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2020年12月23日公開事業承継
事業承継特別保証制度を利用する方法!経営者保証を不要にするには?
事業承継特別保証制度とは、事業承継時の経営者保証解除を促すための制度です。事業承継特別保証制度を利用することで、円滑な事業承継が可能になります。本記事では、事業承継特別保証制度の成り立ち、事業承継特別保証制度を利用する方法などについて解説します。
事業承継特別保証制度を利用する方法
これまでは経営者保証がネックとなって、事業承継がスムーズに進まないケースも少なくありませんでしたが、事業承継特別保証制度ができたことで以前よりも円滑な事業承継が可能となりました。
本記事では事業承継特別保証制度の利用方法について解説していきますが、まずは事業承継特別保証制度とはどのような制度なのかをみてきます。
事業承継特別保証制度とは
事業承継特別保証制度とは、事業承継時の経営者保証解除を促すための制度です。ここでは、事業承継特別保証制度ができた背景や、経営継承円滑法の違いを解説します。
事業承継特別保証制度が出来た背景
金融庁の2018年度データによると、
金融機関は
金融庁と中小企業庁の調査によると、
2018年度には36.1% (6.9万件)と、
また、
2018年度には19.1%(
ただし、
つまり、
事業承継特別保証制度と経営継承円滑法の違い
経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継を円滑にするため、総合的な支援を行うための法律です。経営承継円滑化法には大きく分けて3つの支援策があります。
1つ目は事業承継税制です。事業承継税制を活用することで、相続税・贈与税の納税猶予などの恩恵を受けられます。
2つ目は民放の特例です。条件を満たすことで、生前贈与株式を遺留分の対象から除外したり、生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定したりすることができます。
3つ目は金融支援です。都道府県知事の認定を受けることで、中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法および、沖縄振興開発金融公庫法の特例を受けることができます。
事業承継特別保証制度と経営承継円滑化法の違いは、事業承継特別保証制度が経営者保証解除のための制度であるのに対して、経営承継円滑化法は総合的な支援策である点です。
事業承継特別保証制度を利用するメリット
事業承継特別保証制度は旧経営者・後継者と金融機関双方にとってメリットのある制度となっています。
旧経営者と後継者にとっては、要件さえ満たせば旧経営者と後継者の経営者保証を徴求されることなく、事業承継が可能となります。
また、金融機関にとっては、事業承継特別保証制度を利用することで、経営者保証解除の際に金融機関が負うリスクを減らすことが可能です。
経営者保証がなくなることによって、後継者は躊躇なく事業を引き継ぐことができるようになります。また、旧経営者も後継者に経営者保証を負わせたくないという気持ちから事業承継を躊躇するといったケースが減っていきます。
金融機関もリスクを減らすことができるので、以前よりも経営者保証を外せる割合が増やせることとなります。
事業承継特別保証制度を利用するには
事業承継特別保証制度を利用するには、以下の条件に当てはまる必要があります。
保証対象
①または②に当てはまり、かつ③の条件を満たす中小企業が対象になります。
- 事業承継計画書を策定していて、申込日から3年以内に事業承継を行う予定の会社
- 2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継した会社で、事業承継から3年が経っていないこと
- 右のすべての条件に当てはまること → 資産超過、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内、法人と個人がしっかりと分かれている、返済緩和している借入金がない
融資限度額
2億8000万円(組合などの場合は4億8000万円)まで融資が可能となっています。
対象資金
対象資金は事業資金が対象となっています。なお、既存のプロパー借入金(個人保証あり)の借り換えも可能です。
保証割合
事業承継特別保証制度を利用する際の保証割合は、責任共有制度の対象となっています。
融資期間
分割返済の場合は10年以内(据置期間1年以内を含む)での返済となっています。また、一括返済の場合は1年以内での返済となっています。
融資形式
事業承継特別保証制度の融資形式は、証書貸付または手形貸付による融資となっています。
保証料率
経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合は0.20%~1.15%の保証料率となっています。
一方、経営者保証コーディネーターによる確認を受けない場合は、0.45%~1.90%の保証料率となっています。
保証人
事業承継特別保証制度を利用する際は、保証人は必要ありません。
担保
事業承継特別保証制度では、担保は必要に応じて差し出すことがあります。
融資利率
事業承継特別保証制度では、融資利率は金融機関ごとに定めている利率によります。
申込方法
事業承継特別保証制度の申し込みは、金融機関経由で行うことができます。ただし、与信取引のある金融機関に限ります。
必要書類
事業承継計画書、財務要件等確認書などの書類が必要であり、申込内容により必要書類は変わります。
事業承継時の経営者保証解除に対する国の対策
国はこれまでさまざまな事業承継支援策を実施してきたなかで、銀行などとの保証問題が足かせとなるケースが多いことが大きな課題 だと認識するに至りました。
これまでの対策だけでは不十分であるとして、さらに踏み込んだ対策を実施することを決め、銀行などとの保証 問題に対して、国ではさまざまな対策を打ち出しています。本章では銀行などとの保証問題に対して、 国が行なっている対策の内容について解説します。
これまでの対策だけでは不十分であるとして、さらに踏み込んだ対策を実施することを決め、銀行などとの保証
1.政府関係機関が関わる融資の無保証化拡大
商工中金は、2020年1月から年間約3万件の融資について、原則無保証とする施策をスタートさせました。
政府系金融機関は保証をつけない融資の数を年々増やしてきましたが、それでも保証を理由に事業承継を拒否する後継者は依然として多く存在します。
中小機構が企業に行った調査によると、後継者が未定の企業のうち後継者がいないケースは約8割であり、後継者候補がいるにもかかわらず後継者候補から事業承継を拒否されているケースは約2割存在しました。
そのうち、保証を理由に事業承継を拒否しているケースは約6割に及んでいました。このような事情から、商工中金は政府関係機関が関わる融資の無保証化を拡大しています。以下では、国が実施している具体的な対策内容について解説します。
1.商工中金は一定の条件を満たす企業に対して、原則無保証
商工中金は2020年1月から、年間約3万件の融資について、
前述のように、金融庁、
2018年度には36.1% (6.9万件)と、保証をしていない新規融資の比率は年々上昇していますが、まだ6割以上の融資が個人保証ありの契約となっているのが現状です。
融資を必要としている企業の数から考えると、6割以上という数字はまだまだ高い値だといえ、このような現状を改善していくにはさらに思い切った対策が必要との判断に至りました。
そこで、あらかじめ定められた要件を満たしている企業を原則無保証とすることに踏み切りました。保証をしない融資の割合を増やすことで、円滑に事業承継を行える企業の割合も増やせると見込んでいます。
2.事業承継特別保証制度の創設
一定の要件を満たすことで、
金融庁
事業承継特別保
この事業承継特別保証制度によって、経営者
さらに、企業がガイドラインの条件
このように、事業承継特別保証制度によって、銀行などが保証の解消に伴うリスクを減らせるだけでなく、企業側も制
2.金融機関の取組を「見える化」し、融資慣行改革へ
銀行などとの保証解消に向けた総合的な対策として、銀行などの取組を「見える化」することで、銀行などによるこれまでの融資慣行を改革することとなりました。
これまでは、企業が保証を解消してもらえなかったとしても、銀行などから保証を解消してもらえなかった十分な説明がないというケースが多くありました。
それでは企業側も対策のしようがないため、そのことが保証の解消を躊躇させ、さらに事象承継の実施を躊躇させることにもつながっていました。
国はそのような事態を解消するため、銀行などがどのような判断基準で保証の継続や解消を決めているのか、わかるようにする施策を打ち出しました。
1.経営者保証ガイドラインの特則策定・施行
保証は企業と銀行などの融資を円滑にする効果がある一方で 、企業が思い切った事業展開ができない、 経営が厳しくになった際に事業再生が難しくなるなどの弊害も指摘 されていました。そこで、ガイドラインでは、それらの課題に対する解決策を取りまとめています。
しかし、ガイドラインは保証に焦点を当てたものであったため、 事業承継に関する規定が不十分でした。そこで国では、 新たに事業承継に焦点を当てた特則を策定しています。
新たな特則では、原則として前経営者と後継者両方から保証を二重に求めることが禁止さ れました。 もし例外的に二重徴収の必要性がどうしても生じる場合は、 経営者と後継者に対して丁寧に説明し、 同意を得る必要があります。
また、 後継者との保証契約に関しては安易に後継者に保証を求めるのではなく、 必要性を十分に検討することが求められています。
後継者が要件の多くを満たしていない場合でも事業承継を円滑に進めるために、 総合的な判断として保証を求めない方向で検討できないかを 慎重に判断することと定めています。
前経営者に保証の継続を求める場合も、 前経営者に具体的な説明をするとともに、 一定期間ごとに必要なタイミングで保証の見直しを行うこと を求めています。
これにより、慣習的に行われていた保証の継続に対して、十分に話し合いや見当が行われるようになりました。
また、
後継者が要件の多くを満たしていない場合でも事業承継を円滑に進めるために、
これにより、慣習的に行われていた保証の継続に対して、十分に話し合いや見当が行われるようになりました。
2.専門家による中小企業の磨き上げ支援、ガイドライン充足状況の確認
2020年4月から、個人保証の解消を目指す企業に対して、専門家が3段階の支援を実施しています。
1段階目は、経営者保証支援員によってガイドラインの要件を満たしているかどうかを確認する「見える化」のプロセスです。
要件を満たしていると経営者保証支援員に判断された場合は、保証料を大幅に減額してもらうことが可能です。
2段階目は、既存の公的支援施策を活用して「経理の透明性」「財務内容の強化」の支援を受ける「磨き上げ」のプロセスです。
ガイドラインの要件を満たしていない企業に対して、専門家が支援を行います。
3段階目は、保証解消に向け専門家が金融機関との交渉支援を行う「保証解除」のプロセスです。金融機関との交渉に同席することで、保証解消の手助けをします。これらの支援を行うために、各都道府県には「経営者保証支援員」が置かれています。
なお、M&Aによる事業承継の場合はM&A仲介会社に相談するという方法もおすすめです。M&A仲介会社によっては、会社の磨き上げやM&Aの戦略策定なども支援しています。
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事業承継の際に経営者保証を不要にするには
各地域の信用保証協会では、事業承継特別保証制度に基づいて、 経営者保証を不要とする取扱いを開始しています。 以下のいずれかに該当すれば、 経営者保証を不要とすることができます。
- 金融機関連携型
- 財務要件型
- 担保充足型
金融機関連携型の場合、取引先金融機関との要件を満たす必要があります。また、財務要件型の場合も、直近決算期における財務要件の基準を満たす必要があります。
担保充足型の場合は、「申込人または代表者本人などが所有する不動産を担保提供し、 十分な保全が図られている」という要件を満たす必要があります。
どのようにすれば要件を満たすことができるかは、金融機関や専門家と話し合いながらよく確認していく必要があります。
どのようにすれば要件を満たすことができるかは、金融機関や専門家と話し合いながらよく確認していく必要があります。
まとめ
事業承継特別保証制度とは、金融機関との経営者保証解消を促すための制度です。制度を利用するには下表の条件に当てはまっている必要がありますが、活用できれば円滑な事業承継が可能になります。
事業承継特別保証制度の保証対象 | (1)か(2)に当てはまり、かつ(3)に当てはまる中小企業 (1)事業承継計画書を策定していて、申込日から3年以内に事業承継を行う予定の会社 (2)2020年1月1日から2025年3月31日までに事業承継した会社で、事業承継から3年が経っていないこと (3)以下すべての条件に当てはまること 資産超過 EBITDA有利子負債倍率が10倍以内 法人と個人がしっかりと分かれている 返済緩和している借入金がない |
事業承継特別保証制度の融資限度額 | 2億8000万円(組合などの場合は4億8000万円) |
事業承継特別保証制度の対象資金 | 事業資金 |
事業承継特別保証制度の保証割合 | 責任共有制度対象 |
事業承継特別保証制度の融資期間 | 分割返済の場合10年以内(据置期間1年以内を含む) 一括返済の場合1年以内 |
事業承継特別保証制度の融資形式 | 証書貸付または手形貸付 |
事業承継特別保証制度の保証料率 | 経営者保証支援員による確認を受けた場合:0.20%〜1.15% 経営者保証支援員による確認を受けない場合: 0.45%〜1.90% |
事業承継特別保証制度の保証人 | 不要 |
事業承継特別保証制度の担保 | 必要に応じて |
事業承継特別保証制度の融資利率 | 金融機関所定利率 |
申込方法 | 金融機関経由 |
必要書類 | 事業承継計画書、財務要件等確認書など (申込内容により必要書類は変わります) |
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