M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2024年5月20日更新会社・事業を売る
株式取得にかかる税金はどれくらい?算出方法や税目一覧・注意点を解説!
株式取得を行うと売却時に税金が課されますが、正確に算出しなければ、追加でペナルティ分の税金も課される可能性があります。また、税金によって支払うタイミングが異なる点にも注意が必要です。本記事では、株式取得による税金の算出方法や税目、注意点について解説します。
目次
株式取得とは?
株式取得とは、文字どおり「株式を取得する行為」をさします。株式取得は、M&Aや投資目的で実施され、株価上昇による利益獲得が主な目的です。株式取得によって得た利益には、税金が発生します。
まずは、株式取得が発生するシチュエーションや取得費を確認しましょう。
株式取得が発生するシチュエーション
株式取得が生じるシチュエーションとしては、以下の5項目が考えられます。
- 投資
- M&A
- 相続
- 贈与
- 新株予約権
投資
投資目的の株式取得とは、上場企業の株式を株式市場で購入することです。購入時よりも株価が上がったときに売却すれば、利益を得られます。
売却せずに保持したままでも、決算期ごとの配当金で利益獲得も可能です。そのほか、株主優待が受けられるといったメリットもあります。
M&A
M&Aのスキーム(手法)の一つである株式譲渡においても、株式取得が発生します。株式を取得する側は買い手企業であり、売り手企業の株式の過半数以上を買収して経営権を取得することが主な目的です。
買い手が法人であれば売り手はその子会社となり、買い手が全株式を取得した場合は売り手は完全子会社(100%子会社)となります。
相続
相続による株式取得には、2つのケースがあります。1つ目は、被相続人が投資目的で取得していた株式を相続人が取得するケース、2つ目は、被相続人が会社経営者であり、所有する自社の株式を相続人が取得するケースです。
後者の場合、複数の相続人がいると会社の株式が分散することになり、後継者にとっては不都合も生じ得ます。それを防ぐために、被相続人が遺言などによって、会社の全株式は後継者である相続人が取得するよう手続きしておくケースが多いです。
株式取得の税金計算では取得費の概念が不可欠ですが、相続による株式取得の場合、相続人は被相続人の取得費をそのまま引き継ぎます。
贈与
贈与による株式取得も、相続と同様の2ケースがあります。贈与者が投資目的で取得した株式を贈与されるケースと、会社経営者である贈与者が、事業承継のために後継者に自社株式を贈与するケースです。贈与者の取得費をそのまま引き継ぐ点も、相続と変わりません。
新株予約権
新株予約権とは、それを発行した会社の株式を、発行時点で設定した金額で購入できる権利のことです。資金調達、従業員・役員のストックオプション、敵対的買収の対抗策などの目的で発行されます。
株式市場の株価に関係なく、設定された金額で株式取得が可能です。新株予約権の場合は、権利行使日の価額が取得費となります。
株式取得と投資の違い
株式投資は、会社の株を買って、その価格が上がることで利益を得たり(キャピタルゲイン)、株から配当として定期的な収入を得たり(インカムゲイン)する活動です。株式投資の魅力は、まるで木を植えて実がなるのを待つように、時間とともに資産が成長する点にあります。
さらに、いくつかの会社は株主優待制度を設け、自社製品の割引や優待券などの特典を株主に提供します。これは、特定のお店で常連客になると特別な扱いを受けるのと似ており、株式投資のさらなる魅力となっています。このように株式投資は、利益追求だけでなく、会社との独特な関係を楽しむ側面も持っています。
株式投資の手順
株式投資を始める際には、基本的に以下のステップに従って進めます。
- まず、株を買うためのお金を、証券口座に入れます。証券口座には、一般口座、源泉徴収ありの特定口座、源泉徴収なしの特定口座という3つの種類があります。
- 次に、投資したい株を選びます。
- 選んだ株を買うために、注文を出します。このとき、「指値注文」(あらかじめ決めた価格で買う注文)か「成行注文」(現在の市場価格で買う注文)の2つの方法から選べます。
- 注文が市場で成立すれば、取引完了です。
このプロセスを通じて、株式投資が行われます。
取得費とは
取得費とは、「株式を取得する際に必要になった費用」をさします。基本的には、株式取得の購入費や払込代金が該当し、購入に要した手数料や名義の書き換え費用も含めた金額です。M&Aで株式取得を行った場合は、専門家への報酬も取得費に含まれます。
株式譲渡などM&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にお任せください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。
取得費の調整
取得費は、株式取得に要した株価に株数を乗じて計算します。下記のケースに該当する場合は、取得費の計算に用いる株価の調整が必要です。
- 株式分割または株式併合による株式取得
- 同じ種類の株式を株主割当により取得
- 適格合併により、合併会社の株式を取得
- 適格分割型分割により、分割承継法人の株式を取得
- 株式分配によって、完全子会社から株式取得
- 適格株式交換または株式移転を理由に株式取得
つまり、適格組織再編や株式分割・併合などによる株式取得であれば、取得費の調整を実行することになります。
概算取得費の適用
相続による株式取得や株式を購入した時期が古い場合などは、取得費が判明しないかもしれません。その際には、「概算取得費」として株式売却代金の5%を取得費として適用できます。実際の取得費が5%未満だった場合でも、概算取得費を適用可能です。
株式取得にかかる税金一覧と算出方法【計算シミュレーション】
株式取得にかかる税金としては、以下の6種類が考えられます。それぞれの税金額の算出方法を確認しましょう。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税
- 住民税
- 法人税
- 寄付金課税
計算シミュレーションも紹介していますので、併せてご確認ください。
相続税
相続税とは、親などの親族が死亡した際に、相続した遺産に対して課される税金です。相続税には基礎控除額が設定されており、以下の計算式で算出します。
- 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
法定相続人が3人の場合は、3,000万円+1,800万円=4,800万円が基礎控除額です。遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課されません。
株式取得にかかる相続税の算出方法
基礎控除額を上回った金額に対して相続税が課されます。相続税は累進課税となっているため、相続額によって税率と控除額は異なり、具体的には以下のとおりです。
相続額(基礎控除額差引後) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税
贈与税は、個人から何らかの財産を贈与された場合に課されます。贈与税の基礎控除額は1年間(1月1日~12月31日)単位で、110万円です。
株式取得にかかる贈与税の算出方法
贈与税も累進課税ですが、特例贈与財産と一般贈与財産という2つの区分があります。特例贈与財産とは、受贈者がその年の1月1日に18歳以上で、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与された財産のことです。一般贈与財産とは、特例贈与に該当しない贈与財産をさします。
特例贈与財産の税率・控除額は以下のとおりです。
相続額(基礎控除額差引後) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一方、一般贈与財産の税率・控除額は以下のようになっています。
相続額(基礎控除額差引後) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
所得税
個人の所得に対して課せられるのが所得税です。株式取得後、その株式を売却して利益が出た場合、所得税が課されますが、詳細については後述します。
住民税
住民票の住所所在地の区市町村と都道府県に納付するのが住民税です。株式取得で住民税が課せられるのは、所得税と同じで該当株式を売却して利益が出た場合ですが、詳細は所得税とともに後述します。
法人税
法人の利益額に対して課される税金が法人税です。ひと言で法人税とくくられていますが、実際には以下の4種類があります。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
株式取得で法人税が課されるケースとしては、適性額(時価)よりも安く株式を取得した場合、適性額と取得額の差額が贈与と見なされ、法人税が課される場合があります。取得した株式を売却し利益が出れば、法人税の課税対象です。
株式取得にかかる法人税の算出方法
法人税では、個人の所得税のように分離課税制度はなく、会社の年度決算の利益額に対して課税されます。つまり、会社のさまざまな損益を通算した金額が課税対象額です。したがって、利益額を上回る損金があって赤字決算の場合、課税されません。
上記で記した4種類の法人税全てを合わせた実効税率は、2022(令和4)年4月現在で約31%です。
寄付金課税
寄付金は対価を得て行われる取引ではないため、課税対象とはなりません。国や地方公共団体、日本赤十字社など、国が承認する「指定寄付金」とされるものは、全額が損金算入されます。
また、法人が政治団体などに寄付する場合、基本的には課税されません。しかし、無制限に認めると節税を助長させることになりかねないため、一定以上の金額に対しては法人税がかかります。
損金算入限度額は、一般の寄付金は資本金と所得額を基に決まり、その限度額を超えた部分は法人税の課税対象です。よって、法人が株式を寄付する場合、寄付金控除額を超える額に法人税が課せられます。
売却した株式が時価より高くなった場合も、差額分に寄付金課税がかかるので確認しておきましょう。なお、個人の場合は所得から控除するか、税額控除の適用を受けるかを選択できます。
株式取得にかかる税金の注意点
株式取得を行う際には税金がかかりますが、取得する方法や条件などによって課税名目や計算方法が異なるため、複雑でわかりにくい面があります。ここでは、株式取得時の税金の注意点をみていきましょう。
個人の場合も確定申告が求められる
個人の場合でも、株式取得時に利益がでた際は確定申告をしなければなりません。会社員は企業が年末調整してくれる場合でも、株式譲渡で利益を得たら確定申告をしなければならないので覚えておきましょう。
証券会社などで取引をする際に「特定口座」を申し込めば、面倒な確定申告をする必要がありませんのでおすすめです。
個人・法人で税目が異なる
株式取得の際の課税名目は、個人と法人では異なります。個人は所得税、法人は法人税です。それぞれに税率も異なるため、確認しておきましょう。
取得額・適正時価の差額でも税目が異なる
株式を取得する際、条件によっては課税名目が変わる場合もあります。株式譲渡や贈与で適正時価よりも安く取得できた場合、安くなった分の差額は利益とみなされ、課税対象となることもあるので注意が必要です。
例を挙げれば、株式譲渡で個人から安く取得した場合は「みなし譲渡」、法人から安く取得した場合は「みなし配当」として、所得税が課せられます。また、安く譲渡された場合、「みなし譲渡」として贈与税もかかるので覚えておきましょう。
株式の取得価額がわからなければ確認する
株式の取得価額とは、株式の購入価格に手数料と消費税を合わせたものをいいます。単に株式の購入価格(株価×株数)だけと勘違いすると、税額が違ってしまうので注意しましょう。
非上場株式を取得する際は、取得価額に交通費や謝礼金などの諸経費が含まれることもあります。株式の取得価額がわからないときは、自己判断で適当に算定せずに証券会社などに確認するとよいでしょう。
証券会社などでは、株式取得時に取引報告書を発行してくれるので、それを見れば取得価額が容易に確認できます。また、証券会社には顧客勘定元帳が保存されているので、問い合わせてみるとよいでしょう。
証券会社に照会しても確認できない場合、発行済株式券を確認する方法もあります。発行済株式券には取得日が記載されているので、サイトや新聞などに載っている株価を調べればよいでしょう。
株式の譲渡利益に対して課税される
株式の譲渡益の課税対象は、譲渡価格全体ではありません。譲渡価格から取得価額を差し引いた額に対して課税されます。適正時価よりも安く譲渡した場合は、その差額が利益と判断されるため注意しましょう。
株式は所有しているだけでも課税対象となる
株式は所有しているだけでも課税対象となることを覚えておきましょう。というのは、株式は売却による利益だけでなく、配当金による利益もあるためです。当然、配当金も課税対象となるので、配当金がある場合は確定申告を忘れずに行いましょう。
確定申告不要の特例が存在する
株式で譲渡利益や配当金を得た場合、原則的には確定申告をしなければなりません。しかし、次のようなケースは、確定申告が不要です。
- 譲渡所得が20万円以下で、他の申告義務に当てはまらない場合
- 源泉徴収ありの特定口座のみを選択している場合
- 譲渡損失が出ている場合
- NISA口座のみを利用している場合(非課税期間は口座開設から5年間)
- 利益が配当金のみの場合(確定申告すれば、配当控除の特典あり)
上記は、確定申告不要の特例ケースです。給与の支払いが1カ所からで、年収が2,000万円以下の会社員の場合、20万円以下の譲渡所得は確定申告の必要がありません。しかし、住民税の申告は必要ですので注意しましょう。
なお、譲渡損失が出ている場合や3年間の繰越控除制度を利用する場合は、取引がなかったとしてもその間の確定申告が必要です。
他の申告義務要件に該当せず譲渡所得が20万円以下
会社員で給与の支払いを1カ所から受け取り、なおかつ年収が2,000万円以下の場合に限り20万円以下の株式の利益は確定申告をする必要がありません。
株や資産運用、副業などを行っている場合はそれらの所得も含むように計算します。ただ、あくまでも不要になるのは確定申告のみであり、住民税の申告が不要になるわけではありません。
源泉徴収ありの特定口座だけを運用している
証券会社の口座には、一般口座と特定口座があり、特定口座にはさらに以下の2つに分類されています。
- 源泉徴収あり
- 源泉徴収なし
「源泉徴収あり」の特定口座を選択している場合は、20万円以下でも源泉徴収がされてしまいます。そのため、確定申告の必要はありません。
NISA口座だけを運用している
2014年から開始されたNISA(少額投資非課税制度)は、2016年に年間の非課税枠が100万円から120万円へ引き上げられました。
非課税枠に該当している場合、口座開設から5年間は非課税期間としてカウントされます。株式の売却益や配当金に税金がかかることはありません。
年間で得た利益が配当金だけである
年間で得た利益が「配当金」だけの場合でも、確定申告をする必要がないとされています。
ただ、確定申告をしてもOKであり、もし申告をした場合は手続きに手間がかかっているということから配当控除などの特典を受けることができます。
株式譲渡にかかる税金(申告分離課税)
ここでは、個人が株式取得後、その株式を譲渡(売却)した際に課される税金について説明します。
①株式の譲渡益課税
株式譲渡(売却)では、売却金額から取得費を差し引いた利益部分に税金が課されます。個人の場合、この譲渡益は譲渡所得と見なされ、申告分離課税の対象です。申告分離課税では、給与などの他の所得とは分離して税額計算されます。
株式の譲渡所得は、「上場株式等に係る譲渡所得」と「一般株式等に係る譲渡所得」に区別されており、それぞれ分けて税額計算する仕組みです。つまり、上場株式と一般株式の損益通算はできません。
②「株式等」、「上場株式等」および「一般株式等」の定義
株式譲渡の税務では「株式等」、「上場株式等」、「一般株式等」によって対応が異なるため、それぞれの定義を理解しておく必要があります。
「株式等」の定義
主に下記に該当するものは、「株式等」とみなされます。
- 株式そのもの
- 株主または投資主になる権利
- 特別の法律により創立された法人の出資者持分
- 合名・合資・合同会社社員の持分
- 投資信託の受益権
「上場株式等」の定義
上場株式等には、主に下記資産が該当します。
- 金融商品取引所に上場されている株式
- 特定投資法人の投資口
- 国債および地方債
- 公募投資信託の受益権
- 店頭転換社債型新株予約権付社債
「一般株式等」の定義
株式等に該当する資産の内、上場株式等に該当しないものを「一般株式等」と呼びます。該当する主なものとしては、非上場企業の株式です。
③「上場株式等」や「一般株式等」に関する譲渡所得の計算方法
「上場株式等」か「一般株式等」に関係なく、譲渡所得の計算方法は同じで、下記の計算式で算出されます。
- 譲渡所得(譲渡益)=譲渡価額(総収入金額)−必要諸経費(取得費や委託手数料など)
「委託手数料」とは、株式売却の際に起用した専門家などに支払う費用です。M&Aであれば、M&Aアドバイザリーに支払った手数料が当てはまります。
④株式譲渡の税率
株式譲渡(売却)の税率において、「上場株式等」と「一般株式等」に違いはありません。つまり、M&A・事業承継・株式投資のどれであっても、株式の譲渡所得に対する個人への税率は統一されています。税率は、2022年4月現在で合計20,315%で、内訳は以下のとおりです。
- 所得税15%
- 住民税5%。
- 復興特別所得税0.315%(2037⦅令和19⦆年までの時限税)
株式投資にかかる税金
ここでは、投資目的の株式取得における税金について解説します。
①「譲渡益課税」と「配当課税」
株式投資では「譲渡益課税」と「配当課税」が生じます。譲渡益課税とは、株式や不動産などの資産を売却(譲渡)したときの利益(譲渡益)に対する課税のことで、一律20,315%の税金です。
一方、配当課税とは、配当金を受け取る際に課される税金をさします。配当所得は原則、総合所得として他の所得と合算されたうえでの税額計算です。ただし、特例によって、上場株式等に関する配当金であれば、申告分離課税の選択もできます。
②株式売却による損失
株式投資では損失が発生することもあり、購入時より売却時の株価が下がっていれば損失となります。この場合、利益ではなく損失であるため、税金は課されません。
株式取得で生じた損失は、他の譲渡所得や配当金と相殺できます。相殺しても損失が残った際には、確定申告によって損失を3年間繰り越すことも可能です。したがって、翌年の譲渡益に対し、前年の損失額を差し引いて税額計算できます。
株式の売却益と税金の支払い
最後に、株式取得で生じた税金の支払いを解説します。
①税金の支払い方
株式取得で税金が生じる場合、まず確定申告しなければなりません。税率が一定かつ分離課税であるので、税額は簡単に算出できます。しかし、税金の支払いに関しては、所得税と住民税の支払うタイミングが異なるため注意が必要です。
所得税は翌年3月15日までに確定申告を行い、納税します。一方、住民税は、確定申告を実施した年の6月に、自治体から通知と納付書が届くので、計画的に資金を残しておく必要もあるでしょう。
②特定口座による源泉徴収
上場企業の株式取得であれば、源泉徴収ありの特定口座を利用できます。証券会社に口座を開設する際、下記の3つの口座から選択するのです。
- 源泉徴収なし特定口座
- 源泉徴収あり特定口座
- 一般口座
特定口座で株式取引を実行すると、年間の取引記録を書類で送付してもらえます。年間取引記録の書類を参照することで、確定申告での税額計算は簡単です。特定口座の中でも、源泉徴収ありを選択すれば、さらに手間が省けます。
源泉徴収ありを選ぶことで、株式売却時に自動的に税金が差し引かれるからです。つまり、確定申告が不要となります。
③特定口座(源泉徴収あり)を選ぶデメリット
特定口座(源泉徴収あり)を選べば、面倒な確定申告が不要です。しかし、特定口座を用いる場合にもデメリットがあります。
株式投資の年間利益が20万円以下の場合、確定申告(税金の支払い)は不要です。ところが、特定口座(源泉徴収あり)を選んでしまうと、株式投資の年間利益が20万円以下であっても税金が徴収されてしまいます。
大きな利益を見込めないのであれば、源泉徴収なしの特定口座を選んだ方がいいでしょう。
株式取得の税金と損益通算・繰越控除に関するポイント
株価は日々刻刻変動するため、株価が上昇すれば利益が出ますが、株価が下がれば損失につながります。譲渡損失が出た場合、確定申告しておくと、その年に控除しきれなかった損失を、翌年以降に利益が出たときに相殺できます。
繰越控除は、申告をすれば3年間控除可能です。この制度を活用するには、毎年確定申告を行うことが前提となっています。節税のためには、取引がなかったとしても、損失を繰り越す期間の確定申告を忘れずに行いましょう。
配当所得にも損益通算・繰越控除が適用される
損益通算や繰越控除は、配当所得にも適用となります。譲渡所得だけではありません。譲渡損失と同様、確定申告をしておくと配当控除が受けられます。
確定申告をすれば、総合課税なども適用となるため、税率面で優遇が受けられます。累進課税のため、所得が低い場合は、より節税効果を得られるでしょう。
譲渡益が少ない場合でも、軽減税率適用となることもあります。
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株式取得にかかる税金まとめ
株式取得後、その株式を売却して利益が出れば税金が課されます。上場株式と一般株式(非上場株式)では、税率は同一ですが、損益通算はできません。また、株式譲渡所得は分離課税なので、上場株式の特定口座(源泉徴収あり)の場合を除いて確定申告が必要です。
本記事の概要は下記のようになります。
・株式取得の取得費とは?
→株式取得時に必要となった費用
・購入・払込み以外による取得費
→相続・遺贈・贈与による株式取得、会社から与えられた権利行使による株式取得、新たな払込みなどを要さない株式取得
・譲渡益課税とは?
→株式や不動産などの資産を売却(譲渡)したときの利益に対する課税
・「上場株式等」や「一般株式等」に係る譲渡所得の計算方法
→譲渡所得(譲渡益)=譲渡価額(総収入金額)−必要諸経費(取得費や委託手数料など)
・株式投資にかかる税金
→譲渡益や配当に対して課税
・株式売却による損失
→他の譲渡所得や配当金と相殺できる(税金は発生しない)
・株式取得における税金の支払い方
→基本的には確定申告を経て支払う
・特定口座による源泉徴収
→確定申告が不要になる
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