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2020年12月23日更新会社・事業を売る
株式交換の契約書の書き方や注意点などを紹介【テンプレート有】
株式交換契約書の書き方はどういったものなのでしょうか。株式交換契約の事例、株式交換の法務・手続きについて解説します。最近はインターネットで株式交換契約の契約書のひな型や書式が無料で公開されていますが、弁護士やコンサルタントに相談することをおすすめです。
目次
株式交換の契約書の重要性
株式交換はM&Aでも使用される手法であり、株式を全て取得することで対象の会社を完全子会社にするというものです。株式交換は場合によっては株主総会を開く必要がないため、手間がかからない手法として重宝されています。
しかし、株式交換は株式交換契約を結ぶ必要があり、その際にしっかり契約書を作成する必要があります。会社同士の契約書である以上、その書式や内容には注意を払わなければなりません。今回は株式交換の契約書についてお伝えしていきます。
株式交換契約書とは
株式交換契約書とは、株式交換を実行していくプロセスで株式交換契約書を締結するためのものです。株式交換契約はM&Aの手法の一つである合併を行う際に締結する合併契約と同じ内容の必須記載事項を記載するように会社法で定められています。
会社法で定められている以上、株式交換契約はルールに乗っ取り作成しなければなりません。
もし契約書にどういった事項を記載すればいいかわからない場合は、あらかじめ株式交換を行う段階から税理士事務所や会計士事務所、コンサルティング会社等の専門家がいる機関の協力を得ることをおすすめします。
最近は重要な交渉や契約にも手厚くサービスしてくれる機関が多いため、契約書の作成も円滑に進むでしょう。もし相談する機関に迷えば、M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つプロがM&Aをフルサポートいたします。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。また、費用に関しても国内最安値水準ですのでご安心ください。
株式交換契約とは
株式交換契約は文字通り株式交換を行う際に、当事者となる会社同士が締結する契約のことを指します。株式交換契約では、株式交換によって親会社・子会社の関係になる以上、あらかじめ決めておいた方がいい事柄がいくつかあります。その事柄とは以下のとおりです。
- 完全子会社となった会社の新株予約権が行使された場合、持株の比率が100%にならなくなってしまうため、新株予約権を親会社へ承継する、あるいは取得条項の利用や新株予約権を放棄する措置など。
- 完全子会社となった会社が元々あった自分達の株式を保有している場合、完全子会社にも完全親会社の株式が割り当てられてしまうことを踏まえ、株式交換の効力が発生する前に自分達の株式を消却しておくなどの処理。
- 株式交換は合併と違ってお互いの会社が存続するため、株式交換が完了し、効力が発生した後の事柄もあらかじめ決めておく。
株式交換で親会社・子会社の関係になることは、異なる企業同士が連結し、お互いに関わり合うことでシナジー効果を発揮していくことでもあります。そのため、親会社・子会社として足並みをそろえて経営していくことを何よりも念頭に置いておかなければなりません。
株式のやり取りで経営権が揺らぐこと、株主の損失を招くことがあればシナジー効果が弱まってしまい、最悪親会社・子会社という関係の破綻のきっかけになりかねません。
理想的なシナジー効果を得るためにも株式交換契約の段階で今後の足枷になり得るような要素は極力排除してしまった方がいいでしょう。
その意味では株式交換契約の段階でお互いの企業がどれだけ効力発生後の将来を想定しているかが、株式交換契約において重要なことだといえるでしょう。
株式交換契約書の書き方
実際に株式交換契約書の書き方はどういったものなのでしょうか。株式交換契約書の書き方は従来の契約書と同じような書式で問題ありません。
最近はインターネットで株式交換契約の契約書のひな型や書式が無料で公開されており、そのままダウンロードできるのでそれを転用してもいいでしょう。いずれも弁護士やコンサルタントなど専門家が監修して作成しているものなので、安心して使うことができます。
中には数字を記入するだけでそのまま使えるものもあるので、契約書作成の手間を大きく短縮できます。株式交換契約の契約書において書かなければならない事柄は主に以下のとおりです。
- 株式交換の目的
- 当事者の会社同士がどれだけの数の株式を交換するのか
- 変更される定款
- 資本金・資本準備金の増加
- 株式の割り当て
- 利益の配当
- 株式交換の効力発生日
- 善管注意義務
株式交換の法務・手続き
ここでは株式交換の法務・手続きの一連の流れを紹介していきます。さきほどもお伝えしたように、株式交換は取得している株式の総数によっては株主総会がスキップできますが、やらなければならないプロセスはいくつかあるのでしっかり把握しておきましょう。
株式交換の法務・手続きの一連の流れは以下のとおりです。
①株式交換契約の締結
株式交換を行う会社同士で株式交換契約を締結します。この際の内容、書式はこれまでお伝えしてきたことを意識して作成しましょう。お互いの会社が適切なシナジー効果を得られるような契約にしておくことはもちろん、株主に損失が発生しないように考慮しましょう。
作成した株式交換契約は締結前にそれぞれの会社の取締役会の承認を得ておかなければならないので注意してください。
②事前開示
事前開示しなければならない内容は株式交換契約の内容および法務省令で定められている事項と決まっています。
その際、それらが記載されている書面や電磁的記録を事前開示することになりますが、事前開示は株式交換の効力が発揮されてから6ヶ月を経過するまで本店に備えおきましょう。
③株主総会の承認
株式の取得率が低い場合は、株式交換契約について株主総会の承認を得ておく必要があります。
ただ、これまで何度か述べたように株式交換を行う会社が対象会社の株式の3分の2以上を取得し議決権を持っている場合や、対象会社の株式の90%以上を取得している特別支配会社になっている場合は株主総会を省略することが可能です。
シンプルに株式の大半を持っているなら、その会社の意向どおりになるため、株主総会を開催するメリットがないからです。また、株主総会を省略できるケースは他にもあります。
例えば株式交換を行っても承継される純資産の総額が少なく、株主への影響も小さい状態の組織再編に留まる場合でも株主総会を省略することは可能です。
④事後開示
株式交換を終えた後は株式交換を行った完全親会社・完全子会社それぞれが法務省令で定められている事項を記載した書面を株式交換の効力発生日から本店に備えおきます。こちらも事前開示同様、6ヶ月が経過するまで開示しておきます。
株式交換契約書の注意点
株式交換契約書を取り扱う際には複数の注意点があります。株式交換を適切に遂行できるよう事前に確認しておきましょう。
株式交換契約書の記載事項について
会社法では、組織再編に関わる契約に定める事項に関して、組織再編行為の法的効果に当たるものだけになりました。それによって、旧商法上で記載するべき項目がなくなります。以下のとおりです。
- 株式交換によって、完全親会社の定款変更の項目
- 株式交換契約を承認するための株主総会の期日
- 利益や配当などの上限額に関しての項目
- 株式交換前に就任していた取締役や監査役の在職期間についての項目
記載されなくなったので、株式交換契約を結んだ際に、上の事項などを決めることに問題がなくなりましたが、あくまで株式交換契約とは別なので、株主総会決議とは別に、定款変更決議などを行わなければいけません。
無対価の株式交換について
無対価の株式交換とは、株式交換で完全子会社の株主に対して、完全親会社の株式などの対価を交付しない株式交換のことです。普通の株式交換とは別で、無対価の株式交換はグループ企業上で再組織化するときに実行します。
しかし、無対価株式交換には、グループ内の完全子会社が債務超過だった場合、無対価とするときに、税制適格になるかならないかという選択があります。
例えば、株式交換の際に、完全親会社と完全子会社の株式100%を1人の者が保有していて、完全親会社と完全子会社の株式交換の時、株主が所有する株式価値(完全親会社)は変わりません。なので、無対価だが税制適格となります。
無対価の組織再編は対価の交付を省略できるため、有効な手法ではあります。また、税制適格でないとしても、無対価の組織再編ができるかもしれません。
株式交換の印紙税
株式交換では、株式という資産のやり取りである以上、税金を支払わなければなりません。印紙税では課税物件に該当する課税文書に対して課税されます。株式交換の場合も印紙税が発生します。
株式交換の際の印紙税は完全親会社の資本金・資本準備金の合計額発行済み株式数の総数で除してから得た額に券面あたりの株式数に乗じ、計算した金額に応じて印紙税が課税される形になります。
気を付けておきたいのが、株式交換では印紙税が発生することに対し、同じような名前で同じ株式をやり取りするM&Aの手法である株式譲渡では印紙税が発生しないということです。
株式譲渡契約ではそこで交わされる金額がどれだけになっても印紙税は発生しないため、株式交換契約と混同しないようにしておきましょう。
株式交換契約の事例
実際に株式交換を行った会社がどういった株式交換契約を行っているのでしょうか。最近は株式交換を行った会社がインターネット上で株式交換契約を公開していることがあり、情報を共有しやすくなっています。
ただ、非上場の中小企業が株式交換契約を公開していることは少ないので注意してください。ここでは実際に株式交換契約を行った会社の事例を列挙していきます。
これまで挙げた事例はあくまで一例ですが、実際に株式交換を行う際の参考になるかと思います。これらの事例はいずれも参考になるものですが、注目したいポイントは「株式交換比率」です。
株式交換比率とは
株式交換比率とは、完全親会社の株式一株に対し、完全子会社の株式がどれだけ割り当てられるかという比率のことを言います。当然の話ですが、会社によって一株ごとの株式の価値、つまり株価は異なっています。
これは完全親会社と完全子会社の関係にあれば一層自明であり、当然ながら完全親会社より完全子会社の方が株式の価値は小さくなることが多いです。この場合、やっかいなのは株式をどうやって割り当てていくかです。
完全親会社と完全子会社の株価の差を意識しないでいると、株主(とりわけ完全子会社の株主)に思わぬ損失を招いてしまう恐れがあります。
株式会社であれば株主の利益は守らなければなりませんし、株主も自身に損失を被る恐れがあると察知した場合、株式交換そのものに反対してくることもあるでしょう。株式交換を行う際には株主が損失を被ることがないように注意を払っていく必要があります。
株式交換・株式移転・三角株式交換との違い
ここでは株式交換の手法について改めておさらいしていきます。最初にお伝えしたように株式交換は対象の会社の株式を完全に取得することにより、対象の会社を完全子会社にするという手法です。
株式交換は実行する会社が対象の会社の株式を3分の2以上、あるいは90%以上持っていれば(支配関係か完全支配関係かの違いです)、株主総会を省略し、当事者である会社同士の合意だけで実行できるため、完全子会社化をスピーディーに実行することができます。
そのメリットから企業買収などに多用される方法であり、組織拡大や既存の関連会社との関係性を整理する際の使用です。加えて株式交換は「適格株式交換」の要件を満たしてれば子会社が得た譲渡益にかかる課税を免除することができます。
適格株式交換の要件は以下の2つがあります。
- 株式交換を行う際に完全親会社となった法人の株式以外の資産が完全子会社となった法人の株主に交付されていないこと
- 完全支配、または支配関係にある会社同士で行われた株式交換、あるいは共同事業を営むための株式交換
一般的に株式交換はこの2つの要件を満たす形で行われることが多いようです。また、株式交換の亜種として「三角株式交換」というものがあります。
例えば親会社Aの子会社であるBが会社Cを子会社化する際に、親会社Aの株式を使って会社Cと株式交換を行い、会社Cを完全子会社化します。結果として子会社Bの子会社となった会社Cは親会社Aの孫会社となるというわけです。
つまり、子会社が親会社の株式を使って株式交換を行い、別の会社の子会社化していくという手法です。三角株式交換は主に海外の企業の買収などに用いられる手法であり、海外進出の際に使われます。
株式移転との違い
ちなみに株式交換とよく似た名前のものとして混同されやすいものに「株式移転」がありますが、こちらは複数の会社が新しい会社を設立し、そこに株式を取得させるという手法です。
株式移転の際に設立する新しい会社は持株会社、つまりホールディングスであり、そこに経営管理などを集約させることで事業会社の事業を効率化させる狙いがあります。
株式交換が既存の会社同士で行うことに対し、株式移転は新しい会社を設立するというものであるため、手法そのものが根本的に違います。株式移転はグループ再編のために多用されるものであり、企業買収においてはほとんど用いられることがないものです。
また株式交換と違って株主総会が省略できないものなので、手続きの流れも変わってくるので注意しておきましょう。
株式交換契約書のおすすめテンプレート
先程お伝えしたように、株式交換契約書のひな型やテンプレートはインターネット上で公開されており、無料でダウンロードして使用することができます。インターネット上で公開されている株式交換の契約書は大枠こそ大差はありませんが、記載されている項目が微妙に違っています。
いずれも規定をクリアしていますし、専門家が監修しているものならそのまま使用しても問題はありませんが、実際に行っている株式交換の内容に則したものを選ぶようにしておいた方がいいでしょう。その方が、手間が省けますし、後から項目を追加するような面倒もありません。
それでは株式交換契約書のおすすめのテンプレートを以下に列挙していきます。
株式交換の契約書は会社同士で交わされる厳密なものであるため、内容に不備があるような事態になれば株式交換そのものの正当性が疑われるので、お互いの会社の不利益になるようなリスクがあります。
株式交換契約書のテンプレートを使う際も、それが専門家の監修を得ているものかどうかをしっかりチェックしておくようにしましょう。
自分で判断できる自信がないなら、コンサルティング会社や税理士事務所、会計士事務所などといった専門的な機関の協力を仰ぎ、書類作成を手伝ってもらうとよいでしょう。専門家であれば契約内容の確認なども行ってくれます。
もし、そのことでお困りであれば、M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所ではM&Aのスペシャリストが数多く在籍しており、手厚いサポートを受けることができます。
まとめ
株式交換は上場している大企業同士なら厳密に行われる一方、非上場の中小企業同士だと株式交換契約などをしっかり作成しないというケースもあるようです。
しかし会社の規模に関係なく、株式交換は会社法に則って行われるべきものであり、株式交換契約、そしてその契約書は正しく作成されていなければ後々のトラブルにもなりかねません。
株式交換を行う際には、いらぬトラブルが起きないように契約書を正しくしておきましょう。
今回の記事をまとめると以下のようになります。
・株式交換契約書とは
→株式交換を実行していくプロセスで株式交換契約書を締結するためのもの
・株式交換契約書の注意点
→株式譲渡では発生しないが、株式交換は印紙税が発生するので注意
・株式交換契約書のおすすめテンプレート
→株式交換契約書のテンプレートは、専門家の監修を得ているものを使った方がよい
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