2024年5月24日更新会社・事業を売る

株主間契約とは?内容や締結するタイミング、メリット・デメリットと注意点を解説

株主間契約は、多数派株主・少数派株主それぞれの要望を実現できる可能性を持っています。法的拘束力は弱いものの、活用すれば健全かつ円滑に経営を進行可能です。本記事では、株主間契約の内容や締結するタイミング、メリット・デメリットと注意点を解説。

目次
  1. 株主間契約(SHA)とは?
  2. 株主間契約のメリット・デメリット
  3. 株主間契約に定められる6つの事項
  4. 株主間契約が締結されるタイミング
  5. 株主間契約と種類株式との違い
  6. 株主間契約書の作成における注意点
  7. 株主間契約のまとめ
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株主間契約(SHA)とは?

株主間契約は、一般株主を抱える会社からすると非常になじみの深い言葉です。株主間契約はベンチャー企業やオーナー企業などで締結されるケースが多く、活用次第では経営に有益な効果をもたらします。とはいえ、株主間契約の締結方法などを十分に把握できていない方は多いです。

まずは、株主間契約の意味について、「内容」「実例」の2項目を通じてわかりやすく紹介します。

株主間契約の内容

株主間契約とは、その名のとおり、特定の会社における複数の株主が交わす契約のことです。言い換えると、特定の会社に対する複数の株主が、会社の運営のあり方などに関して合意を行う行為をさします。

株主が複数いる場合、会社運営について頻繁に株主が協議していると、多くの時間を費やしてスピーディーに判断できなくなります。重要事項は、事前に株主間契約で合意を行っておくとよいでしょう。

株主間契約は、資金調達を十分に受けつつ業務を遂行・経営していくため、株主の協力を得ておきたい経営陣と、経営に介入したい株主の双方の合意を得て締結されるケースなども見られます。

株主間契約の実例

ここでは、株主間契約を締結したA社の実例を取り上げます。B社は、完全子会社(C社)に対する出資について、A社に提案しました。出資(議決権)割合はA社40%・B社60%です。提案を受けて、A社の人間から、B社を相手に株主間契約を締結すべきという声が挙がりました。

議決権割合が過半数に満たない(40%)A社からすると、C社の運営に関する意向が反映されないおそれがあります。そのため、意向が十分に反映されるよう、B社と株主間契約を締結しました。

株主間契約が特に有効な場合

株主間契約は、以下のような場合に特に効果的です。

  • 会社の経営にかかわらず重要な取り決めを行う場合
  • 株式の取り扱いを決める場合
  • 複数の会社が株主になっている場合
  • スタートアップ企業などにおいて、創業者株主間の意見対立などにより創業者株主の一部が会社からしりぞくような場合

上記の項目に該当するならば、株主間契約の締結を積極的に検討しましょう。

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株主間契約のメリット・デメリット

株主間契約には、メリットだけでなくデメリットも少なからず存在するため、株主間契約を検討している方は、あらかじめ双方を十分に把握しておきましょう。本章では、メリット・デメリットを順番に取り上げます。

株主間契約のメリット

株主間契約のメリットは、主に以下のとおりです。

  • 円滑な経営を実行できる
  • 少数派株主の意向がとおりやすくなる
  • 会社経営のルールを柔軟に決められる
  • 煩雑な手続きが不要
  • 契約内容の公開が不要

株主は会社に出資してくれるため、貴重な資金調達源ともいえます。しかし、ときにスピーディーな経営を実現するうえでは障害となり得る存在です。会社運営の際に、都度、株主と協議して合意を得ていては、余計な時間がかかってしまいます。

こうした状況において、株主間契約を締結しておけば、経営を円滑に進行できる可能性が高まります。株主からしても有利に働くケースが多いです。

議決権の少ない少数派株主は、何らかの提案や取締役候補者の推薦を行っても、ほとんどのケースで希望がとおりません。しかし、多数派株主と株主間契約を締結すれば、少数派株主の意向がとおりやすくなるでしょう。

会社経営のルールを柔軟に決められる

会社経営のルールを決める際は、定款や種類株式の発行などが考えられます。しかし、会社法である程度規制がかかるため、自由にルール変更を行うことは難しいものです。

株主間契約を締結していれば、公序良俗に反しない範囲であれば、基本的に株主間契約で定められる事項を自由に設定できます(一般的な株主間契約でよくある規定は、後ほど紹介します)。会社経営のルール変更にも柔軟に対応できるのです。

煩雑な手続きが不要

定款を変更するには、株主総会の決議が必要となります。種類株式を発行する際にも、登記簿へ記載しなければなりません。

株主間契約を締結すれば、株主総会決議などの煩雑な手続きが発生しません。株主と詳細な合意が行えるうえに、一部の株主の個人的な意向に沿った内容も柔軟に定められます。

契約内容の公開が不要

定款や登記簿は、債権者や株主などが誰でも自由に閲覧できます。しかし、株主間契約で締結した内容を公開する必要はありません。契約を結んだ当事者同士にのみとどめておけるのです。

これらのメリットに魅力を感じる場合には、株主間契約の締結を検討するとよいでしょう。

株主間契約のデメリット

その一方で、株主間契約の締結には以下のようなデメリットもあるため注意しましょう。

  • 詳細に決定するとかえって会社の経営に悪影響をもたらすリスクがある
  • 会社に対して法的拘束力がない
  • 株主間契約が併存すると矛盾が生じるおそれ
  • M&Aを実施する際に悪影響を受けるおそれがある

株主間契約は自由に内容を決められる一方で、詳細に事項を設定すると、かえって会社の経営に悪影響を及ぼすおそれがあります。

会社に対して法的拘束力がない

定款とは異なり法的な効果が弱く、法的拘束力の有無があいまいになってしまうケースが見られます。株主間契約は、当事者間でのみ効力を有するからです。

株主総会で、株主間契約の内容に違反して反対票を投じた結果、議案が否決されたとします。この場合でも、法的拘束力がないため、議決を覆すことはできません。株主同士の損害賠償でしか救済方法はないのです。

株主間契約が併存すると矛盾が生じるおそれ

株主間契約は、複数の株主との間で取り交わせるものです。安易に複数の株主と契約を結ぶと、矛盾が生じるおそれもあります。複数の株主と契約しなければならないときは、弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら進めるとよいでしょう。

M&Aを実施する際にも、株主間契約がM&Aの結果に悪影響を及ぼす可能性は十分に想定されます。株主間契約の存在を踏まえてM&A実施をご検討の際は、ぜひM&A総合研究所にお任せください。

M&A総合研究所では、M&Aに関する豊富な知識と経験を持つアドバイザーがM&Aをフルサポートいたします。M&A総合研究所の料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。

相談料も無料となっておりますので、M&Aの実施に不安がある場合にはお気軽にお問い合わせください。

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株主間契約に定められる6つの事項

株主間契約で設けられる事項には一定の傾向があり、頻繁に設定される事項が存在します。本来は取締役の選任・デッドロック条項など株主間契約で定められる事項はさまざまです。本記事では株式に関する事項を紹介します。代表的な内容は以下のとおりです。

  1. 先買権
  2. コール・オプション/プット・オプション
  3. 売主追加請求権
  4. 共同売渡請求権
  5. 株式の譲渡制限
  6. 議決権と効力

それぞれの項目を順番に詳しく紹介します。

①先買権

先買権とは、株主が保有株式を第三者に譲渡しようとする場合、それ以前に他の株主や特定の第三者に対して当該株式譲受の機会を与える権利のことです。

言い換えると、先買権を持つ株主が株式を第三者に譲渡する際、取得する意志のある他の先買権を持つ株主に優先的に株式を譲渡できるということです。先買権は、株式に付加される譲渡制限条項に類似します。

しかし、あくまでも「権利を持っている株主が優先される」取り決めに過ぎません。譲渡制限条項と比べると拘束力が弱いです。それ以外にも、基本的に創業者・経営陣・その他重要な立場にある株主が持つケースが多く見られます。

とはいえ、会社が置かれている成長ステージや内情次第では、上記以外の株主に付与される場合もあります。内容も、「一部の行使を認めるか」「一度先買権が行使されなかった株式を再度適用するか」など会社の事情に応じて柔軟に設定される点が特徴的です。

②コール・オプション/プット・オプション

コール・オプションとは、定められた事由が発生した際に、相手に対して保有している株式を自ら売り渡すよう請求する権利のことです。これとは対照的に、プット・オプションとは、定められた事由が発生した際に、相手に対して自分が保有している株式を買い取るよう請求する権利をさします。

コール・オプションやプット・オプションを行使できる事由にはさまざま挙げられます。頻繁に見られるものは以下のような場合です。

  • 相手が株主間契約に違反した場合
  • 株主間契約が終了した場合
  • 株式を発行している会社が一定以上の業績を達成できなかったことを事由にする場合
  • 株主が死亡した場合(株主間契約などで特に取り決めがなければ、死亡した株主の相続人が株主の地位を相続します)

コール・オプションやプット・オプションを設定する場合、買取価格をどのように設定するのかが重要です。買取価格の決定は、各会社によって用いる方式が異なります。

代表例は純資産方式・DCF方式・類似業種比準価額方式などです。これらの方式を個々に使い分けるのではなく、各方式で買取価格を算定したうえで、その中で最も高いあるいは最も低い価格を採用する方法が用いられるケースも見られます。

コール・オプションやプット・オプションを行使する側および行使される側それぞれの責任を考慮したうえで、いずれかの立場に有利な価格を設定するケースが多いです。そのほか、行使できる条項を統一せずに別々の条項を設けるケースも目立っています。

③売主追加請求権

売主追加請求権とは、ある株主が第三者に株式を売却する際、他の株主も同じ条件で第三者に株式を売却できるように、第三者への売却を行う株主に求める権利のことです。

つまり、売主追加請求権を持つ株主が、売却を行う株主と同じ条件で第三者に売却できるようにして、投資した資本を回収する権利をさします。この権利を設定すると、多数派株主・少数派株主にかかわらず、株式を売却して投資した資本を回収できます。

④共同売渡請求権

共同売渡請求権とは、ある株主が第三者に株式を売却する際、他の株主も同じ条件で第三者に株式を売却するように、全ての株主に対して求める権利のことです。

売主追加請求権と類似していてわかりにくいですが、売主追加請求権が第三者への売却を行う株主に「自分も同じ条件による売却を求める」権利であるのに対し、共同売渡請求権は第三者への売却を行う株主と同じ条件で「他の株主も売却するよう求める」権利です。

つまり、共同売渡請求権と売主追加請求権は、「権利を行使した株主を含めて他の株主全員に効力が及ぶ」点で相違しています。共同売渡請求権は、M&Aで会社の株式を全て譲渡する際に、プロセスを円滑に進めるために活用されるケースが多いです。

⑤株式の譲渡制限

そもそも株主間契約では、会社の定款だけでなく、株式の譲渡制限も設定できますただし、株主間契約で株式の譲渡制限を行う場合、株主同士で締結した株主間契約のケースに限定されています。

これは、会社法の定めにより、「会社側から株主に対して株式の譲渡制限を設定する場合は、株主総会を通じて正式な手続きを踏んで行う必要がある」ためです。多数派株主・少数派株主それぞれの利益のために設定されるケースが多く見られます。

例えば、多数派株主は少数派株主が株式を譲渡する際に会社や会社が指定する者へ買取を要求できますが、これに伴う株主の地位の離脱が不利益になるケースがあります。

「多数派株主が一定以上の投資を行っている」事実を前提に出資している少数派株主からすると、多数派株主が取締役会の承認を受けて株式を譲渡し撤退されてしまうことが不利益になるケースもあるのです。

上記のように、特定の株主が撤退あるいは株主の地位から離脱してしまう事態を防ぐための手段として、会社で定める定款とは別に株式の譲渡制限を設けた株主間契約を締結するパターンが主流とされています。

⑥議決権と効力

ここでは、株主間契約における「議決権」と「効力」を順番に詳しく取り上げます。

株主間契約における議決権

株主間契約では、議決権に関する事項も設定できます。基本的に株主は所有する株式の単元数により議決権が決定されます。

しかし、近年では議決権が少ない少数派株主でも会社の重要な意思決定や経営に関する取り決めなどに参加できるよう、株主間契約により議決権に関する事項を設ける場合も少なくありません。

例えば、取締役の選任に際してそれぞれの株主が出資割合を勘案したうえで、一定数の取締役を選任できるよう設定したり、何らかの重要な議案があった場合に、少数派株主の同意を必要としたりするといった事例が見られます。

このように、株主間契約は、どうしても議決権の差が発生してしまう株主をフェアな状態にしたうえで、自由に経営に参画させるために活用できるのです。

株主間契約の効力

ここでは、「株主間契約の効力はそれほど強くない」点を把握しておきましょう。株主間契約は公序良俗に反しない範囲であれば当事者同士の自由裁量で設定できます。しかし、法的な効果が弱い点や法的拘束力があいまいになる点などがデメリットです。

株主間契約に違反した場合は違反金を請求できますが、これは裏を返すと「違反金の請求しか行えない」ことを意味します。もしも相手が違反金の支払いを了解したうえで違反行為に踏み切れば、なすすべがありません。

株主間契約は、便利な反面で定款と違い法的な拘束力が明確ではなく、必ず締結しなければならないものではありません。株主間契約は、いうなれば個々人の良識に依拠しているルールです。

そのため、株主間契約を締結している相手であっても、利害関係が明確化して契約当事者の双方が引くに引けない状況になれば、平然と破られるリスクが潜んでいます。この点を踏まえると、株主間契約はあくまでも定款を補強あるいは補完するためのルールと捉えておくとよいです。

最近の判例を見ると、「株主間契約の規定が抽象的で義務内容が特定されておらず、その規定には法的拘束力がないと判断された事案」が存在します(東京地裁平成25年2月15日判決)。株主間契約の規定を可能な限り明確にしておくと、将来的なトラブルを回避しやすいでしょう。

⑦違反時の罰則

先述したとおり、株主間契約には会社に対する法的拘束力がありません。契約違反があった場合、損害賠償によってのみ罰則を課すことになるのです。

そのため、罰則内容をあらかじめ契約に規定しておきましょう。一例として、具体的な違約金額を決めて盛り込んでおくことが考えられます。

【関連】株式譲渡制限会社とは?メリット・デメリット、設立方法を解説
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株主間契約が締結されるタイミング

株主間契約が締結されるタイミングについて、特別な規定は存在しません。株主間契約はあくまでも株主同士の契約であるため、株主の同意が存在すればいかなるタイミングでも締結できます

つまり、会社設立時のタイミングのみならず、必要に応じてすでに複数の株主がいる会社であっても締結できるということです。それ以外にも、既存の会社で新たに出資を受けて株主が増えるタイミングで締結することもできます。

株主間契約を締結するタイミングとして、以下の場面で締結することが想定されるでしょう。

合弁会社(ジョイントベンチャー)の設立

合弁会社(ジョイントベンチャー)とは、複数の企業がそれぞれ出資金を出し合って設立するもので、事業は共同で行います。合弁会社は、互いの企業の独立性を保持できるうえ、資本提携や業務提携よりも強固な関係を築けるのが特徴です。

出資比率や役員の選任、株式譲渡など利害関係が対立しないように、株主間契約でルールを定めておくケースがあります。

会社設立後の第三者による資本参加

株主の数が多くない非上場企業では、会社設立後、第三者が新たに株式を取得すると利害関係が大きく変動する可能性があります。そのような場合、株主間契約を締結して新しい株主とルールを取り決めると、株主間のトラブルを回避できるでしょう。

会社設立後の株式売却

会社設立をしたものの将来的に株式売却するケースも考えられます。例えば経営方針のすれ違いや規約違反、経済的問題などです。したがって、トラブルが発生した際、保有株式をどう処理するかの株主間契約を定めておく必要があるでしょう。

経営から離脱する株主の保有株式は、取得時の価額で残留する株主が買い取るなどの条項を設定しておくと、第三者へ株式譲渡されることを防げるでしょう。

【関連】M&Aの公表タイミングはいつがベスト?社員を不安にさせない方法を紹介

株主間契約と種類株式との違い

本章では、株主間契約と種類株式の違いを把握しておきましょう。株主間契約により定められる事項の中には、種類株式の発行によって同様の効果が得られる事項が存在します。

具体例を挙げると、株主間契約における「役員の選任・解任に関する条項」は、取締役・監査役の選任に関する種類株式(会社法第108条第1項第9号)の利用でも同様の効果が得られる仕組みです。

株主間契約において多数派株主が上記の条項に違反すると、少数派株主は株主間契約に定める役員選任・解任の効果を強制的に実現できないうえに、自身の承諾なく実行された重要事項の効力の否定もできません。

これに対して、種類株式では、会社法上の効力としてこれを強制的に実現するうえに、効力の否定も可能です。種類株式は株主間契約と異なり、決まりの内容が商業登記上記載されます。

以上のように、株主間契約と種類株式では、効果や手続き面において違いが見られるのです。

【関連】種類株式とは?意味や一覧、活用事例をわかりやすく解説

株主間契約書の作成における注意点

最後に、株主間契約の作成と注意点を取り上げます。株主間契約の内容は、締結する当事者同士の自由裁量で決められますが、株主もしくは会社いずれかの利益に偏った内容の株主間契約を作成してはいけません。

あくまでも株主や会社を公平に扱い、それぞれの立場を尊重したうえで利益を享受できるよう取り決めましょう。その一方で、会社側に有利に設定すると株主に不利益が生じたり、株主に有利に設定すると会社の自由経営が阻害されたりするおそれがあります。

多数派株主と少数派株主同士の意見の食い違いを防ぐ点も、株主間契約における重要な役割の一つです。出資割合が違うために、議決権の多くは多数派株主が所有します。

しかし、少数派株主の意見が反映できるような体制を設定することも重要です。つまり、多数派株主と少数派株主それぞれの意見が反映できる体制こそ、健全な体制だといえるのです。

株主の中には、ただ出資するばかりでなく経営に参画したいと考える方もいるでしょう。それぞれの要望が実現できるよう株主間契約を設定しましょう。

ただし、当事者同士での契約締結は決して簡単な行為ではありません。M&A時にメリットを最大限にもたらす株主間契約を設定するには、専門家によるサポートがおすすめです。

M&A総合研究所には豊富なM&Aサポート実績を持つアドバイザーが在籍しており、培ってきなノウハウを活かしてM&Aをフルサポートいたします。料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。

無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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【関連】M&Aの注意点(売り手編)

株主間契約のまとめ

株主間契約は簡単に設定できるうえに、多数派株主・少数派株主それぞれの要望を実現できる可能性を持っているルールです。法的な拘束力は弱いものの、活用次第では健全かつ円滑な経営の推進を実現できます。株主間契約で設定できる事項はさまざまあるため、必要に応じて選択しましょう。

本記事の要点は、以下のとおりです。

・株主間契約とは
→特定の会社における複数の株主が交わす契約

・株主間契約のメリット
→円滑な経営を実行できる、少数派株主の意向がとおりやすくなる、基本的に会社と株主間で自由に契約条件を決められる、詳細な合意を行えるうえに大きな手間が発生しない

・株主間契約のデメリット
→定款とは違い法的な効果が弱い(法的拘束力があいまい)、詳細に決定するとかえって会社の経営に悪影響をもたらすリスクがある、M&Aを実施する際に悪影響を受けるおそれがある

・株主間契約に定められる事項
→先買権、コール・オプション/プット・オプション、売主追加請求権、共同売渡請求権、株式の譲渡制限、議決権と効力、違反時の罰則

・株主間契約が締結されるタイミング
→株主の同意が存在すればいかなるタイミングでも締結できる

・株主間契約と種類株式の違い
→種類株式では会社法上の効力としてこれを強制的に実現するうえに効力の否定も可能

・株主間契約書の作成における注意点
→それぞれの立場を尊重したうえで利益を享受できるよう取り決める

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