2022年6月6日更新事業承継

会社の乗っ取りを阻止する方法

会社の乗っ取りは現実に起こり得るトラブルであり、上場企業・非上場企業を問わず発生しています。会社の乗っ取りを阻止するには、会社を乗っ取る方法を把握したうえで、それに備えた対策を施すことが大切です。本記事では、会社乗っ取りの阻止方法を詳しく紹介します。

目次
  1. 会社の乗っ取りとは
  2. 会社乗っ取りの背景
  3. 会社乗っ取りの事例5選と手段
  4. 会社乗っ取り後の社員の処遇
  5. 会社乗っ取りの違法性
  6. 会社乗っ取りを阻止する方法と解決策
  7. 会社の乗っ取りまとめ
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会社の乗っ取りとは

会社の乗っ取りとは

会社の乗っ取りとは、その言葉どおり、現在の経営者以外の何者かが会社の経営権を乗っ取る行為のことです。乗っ取りという言葉からは反社会的なイメージを抱く経営者の方もいますが、実際には違法行為により会社が乗っ取られるわけではありません。

会社の乗っ取りは、むしろ法律に照らしたうえで合法的に実施されており、端的にいうと現在の経営者に代わって、第三者が会社の過半数の株式を何らかの手段で入手する行為に他なりません。

なお、上場企業の場合、会社の乗っ取りを仕掛けてくる相手は会社組織であるケースがほとんどです。その一方で、非上場中小企業の場合は、親族などの身内・他の経営陣・取引先といった経営者がよく知る人物が会社の乗っ取りを仕掛けるケースが多い点に特徴があります。

【関連】株式取得とは?方法やメリット・デメリット、買収先が株式取得を望む理由を解説

会社乗っ取りの背景

会社乗っ取りの背景

中小企業を対象に実施される会社の乗っ取りについては、これに関する相談対応やサポートなどを請け負う弁護士事務所・経営コンサルティング会社などが存在しています。

こうした法的知識を持つ専門家からサポートを受けて仕掛けられる会社の乗っ取りの場合、無策では抵抗のしようがありません。

周囲の人間を必要以上に疑うべきではないものの、経営者としては会社の乗っ取りに対して何らかの備えを講じておくべきです。

なお、会社の乗っ取りには例外的なケースも存在します。それは、「当初はM&A協議を重ねていたものの何らかの原因で話がこじれて相手側が敵対的買収行為に転じる」というケースです。

会社乗っ取りの事例5選と手段

会社乗っ取りの事例5選と手段

会社の乗っ取りは、「非上場の中小企業の場合」と「上場企業の場合」で特徴が大きく異なるため注意が必要です。本章では、それぞれの場合における会社の乗っ取りの典型的な事例を紹介します。

  1. 中小企業での会社乗っ取り事例~相続クーデター
  2. 中小企業での会社乗っ取り事例〜虚偽の会社登記
  3. 医療法人での会社乗っ取り事例〜理事会議事録の偽造
  4. 上場企業での会社乗っ取り事例~敵対的買収(M&A)
  5. 上場企業での会社乗っ取り事例〜元会長の代表解任・資金の不正使用

それぞれの事例からポイントをつかんで、自社で防御策の検討に役立てましょう。

①中小企業での会社乗っ取り事例~相続クーデター

まずは、非上場の中小企業で発生しやすい通称「相続クーデター」と呼ばれる会社乗っ取りの具体例です。創業者一族において親から子に会社を事業承継するケースは多く見られますが、ここには会社乗っ取りの危険性が潜んでいます。

そもそも事業承継とは、経営者が後継者に経営権を取得させるために株式の大部分を後継者に譲渡する行為のことです。事業承継時に先代経営者が株式100%を持っており、そのすべてを1人の後継者に譲渡できれば会社の乗っ取りが発生する余地はありません。

しかし、例えば、「他にも役員がおり、その役員が株式の一部を持っている」というような場合には、相続クーデターが発生する可能性があります。なぜなら、非上場企業などの譲渡制限株式を発行している会社では、定款により株式の売渡請求権が認められるためです。

売渡請求権とは、会社にとって望ましくない人物が株式を取得したと思われる場合に、その人物に対して会社が株式の売り渡しを請求できる権利のことです。株主総会で特別決議を得られれば、相手に対して強制的な売り渡しを通知できます。

つまり、会社にとって好ましくないと思われる人物が株式を取得した際、他の株主が売渡請求権を活用すれば会社に株式を買い取らせることができるのが原則ですが、この売渡請求権は相続で株式を取得した後継者に対しても発動できます。

そして、売渡請求権の発動対象者である株主には、売渡請求権の決議に関する議決権は認められていない点に注意しましょう。これは売渡請求権が十分に機能するために定められた規則ですが、創業者一族以外の株式を持っている役員に野心があれば売渡請求権を利用して会社の実権を握ることが可能です。

相続により株式を引き継いだ人物も売渡請求権は行使できるため、経営者が100%の株式を持っていない場合には対策は必要不可欠です。ちなみに、死去に関連して先代経営者の死去による株式分散にも注意しましょう。

株式も遺産であるため、遺産相続者が複数存在する場合には、人数に応じて相続人それぞれの手に株式が分散してしまいます。このとき、いかなる経緯で悪徳のある人物の手に株式が渡ってしまうかわかりません。また、兄弟同士が会社の経営権をめぐる骨肉の争いが起きないとも限りません。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、株式の相続について明確に遺言で指定しておくことが得策です。いずれにしても、経営者が相続を利用して事業承継を行う際には弁護士などの専門家に相談しましょう。アドバイスを得ながら、相続クーデターのリスクを未然に防いでおくのが得策です。

【関連】相続による事業承継は相続税の負担が大きい!事業承継税制を活用しよう

②中小企業での会社乗っ取り事例〜虚偽の会社登記

次に、中小企業で発生した「虚偽の会社登記により会社の乗っ取りを図った」事例です。2016年5月、司法書士・不動産会社の役員や社員など合計5人が、ビル管理会社の登記内容を改ざんしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されています。

被害に遭った会社は従来より不動産会社社員の父親が所有していましたが、5人は臨時株主総会にもとづき「不動産会社社員が代表取締役に就任した」とする架空の内容の書類を法務局に提出し、虚偽の登記による会社の乗っ取りを計画していました。

これは、中小企業での会社の乗っ取り事例としてはマイナーであるものの、株式のみならず登記の内容についても経営者に十分な注意を促す事例として有名です。経営者としては、ときには自身の周囲の人間に信頼を置きながらも気を配り、怪しい動きをしていないかその動向を注視しておく必要があります。

③医療法人での会社乗っ取り事例〜理事会議事録の偽造

2015年11月、法人理事会の議事録および理事長就任の承諾書などが偽造されて、入院中の医師が新理事長に据えられた形で登記されたとして、医療法人に出資を行っていた投資会社の社長が刑事告訴されました。

上記の登記によると男性医師が新たに理事長として選任されていましたが、実際には前理事長と新理事長は入院中の状態であり、理事会に出席していない事実が明らかになっています。ちなみに、その後に前理事長は亡くなりました。

また、他の理事たちも法人理事会には出席しておらず、投資会社の社長は法人の実印を持ち去って億単位に及ぶ使途不明の支出金を生み出しています。もともと投資会社の社長が医療法人に買収の話を持ちかけたことに端を発する会社の乗っ取り事例です。

この投資会社の社長については、医療法人に振り込まれた診療報酬を別会社に流出させた疑惑も明らかになっています。これまでメディアの取材において乗っ取りや資金流出を否定していたが、医療法人の役員でないにもかかわらず経営に深く関与している実態が浮上しました。

④上場企業での会社乗っ取り事例~敵対的買収(M&A)

上場企業における会社乗っ取りの事例は、ほとんど敵対的買収によるM&Aに集約されます。通常のM&Aが対象企業同士で友好的かつ建設的に協議しながら進められるのに対して、敵対的買収では買収側が一方的な手段を取ります。

つまりは、買収対象となる会社の経営陣の合意を得ないまま株式を取得して、経営権を掌握する方法です。株式の取得方法としては、株式市場で買い注文を出すだけでなく、TOB(take-over bid)と呼ばれる株式公開買付けも採用されます。

TOB=株式公開買付けとは、対象会社の一般株主に対して「買取り価格」「買取り株数」「買付け期間」などを公告し、取引所外で株式を買付ける方法のことです。株式の入手が目的となるため、市場の流通価格よりも高値で設定されるのが常です。

ただし、TOBに応じるかどうかは一般株主それぞれの判断に委ねられるため、必ずしも買収会社の思惑どおりになるとは限らない特性があります。敵対的買収は、日本では過去に村上ファンド、ライブドア、ドン・キホーテ、王子製紙などの会社で実施されたことがあり、その都度ニュースをにぎわせました。

敵対的買収は、対象会社の内部に賛同する株主がいれば経営陣が想像以上のスピードで進行するケースもあるため、たいがいの会社では何らかの形で買収防衛策を実行します。日本の過去の事例では防衛策が功を奏すケースがほとんどで、敵対的買収の成功事例はほんの一握りです。

そもそも敵対的買収は、対象会社の経営陣の合意を得ないため、収集できる情報に限度があります。また、買収防衛策の実施により買収コストが高まるため、実行にはリスクが伴います。こうした点を踏まえると、敵対的買収は極端に警戒する必要はないといえます。

しかし、無策であっては防衛できなかった点も事実であり、専門的な備えは必要です。

【関連】事業承継とM&Aの違いとは?メリット・デメリット、件数を解説

⑤上場企業での会社乗っ取り事例〜元会長の代表解任・資金の不正使用

最後に紹介するのは、上場企業で発生した「元会長の代表解任・資金の不正使用による会社の乗っ取り事例」です。

2017年10月、ユニバーサルエンターテインメント(パチンコ機・パチスロ機・ゲームソフトなどの大手メーカー。以下、当該上場企業という)は、会長に対して会社の資金を不正に流用したとして損害賠償訴訟を提起しました。

従来より当該上場企業の株式の6割強は同族企業「オカダホールディングス」が保有していましたが、この同族企業の株式の過半数以上を保有する会長の長男・長女の画策により、元会長はオカダホールディングスの代表を解任されてしまいます。

それだけでなく、元会長は株主総会において当該上場企業の会長も解任されてしまい会社の乗っ取りを進められてしまった経緯があります。以上、5つの事例を紹介しました。

通常のM&Aにおいて買収される会社は、基本的に株式を譲渡して結果的に経営権を買収側に渡します。

そのため、長年にわたり会社を続けてきた経営者の立場としては、本当にこれで良いのか思い悩んでしまうケースも少なくありません。

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会社乗っ取り後の社員の処遇

会社乗っ取り後の社員の処遇

乗っ取りを受けた会社の社員は、友好的買収に近ければ待遇保証がなされます。具体例を述べると、買収後1年間は社員雇用が保証されるケースが一般的です。会社を乗っ取る側にとっても、買収後の事業運営をスムーズに進めるため、乗っ取り先社員の待遇を厚くして迎え入れたい心理が働きます。

とはいえ、会社乗っ取りは友好的買収とは異なり、現経営者側と会社を乗っ取る側との交渉は十分に行われないため、社員の待遇が不安定になりやすい点には注意が必要です。

【関連】M&A・買収後の社員モチベーションを保つには【注意点/対策方法】

会社乗っ取りの違法性

会社乗っ取りの違法性

実際に行われている会社の乗っ取りの多くは、関連法律にのっとって実施されています。ただし、強制的に経営陣を解任まで追い込む場合が多く、たとえ合法的であっても倫理的側面で問題視されるケースは少なくありません。

なお、会社の乗っ取りが悪質な場合には、具体的な法律の条文に当てはめて違法性が指摘されるケースが多いです。具体例を挙げると、業務上横領・背任・窃盗・業務妨害・不正競争防止法違反といった法律違反に該当する可能性があります。

したがって、悪質であると判断できる場合には、なるべく早期に刑事告訴・民事損害賠償請求の双方に精通する弁護士に相談すると良いでしょう。

【関連】敵対的買収

会社乗っ取りを阻止する方法と解決策

会社乗っ取りを阻止する方法と解決策

会社の乗っ取りを阻止する方法を講じようと決心する経営者の方も多いです。この項では、会社の乗っ取りの具体的な阻止方法を大きく3つに分けて紹介します。

  1. 種類株式の活用
  2. 持株会社を設立する
  3. 買収防衛策を使う

上記の方法の中には、さらに細かい施策に分かれるものもあります。十分に吟味・検討して、自社の実情に見合った方法を見い出してください。

①種類株式の活用

相続クーデターであっても敵対的買収であっても、会社の乗っ取りを阻止するうえで最も広く採用されている方法は種類株式の活用です。種類株式とは普通株式(通常の株式)と違い、さまざまな機能が付加されている株式であり、場合によっては非常に強力な権限が付加できるケースもあります。

いずれの種類株式も会社の定款に必要な事柄を記載するだけで発行できるため、株主総会の決議さえ得られれば事前に準備しておくことが可能です。ここからは、種類株式の中でも会社の乗っ取りを阻止するうえで使いやすく強力な2つの種類株式を紹介します。

取得条項付き種類株式

取得条項付き種類株式とは、株式に一定の取得条項を付加して会社が株式を取得できるように設定した株式のことです。どのような仕組みで会社乗っ取りの阻止に使えるかというと、取得条項付き種類株式は会社が株式を取得する際に対価として別の種類株式を交付できます。

このときに、交付する種類株式を議決権のない議決権制限株式に設定しておけるのです。その結果として、取得条項付き種類株式を持っている株主の議決権を無効化できます。これとは反対に、議決権制限株式を発行しておき、事業承継のタイミングで議決権制限株式を普通株式に変換することも可能です。

この場合は後継者の経営権が確立しやすくなり、後継者を脅かす可能性のある株主をあらかじめ排除できます。なお、取得条項付き種類株式の発動には、一定の事由を定めておかなければなりません。

例えば、この事由を経営者の死去と設定しておくと、経営者が亡くなったタイミングで取得条項付き種類株式が発動して他の株主の議決権無効化手続きが実施されます。ただし、すでに発行している普通株式を取得条項付き種類株式に変更する場合、株主全員の同意を得ておく必要があるため注意してください。

黄金株

黄金株とは拒否権付き種類株式のことであり、株主総会や取締役会の決議に対して拒否権を行使できる種類株式の一種です。黄金株が持つ拒否権は非常に強力なものであり、たとえ1株でも効果を発揮します。

黄金株は、会社乗っ取りに対して非常に有効的な防衛策です。例えば、売渡請求権を利用した相続クーデターが発生した場合、株主総会で売渡請求権が特別決議を得たとしてもその決議を拒否できます。

また、敵対的買収を仕掛けられている場合、たとえ経営陣を変更するような決議が行われても、黄金株があれば拒否権を行使できるため買収を阻止することも可能です。

このように強力な黄金株ですが、万が一にも不都合な人物の手に渡ってしまえば大きなデメリットを生み出します。トラブルを避けるためにも、譲渡制限株式として発行する選択が望ましいです。

さらに、黄金株が拒否できる範囲も適切に定めておかないと、かえって健全な経営を阻んでしまうリスクがあります。実際に黄金株を発行する際は、影響力を踏まえたうえで慎重に検討しましょう。

②持株会社を設立する

持株会社とは、一般的にいう「ホールディングス」のことです。この持株会社に経営者または経営者一族の株式をすべて取得させておくことも、会社乗っ取り防止策のひとつとして機能します。

持株会社にすべての株式を取得させておけば、事業承継時に持株会社の株式をそのまま後継者に移転させるだけで手続きを完了させられます。また、持株会社が一括で株式を取得し管理することで、他の人間に株式が分散するリスクを軽減することも可能です。

さらには、組織再編時に持株会社を設立したうえでグループ化を行えば、たとえ事業会社に敵対的買収が仕掛けられたとしても、持株会社を買収しない限り買収が成立しません。つまり、直接的に敵対買収が成立しなくなるため、上場企業であれば持株会社の設立には大きな意義があります。

③買収防衛策を使う

敵対的買収による会社の乗っ取りに対しては、それぞれユニークな名称で呼ばれる買収防衛策の実施が効果的です。本項では、著名な以下4つの買収防衛策を取り上げます。

  • ポイズンピル(毒薬条項)
  • ホワイト・ナイト(白馬の騎士)
  • パックマン・ディフェンス
  • クラウン・ジュエル

それぞれの買収防衛策について順番に解説します。

ポイズンピル(毒薬条項)

ポイズンピルは日本語では毒薬条項と呼ばれており、買収防衛策の中でも特に有名です。具体的には、新株予約権をあらかじめ発行しておき一定条件を満たした場合に自動的に発動することで、株式を希薄化させる効果があります。

ポイズンピルを実行すると、敵対的買収を仕掛けてきている会社の必要コストを増大させます。相手に資金不足を起こさせることで敵対的買収を防止する施策です。

ホワイト・ナイト(白馬の騎士)

ホワイト・ナイトとは、敵対的買収を仕掛けられた際に第三者となる会社に自社の株式を買収してもらう買収防衛策です。日本語に訳すと、白馬の騎士と呼ばれています。

敵対的買収を仕掛けてきている会社よりも好条件を公示して、株式の取得を行う仕組みです。敵対的買収を仕掛けてきている相手のTOBに対して、こちらはカウンターTOBとも呼ばれます。カウンターTOBが成功すると、会社の乗っ取り防止が実現するのです。

パックマン・ディフェンス

パックマン・ディフェンスは逆買収とも呼ばれており、敵対的買収を仕掛けた会社を逆に買収するという買収防衛策です。実際に買収されかけている会社が敵対的買収を仕掛けるため重いコストがかかりますが、資金的な余裕や買収を行うメリットなどがあるなら会社の乗っ取りを防いだうえで事業拡大できます。

パックマン・ディフェンスの語源ですが、1980年代に流行したアーケードゲーム(ゲームセンターに設置されているゲーム)の「パックマン」から命名されています。本ゲームでは、敵に追われて逃げるパックマンがアイテムを取得すると、一定時間は敵に反撃できるようになるというルールが設けられていました。

クラウン・ジュエル

クラウン・ジュエルとは会社の中で価値が高い資産や事業のことであり、買収防衛策としては資産や事業などの売却により企業価値を下げて、相手が買収するメリットを消滅させる方法を意味します。

たとえ会社の乗っ取りを防ぐためとはいえ、会社の企業価値を下げてしまう非常にリスキーな買収防衛策です。また、もしも失敗した場合は、背任罪・特別背任罪に問われるおそれもあります。

【関連】敵対的買収の防衛策

会社の乗っ取りまとめ

会社の乗っ取りまとめ

悪い出来事は、予想もしない時に起こります。会社の乗っ取りも悪い出来事のひとつであり、いつ起こるかわかりません。特に相続クーデターは信じていた身近な人が計画したり加担していたりなど、小説・ドラマさながらの意外性を秘めており、予想は非常に困難です。

また、敵対的買収についても、経済情勢や市場動向の変化によって、いつ仕掛けられるのか予想不可能です。経営者の立場では気が気でないかもしれませんが、だからこそ万が一に備えて会社の乗っ取りを未然に防ぐことができるよう、何らかの対策を講じておく必要があります。

具体的には、普段からあらかじめ弁護士など外部の専門家といかなる対策を講じられるのか話し合いをしておくと良いでしょう。本記事の要点は、以下のとおりです。

・会社の乗っ取りとは
→経営者以外の第三者が株式の過半数以上を取得し会社の経営権を略奪すること

・会社乗っ取りの背景
→法知識などの専門家から支援を受けて仕掛けてくる

・会社乗っ取りの事例と手段
→中小企業では相続クーデター、上場企業では敵対的買収が多い

・会社乗っ取り後の社員の処遇
→友好的買収に近ければ待遇保証がなされるが社員の待遇は不安定になりやすい

・会社乗っ取りの違法性
→質な場合には具体的な法律の条文に当てはめて違法性が指摘されるケース

・会社乗っ取りを阻止する方策
→種類株式の活用(取得条項付き種類株式や黄金株)、持株会社を設立する、買収防衛策を実施する(ポイズンピル、ホワイト・ナイト、パックマン・ディフェンス、クラウン・ジュエル)

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