M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2024年3月11日更新事業承継
事業承継の費用・手数料はどれくらい?各種手数料や税制・補助金もわかりやすく解説
近年、中小企業経営者が高齢化し、事業承継を行う必要のある企業は増加していますが、事業承継にはある程度の費用が必要になるため、事業承継に消極的な経営者もいます。本記事では、事業承継時にかかる費用や各種手数料、補助金などについて紹介します。
事業承継の費用・手数料
事業承継にかかる費用や手数料はサポートの依頼先によって異なり、税金もかかります。ここでは事業承継にかかる費用や手数料、税金について見ていきましょう。
相談料など
まずは、事業承継の専門家に依頼したときにかかる費用や手数料です。事業承継をする際の相談先は、主に以下の3つがあります。
- M&A仲介会社・アドバイザー
- 弁護士
- 会計士・税理士
M&A仲介会社・アドバイザー
M&A仲介会社・アドバイザーは、依頼元企業を第一に考えて事業承継のサポートを行います。
M&A仲介会社には、成功報酬・相談料・着手金・中間金などの手数料が設けられ、成功報酬の算出にはレーマン方式が用いられることが多いです。これは、取引金額が大きくなるほど成功報酬額が大きくなる計算方法です。
手数料の種類はいくつかありますが、近年は完全成功報酬制を採用している仲介会社が増加しています。完全成功報酬制とは、クロージングまで手数料が一切かからない料金体系で、利用者は初期費用を抑えられるのです。
例を挙げると、取引金額1億円の事業承継では、M&A仲介会社に依頼したときにかかる料金は500万円が相場になります。
弁護士
弁護士は、事業承継以外に経営者個人の財産相続に関する専門的なサポートも可能です。弁護士に事業承継のサポートを依頼する場合も多くの手数料が設定され、成功報酬以外に相談料や着手金などがあります。
一般的に、弁護士に依頼したときにかかる成功報酬は取引の10%が相場です。取引金額1億円の事業承継を弁護士に依頼した場合、費用の総額は1,200万円~1,500万円が相場になります。
M&A仲介会社や会計士・税理士に比べて費用が高いですが、法律に詳しいため民法にかかわる遺産相続の相談やサポートは一番正確といえるでしょう。
会計士・税理士
会計士・税理士は、財務会計の専門家といった立場で、事業承継を資金面からサポートします。会計士・税理士の報酬体系は、ほとんどの場合タスク制です。
事業承継では、事業承継計画・経営計画・税務署や経済産業省などへの報告書を作成する必要があります。
作成する資料や報告書の内容・難易度によって報酬額が異なり、一般的な事業承継に必要な経営計画・自社株評価・組織再編計画の作成を依頼した場合は、取引金額1億円・難易度中のケースで300万円が相場です。
それに加え、事業承継税制に関する資料や報告書を作成した場合は、約300万円かかります。一番費用を抑えられますが、経営の専門家ではないので最適な事業承継のアドバイスが受けられない可能性もあるでしょう。
相続税
相続税は、資産が相続されたときに相続人に課せられる税金です。親族が会社の後継者になるときは、相続人の後継者が相続税を納めなければなりません。
相続税には、相続額が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度が適用されます。事業承継の場合、承継される会社の資産に対して相続税が課せられ、納税額の計算には基礎控除額が設けてあります。
相続税の納付は現金のみなので、後継者が会社の資産を相続したものの、現金があまりない場合は、融資を受けて納税しなければなりません。経営者は、事業承継によって後継者が苦しまないよう、対策を立てる必要があります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たした贈与に対して2,500万円の税額控除を設定する制度です。
通常、贈与税には110万円の控除しかなく、110万円を超える贈与については累進課税制度が適用されます。贈与額が大きくなるほど納税額が増えるため、贈与に消極的になる人が多くみられましたが、相続時精算課税制度が設けられ、以前より贈与が行いやすくなりました。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与といった要件を満たす必要があり、親族外事業承継には適用されません。
事業承継税制による納税猶予
事業承継税制(2018年度税制改正)は、中小企業の事業承継をサポートする特例制度です。10年間(2018~2028年)の時限措置で、非上場株式の承継で発生する贈与税・相続税が納税猶予されます。
以前は納税猶予の対象株式数に、発行済株式における3分の2といった上限がありました。しかし、これが撤廃され、納税猶予の割合も80%から100%となっています。つまり、株式を引き継ぐ際に後継者が払う贈与税・相続税の現金負担は実質ゼロです。
ただし、10年間の時限措置なので、適用を受けるには2023年3月31日までに各都道府県庁へ特例承継計画を出さなければなりません。後継者の決定・育成には時間がかかるので、早めに取り組みましょう。
贈与税
贈与税は、生前に資産を贈与したときに課せられる税金です。事業承継では、後継者へ贈与税が課せられ、贈与税も相続税と同様、累進課税制度が適用されます。
日本人の平均寿命が長くなったことや現役世代の所得減少から、国は現役世代に資産を移転できる政策を取っており、その例として贈与税の一定額控除があるのです。
具体的には、2,500万円までの資産贈与は非課税、現役世代における教育・住宅ローン目的の贈与は一定額の控除が受けられます。経営者は控除を用いて節税対策を行い、後継者にできるだけ多くの資産を承継しましょう。
相続時精算課税制度が適用できないときは、年ごとに贈与された財産に課税される暦年課税制度となります。
贈与税「一般贈与財産」(一般税率)の速算表を以下に提示します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
事業承継税制における贈与者・受贈者の対象者拡充
以前は、株式などの財産を贈与する経営者と受け取る後継者は各1名でしたが、事業承継税制の改正で、双方で複数人の承継が可能となりました。
例えば、父母から一人の子供への承継、父から最大3人までの子供に対する承継、どちらのケースも改正後は対象となります。経営者だけでなく、配偶者や親族が持つ株式も、納税猶予対象になりました。
ただし、特例制度は10年間の時限措置なので、これも適用を受けるには2023年3月31日までに都道府県庁へ特例承継計画を出さなければなりません。
法人税
法人税は、法人が得た利益に対して課せられる税金です。法人税の税率は一定で、中小企業の場合は800万円以下の利益に対して15%、800万円以上の利益に対しては23.2%が課税されます。なお、一般的な事業承継で法人税は課税されません。
また、経営者個人が売却益を獲得する場合、所得税がかかります。事業譲渡などで法人が売却益を得る場合は、法人税が課せられます。
消費税
消費税は、商品やサービスを消費するときに課せられる税金です。株式譲渡による事業承継では株式が売買されますが、株式は非課税扱いなので消費税はかかりません。その代わり、所得税や住民税など一定の税率が課せられます。
一方、事業譲渡による事業承継の場合は、事業に必要な個々の資産が移動するので、それぞれの資産に対して消費税が課せられます。
登録免許税・不動産取得税
登録免許税とは、会社登記や資格登録など自治体に登録するときに課せられる税金です。登録免許税は、事業承継税制の要件を満たせば減税され、合併の登記は税率が0.2%に、会社分割の登記は税率が0.4%になります。
不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに課せられる税金です。事業承継に伴って会社の不動産を獲得した場合に課税され、不動産登記に関係なく納めなければなりません。
不動産取得税も、事業承継税制の要件を満たせば減税され、土地や建物を取得した場合は固定資産評価額の2.5%、住宅以外の家屋を取得した場合は固定資産評価額の3.3%です。
事業承継税制によるM&Aを用いた引継ぎの促進
登録免許税や不動産取得税にも事業承継税制による軽減措置があり、中小企業のM&Aによる事業承継で不動産所有権が移転するケースでは、不動産取得税・登録免許税がかなり減税されます。
登録免許税は、合併で税率0.4%が0.2%、会社分割で2%が0.4%になります。不動産取得税は、事業譲渡の場合、土地・住宅は税率3%が2.5%、非住宅は4%が3.3%になり、合併・一定の会社分割は、非課税です。
特例制度は10年間の時限措置なので、適用を受けるには2023年3月31日までに各都道府県庁に特例承継計画を届け出る必要があります。
事業承継に必要な費用
ではここからは事業承継に必要な費用について解説します。
- 親族内事業継承
- 親族外事業継承
- M&Aによる事業継承
事業継承のケースにより費用は変わります。
親族内事業承継の費用
親族内事業承継では、会社の資産・株式なども一括で引き継ぐ必要があります。
その際には相続税・贈与税を算出する必要があり税理士や会計士に依頼するのが一般的です。特に滞りなくスムーズに事業継承が完了すれば、費用は専門家への依頼料だけで済みます。
ただ、別件で相談が必要になる場合は弁護士や税理士、会計士への依頼料が発生します。
親族外事業承継の費用
親族外事業承継では、会社の従業員や役員へ事業を引き継ぐため資産の引き継ぎにかかる贈与税の算出をする必要があります。
この場合だと税理士・会計士に税額の算出を依頼したり、事業継承を進めるにあたり交渉をするためにM&A仲介会社に依頼するケースもあります。M&A仲介会社に依頼する場合は親族内事業継承よりも費用はかかります。
M&Aによる事業承継の費用
M&Aによる事業継承の場合は、第三者へ事業を継承しますのでM&A仲介会社やマッチングサイトを利用するのが一般的です。
例えば、M&A仲介会社に依頼する場合だと以下の費用が必要です。
- 相談料
- 着手金
- 中間金
- 成功報酬
これらで免除しているM&A仲介会社も多いため依頼する場合はいくつかピックアップ・比較して検討することをおすすめします。
事業承継の費用・手数料に関する税制・補助金
事業承継にはさまざまな費用や税金がかかりますが、中小企業の場合は資金面に乏しいことも多く、これらの費用や税金は経営に大きな影響を与えかねません。
こうした企業に対し、国は税制や補助金制度を設けて、中小企業の廃業や倒産が増えないよう対策を取っています。
【事業承継の費用・手数料に関する税制や補助金】
- 事業承継税制
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 日本政策金融公庫の融資制度
- 再建資金
- 事業再生支援資金
事業承継税制
事業承継税制とは、中小企業における事業承継の支援を目的として設けられた特例制度です。一定の要件を満たした後継者に適用され、自社株にかかる相続税・贈与税の100%猶予が受けられます。
事業承継で移転される会社の資産には相続税や贈与税が課されますが、納税額が利益に対して大きすぎると会社の経営に大きな影響をおよぼしかねない理由から、事業承継税制が創設されました。
事業承継税制の適用を受けるためには、後継者が5年以上事業を継続しなければならないうえ特例承継計画の策定が必要など、厳しい要件を満たすことが必要です。
なお、事業承継税制は、親族内事業承継・親族外事業承継のいずれも、要件を満たしていれば適用されます。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継の促進と円滑な事業承継が可能になるよう、要件を満たした企業に対して支給される補助金です。
事業承継・引継ぎ補助金は、一定の要件を満たすと最大で1,200万円の補助が受けられます。ただし、事業承継・引継ぎ補助金の要件は非常に厳しく、個人や事業者(後継者)が経営革新などに取り組み、かつ事業者として一定の実績や知識を有さなければなりません。
普通の事業承継では適用を受けられないため、事業承継・引継ぎ補助金を頼りにした事業承継を行うときは後継者選びが重要です。
日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫は、中小企業に対してさまざまな融資制度を設けています。事業承継に利用できる融資制度は、以下の2つです。
- 女性、若者/シニア起業家支援資金
- 事業承継・集約・活性化支援資金
女性、若者/シニア起業家支援資金は、女性や35歳以下の若い男性、または55歳以上のシニア男性を対象とする融資制度です。
起業しておおむね7年以内であれば、最大7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)の融資を受けられます。事業承継の後継者が女性もしくは35歳以下の若い男性であれば、この融資制度を利用できるでしょう。
事業承継・集約・活性化支援資金は、経済的もしくは社会的に有用な事業や企業を承継、あるいは集約する中小企業者に対して融資される制度です。この融資制度では、最大7億2,000万円の融資を受けられます。
再建資金
再建資金とは、経営不振に陥った企業に対して融資される制度です。この制度では、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)が融資されます。一番の特徴は返済期間で、最大20年かけて返済でき、そのうち最大2年間分を据え置くことが可能です。
再建中の企業は、すぐに融資資金を返済するのが困難です。事業承継後は、後継者の交代により経営環境が大きく変化する可能性もあります。再建資金は、事業承継後、経営不振に陥った際などに活用を検討すると良いでしょう。
事業再生支援資金
事業再生支援資金も、経営不振に陥った企業に対して融資される制度のことです。再建資金制度との大きな違いは、支援対象となる事業・企業が地域経済への貢献や技術力などからみて、経済的もしくは社会的に有用な必要があることです。
厳しい条件が設けられているため、最大の融資額は7億2,000万円(うち運転資金が2億5,000万円)と大きな額になっています。
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事業承継の費用・手数料まとめ
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