M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年4月25日更新会社・事業を売る
M&Aの契約
M&Aを失敗なく遂行するために、各プロセスにおける契約締結は不可欠です。M&Aを初めて実施する場合、どのような契約があり、何に注意すればいいのかわからないことがあるでしょう。この記事では、M&Aで必要となる契約について詳しくご紹介します。
M&Aの契約
後継者不足、多角化経営の理由から、M&Aを検討する企業は少なくありません。M&Aを活用することで、大胆かつスピーディーに経営戦略を実行できます。
M&Aの一連のプロセスは、膨大で専門的な業務が多く、実務として実行することを難しくしているといえます。M&Aの進行過程で発生する契約種類がいくつかあることはご存知でしょうか。
M&Aを失敗なく遂行するために、各プロセスにおける契約締結は不可欠です。M&Aを初めて実施する場合、どのような契約があり、何に注意すればいいのかわからないことがあるでしょう。そこで今回は、M&Aの進行プロセスに沿って締結すべき契約をご紹介します。
提携仲介契約(アドバイザリー契約)
提携仲介契約とは、M&A仲介会社に業務を依頼する際に締結する契約になります。M&Aは膨大で専門知識を必要とする業務を要求されます。大手企業でない限り、独力でM&Aプロセスを実施していくことは困難です。
M&Aにおいては、仲介会社やアドバイザリーの専門家の力を借り、業務を遂行していくとよいでしょう。本業への集中やトラブル回避にもつながります。
①提携仲介契約形態
提携仲介契約の形態は、専任と一般の2種類があります。
専任
専任の場合、依頼するM&Aアドバイザーが専任となり、他のM&Aアドバイザーとの契約ができません。一対一で業務を行うため、慎重に連携しながらM&Aを進められます。
一般
同時に複数のM&Aアドバイザーと提携可能です。複数のM&Aアドバイザーを活用することで、希望の相手と出会えるスピードが上がります。ただし、連絡面、情報管理が面倒になる傾向があります。加えて複数の相手に情報を開示するため、情報漏えいのリスクも高まります。
②提携仲介契約の内容
提携仲介契約(書)では、主に以下の事項について定めます。
- 契約期間
- 業務範囲
- 報酬(手数料)
- 秘密保持契約
上記の内容以外にM&Aアドバイザーによって、別に条項を定めるケースもあります。M&AアドバイザーとM&A仲介会社は似ているようで異なります。前者は買い手・売り手のどちらかに付き、付いた側の利益が最大となるように行動します。
一方で後者は、買い手・売り手の間に入り、双方の利害を調整する役割を果たします。中小企業のM&Aにおいては、M&A仲介会社と締結するケースが多いです。
③提携仲介契約を結ぶ際の注意点
この契約を締結するうえで、いくつか注意点があるのでご紹介します。
手数料システム
M&Aアドバイザーごとに、業務依頼に必要な手数料は異なります。必要となる手数料は、主に以下のものがあります。
- 着手金
- 最低手数料
- リテイナーフィー
- 中間金
- 成功報酬
この中で特に注意すべき項目は成功報酬の料金体系になります。一般的に成功報酬は、レーマン方式と呼ばれる方法で算出します。その際、料率を掛ける取引金額に何が用いられるかにより、成功報酬額が大幅に変動します。
取引金額は、M&Aアドバイザーごとにさまざまな指標で設定されています。また、最低手数料が設定されている場合、M&Aの交渉が失敗したとしても手数料を支払わなくてはなりません。上記のとおり、手数料の体系によってM&Aにかかる費用が変動します。
秘密保持契約の重要性
M&Aアドバイザーに業務依頼する際は、秘密保持契約を締結しましょう。M&Aではさまざまな情報を開示するため、情報漏えいにつながらないよう気をつけないといけません。
秘密保持契約
ここでは、秘密保持契約について解説します。
①秘密保持契約とは?
秘密保持契約は、M&Aを進める過程で知る相手企業の情報を外部に漏らさないことを約束する契約書です。M&Aでは、相手企業の財務状況、事業内容に触れる機会が多く、非公開の重要情報を知ることになります。
万が一、そうした情報が漏えいした場合、今後の事業運営に支障が出ます。特に売り手企業にとって、M&A実施情報は機密情報です。M&A検討が周囲に知られた場合、取引先や顧客から契約を打ち切られるリスクがあります。
加えて、会社を売るというマイナスなイメージを持たれる恐れもあります。上記のリスクを避けるうえでも、M&Aの初期段階で秘密保持契約を結ぶことは極めて重要です。
②秘密保持契約の締結タイミング
M&A実施のタイミングで、会社の根幹に関わる、秘密情報を開示します。最初の段階でノンネームシートを用い、買い手候補に提案していきます。ノンネームシートとは、全ての情報が抽象的に記載された資料です。
これを用いることで、情報漏えいのリスクを軽減できます。ノンネームシートの情報を元に、買い手候補がM&Aを行いたいと判断したタイミングで本格的にM&Aの手続きに入ります。
このタイミングで秘密保持契約が締結されます。M&Aアドバイザリーと契約を結ぶ際にも、秘密保持契約を締結します。つまり、本格的に相手側に情報提供するタイミングで、この契約を結びます。
③秘密保持契約を結ぶ際の注意点
この契約を結ぶうえで最も注意すべき箇所は秘密範囲です。どの範囲まで秘密にするかは、M&Aの当事者同士で決めます。仮に重要情報を秘密保持の範囲外にした場合、漏えいされても責任は問えません。
慎重に考えたうえで秘密保持の範囲を取り決めましょう。万が一秘密保持に違反された場合の損害賠償、契約の期間についてもしっかり考えなくてはいけません。契約書にしっかり定めて万が一に備えましょう。
秘密保持契約はM&Aの初期段階で最も重要な契約です。情報管理は特に注意し、M&Aを進めましょう。
M&Aをお考えの場合は、M&A総合研究所にぜひご相談ください。M&Aの専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが丁寧にフルサポートいたします。
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基本合意契約
ここでは、基本合意契約についてご紹介します。
①基本合意契約とは?
基本合意契約とは、交渉やトップ面談を経て、買い手・売り手双方がM&Aの実施に大筋合意した旨を確認する目的の契約書です。LOIとも呼ばれる基本合意契約ですが、その締結は義務ではありません。そのため、LOIを締結せずにM&Aを進めるケースもあります。
とはいえ基本合意契約には、双方の認識をすりあわせる効果があります。後々のトラブルを避けるためにも、基本合意書の締結は行いましょう。基本合意契約の締結後、デューデリジェンスが実施されます。
②基本合意書で定める内容
基本合意書では、主に以下の内容について定めます。
- M&Aの取引形態
- 取引対象となる会社
- 買収価格
- 買収監査に関する事項
- 契約の有効期限
- 契約成立までのスケジュール
- M&A実行後の役員や従業員への対応
- 独占交渉権や秘密保持義務に関する内容
- 法的拘束力の範囲
ただし、M&A手法、M&A規模によって、記載される内容は若干異なります。ご覧のとおり、かなり細かい部分まで取り決めます。細かく定めておくことで、後々のトラブルを回避できます。さらに、これまでの交渉内容について整理する役割も果たします。
独占交渉権とは
独占交渉権とは、買い手側が売り手側企業と独占的に交渉を進めることができる権利です。この権利を定めた場合、売り手側は他の買い手候補と一切交渉できなくなります。
M&Aの際、売り手企業に価値がある場合、複数の買い手候補が名乗りを挙げます。その中で、最も好条件で買収する買い手候補が選ばれます。しかし、独占交渉権を定めておくことで、買い手側は価格競争をせずに買収できます。
裏を返せば、売り手側にとってはデメリットな条項です。そのため、独占交渉権の設定は慎重に行いましょう。
法的拘束力を持たせる範囲
基本合意契約の締結は法的義務ではありません。しかし、契約内容に法的拘束力を持たせることもできます。基本合意書作成の際、一部の内容に法的拘束力を持たせることが一般的です。最も法的拘束力を持たせるべき部分が独占交渉権です。
なぜなら法的拘束力がなければ、それを守る動機付けが失われるからです。ただし、何から何まで法的拘束力を持たせればよいというわけではありません。特に、買収価格に関しては持たせるべきではないでしょう。
なぜなら、後に行うデューデリジェンスの結果次第で、妥当な買収価格が変動する可能性があるからです。デューデリジェンス後にマイナス要素が発見された場合、買収価格を引き下げる必要が生じます。
法的拘束力を持たせていると買収価格を下げることができません。そのため、法的拘束力の範囲については、慎重に決めなくてはいけません。
上場企業の開示義務
中小企業と上場企業とでは、M&Aの手続きが異なる場合があります。その一つが、開示義務です。上場企業やその子会社の場合、M&Aの実行が実質的に決定された時点で、その旨を開示する必要があります。
つまり上場企業やその子会社の場合、基本合意契約の内容を開示しなくてはなりません。M&Aを公表すると、従業員や契約先に動揺が広がる可能性があります。その結果、従業員の離職や契約解除など、経営に悪影響を及ぼす恐れもあります。
よって、開示のタイミングについては慎重に検討しましょう。リスクを回避する意図で、敢えて基本合意書を結ばないケースもあります。
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基本合意書を締結する目的
最終契約(株式譲渡契約)
最後に、最終契約(株式譲渡契約)について解説します。
①最終契約(株式譲渡契約)とは?
デューデリジェンス、最終交渉を経て、当事者同士がM&Aに完全合意したタイミングで最終契約を締結します。最終契約書を締結し、対価を支払った時点(クロージング)でM&Aが完了となります。
しかし実際にM&Aを実行するまで、ある一定の時間を要します。株主総会決議、資産移転手続き、債権者保護手続きなど、M&Aはやるべきことが沢山あります。そのため、一般的に最終契約からクロージングまで一定の期間が設けられます。
②M&A手法で異なる取り扱い
最終契約書(株式譲渡契約書)で記載される内容は、M&Aの手法ごとに異なります。株式譲渡、事業譲渡を用いる場合、法的に取り決めるべき事項は定められていません。よって、当事者同士で契約内容を取り決めます。
一方で合併、会社分割、株式移転の手法は、組織再編行為と呼ばれます。組織再編行為に該当する場合、法律で定められた契約締結が必要です。よって、法律上の契約とは別に最終契約が結ばれる事例もあります。
③最終契約書(株式譲渡契約書)の内容
最終契約書(株式譲渡契約書)に記載される内容は、主に以下となります。
- 売買条件(買収価格)
- 手続条項
- 一般条項
- 前提条件
- 表明保証
- 遵守事項
- 補償条項
- 解除条項
内容を取り決める際、合意した事項との相違がないかしっかり確認しましょう。通常は、M&Aアドバイザーが契約書の下書きを作成し、それを当事者が確認する流れとなります。専門家が作成したから問題ないと安心せず、自分の目で確認することが重要です。
④最終契約書(株式譲渡契約書)で注意すべきポイント
最終契約書(株式譲渡契約書)を作成するうえで、特に注意して確認すべきポイントが4つあるのでご紹介します。
表明保証
表明保証とは、M&Aの相手に対して、契約書の記載内容が事実であると表明・保証する条項です。この保証に違反した場合、損害賠償を請求されます。また、M&Aの契約自体を解除される恐れもあります。
表明保証に関しては、嘘偽りなく記載しましょう。ただし、表明保証の内容が抽象的である場合、違反を証明できない可能性もあります。また、買い手側のデューデリジェンス不足だと判断される場合もあります。
遵守条項
遵守条項とは、契約内容を守ると約束する条項です。M&Aに限らず、約束した事項は守るのが常識です。売り手、買い手ともに契約事項は遵守しましょう。
補償条項
補償条項とは、表明保証、遵守条項の内容に違反した場合の補償内容について定める条項です。売り手側にとって、損害賠償により大きな損失を被るリスクがあります。損害賠償額の上限や賠償請求の期間を定めれば、上記のリスクを軽減できます。
一方で買い手側にとっては、違反の発生を証明しづらい課題があります。その点を踏まえたうえで、多角的に条項を規定することが重要です。
前提条件
前提条件とは、契約書に記した条件を満たさなければM&Aのクロージングは実行しないと定めたものです。M&Aによる利益を得るために、記載内容が履行される必要があります。契約内容を実行させるため、前提条件を設定します。
まとめ
M&Aの一連のプロセスにおいて、専門的な業務が必要になり、その過程で、さまざまな契約を締結します。M&Aは非常に大きな取引ですので、口約束、曖昧な約束で済ますことはできません。必要な契約を締結したうえで、M&Aを成功に導く必要があります。
M&Aの契約には非常に専門的な知識が必要です。よって、司法書士、弁護士、M&A仲介会社の専門家に契約作成のサポートをしてもらいましょう。
契約の内容次第で、M&Aの途中または成立後、想定外のトラブルや損失が生じる可能性があります。M&Aを実行する前にどのような契約があるのか理解を深めましょう。
今回の記事の要点をまとめると下記になります。
・M&Aで必要となる契約
→提携仲介契約、秘密保持契約、基本合意契約、最終契約
・提携仲介契約とは
→M&Aアドバイザーに業務を依頼するうえで必要
・秘密保持契約とは
→M&Aによる情報漏えいのリスクを軽減するために締結
・基本合意契約とは
→当事者間でM&Aに大筋合意している旨を確認
・最終契約(株式譲渡契約)とは
→M&Aの履行を確実にするために締結
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