する方がベストです。会社分割では、不動産取得税に加えて登録免許税も課税されます。

不動産取得税とは違い、登録免許税は非課税にはなりません。不動産取得税と登録免許税が双方課税されると、会社分割の税負担は大きくなります。会社分割を実行する際は、その点を意識しましょう。

要点をまとめると下記になります。

  • 会社分割とは

→会社を事業単位で切り分けて、他社に移転するM&A手法

  • 不動産取得税とは

→不動産を売買や贈与等により取得する際に課される税金

  • 会社分割で不動産取得税が非課税になる要件

→金銭等不交付要件、主要資産引継要件、事業継続要件、従業員引継要件、按分型要件(分割型分割のみ)

  • 会社分割における不動産取得税の税率

→原則4%

  • 会社分割における登録免許税

→不動産取得税とは違い、非課税とはならない

  • 会社分割における登録免許税の税率

→分割会社は3万円、承継会社は資本金の1,000分の7(3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円)

M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

  1. 譲渡企業様完全成功報酬!
  2. 最短49日、平均6.6ヶ月のスピード成約(2022年9月期実績)
  3. 上場の信頼感と豊富な実績
  4. 譲受企業専門部署による強いマッチング力
>>M&A総合研究所の強みの詳細はこちら

M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【※国内最安値水準】M&A仲介サービスはこちら

【※メルマガ限定】プレミアムM&A案件情報、お役立ち情報をお届けします。

あなたにおすすめの記事

関連する記事

【※メルマガ限定】プレミアムM&A案件情報、お役立ち情報をお届けします。

お電話でのご相談
0120-401-970
WEBから無料相談