2021年4月29日更新節税

相続の準備とは?相続税対策、遺言書作成など生前準備を解説

相続の準備が不十分であると実際に相続が起こった際に思うように手続きが進まなかったり、予期せぬトラブルを招いてしまったりすることがあります。この記事では、相続における事前準備の重要性、遺言書の作成といった相続の生前準備について解説します。

目次
  1. 相続の準備
  2. 相続の事前準備の重要性
  3. 被相続人がしておくべき相続の生前準備
  4. 遺言書の種類と留意点
  5. 相続税対策の準備
  6. 相続について相談できる専門家
  7. まとめ
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相続の準備

相続は一定以上の財産を有している人であれば、考えておかなければならない事柄の一つです。相続において重要なのは、「どれだけの財産を準備しておくか」ではなく、「事前にどれだけ相続の準備を進めておくか」であるといえます。

相続の準備は重要です。不十分な準備であると、実際に相続が起こった際に思うように手続きが進まなかったり、予期せぬトラブルを招いてしまったりすることがあります。それでは、どのような理由から相続の事前準備が重要なのか見ていきましょう。

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相続の事前準備の重要性

トラブルへの発展や相続税の負担も想定しておいた方がいい遺産の相続は、いかに被相続人や相続人が相続発生前から準備を進めてきたかによって結果は変わってきます。相続に関する事前準備を行わないまま放置しておくと、理想とする形で相続を終えることは難しくなります。

そのため被相続人や相続人は、相続に関する準備を進めておくことが重要です。それでは、なぜ相続の事前準備が重要なのか、以下の具体的な理由が考えられます。

  • 相続税申告と納税期限は、相続開始から10ヶ月以内
  • 相続には時間を要する
  • 相続税が増加する可能性もある

遺産分割をする際には相続財産がいくらあるのか、誰がどれだけ相続するのかを決める必要があります。しかし、実際には相続財産をどのように調べれば良いのか、手続きをどのように進めれば良いのかなかなかわからないものです。

しかし、被相続人が亡くなったことで相続が発生すると、10ヶ月以内に相続税を支払わなければならないという決まりがあります。もし、事前に準備をしておかなければ、情報収集や調査だけで数ヶ月程度要してしまうのです。

そして相続税を支払うにあたり、負担を抑えるための減税制度もあります。相続税額を誤った税額を申告したり申告手続きを怠ったりして、減税制度が利用できなかった場合は相続税の負担が大きくなる可能性があるため、遺産相続は早めの対応が必要になってきます。

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被相続人がしておくべき相続の生前準備

相続の際にしておくべき準備は複数あり、それぞれ行っておく必要があります。ここでは被相続人の立場から、相続の際にしておくべき準備をそれぞれお伝えしていきます。

  1. 法定相続人の確定
  2. 財産のリスト化
  3. 遺言書の作成

①法定相続人の確定

法定相続人(相続人)をあらかじめ確定させておくことは、相続の準備の中でまず行っておくべきことです。本来相続人となるべき人間が相続に加わっていなければトラブルの元になるため、相続人同士も誰が相続するかを把握していれば相続もスムーズに進むようになります。

相続が発生する前から誰が被相続人の財産を引き継ぐ権利を持っているのかをあらかじめ把握し、他の相続人と共有しておきましょう。そのためにも被相続人は生前に、出生から亡くなるまでの連続戸籍をあらかじめ収集しておくことをおすすめします。

戸籍取得はそれぞれの自治体でしなければならないため、過去に転籍を多くされている方は特に収集しておく必要があります。また、新たに家系図を作成することも、相続人を把握するために有効な手段といえます。

②財産のリスト化

相続できる財産は意外と幅広いものであり、被相続人は適切に把握しておく必要があります。財産を洗い出すことが困難な立場の親族が相続人となるケースもあるため、リスト化しておくとわかりやすくなります。

また、一般的に相続できる財産というと現金、土地や建物のような不動産、車や骨とう品のような動産などが挙げられますが、ローンや連帯保証のような負債も財産の中に含まれるため、注意が必要です。

被相続人は相続人に負担をかけないため、そして相続トラブルに発展させないためにも、負債も含めて財産となるものを全て把握できるようにリストを作成しておきましょう。そして整理できる負債がある場合は、早い段階から整理しておきましょう。

また、後述しますが、相続税の節税対策として現金を不動産に変えるようなこともあります。あらかじめ財産を把握しておくことで、節税対策に関する整理もしやすくなるため、生前に確認しておきましょう。

③遺言書の作成

遺言書の作成は相続の際にしておくべき準備としては、ある意味一番重要なものといえます。なぜならば、遺言書は亡くなってからの被相続人の意向を共有する唯一の手段であり、基本的に相続における遺産分割はこの遺言書に基づいて行われるからです。

また、相続人同士で相続のトラブルが発生する可能性があるのなら、遺言書はトラブルが発生するのを未然に防いでくれる可能性があります。このような点からも、被相続人にとって理想的な相続を実現するうえにおいて、遺言書は必要不可欠といえます。

遺言書を作成した際には、しっかり相続人にその旨を伝えておくことも大切です。遺言書の内容までを公開する必要はありませんが、遺言書があるかどうかを知っているだけでも相続人は相続を進めやすくなります。

また、遺言書には3種類あり、作成にあたり注意点もあるため次の項で詳細を説明していきます。

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相続における遺言とは?遺留分との優先順位も解説

遺言書の種類と留意点

前項でも説明したとおり、被相続人の意思が書かれた遺言書は相続において重要なものです。しかし遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があり、内容に不備がある遺言書では無効になる可能性もあります。

この項では、それぞれの遺言書の特徴と留意点を紹介していきますので、遺言書を作成する際には目的や用途にあったものを選択しましょう。

①自筆証書遺言

被相続人自身が紙とペンを使って、自筆で作成した遺言書を「自筆証書遺言」といいます。特別な手続きは特になく、日付・氏名・遺言全文を自書して、押印があることで遺言書として認められる最も利用しやすい方法です。

無料で手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、作成日に年が記載されていなかったり一部パソコンで作成していたり、不備が少しでもあることで無効になるというデメリットもあります。また、遺言書の置き場所に関しても、注意が必要です。

個人で管理する場合は隠蔽や偽装のリスクがあったり、保管場所を伝え忘れてしまったりすることも考えられます。遺言書を作成したあとは、信頼できる親族や弁護士に保管場所を伝えておく必要があります。

②秘密証書遺言

被相続人が2人の証人と同行して、公正役場に自筆した遺言書を持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式を「秘密証書遺言」といいます。この形式は、遺言書の存在を確実にすることを目的としているため、2人の証人に遺言書の内容を公表する必要はありません。

自筆証書遺言とは違い、秘密証書遺言は押印と署名だけで有効になる方法なので、代筆やパソコンによる作成も認められています。しかし、自筆証書遺言と同様に、内容自体に不備があれば無効になるため注意が必要です。

また、手続き後は自身で遺言書を保管する必要があるため、盗難や紛失する可能性も考えられます。さらに秘密証書遺言には11,000円の手数料が必要なので、他者に遺言内容を知られたくない事情がない限り、次に紹介する公正証書遺言の方が安全で確実といえます。

③公正証書遺言

2人の証人が立ち会いのもと、被相続人から遺言内容を聞き取り、公証人が遺言書を作成する形式を「公正証書遺言」といいます。専門家の元で作成する遺言書なので、他の2つと比べて最も確実性が高いといえます。

また、作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、偽造・紛失のリスクもなく安全性も高い形式です。しかし、遺言書作成にあたり数万円単位の手数料(財産額により変動)がかかり、公正役場に申請をする必要もあるため、手間がかかるという点に関してはデメリットといえます。

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相続税対策の準備

相続の際に考慮すべきものとして、挙げられる代表的なものが相続税です。相続税は累進課税であり、相続すべき財産が大きいほど税額が増えていくため、何も対策せずに財産を相続すれば予期せぬ負担を強いられることになりかねません。

そのような事態を防ぐためにも、相続が発生する前から相続税対策を実施しておくべきであるといえます。ここでは、相続税対策としてできることの代表例を4つお伝えします。

①生前贈与

生前贈与とは相続の対象となる現金や株式などの財産を、あらかじめ相続人に贈与という形で渡しておくというものです。一般的に現金や株式を贈与すると聞くと、贈与税の発生が思い浮かぶ方もいることでしょう。

しかし、贈与税は1年に贈与した金額が110万円以下だった場合は、非課税となるため贈与税が発生しません。そのため生前贈与は、非課税の範囲である年間110万円ずつ贈与することで、財産相続の際にかかる負担を減らすことができます。

ただ生前贈与で贈与ができる範囲は決して大きくないため、多額の財産を相続させたいという場合はある程度時間がかかることを見込んでおく必要があります。また、相続が発生する3年前までに行われていた生前贈与は、相続扱いされるため注意が必要です。

②墓石の購入

相続税は、課税金額が基礎控除額の3,000万円(+法定相続人の人数×600万円)を超える場合に課税されます。もし相続税が発生する際には、生前に墓石を購入することも相続税の節税対策になります。

なぜならば、墓石や仏壇、神を祭る道具などの購入費用は相続税の対象とならない財産に該当するからです。なお墓石を購入する際にも、墓地選び、墓石の選定や工事まで時間を要するため、相続税の心配がある場合は税金対策として早めに墓石を購入するほうが良いでしょう。

③生命保険を使う

死亡保険金がある生命保険も相続税対策に役立ちます。生命保険を用いた相続税対策はわりとメジャーなものといえますが、平成27年以降は相続税控除が引き下げられたことを受けて、節税の効果は薄れています。

もともと生命保険における相続税控除は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」と設定されていましたが、平成27年以降の相続税控除は前述したとおり「3,000万円+500万円×相続人の数」と設定されるようになりました。

そのためこの控除の範囲を超えてしまうと、生命保険を使っていても相続税を支払う義務が発生してしまいます。そのことを踏まえたとしても、生命保険を用いた相続税対策はかなり広い範囲の現金をカバーできるため、有効的な節税対策といえます。

④現金を不動産にする

「現金を不動産にする」という対策は相続財産を減らすというよりも、相続財産の評価額を下げるために使われるものです。たとえ現金や株式と同じ金額で不動産を購入したとしても、不動産は相続税の評価額が低くなるため、その差額分を節税できます。

現金を不動産に変えるだけでも評価額を2~3割程度下げられますが、賃貸物件に変えるだけでもさらに評価額を下げることができます。例えば、貸家にするだけでも借家権割合として3割は評価額が下がり、貸家建付地にすれば3~4割程度は評価額を下げられます。

このように現金を不動産に変えるという方法は、相続税の節税効果が非常に高いものであり、積極的に進められることも多くあります。中には、不動産屋から勧められたという人もいるでしょう。

ただ現金を不動産にするだけでなく、賃貸物件の経営をするとなると一筋縄ではいかないですし、相続税対策の域を超えていろいろな知識を持っておく必要があります。そういった点を考えると、決して簡単な対策とはいえないので留意しておきましょう。

※関連記事
生命保険を活用した相続税対策

相続について相談できる専門家

いざ相続の準備をはじめようとしても、遺言書の作成や相続税について自分だけではわからないこともあるでしょう。そのようなときは、相続に関する専門家のサポートを受けることもリスクを回避するためにも大切です。

この項では、相続における専門家である「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」に相談できることをそれぞれ紹介していきます。しかし、どのスペシャリストにも得意とする分野はあるため、相続を専門とする人を選ぶようにしましょう。

①弁護士

相続人同士のトラブルに発展するケースもある相続ですが、弁護士はそのようなトラブルになっている相続案件を解決する専門家です。また弁護士はトラブルの解決だけではなく、遺言書の作成や検認も行ってくれるため、相続において心強い存在です。

②税理士

税理士は名前のとおり、税金に関するプロフェッショナルです。基礎控除を超える一定以上の財産を相続する際には、税理士のサポートを受けながら節税対策や相続税の申告を行うようにしましょう。

③司法書士

司法書士は相続登記の専門家で、不動産に関する知識や相続に関する民法の知識も豊富なプロフェッショナルです。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に加えて、遺言書の作成もサポートしてくれるなど、相続に関連する幅広い業務を行っています。

④行政書士

行政書士は、主に役所に提出する書類作成の専門家です。司法書士と同様、遺産分割協議書の作成に加えて、遺言書作成のサポートもしてくれます。

※関連記事
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まとめ

相続は事前に準備を進めておかなければ、思うように手続きが進まなかったり、相続人同士のトラブルに発展したりする可能性もあります。また、被相続人に相続する際の希望がある場合は、遺言書を遺しておくことも大切になってきます。

相続の準備は、残された相続人たちが円滑に遺産相続するためにも必要な行為といえるでしょう。それでは最後に、今回の記事をまとめると以下のようになります。

・相続の事前準備がなぜ重要なのか
→相続税申告と納税期限は相続開始から10ヶ月以内、相続税が増加する可能性もある

・被相続人がしておくべき相続の生前準備
→法定相続人の確定、財産のリスト化、遺言書の作成

・遺言書の種類
→自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言

・相続税対策の準備
→生前贈与、墓石の購入、生命保険を使う、現金を不動産にする

・相続について相談できる専門家
→弁護士、税理士、司法書士、行政書士

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