減損処理とは?メリット・デメリットや計算方法をわかりやすく解説
2020年12月24日更新会社・事業を売る
廃業するにはどうすれば?進め方、手続き、廃業届の書き方を解説
廃業とは、法人や個人事業主が事業を廃止することをいいます。休業とは異なり、事業から完全に撤退することを意味しており、その際はいくつかの手続きを行う必要があります。本記事では、廃業の進め方や手続き、廃業届けの書き方を解説します。
廃業するにはどうすれば? 廃業の進め方
廃業するにはどうすれば? 廃業の進め方
後継者の不在や経営状態の悪化などの状態が続くと、会社の廃業が視野に入るようになります。しかし、会社の廃業は煩雑な手続きが必要な上、費用もかかる問題があります。
そこで本記事では、会社の廃業を検討されている方に向けて、廃業の手続きや廃業届けの書き方を解説します。
廃業とは?
廃業とは、会社や個人事業主が自主的に事業を廃止することです。会社によって廃業理由はそれぞれですが、近年は経営者の高齢化や後継者不在が原因になることが多くなっています。
特に中小企業の後継者問題による廃業が目立っています。赤字経営以外に黒字経営の会社が廃業する事例も珍しくなく、深刻な状況に陥っています。
休業との違い
休業とは、会社や事業を一時的に休止することです。管轄の税務署・都道府県税事務所・年金事務所に届出書を提出することで会社を休業状態にすることができます。
会社を休業すると、法人税や消費税が発生しないため、税制面で大きなメリットがあります。事業の再開も簡単な手続きで済むので活用しやすい制度の一つです。
また、正式な手続きを行い休業状態に入った会社は「休眠会社」と呼ばれるようになります。そのため、休業ではなく休眠という呼び方がされることもあります。
倒産との違い
倒産とは、金銭的な事情で経済活動の継続が困難になった状態のことです。金銭問題という半ば強制的な状態なので、自主的に事業を廃止する廃業とは全く異なる状態を意味しています。
倒産と聞くと会社の終わりをイメージしやすいですが、必ずしも会社が消滅するわけではありません。倒産状態に陥った会社の選択肢は、清算型と再建型の二通りがあります。
清算型とは、清算して活動を停止するタイプです。会社の全ての財産を清算して、資産・債務の全てを消滅させる「破産・特別清算」があります。
再建型とは、会社の再生を図るタイプです。会社を存続させることを前提に外部からの協力を経て、「民事再生・会社更生」で再建を目指します。
分かりやすい廃業の進め方
廃業を検討する際は、全体の流れを把握しておくことが大切です。ここでは、廃業の進め方を分かりやすく解説します。
【分かりやすい廃業の進め方】
- 事業終了日を決定をする
- 顧客や取引先へ連絡をする
- 従業員へ告知及び、説明をする
- 解散の手続きをする
- 清算の手続きをする
- 廃業となる
1.事業終了日を決定をする
事業終了日について法的な決まりはないので、自由に決定することができます。全ての廃業手続きが終わるギリギリのタイミングまで事業を続けることもできますし、即座に終了させて廃業手続きに専念することもできます。
とはいえ、顧客・取引先との関係もありますので、一定期間は事業を続けることが一般的です。また、棚卸資産を抱える業種である場合は、在庫を処分しきれるタイミングを見計らうなども大切です。
2.顧客や取引先へ連絡をする
廃業することや事業終了日が決定したら、顧客や取引先への連絡です。取引歴が長いほど与える影響が大きくなりますので、なるべく早い段階で事業終了日を伝えておくことが大切です。
廃業のあいさつには、「廃業挨拶状」と呼ばれる書状を送ることが一般的です。廃業挨拶状とは、顧客や取引先に対して事前に送る挨拶状のことです。
書式については、法的な書面ではないため明確な決まりはありません。とはいえ、ご愛顧に対する感謝の気持ち、廃業による迷惑をかけることへのお詫び、今後の発展をお祈りする一文など、感謝を伝える文章を記載することが多いです。
3.従業員へ告知及び、説明をする
会社が廃業すると従業員は働き先を失ってしまいます。従業員の今後の生活に大きな影響を与えるため、早い段階で廃業の事実を伝えておかなくてはなりません。
退職金の支払いや再就職先の斡旋などをできるだけ早期に決定しておけると、従業員の不安もいくらかは取り除くことができます。
4.解散の手続きをする
株主総会で解散決議と清算人の選任を行って、管轄の法務局に解散登記・清算人選任登記を行います。清算人とは、法人の解散の際に清算の職務を担当者です。大手グループでもない限り、経営者(代表者)が務めることが一般的です。
続けて、債権者に対する通知・官報公告です。官報とは、国の機関誌のことで、廃業の際は異議申し立ての期間を設けるために2ヶ月以上の公告期間が定められています。
最後に、解散日までの決算承認と通常の事業年度の開始日から解散日までの解散確定申告を行います。以上で解散の手続きは完了です。
5.清算の手続きをする
解散手続きを終えたら、清算手続きに入ります。抱えている債務を弁済するために、まずは全ての資産を処分して現金化します。
債権者への支払いを終えた後、現金が残るようであれば株主で公平分配します。経営者が100%の株式を保有している場合は、全てが経営者の手元に残ります。
資産・負債の整理が終わったら、税務署に清算確定申告と清算結了の届出、法務局に清算結了登記を行って清算手続きが完了します。
6.廃業となる
以上で全ての手続きが完了です。解散手続きと清算手続きの両方を終えることで、法律上の廃業が成立します。
廃業するための手続き
廃業するための手続き
前章では、廃業の進め方を見てきましたが、実際に廃業しようとすると費用や期間はどのくらいかかるのでしょうか。この章では、廃業にかかる費用と期間について解説します。
廃業にかかる費用
廃業の際にかかる費用は、解散登記費用と官報公告料金です。下表は会社の廃業で必ずかかる費用をまとめたものです。
項目 | 費用 |
解散登記 | 30,000円 |
清算人選任登記 | 9,000円 |
清算結了登記 | 2,000円 |
登記簿謄本 | 1,200円 |
印鑑証明書 | 450円 |
官報公告料金 | 約40,000円 |
合計 | 約82,650円 |
こうして一覧にすると意外と安い費用のように感じます。とはいえ、実際に廃業しようとすると専門家への相談料やオフィス・事務所の原状回復費用なども必要になってきます。
それぞれの支払うを行うと、最終的に数十万円かかることも珍しくないです。廃業の検討段階から最終的にかかる費用を試算しておくことが大切です。
廃業にかかる期間
廃業にかかる期間は最短でも2ヶ月です。官報公告の期間が2ヶ月と定められているため、これ以上早く廃業することはできません。
他にも、不動産の処分や顧客・取引先への通知も考慮すると、規模の大きな会社だと廃業するまで1年以上かかることも珍しくありません。
スケジュール通りに廃業を実施するためには、自社の規模や手続きにかかる期間を計算しながら、計画的に進めていく必要があります。
廃業する際の届け出先と書き方
廃業する際の届け出先と書き方
廃業の際は、行政機関に対していくつかの届出を行う必要があります。この章では、必要な届出と書き方を解説します。
税務署への各種届け出
会社の廃業の際、管轄の税務署へ届出する書類は以下の3つです。書類の提出忘れなどがあると事業を存続していると判断されて余分に税金を支払う事態にもなりかねませんので、遅滞なく提出しなければなりません。
【税務署への各種届け出】
- 解散の届出
- 清算結了の届出
- 給与支払い事務所の廃止届出
1.解散の届出
解散の届出とは、税務上でいう「異動届出書」のことです。提出期限は定められていませんが、株主総会での解散決議を行い次第、速やかに管轄の税務署に提出することをおすすめします。
今回は法人の解散となりますので、「異動事項等」の欄に解散、「異動前」の欄に住所と清算人を記載します。
2.清算結了の届出
清算結了の届出とは、会社の清算が終わったことを通達する届出です。清算結了の登記が終わった段階で、管轄の税務署に提出します。
地域によって書式が若干異なりますが、大体は清算人の氏名・住所、解散年月日を記載することで完了します。
3.給与支払い事務所の廃止届出
給与支払い事務所の廃止届出とは、従業員を雇っている事業者が廃業する際に届出する書面です。従業員を雇う際に開設届出書を提出しているはずなので、廃業したら廃止したことを通達しなくてはなりません。
用意されている書式では、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」となっているので、廃止を○で囲って廃止届出であることを伝えます。
他に記載する箇所は、事務所の住所or所在地、代表者と責任者の氏名、従業員数などです。全て記載したら管轄の税務署へ提出します。
都道府県税事務所や市町村役場への届け出
都道府県税事務所とは、都道府県の税を扱う機関です。国税を扱う税務署とは別々に届出を提出しなくてはなりません。
市町村役場とは、国や地方公共団体による行政事務を取り扱う機関です。税務署に提出した異動届出書や給与支払い事務所の廃止届出を提出します。
個人事業主が廃業する場合は、事業開始(廃止)等申告書を管轄の都道府県税事務所に提出します。提出期限は管轄の税事務所によって異なるため、HPでの事前確認が必須です。
記載方法は至ってシンプルです。所轄の都道府県税事務所のHPからダウンロードした書式に所在地や氏名を記載して廃止を○で囲むことで完了します。
許認可の必要な業種の届け出
許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から取得する許可のことです。許認可を必要とする業種は、廃業する際も廃業届出を提出する必要があります。
必要な業種は多岐に渡りますので、ここでは代表的な3種の提出先や提出期限を抜粋して下表にまとめました。
業種 | 届出書類 | 提出先 | 提出期限 |
建設業 | 建設業許可の廃業届 | 許可行政庁 | 30日以内 |
旅館業 | 旅館業廃止届 | 保健所 | 10日以内 |
飲食業 | 廃業届 飲食店営業許可書 |
保健所 | 10日以内 |
書き方は、廃業等の理由から事業の廃止に○をつけて、代表者の氏名、許認可を受けた日、廃業日を記載すれば完了です。
廃業を検討するならM&Aの検討もすべき
廃業を検討するならM&Aの検討もすべき
会社を廃業することで事業から撤退することができますが、状況次第ではM&Aという選択肢を選ぶこともできます。
この章では、廃業とM&Aのどちらを選択するべきか検討できるように、双方のメリットを比較していきます。
廃業した場合のメリット
まずは、廃業した場合のメリットからみていきます。会社や個人事業主が廃業することで得られる主なメリットは以下の2つです。
【廃業した場合のメリット】
- 経営のプレッシャーからの開放
- 資産を守れる可能性がある
1.経営のプレッシャーからの開放
廃業すると経営者として引退することになるので、経営のプレッシャーから開放されます。会社自体も消滅するため、引退後に気にすることもなくなります。
2.資産を守れる可能性がある
早期に廃業を決断することで資産を守れる可能性もあります。資産を処分して負債を返済することができれば、個人保証・担保を解消することも可能です。
個人保証・担保とは、金融機関から融資を受ける際に担保として提供するものです。事業に失敗した際は個人資産で弁済することになるため、経営者として大きなストレス要因になっています。
廃業した場合のデメリット
続いて、廃業した場合のデメリットです。廃業の影響は思いの外大きく、様々な相手に影響を与えています。
【廃業した場合のデメリット】
- 従業員の雇用が失われる
- 顧客や取引先からの信用がなくなる
- 負債を負う可能性がある
- さまざまな関係者に迷惑がかかる
1.従業員の雇用が失われる
1つ目のデメリットは、従業員の雇用が失われる点です。これまで会社のために尽くしてくれた従業員を投げ出すことになるので、経営者としての精神的な負担が大きい問題となっています。
経営状態の悪化ではなく、後継者問題による廃業で経済面での余裕がある場合は、再就職先の斡旋などを行うケースもあります。
2.顧客や取引先からの信用がなくなる
会社を廃業すると、顧客や取引先に与える影響も大きいです。影響の規模や廃業のやり方次第では、信用を失ってしまうことにもなりかねません。
全ての取引を円満に終了できるように、廃業を計画的に進めておく必要があります。可能であるならば、早期から廃業を伝えておき徐々に取引量を減らすなどの対策をとっておくとよいでしょう。
3.負債を負う可能性がある
会社を廃業すると、資産を処分して債務を弁済することになります。その際に個人保証・担保が残ると、経営者が負債を負ってしまいます。
個人保証を整理する方法には、経営者保証ガイドラインがあります。経営者保証ガイドラインとは、債務整理を公正かつ迅速に行うためのやり方を示したものです。
経営者保証ガイドラインに従って保証債務の見直しの申入れを行うことで、個人保証・担保の負担の軽減や免税を図ることが可能です。
4.さまざまな関係者に迷惑がかかる
さまざまな関係者とは、家族が挙げられます。廃業すると現在の経営者としての収入が途絶える他、負債を負う可能性もあるので、家族全員の生活が変わってしまう恐れがあります。
家族間でのトラブルを避けるためにも、廃業を決定する前に、廃業後の生活について家族全員で話し合っておくことが大切です。
廃業せずにM&Aするメリット
廃業以外にM&Aを行う選択肢もあります。M&Aとは、企業の合併・買収の総称のことで、ある会社が他の会社を買ったり、複数の会社を一つの会社に統合したりすることを意味します。
基本的に会社自体が残る方法なので、会社が消滅する廃業とは全く異なる選択となります。M&Aで得られるメリットは主に以下の4つです。
【廃業せずにM&Aするメリット】
- 従業員の雇用を守れる
- 会社の名前などが残る
- 顧客や取引先との関係を守れる
- 売却・譲渡益を獲得できる
1.従業員の雇用を守れる
M&Aを行うと買収側に従業員の雇用を引き継ぐことが可能です。廃業のように従業員の働き先がなくなることはないので経営者としても安心できます。
とはいえ、無条件で引継ぎが行われるわけではありません。M&A交渉の段階で、従業員の雇用条件について入念にやり取りを行っておく必要があります。
2.会社の名前などが残る
M&Aで買収側の傘下に入れば、会社の名前を残すことができます。M&A後も会社は存続するので、創業から積み重ねてきた努力が消えるようなことはありません。
ただし、合併の場合は被合併会社が消滅することになります。合併とは、複数の法人格を一つの法人格に統合するM&A手法の一つです。
より強い事業シナジーを創出したい時に使われる手法で、会社の名前や企業文化は全て失われてしまいますので、会社の名前を残すことを重視する場合は注意です。
3.顧客や取引先との関係を守れる
M&Aは会社が存続するので、会社が消滅してしまう廃業とは真逆の結果を得ることができます。こちらの都合で取引を終了することがないので、顧客や取引先の信用を失うこともありません。
買収側としても顧客や取引先の確保を目的としていることが多いです。顧客や取引先の存在は自社の強みとしてアピールすることもできるので、会社の価値を高めることにも繋がります。
4.売却・譲渡益を獲得できる
M&Aのメリットは売却・譲渡益の獲得もあります。保有する資産を処分価格で売却する廃業とは違って、まとまった資金を獲得することができます。
売却・譲渡益の獲得者は用いるM&A手法によって異なります。利用されることが多いM&A手法は「株式譲渡」と「事業譲渡」があります。
株式譲渡とは、売り手が保有する株式を譲渡して他者に経営権を移転するM&A手法です。売却・譲渡益は経営者(株主)が獲得するので、個人的に利用することができます。
事業譲渡とは、事業の一部あるいは全部を他者に譲渡するM&A手法です。売却・譲渡益は会社が獲得するので、事業の資金として活用することができます。
相談におすすめのM&A仲介会社
会社の廃業を検討の際は、M&A仲介会社に相談することをおすすめします。M&A仲介会社とは、M&A仲介に特化していて幅広いネットワークを保有するM&Aの専門家です。
M&A仲介会社であれば、廃業以外の選択肢として、M&Aによる売却の可能性を模索することができます。廃業で得られる結果とは全く違うものになりますので、一つの選択肢として検討することが大切です。
M&A総合研究所では、中堅・中小規模のM&A仲介を請け負っています。M&A経験豊富なアドバイザーが専属で就くので、相談から成約まで一貫したサポートが可能です。
料金体系は完全成功報酬制を採用しています。完全成功報酬制とは、M&Aが成約するまで一切の手数料が発生しない料金体系のことです。成約せずに手数料だけ発生するようなことはありません。
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まとめ
まとめ
本記事では、廃業の進め方や手続き、廃業届の書き方をみてきました。廃業の手続きは煩雑なものが多く、経営者の負担が大きいことが分かりました。
また、廃業が周囲に与える影響も多いです。M&Aならば廃業とは全く違う結果を得ることも可能なので、早期からM&Aを一つの選択肢として検討しておくと、より円満な形で経営者として引退することができます。
【廃業とは】
- 廃業とは会社や個人事業主が自主的に事業を廃止すること
- 休業とは会社や事業を一時的に休止すること
- 倒産とは金銭的な事情で経済活動の継続が困難になった状態のこと
【分かりやすい廃業の進め方】
- 事業終了日を決定をする
- 顧客や取引先へ連絡をする
- 従業員へ告知及び、説明をする
- 解散の手続きをする
- 清算の手続きをする
- 廃業となる
- 解散の届出
- 清算結了の届出
- 給与支払い事務所の廃止届出
- 経営のプレッシャーからの開放
- 資産を守れる可能性がある
- 従業員の雇用が失われる
- 顧客や取引先からの信用がなくなる
- 負債を負う可能性がある
- さまざまな関係者に迷惑がかかる
- 従業員の雇用を守れる
- 会社の名前などが残る
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