2025年8月27日更新事業承継

事業承継と負債相続の対策|相続放棄・限定承認を徹底解説

事業承継では、後継者が被相続人の負債も相続する可能性があります。負債額が大きい場合、事業継続が困難になるケースも少なくありません。この記事では、負債相続の基礎知識から、相続放棄・限定承認といった対策、事前にできる債務整理の方法まで詳しく解説します。

目次
  1. 負債のある事業承継はどうなる?基礎知識と注意点
  2. 事業承継における相続とは?基本的な流れを解説
  3. 法定相続分を理解しよう|遺産分割協議の基礎知識
  4. 事業承継の相続手続き4ステップ|負債相続への注意点
  5. 相続対象は財産だけじゃない!負債も相続される
  6. 負債の種類と確認方法|相続前に把握すべきポイント
  7. 事業承継前にできる債務対策|負債を減らす方法
  8. 負債を相続したくない場合の対策:相続放棄
  9. 限定承認という選択肢
  10. 限定承認による方法
  11. 相続における負債まとめ
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負債のある事業承継はどうなる?基礎知識と注意点

親族が亡くなると、原則として相続が発生します。相続では亡くなった方(被相続人)の資産や負債を、一定範囲内の親族(相続人)が引き継ぎます。被相続人が負債を負っていた場合、相続人はその負債も合わせて引き継ぐことになります。

つまり、相続人は、被相続人のプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、注意が必要です。ただし、負債の相続を回避できる方法があります。

この記事では、相続の基礎知識や負債の有無とその額を調べる手段、負債相続を回避する方法などを分かりやすく解説します。

【関連】相続の流れと手続き

事業承継における相続とは?基本的な流れを解説

まず、相続とは、ある人物が亡くなった際に、その方(被相続人)が保有していた資産などの財産(相続財産)を、一定範囲内の親族(相続人)が受け継ぐことをいいます。

相続人が遺言書を残していた場合には、原則、その遺言書にしたがって被相続人が相続財産を相続します。遺言書がない場合には、被相続人の間の話し合い(遺産分割協議)によって、「誰が・何を・どれくらい」受け継ぐかを決定します。

しかし、相続の場面でトラブルが発生し、遺産分割協議が成立しないケースも少なくありません。その場合は法律の定めによって、一定範囲内の親族が財産を引き継ぎます。法律で定められた相続割合を「法定相続分」といいます。

【関連】相続の準備とは?相続税対策、遺言書作成など生前準備を解説

法定相続分を理解しよう|遺産分割協議の基礎知識

民法で、法定相続分は以下のとおり決められています。

  • 配偶者と直系卑属が相続人:配偶者1/2、直系卑属1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

直系卑属とは子供や孫を指し、直系尊属は親や祖父母を指します。なお、子供が複数いる場合には、1/2の財産を子供の数で按分します。

例えば、子供が5人で、直系卑属が相続する財産の総額が1,000万円である場合には、子供1人あたり200万円を相続します。

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事業承継の相続手続き4ステップ|負債相続への注意点

相続においては複数の必要な手続きがあり、主な手続きを時系列順にいうと以下のとおりです。

  1. 遺言書・相続人の確認
  2. 相続方法の選択・手続き
  3. 遺産分割協議の開催
  4. 相続税の申告


事業承継において適切な相続手続きを踏まないと、事業用資産の相続がスムーズに進まない、あるいは想定外の負債を相続してしまうなどのリスクがあります。円滑な事業承継のために、正しい手続きを理解しておきましょう。次に、相続に必要な手続きを説明します。

ステップ1:遺言書の有無と相続人を確認

まず初めに、被相続人が遺言書を遺していないかについて確認しましょう。原則、遺言書の内容にしたがって相続財産の分配を決定します。遺産分割協議が終了した後に、遺言書の存在が発覚すると、再度協議をやり直す必要があります。

スムーズに相続を完了させるためにも、遺言書の存在はしっかり把握しておくことが重要です。

また、遺言書とあわせて、相続人の確認も必要です。すべての相続人が参加しなければ、遺産分割協議は成立せず、相続人の一部を除外してなされた遺産分割は無効とされていますので、注意が必要です。

ステップ2:相続方法を選択|単純承認・限定承認・相続放棄

相続方法には、以下のとおり全部で3種類あります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

基本的には、単純承認によって自身の取り分をすべて引き継ぎます。多額の負債が発覚した場合には、「限定承認」や「相続放棄」の手続きを行うケースが多いです。相続放棄や限定承認については、後ほど詳しく説明します。

ステップ3:遺産分割協議で相続内容を決定

遺言書と相続人全員がそろった後に遺産分割協議を開催し、原則、遺言書にしたがって財産分配を協議・決定します。ただし、遺言書の内容次第では、遺産分割協議が難航するおそれもあります。

相続人間で一旦トラブルが発生してしまうと、話し合いは平行線となる場合が多いです。そのような場合には、弁護士の助力を得ることをおすすめします。

弁護士が相続に介入することで、法や判例にもとづいた公正な遺産分割をスムーズに進行しやすくなります。

ステップ4:相続税の申告を忘れずに

上記の手続きの後、財産を相続した場合には、相続税を申告します。2024年4月1日以降、相続登記の申請義務化が開始されました。相続税の申告に加え、相続した不動産の所有権移転登記手続きも必要となります。この手続きには、相続開始を知ってから3年以内の申請が求められます。ただし、正当な理由があれば、この期間を超えても申請が認められる場合があります。

【関連】相続における必要書類一覧
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相続対象は財産だけじゃない!負債も相続される

先述のとおり、被相続人の財産だけではなく、負債も相続人に引き継がれます。まず、財産の例としては、主に以下のものがあります。

  • 土地・家屋
  • 現金
  • 預貯金
  • 貴金属
  • 自動車
  • 金銭債権

次に、負債の例としては、主に以下のものがあります。

  • 借金
  • その他取引上の債務(インターネット使用料など)

相続財産と同様に、負債も法定相続分に基づいて相続人に分配されます。事業承継において多額の負債を相続したくない場合は、「相続放棄」もしくは「限定承認」の手続きを検討する必要があります。これらの手続きには期限がありますので、注意が必要です。詳細は後述します。

また、被相続人が経営していた事業に関する資産(株式、事務所の土地・建物など)も相続人に相続されます。

相続人が事業承継を望んでいないなど、被相続人の死亡以前に後継者候補がいないことが明らかな場合は、生前にM&Aにより第三者に事業譲渡するという方法もあります。

【関連】相続手続きに印鑑証明が必要な4つの場面とは?

負債の種類と確認方法|相続前に把握すべきポイント

事業承継において、相続放棄などで被相続人の負債の引き継ぎを回避するためには、負債の有無や金額を事前に把握することが不可欠です。ここでは、被相続人の負債を確認するための方法をご紹介します。

  1. 金融機関への負債
  2. 取引上の負債

金融機関からの借入金を確認する方法

基本的には、金融機関から送付される請求書等や被相続人の通帳を確認しますが、住所変更や借金を放置している場合は、負債の存在を見落とす可能性があります。そのため、正確な負債状況を調査するためには「信用調査機関」に照会する必要があります。

信用調査機関は、各金融機関の顧客に関するデータを持っています。例えば、各金融機関は、誰かにお金を貸す際には信用調査機関に照会して、その人物の信用力を判断します。

相続の際には、信用調査機関に照会することで被相続人の抱える負債金額を確認することができます。なお、金融機関によって信用調査機関が以下のとおり異なります。

  • 消費者金融:日本信用情報機構
  • 銀行:全国銀行個人信用情報センター
  • クレジット会社:シー・アイ・シー

信用調査機関に照会することで被相続人の負債状況を把握し、相続のプランに目星をつけることができます。

取引上の負債を見落とさないために

負債に該当するものは、借金やだけではありません。取引上に基づく債務も、負債の1つです。取引上の負債としては、主に以下のものがあります。

  • インターネット
  • 公共料金
  • ケーブルテレビ

取引上の負債は、各会社に解約の手続きを行えば、引き継がずにすみます。ただし、解約費用がかかる場合もあるため注意してください。

【関連】相続税と相続に伴う破産

事業承継前にできる債務対策|負債を減らす方法

事業承継の前にできる債務対策を紹介します。

負債軽減策1:資金繰りを改善する

会社の資金繰りを改善させ負債を軽減させる方法があります。例えば、商品単価を上げる、販路を拡大するなどで売上高を増やす方法です。自社製品のラインナップを見直し、利益率の高い事業に経営資源を投入することで、財務体質改善に役立つでしょう。

その他にも固定費や原価削減、人件費削減などの経費の削減を行うと会社の収益向上が可能となります。

負債軽減策2:役員借入金を整理する

負債の原因は借入金や社債など、外部の要因だけではありません。経営者や役員から借り入れたお金も負債の一部となります。役員借入金を減らすことで、会社の負債も減らせるでしょう。役員借入金を減らす方法は主に以下の3つです。

・役員報酬を減額し返済に充当
・役員借入金の債務免除を実施
・暦年贈与を実施

負債軽減策3:DES・DDSで債務を圧縮する

DES(デット・エクイティ・スワップ)とDDS(デット・デット・スワップ)は、債務である借入金を株式に変える手法です。DESを活用すると負債が減り、自己資本比率が改善するというメリットがあります。

DDS(デット・デット・スワップ)は債務の種類を交換するもので、負債を劣後ローンへ借り換える手法です。劣後ローンになると、債務の返済が一定期間猶予されるなどの支援が受けられるため、資金繰りを改善する効果があります。

負債軽減策4:遊休資産を売却する

遊休資産がある場合は、選択肢の1つとして売却を検討しましょう。遊休資産は、事業に使用するために取得したにもかかわらず、何らかの理由で使用していない・稼働していない資産です。

例えば土地や建物、工場、機械設備といった有形固定資産だけでなく、ソフトウェアも該当します。遊休資産の売却益を返済に充てることで、負債を減らせるでしょう。

負債を相続したくない場合の対策:相続放棄

相続放棄とは、相続人としての権利と義務をすべて放棄する手続きです。負債を相続するリスクを回避できる一方で、事業用資産を含むプラスの財産も相続できなくなります。負債額が資産額を大きく上回る場合、事業継続に支障が生じる可能性が高いため、相続放棄が有効な選択肢となるでしょう。

次に、相続放棄の手続きについて詳しく説明します。

相続放棄の手続きを解説

相続放棄に必要な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に「相続放棄陳述書」を提出する
  2. 相続放棄が認められた場合には、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送付される

なお、相続放棄受理通知書には、正式に相続放棄を証明する効力はありませんので、相続放棄の効力を正式に証明する必要がある場合には、別途裁判所から「相続放棄受理証明書」の交付を受ける必要があります。

また、被相続人との関係次第では、被相続人の戸籍謄本が必要となるケースがあります。

相続放棄の注意点3つ|期限や影響を理解しよう

相続放棄を行うことで負債を一切相続せずにすみますが、以下の3つに注意する必要があります。

  • 相続放棄の手続きは「相続を知った時点から3ヶ月以内」に必ず完了させる
  • 相続放棄は撤回できない
  • 他の相続人とのトラブルにつながるおそれがある

相続放棄の手続きは「相続を知った時点から3ヶ月以内」に必ず完了させる

相続放棄の手続きは「相続を知った時点から3ヶ月」を過ぎると、一切行うことができなくなります。被相続人の葬儀などのさまざまな対応に追われるあまり、気がつくとこの期限を過ぎていたというケースも少なくありません。

そのため、相続放棄の期限を忘れないように注意しましょう。

相続放棄は撤回できない

相続放棄は一度手続きを行うと、原則として撤回できません。負債が発覚したとしても、安易に相続放棄を決断するのではなく、事業への影響を慎重に検討する必要があります。たとえば、相続放棄後に多額の資産や過払い金が見つかった場合、大きな損失を被る可能性があります。
 

相続を知ったときから3ヶ月以内という相続放棄の期限を意識しつつ、冷静に状況を把握したうえで相続放棄すべきかを判断しましょう。

他の相続人とのトラブルにつながるおそれがある

相続放棄を行うと、相続放棄した相続人が相続から抜けるかわりに、本来は対象外の人物が相続人となります。その結果、その相続人が想定外の負債を引き継ぐことによって親族間でトラブルが生じる可能性もあります。

そのため、場合によっては関係当事者間で十分に協議することも重要です。

【関連】相続の方法を徹底解説【完全保存版】

限定承認という選択肢

限定承認とは?

限定承認とは、相続財産の範囲内で負債を相続する方法です。つまり、相続した財産以上の負債を支払う必要はありません。事業承継において、負債の規模が不明確な場合などに有効な手段となります。
 

限定承認のメリット・デメリット

限定承認のメリットは、相続財産を超える負債を支払う必要がない点です。一方、デメリットとして、限定承認の手続きは相続放棄よりも複雑で、費用と時間がかかる点が挙げられます。

限定承認の手続き

限定承認の手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。必要な書類を揃え、裁判所へ提出することで手続きを進めます。

限定承認による方法

限定承認とは、引き継ぐ資産の金額の範囲内で、負債を引き継ぐことです。例えば、1,000万円の資産を相続する際には、相続する負債額は1,000万円までとなります。

相続財産の中に貴重な資産や思い出の品があるような場合には、限定承認はとても便利な方法です。

①限定承認の手続き

限定承認に必要な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に対して、限定承認の書類を提出
  2. 債権者に対する官報公告や財産の換価、債権者への弁済などを実施
限定承認は、相続放棄と比べると、限定承認の手続きは非常に面倒です。さらに、以上の手続きを、わずか3ヶ月で完了させる必要があります。また、債権者への弁済や相続人全員の合意なども必要となります。

限定承認を利用すれば、負債相続のデメリットを減らせるものの、上記のように手続きが非常に煩雑であることから実務ではあまり利用されていません。

②限定承認の注意点

先述のとおり、限定承認の手続きの煩雑さから、相続人のみで行うことはかなり負担になります。そのため、弁護士などの専門家の協力が不可欠です。弁護士に依頼することで限定承認に要する手間を軽減できます。

ただし、弁護士に限定承認の手続きを依頼すると、報酬が発生します。必要な費用と限定承認によりもたらされるメリットを比較し、最適な相続のプランを選択することが大切です。

【関連】相続に強い弁護士の選び方は?役割、メリットや依頼費用を紹介!
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相続における負債まとめ

相続による想定外の負債を引き継ぐリスクを回避するためには、被相続人の資産と負債を正確に把握したうえで最適なプランを選択することが重要です。

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