2021年4月22日更新会社・事業を売る

株主間協定

株主間協定は、M&A実施時などに株主の間で結ばれる協定です。対象となる会社の今後の方針・取締役や監査の選任や解任などが事前に取り決められます。株主総会を開く手間や時間を削減できますが、基本的に法的拘束力が発生しない点には注意が必要です。

目次
  1. 株主間協定とは
  2. 株主間協定のメリット・デメリット
  3. 株主間協定の取り決め内容(その1)
  4. 株主間協定の取り決め内容(その2)
  5. 株主間協定が締結されるタイミング
  6. まとめ
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株主間協定とは

株主間協定とは

株主間協定は、M&Aを実施する前などに特定の項目に関して株主の間で締結される協定です。具体的には、対象となる会社の今後の方針・取締役や監査の選任や解任などについて事前に取り決められることになります。

とりわけ複数企業が共同で出資して設立する合弁会社においては、合弁の解消時に優先的に交渉できる権利もあわせて取り決めることになります。

M&A実施後にトラブルが発生すると、必要に応じて株主総会を開催しなければならず、多くの手間や時間がかかります。

ところがM&Aを実施する前に株主間協定を締結しておけば、M&A後にトラブルが発生したときに株主総会で承認決議を得る必要性がなくなります。

事前に取り決められた内容にしたがって、円滑に問題を解消していくことが可能となり、手間や時間などのコストを削減できます。

種類株式を活用した株主間協定

基本的に株主間協定は、法的拘束力を持ちません。そのため条項に違反する株主が多数派を形成してしまうと、少数派株主側としては株主間協定に規定した効果を強制的に実現できなくなってしまうばかりか、自身の承諾なく実行されてしまった重要事項の効力を否定することも事実上不可能となります。

株主間協定を活用するときには強制力について注意する必要がありますが、この問題は種類株式の活用で解消できる場合があります。

つまり種類株式を活用すれば、株主間協定の権限を強めることが可能です。具体的には以下のような種類株式を取り入れることで、会社法の規定を適用させられます。

  • 取締役と監査役の選任に関する種類株式
  • 拒否権付き種類株式

種類株式を活用すれば、株主間協定の取り決めに法的拘束力を持たせることが可能です。しかし種類株式を活用する場合、商業登記手続きなどを別途実施する必要があります。

手続きが複雑になるため、M&Aに関連した株主間協定や種類株式の取り扱いに不安を感じたら専門家に協力を仰ぐとスムーズに進めることができます。

M&A総合研究所には、専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが在籍しており、培ったノウハウを活かしながらM&Aをフルサポートいたします。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)

無料相談をお受けしておりますので、M&Aをご検討の際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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株主間協定のメリット・デメリット

株主間協定のメリット・デメリット

ここでは、株主間協定を活用することで得られるメリットをまとめて紹介します。具体的なメリットは、以下のようなものです。

  • 株主総会を開く手間や時間などのコストを削減可能
  • 株主と株式会社の間で、自由度の高い取り決めが実施できる 
  • 登記申請が不要であるため手続きが簡単であるほか、内容が外部に漏洩する心配がない
上記ではさまざまなメリットを紹介しましたが、株主間協定にはデメリットも存在するため、注意しておく必要があります。具体的なデメリットは、以下のようなものです。
  • 株主間協定に違反が生じたとしても法的拘束力がなく、損害賠償は請求できない
  • 過度に細かく株主間協定を取り決めると、乗っ取り行為と捉えられる可能性がある

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株主間協定の取り決め内容(その1)

株主間協定の取り決め内容(その1)

株主間協定の条項は10種類に分類できますが、ここではまず5つの条項を順番に紹介していきます。

①出資比率に関する条項

会社に対する株主の出資比率を規定する条項や、会社が新株などを発行するときに株主がそれぞれ新株などを引き受けることができる旨を規定する条項です。さらに細かく「具体的な出資率の条項」と「希釈化の防止に関する条項」に分類できます。

具体的な出資率の条項

この条項では「本株式会社の持ち株出資比率は、30%をA社、残りの70%をB社とする」というように、数値を用いて具体的に示されるのが特徴です。

希釈化の防止に関する条項

新株や新株予約権の発行、もしくは株式の処分や付与を実施するときに、持ち株比率ごと引き受けるよう事前に規定する条項です。これにより、たとえ将来的に株主数が変動したとしても株式の持ち株比率が希釈されずに済むため、既存株主の利益が保護されることとなります。

②機関の設計に関する条項

会社における取締役会・監査役などの有無に関する条項です。つまり、取締役会や監査役会の設置するか否かが規定されます。ここでいう機関とは、取締役会や監査役会のことです。なお株式会社には、任意で運営委員会が設置されるケースもあります。

運営委員会とは、会社全体や一部における戦略の方向性を指針として決定する機関です。基本的に小規模な計画では設置されず、複数の企業にまたがるような大規模なプロジェクトなどで設置されることが多いです。

運営委員会は、複数企業の利害関係を調整しつつ迅速なプロジェクト進行を目指して設置されます。運営委員会が設置される場合、あわせて運営委員会の対象となる意思決定の内容や構成員・手続きの方法などが株主間協定において規定されることもあります。

③選任と解任に関する条項

出資割合などを考慮しつつ株主が取締役を指名できるよう規定されます。会社法の規定によって少数派株主としては、多数派株主の合意を取り付けない限り、希望する取締役や監査役を指名することはできません。

しかし、ここで株主間協定を活用すれば、株主の力に偏りのない選任方法を実現することが可能です。なお、少数派株主がせっかく役員を指名しても、解任されてしまうおそれがあります。従って、多数派株主の解任権を阻止するための株主間協定もあわせて盛り込まれることが多いです。

④重要事項に関する条項

会社の運営に関する一定の重要事項については、株主の事前承認を必要とする旨の条項です。少数株主でも会社の重要事項の決定に関われるよう規定されます。少数派株主のなかにも、会社の決議事項に関わりたいと考える人は少なくありません。

こうしたケースにおいて、少数株主の意見も反映できるように株主間協定で規定されることがあります。

⑤資金調達に関する条項

会社運営で資金調達が必要となった場合に、株主がこれに協力する旨の条項です。会社の資金調達における株主側の協力について規定されます。株主は資金を出資する役割を担うのが基本的です。とりわけ合弁会社の設立に伴う新事業の立ち上げなどのケースでは、直接的に資金調達を実施することがあります。

この他にも、出資割合の算定方法・出資の具体的な手続きなどに関して取り決められることも少なくありません。基本的には、出資率に応じて調達資金の金額が決められます。その一方で、既存事業に対して会社自身が独立して資金調達を実施する場合、株主間協定が適用されないケースも珍しくありません。

例えば、すでに会社が一定の事業規模を抱えており、会社が独自に資金調達できることが見込まれる場合などがこのケースに当てはまります。こうしたケースでは対象会社の状況に応じて、株主自身が資金調達の実施可否を決定します。

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株主間協定の取り決め内容(その2)

株主間協定の取り決め内容(その2)

次に、株主間協定の取り決め内容の残りの条項5つを順番に紹介していきます。

①配当に関する条項

剰余金の配当方法・水準などに関する条項です。会社法第454条第3項では、株主の持ち株比率に応じて配当金の金額が変動すると規定されています。とはいえ、株主間協定では、剰余金の配当比率のほか、配当性向(利益のうちどの程度配当するか)まで規定することもあります。

つまり、会社内部の決定事項にまで、株主間協定の関与が及ぶケースもあるのです。

②株式の譲渡に関する条項

株主が保有する株式の譲渡について、以下の事項にまつわる規定がなされます。

  • 先買権(First Refusal Right)
  • コール・オプション、プット・オプション
  • 売主追加請求権(Tag Along Right)
  • 共同売渡請求権(Drag Along Right)
  • 譲渡制限

はじめに先買権は、株主が保有する株式を第三者に譲渡しようとしたときに、事前に他の株主や特定の第三者に対して当該株式を譲受する機会を与える権利のことです。2つ目のコール・オプションは、特定の事由が生じたケースにおいて、相手の株主が保有する株式を自らに売り渡すよう請求できる権利をさします。

その一方でプット・オプションでは、相手方の株主に自身が保有する株式を買い取るよう請求可能です。3つ目の売主追加請求権は、特定の株主が第三者に株式売却を図ったときに、他の特定の株主も同じ条件かつ同じ第三者に保有する株式を売却できるようにする権利のことです。

4つ目の共同売渡請求権は、特定の株主が第三者に株式売却を図ったときに、当該株主が同一条件でその第三者に保有株式を売却するよう他の株主に求めることのできる権利をさします。株式の譲渡制限については、紹介した4つのケース以外の目的で、それぞれの株主の株式譲渡を制限する権利のことです。

③協定の解除・終了に関する条項

株主間協定が解除・終了する条件などが規定されます。対象となる会社に上場可能性がある場合には、「会社が金融商品取引所に株式上場されたとき」も終了事由として規定することも可能です。

④デッドロックに関する条項

各株主の意見対立により会社がその意思決定を行うことができなくなった場合に、これを解消するための方法を規定する条項です。デッドロックが発生したときに、その解消を図るための条項が規定されます。

デッドロックとは、議決権の割合がちょうど半数で割れた場合など株主同士の意見が対立したことによって、会社が意思決定を実施できなくなった状態のことです。発生すると、会社経営が円滑に進行しなくなるおそれがあります。

そのため会社としても株主としても、デッドロックの発生は防ぎたいものです。具体的には、株主間協定の解消や株主間での協議を求めることで、解消を図ることが規定されます。

⑤その他の条項

この他にも、以下のような条項を規定することも認められています。

  • 競業避止義務についての条項
  • 秘密保持義務についての条項
  • 会社解散・清算についての条項

以上、株主間協定の取り決め内容を簡単に紹介しました。株主間協定の取り決め内容は会社により異なるため、株主間協定を適切に管理するには専門家の協力を仰ぐことをおすすめします。

株主間協定についてお悩みでしたら、M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aや財務の知識が豊富なアドバイザーによる専任フルサポートを行っています。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。相談料は無料となっておりますので、M&Aを検討している場合にはお気軽にご相談ください。

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株主間協定が締結されるタイミング

株主間協定が締結されるタイミング

主として、株式会社が新たに誕生するとき・新しく運営や今後の会社の方針について取り決めが必要なときなどに締結されます。具体的にいうと、以下の場合などで締結されるケースが多いです。

  • 複数の会社により設立された合弁会社の株主が、当該合弁会社の運営や方針などを決めるとき 
  • すでに設立されている株式会社に第三者が株主として参加する場合に、当該株式会社の運営や方針などを決めるとき

株主間協定を締結することで、会社側と株主側の間で認識に相違がないことを確認できます。そのため、株主間協定は、その後の経営を円滑に進めるうえでも重要な事項です。しかし締結されるタイミングは会社ごとに異なるため、今ある状況を鑑みて検討することが大切です。

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まとめ

まとめ

株主間協定を事前に結んでおくと、株主と会社間で会社の運営方法や経営方針を共有できます。会社に不可欠な株主側と会社側が重要事項を共有することで、会社経営を円滑に運営することが可能です。円滑な会社経営を目指すなら、株主間協定の締結を検討すると良いです。

この記事の要点は、以下のとおりです。

  • 株主間協定=会社の重要事項などについて株主間で事前に取り決めたもの
  • 取り決めの内容 =10種類の条項がある
  • メリット=株主総会の開催する手間や時間などのコスト削減など
  • デメリット=法的拘束力がない(種類株式により権限を強めることが可能)

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