M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2025年11月15日更新会社・事業を売る
M&Aの株式譲渡で議事録はなぜ必要?承認手続きの流れ・ひな形を解説
M&Aの手法として一般的な株式譲渡では、譲渡承認手続きと議事録の作成が不可欠です。特に中小企業では必須となるこの手続きについて、承認を得る流れから議事録の具体的な書き方、ひな形までを分かりやすく解説します。
目次
M&Aにおける株式譲渡と議事録の重要性
M&Aの代表的な手法である株式譲渡は、特に中小企業の事業承継やM&Aにおいて中心的な役割を果たします。しかし、中小企業の株式には、会社の承認なしに第三者へ譲渡できない「譲渡制限」が付されているのが一般的です。
この譲渡制限株式をM&Aで譲渡する場合、会社法に基づき、取締役会または株主総会での「譲渡承認決議」が必須となります。
譲渡承認手続きとは、会社がその株式譲渡を認めるかどうかを決める公式な手続きです。この決議を行った証明として、法的に有効な「議事録」を作成・保管しなければなりません。
本記事では、M&Aにおける株式譲渡の承認手続きと、その際に不可欠となる議事録の作成方法について、具体的なひな形を交えながら詳しく解説します。
中小企業のM&Aで株式譲渡が多用される背景
まずはじめに、中小企業の株式譲渡に見られる特徴をご紹介します。
中小企業の株式譲渡の特徴
中小企業のM&Aにおいて、株式譲渡は最も活用される手法です。その理由は、手続きが比較的シンプルで、株式の売買のみで経営権をスムーズに移転できる点にあります。事業譲渡のように資産や契約を個別に移転する必要がなく、債権者保護手続きも原則不要なため、短期間での実行が可能です。
これにより、後継者不在に悩む企業の事業承継や、経営基盤の強化、新規事業への参入といった目的を迅速に達成できます。
M&Aで株式譲渡を選ぶメリット
ここで、株式譲渡を行うメリットについて解説していきます。
税負担の割合が一定
株式譲渡によって株主個人が得た利益(譲渡所得)にかかる税金は、2024年現在、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を合わせた合計20.315%です。この税率は譲渡所得の金額にかかわらず一定です。
一方、事業譲渡で得た利益は、法人の場合は法人税等の対象となり、個人事業主の場合は総合課税として他の所得と合算され累進課税(住民税と合わせて最大55%)が適用されます。そのため、高額なM&Aでは株式譲渡の方が税負担を抑えられる傾向にあります。
多額の売却利益
株式譲渡は、会社全体を売却するM&A手法であるため、オーナー経営者は会社の価値に相当する多額の売却利益を得られる可能性があります。
企業価値は、時価純資産に「のれん代(営業権)」を加算して評価されるのが一般的です。この「のれん代」は、企業の収益力を示すEBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)の数年分で計算されることが多く、将来性や技術力が評価されれば、一度に大きな創業者利益を獲得できます。
譲渡制限株式とは?中小企業M&Aで必須の知識
他のM&A手法と比較して株式譲渡の手続きは簡便ですが、ほとんどの中小企業の株式は「譲渡制限株式」であるため、M&Aを進めるには会社の承認手続きが不可欠です。
譲渡制限株式とは、その名の通り、株式を譲渡する際に会社の承認(取締役会または株主総会の決議)を必要とする株式を指します。
この制限は、経営に関与してほしくない第三者に株式が渡るのを防ぎ、経営の安定性を確保するために設けられています。特に、創業家や特定の株主グループで経営権を維持したい中小企業にとって、譲渡制限は会社の支配権を守るための重要な仕組みなのです。
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事業承継では会社のさまざまな資産を後継者に引き継ぎ、その中には自社の株式も含まれます。自社株式を引き継ぐ場合、M&Aとほぼ同様の手続きを行うため、専門的な知識や経験が必要な場面が多くあります。
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M&Aにおける株式譲渡の承認手続き5ステップと議事録
株式譲渡の承認手続きは、以下の流れで進めていきます。
- 株式譲渡承認の請求
- 取締役会もしくは株主総会による承認
- 決議内容の通知
- 譲渡契約の結了
- 株主名簿の書換え
この流れの中で、議事録が関係するのは2番目の「取締役会もしくは株主総会による承認」となります。では、これら譲渡承認手続きの内容をそれぞれ見ていきましょう。
①株式譲渡承認の請求
まず、株式を譲渡したい株主(売り手)が、会社に対して「株式譲渡承認請求書」を提出します。この請求書には、譲渡する株式の種類と数、そして譲り受ける相手(買い手)の氏名・住所を明記する必要があります。
なお、株主以外の第三者に譲渡する場合は、株主と譲受人が共同で請求するのが一般的です。様式は決まっていませんが、記載漏れを防ぐためにも、M&Aの専門家や弁護士に相談し、適切な書面を作成することをおすすめします。
②取締役会もしくは株主総会による承認
会社側は、譲渡請求書の提出を受けて、基本的には取締役会で決議を実施します。自社内に取締役会が存在しない場合には、株主総会にて決議します。この際、どちらで決議したのかに関係なく内容を記した議事録の作成が必須となります。
株式譲渡に限らず、譲渡制限株式を譲渡する際には決議と議事録の作成が必要ですので、特に議事録の作成は忘れてはなりません。
③決議内容の通知
取締役会、または株主総会の決議で決定した内容は、請求した人に対して通知します。この際、譲渡が承認された場合は「株式譲渡承認通知書」、否認された場合は「株式譲渡否認通知書」で通知を行います。なお、決議内容の通知は、承認請求日から2週間以内に行う必要があります。
もしも2週間以内に通知しない場合、株式譲渡を承認したとみなされる「みなし譲渡」となります。株式譲渡を認めない場合は、通知期限に注意しなくてはいけません。
④譲渡契約の結了
譲渡が承認されれば、晴れて株式譲渡契約を締結できますが、デューデリジェンスやトップミーティングを行い、最終的な合意として株式譲渡契約を締結します。その後、買い手側は代金の支払いを済ませます。
⑤株主名簿の書換え
契約締結や代金の支払いが完了しても、まだ行うべき事項は残されています。中小企業の多くは、株券を発行していません。株券を発行していない会社は、株主名簿の書換えが必要となりますので、新しく株主となった人物を株主名簿に記載します。
これにて、正式に株式譲渡の効力が発生します。
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株式譲渡の議事録作成における重要ポイント
株式譲渡の承認決議において、議事録は単なる記録以上の重要な役割を担います。ここでは、作成時に押さえておくべき3つのポイントを解説します。
議事録の法的効力と重要性
取締役会や株主総会の議事録は、会社法で作成が義務付けられている法的な文書です。株式譲渡が正規の手続きを経て承認されたことを証明する唯一の公式な記録となります。後日、手続きの有効性を巡ってトラブルが発生した際に決定的な証拠となるほか、法務局での役員変更登記など、対外的な手続きでも提出を求められる重要な書類です。
記載内容で注意すべき点
議事録には、決議内容を誰が見ても明確に理解できるよう、具体的に記載する必要があります。特に「誰が(譲渡人)、誰に(譲受人)、どの種類の株式を、何株譲渡することを承認したか」という点は、正確に記述してください。また、開催日時、場所、出席者、決議の方法(例:満場一致で可決)なども漏れなく記載することが、議事録の証拠能力を高める上で重要です。
議事録の保管方法と期間
完成した議事録は、会社法によって厳格な保管義務が定められています。取締役会議事録は開催日から10年間、株主総会議事録は総会の日から10年間、それぞれ会社の本店に備え置かなければなりません。保管方法は書面が一般的ですが、法令の要件を満たせばPDFなどの電磁的記録による保存も認められています。
株式譲渡における取締役会議事録の記載内容とひな形
ここからは、株式譲渡の議事録に主眼を置いて解説します。まずは、取締役会の株式譲渡議事録を見ていきましょう。
取締役会議事録の記載内容
取締役会における株式譲渡議事録には、主に下記内容を盛り込みます。
- 日時:取締役会を開催した日時(議事録を作成した日時)
- 場所:取締役会を開催した場所(議事録を作成した場所)
- 出席者:出席している役員の総数
- 取締役会の経過:取締役会が開催された時間など
- 議案の審議結果:株式譲渡請求の審議結果
取締役会議事録のひな形
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取締役会議事録 令和6年7月20日午前11時から、本社会議室にて取締役会を開催した。 当日の出席取締役は以下の通り。 取締役総数 3名 出席取締役 3名 定刻、代表取締役伊藤一郎は議長席に着き、本取締役会の開会を告げた。 議案 株式譲渡承認請求の件 議長は、当会社株主から次の通り、株式譲渡承認請求書が提出されている旨を報告。 株式譲渡を承認すべきか否かについて審議する旨を述べた。 審議の結果、満場一致によりこれを承認した。 記 株式譲渡承認請求株主 (住所)東京都八王子市○○町○○○ (氏名)伊藤三郎 譲渡の相手方 (住所)埼玉県大宮市○○町○○○ (氏名)田中五郎 譲渡対象株式の種類及び株式数 普通株式 200株 以上により本日の議案審議が終了した為、議長は閉会を宣言した。 上記決議を明確にする為、議事録を作成し、議長並びに出席取締役がこれに記名押印する。 令和6年7月20日 |
一例ではありますが、さきほどの内容を盛り込んだうえで作成し、最後に議長と出席した取締役が記名・押印して完成となります。
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株式譲渡における株主総会議事録の記載内容とひな形
次に、株主総会の議事録を見ていきましょう。
株主総会議事録の記載内容
株主総会における株式譲渡議事録には、主に下記内容を盛り込みます。
- 日時:株主総会を開催した日時(議事録を作成した日時)
- 場所:株主総会を開催した場所(議事録を作成した場所)
- 出席者:出席している役員の氏名(株式総数や議決権を行使できる株式数なども記載)
- 議事録作成者や議長:議事録の作成者や議長の氏名
- 株主総会の経過:株主総会が開催された時間など
- 議案の審議結果:株式譲渡請求の審議結果
株主総会議事録のひな形
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株主総会議事録 令和6年7月20日午前11時から、本社会議室にて臨時株主総会を開催した。 当日の出席株主数及び株式数は下記の通り。 株主総数 10名 発行済株式総数 1,000株 議決権を行使できる株主の数 10名 議決権を行使できる株主の議決権数 1,000個 出席株主数 10名 出席株主の議決権の数 1,000個 出席取締役は以下の通り。 取締役 伊藤一郎 取締役 伊藤二郎 議長 伊藤一郎 議事録作成取締役 伊藤二郎 定刻、取締役伊藤一郎は議長席に着き、定款により議長であることを述べ、本総会の開会を告げた。 本日の出席株主数及びその持株数、議決権数を前記の通り報告し、定足数を満たしている。 本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。 議案 株式譲渡承認請求の件 議長は、当会社株主から次の通り、株式譲渡承認請求書が提出されている旨を報告し、譲渡を承認すべきか否かに関して審議したい旨を述べた。 慎重に審議した結果、満場一致を以ってこれを承認可決した。 記 株式譲渡承認請求株主 (住所)東京都八王子市○○町○○○ (氏名)伊藤三郎 譲渡の相手方 (住所)東京都青梅市○○町○○○ (氏名)田中四郎 譲渡対象株式の種類及び株式数 普通株式 100株 以上を以って本日の議事が終了したため、議長は閉会を宣言した。 上記決議を明確にする為、本議事録を作成し、議事録作成者及び出席取締役が記名押印する。 令和6年7月20日 |
こちらも一例ではありますが、上述した内容を盛り込み、最後に議事録の作成者や出席した取締役が記名・押印して完成となります。
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まとめ
今回は、M&Aにおける株式譲渡の承認手続きと、その際に不可欠な議事録について解説しました。
中小企業のM&Aを成功させるためには、譲渡制限株式の承認手続きを法的に正しく実行し、その証拠となる議事録を不備なく作成・保管することが極めて重要です。手続きに不安がある場合は、M&Aの専門家や弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
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株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。