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2021年5月2日更新事業承継
相続における必要書類一覧
相続では手続きに応じて、必要書類を準備しなくてはいけません。特に税務署への相続税申告では、相続する資産ごとに必要書類が異なります。この記事では遺産分割や銀行預金の相続における必要書類、税務署・法務局に相続登記を行う際の必要書類について解説します。
相続における必要書類
亡くなった方の遺産を受け継ぐ相続では、相続登記や遺産分割といった様々な手続きが必要です。そして、相続手続きではいくつかの必要書類を揃えなくてはならず、各手続きごとに必要書類は異なるため事前に必要書類を把握しておく事が大切です。
この記事では相続における必要書類について、各手続きごとに説明します。相続手続きを控えている方にとって必見の内容となっているため、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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遺産分割における必要書類
それでは、まず初めに遺産分割における必要書類をご紹介します。
被相続人に関する必要書類
まずはじめに、亡くなった方(被相続人)を特定する目的で、下記の必要書類が必要となります。
- 戸籍謄本
- 住民票除票
戸籍謄本
亡くなった方の基本情報が記載されている戸籍謄本(死亡した事実が記載されているもの)が必要です。死亡した時点の本籍所在地で、被相続人の戸籍謄本を収集できます。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場などだけでなく、地域によっては市民センターや行政サービスセンターでも請求可能です。市区町村役場に直接出向いて請求する際には、 戸籍交付申請書・印鑑・本人確認書類を忘れないようにしましょう。
住民票除票
被相続人の住民票を「除票」という形で、住所地の役所から取りましょう。相続手続きで使用するためには、本籍所在地が記載されている住民票除票である必要があります。
遺言書がある場合
亡くなった方に関する必要書類が揃ったら、遺産分割に入ります。その際、遺言書があるケースとないケースでは相続の必要書類が異なるので、それぞれのケースに分けて紹介していきます。
まず遺言書がある場合の必要書類を紹介していきます。遺言書がある場合は、下記2つの書類が必要になってきます。
- 遺言書
- 遺言執行者の選任審判書謄本
遺言書
遺言書には、遺言者が紙とペンを使い自筆で作成する「自筆証書遺言」と、遺言者自身が用意した遺言書を2人の証人を同行して公正役場に持ち込む「秘密証書遺言」とがあります。これらの形式は、家庭裁判所の検認を受けて検認済証明の付いた遺言書を揃えなくてはいけません。
上記2種類に対して、公正証書として公証役場で保存してもらう「公正証書遺言」ならば、そのままの状態で問題ありません。
遺言執行者の選任審判書謄本
遺言書の内容を実行する遺言執行者が遺言に明記されていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任する事が一般的です。家庭裁判所で遺言執行者を選任する際には、選任審判書謄本が必要書類となります。
遺言書がない場合
遺言書が残されていないケースでは、下記3つの必要書類を要します。
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
戸籍謄本
遺言書がない場合には、法定相続人の話し合いもしくは民法上の規定に則って遺産分割します。法定相続人を特定する目的で、被相続人が生まれた当時まで遡って戸籍謄本を収集します。
戸籍謄本を調べることで隠し子が見つかるケースも少なからずあり、その場合は相続税の額も変わるため重要なプロセスだと言えます。また、被相続人の戸籍謄本と併せて、確定した相続人の戸籍謄本も準備しましょう。
遺産分割協議書
民法の規定に沿わずに相続する際には、遺産分割協議書を作成します。誰がどの遺産を取得するのかをはっきり特定し、遺産分割協議の話し合いの内容を取りまとめることがトラブル防止にも繋がります。
印鑑証明書
遺産分割協議書を本人の意思で作成した旨を証明するために、印鑑証明書も必要書類となります。印鑑証明書は実印の正当性・信頼性を証明するもので、あらかじめ登録していないと発行できないため事前に登録する必要があります。
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相続の流れと手続き
銀行預金の相続における必要書類
銀行預金を相続する際にも、金融機関に対する必要書類を揃えなくてはいけません。銀行預金の相続における必要書類は「亡くなった方(被相続人)に関する必要書類」と、「相続人の必要書類」に分けて説明していきます。
被相続人に関する必要書類
被相続人に関しては、下記2つの必要書類を揃えましょう。
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 住民票除票
出生から死亡までの連続した戸籍謄本
遺産分割時と同じく、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。転籍や婚姻等を過去に行なっている場合、転籍・婚姻前の本籍地所在地で除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。
住民票除票
銀行預金の相続でも、被相続人の住民票除票が必要書類となります。
相続人の必要書類
銀行預金を相続する方は、主に下記5つの必要書類を揃えなくてはいけません。銀行によっては下記以外にも必要書類が存在する場合があるため、事前に確認したほうがスムーズに手続きできます。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 相続関係説明図
戸籍謄本
銀行預金を相続する際には相続人自身の戸籍謄本だけでなく、世帯全員分の戸籍謄本が必要になってくるので注意しましょう。
住民票
銀行預金相続の必要書類には、本籍や続柄等が記載されている住民票も含まれます。こちらも戸籍謄本と同様に、世帯全員分揃える必要があります。
遺産分割協議書
相続人全員が押印している遺産分割協議書も、銀行預金相続の必要書類となります。
印鑑証明書
こちらも遺産分割と同じく、相続における必要書類です。
相続関係説明図
相続関係説明図とは、戸籍謄本をベースに相続人と被相続人の関係を家系図の形式で表したものです。相続関係説明図の作成は専門家に依頼する場合と、パソコンなどを使って自分で作成する方法があります。
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相続の準備
税務署に相続税申告を行う場合の必要書類
税務署に相続税申告を実施する際には、相続する資産ごとに必要書類が異なります。まずはじめに全員必要となる書類を説明した後、今回は「土地」「建物」「上場株式」「現金預金」の4種の相続における必要書類を解説します。
共通で必要となる書類
相続する資産に関係なく、下記6つは必須の必要書類となります。
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 住民票除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 戸籍附票
- 印鑑証明書
上記の必要書類については前述したため、詳細は割愛します。
土地の相続
土地の相続では、下記5つの必要書類を要します。
- 登記簿謄本
- 公図
- 地積測量図
- 固定資産税評価証明書
- 名寄帳
登記簿謄本
土地を相続するためには、誰が所有しているのか、どのような権利が付着しているのかという情報が記されている不動産の情報登記簿謄本が必要です。そして、登記事項証明書は全部で4種類あり、その中でも「全部事項証明書」を揃えなくてはいけません。
全部事項証明書は他の3種類とは異なり、すべての登記記録が記載される証明書です。この登記事項証明書は、誰でも所定の料金を支払えば登記所から取得することができます。
公図
公図とは登記所に備え付けられている図面で、土地の大まかな形状や位置を把握するための法的な資料です。公図は直接法務局へ行って取得する方法や、郵送、インターネットで取得する方法もあります。
地積測量図
相続する土地の形状や面積、求積方法等が記されたものを地積測量図と呼び、相続における必要書類の一つです。地積測量図も取得方法は公図と同様で、法務局で受け取る方法、またはインターネット・郵送でも請求できます。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、土地や建物などの資産評価額が記載されている書類です。固定資産税の納税通知書に同封された「課税証明書」に記載された固定資産評価額が必要となります。
名寄帳
名寄帳とはある人物が所有する不動産のリストであり、不動産の所在地や面積等が記されています。名寄帳は相続する土地のある市町村役所の、固定資産税に関する受付窓口で取得することが可能です。
建物の相続
続いて、建物に関して税務署に相続税申告する場合、下記4つの必要書類を揃えましょう。
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 名寄帳
- 売買契約書
基本的には土地の相続と同じですが、加えて「売買契約書」も必要書類となります。売買契約書とは不動産売買をする際に交わす契約書で、不動産を購入した際に契約書を作成しないということは基本的にはありません。
上場株式
上場株式に関して税務署に相続税申告する場合、下記4つの必要書類を揃えましょう。
- 預り証明書
- 登録証明書
- 配当金の支払通知書
- 直近5年間の取引明細
預り証明書
預り証明書とは他者が所有する資産を一時的に保管する際に、預かる側が発行する書類です。上場株式を相続する際には、証券会社等の預り証明書が必要となります。
登録証明書
預り証明書と併せて、端株の確認等を実施する目的で登録証明書が必要書類に含まれます。登録証明書に関しては、相続対象である上場株式の名簿管理人に問い合わせて取得します。
配当金の支払通知書
相続開始後に配当金を受け取る場合、配当金の支払通知書が必要となります。契約内容によっては郵送で届く場合や、電子交付される場合もあるため事前に確認しておくことをおすすめします。
間近5年間の取引明細
証券会社等での間近5年間の取引明細も、税務署に対する相続税申告で必要となります。
現金預金
現金預金に関して税務署に相続税申告する場合、下記4つの必要書類を揃えましょう。
- 預金残高証明書
- 直近5年間の通帳・定期預金証書
- 既経過利息計算書
- 手元現金
預金残高証明書
税務署への申告時、被相続人の口座に関する預金残高証明書が必要となります。預金残高証明書は、銀行の支店に問い合わせれば取得できます。
直近5年間の通帳・定期預金証書
税務署への相続税申告の際、直近5年間の通帳・定期預金の証書も必要書類になります。相続人に対する現金移動が過去にあった場合には、相続人の通帳も必要です。
既経過利息計算書
既経過利息計算書とは、亡くなった方の死亡日後、預貯金を解約した時点までの利息を計算した書類です。主に利息の高い定期預金の相続税申告する際に必要な書類で、契約している金融機関に問い合わせて取得します。
手元現金
相続開始時点における被相続人が持つ手元現金も、財産として税務署に申告しなくてはいけません。手元現金とは財布に入っている現金の他にも、引き出しや金庫、銀行の貸金庫にある財産も含まれます。
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相続の方法を徹底解説【完全保存版】
法務局に相続登記を行う際の必要書類
不動産の相続を実施する場合、法務局に対して相続登記を実施する必要があります。それでは最後に、法務局に相続登記を行う際の必要書類を「被相続人に関する書類」と、「相続人の必要書類」に分けてお伝えします。
被相続人に関する必要書類
法務局に相続登記する際には、亡くなった方(被相続人)に関する下記2つの必要書類を揃えましょう。
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 住民票除票
上記の書類に関しては「銀行預金の相続における必要書類」と同じなので、詳細な説明は割愛します。
相続人が必要な書類
法務局に相続登記する際には、相続人は下記7つの必要書類を準備しましょう。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 実印
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
上記が基本的な必要書類ですが、司法書士に法務局への相続登記を依頼する場合には、別途「登記申請委任状」が必要です。司法書士に依頼すれば、必要である旨を伝えてくれます。
まとめ
今回は、相続における必要書類について解説しました。法務局に対する相続登記、税務署に対する相続税申告など相続では様々な手続きが必要で、各手続きに応じて必要書類を準備しなくてはいけません。
特に税務署への相続税申告では、相続する資産ごとに必要書類が異なります。非常に複雑であるため、必要であれば税理士や司法書士等の専門家に相談することがオススメです。
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株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。