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2021年4月26日更新事業承継
相続の相談は司法書士がおすすめ!理由、相談するメリットや費用をご紹介
相続のことで相談したい場合、金融機関や司法書士、弁護士など相談先はさまざまありますが、その中でも司法書士に相談することがおすすめです。この記事では、なぜ相続の相談は司法書士がおすすめなのか、実際に相談する場合の費用はどのくらいかかるのかを紹介します。
目次
相続を司法書士に相談すべき理由
大切な家族が亡くなったとき、必ず必要となる手続きが「相続」です。日本では高齢化の進行に伴い、相続に関する関心が高まっています。また、実際に相続に直面した人の多くは、何をすれば良いのかがわからないだけでなく、どこに相談すれば良いのかがわからないことも少なくありません。
相続の相談は、銀行などの金融機関や司法書士、弁護士が主な相談先となり、どこに相談しても円滑に手続きできるようサポートしてくれます。その中でも司法書士に相談するのがおすすめです。司法書士は不動産の登記の際に利用することが多く、相続についてはそこまで詳しくないとイメージもあります。
しかし、相続の際にも不動産の登記や関係機関へ提出する書類の作成が必要となることから、司法書士へ相談することでよりスムーズに手続きを完了させることも可能となるのです。そこで今回は、司法書士が相続手続きで行う業務やメリット、費用について解説していきます。
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相続と司法書士に関する基礎知識
司法書士と相続の関係を知るためには、両者について基本的な事項を知っておく必要があります。そのため、まずは、「相続」と「司法書士」についての基本的な知識をお伝えしていきます。
相続とは
相続とは、亡くなった人物の遺産を配偶者や子供などの家族が受け継ぐ行為をさします。この際、配偶者は必ず遺産を相続できますが、それに加えて以下の順番で相続を受けられます。
- 第1順位:子供
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
上位の相続人がいない場合、下位の相続人に遺産を受け継ぐ権利が生じます。例えば、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者と子供で遺産を相続することとなり、直系尊属や兄弟姉妹は遺産を引き継げません。一方で、配偶者や子供がいない場合は直径尊属や兄弟姉妹が相続します。
相続人によって遺産の配分割合が異なる
上記のとおり、相続を受ける人(相続人)は法律によって決まっておりますが、遺産の配分割合についても法律で決められており、相続人の構成によって配分割合が異なります。
- 配偶者と子供が相続人:配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
このように、配偶者と子供が相続人となる場合は、遺産を半分ずつ配分します。一方で、子供がいない場合には配偶者が多く遺産を受け継ぎ、直径尊属や兄弟姉妹は残りを受け継ぐ形となります。なお、相続人が配偶者と子供が複数人いる場合ケースもあります。
例えば、配偶者のほかに長男と長女がいる場合、配偶者が1/2となり、長男が1/4で長女が1/4を受け継ぐことになり、遺産の半分を子供の人数分で配分することになります。
司法書士とは
司法書士とは、顧客の依頼を受けて登記手続きの代理をしたり、検察庁や法務局に提出する書類や契約書などの作成を行う書類の専門家です。また、法務大臣の許可を受けた司法書士の中には、小規模な民事事件を弁護士の代わりに取り扱う人もいますし、起業時の法人登記手続きを支援する司法書士もいます。
ほかにも、高齢者や障がい者の財産管理を手伝う司法書士も存在し、司法書士の仕事は多岐に渡り「暮らしに寄り添う法律家」として、地域住民の生活に貢献しています。このように、司法書士は弁護士や税理士と同様に法律に関する知識が豊富であり、相続の場面でも専門的な視点から全面的にサポートをしてくれます。
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相続時に司法書士ができる業務
司法書士は「暮らしに寄り添う法律家」であり、暮らしに関わるさまざまな業務を行います。しかし、これだけでは相続の際に相談をすればどのようなことをサポートしてくれるのかがわかりにくいです。そこで、ここでは相続時に司法書士ができる業務を具体的に紹介していきます。
司法書士ができる相続業務は、以下の事柄です。
- 不動産の相続登記
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の検認・執行
- 相続放棄手続き
- 法定相続情報証明の取得
では、それぞれの業務について詳しく説明します。
①不動産の相続登記
相続の際、司法書士が最も得意とする業務が「不動産の相続登記」です。相続時に不動産を相続する場合、その不動産の名義を変更するための登記が必要です。不動産の相続登記は司法書士の独占業務であり、不動産の相続が発生した際には、司法書士に依頼する必要があります。
また、事業承継も兼ねた相続の場合、会社のオフィス・店舗も相続登記の対象になります。なお、相続時に対象となる不動産を把握しきれてない場合もあります。その際は司法書士が相続対象となる不動産についても調査してくれます。
②遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の際に決定した事項をまとめた書類です。相続をする際、法律によって相続にんや遺産の配分割合は決まっているのですが、遺産の大部分が不動産で占めているなどで割合通りに配分できないケースも少なくありません。
また、亡くなった人物を生前に介護していたなどで、その人の配分割合を多くするケースもあります。このような場合においては、法律とは別に配分割合や相続をする遺産を話し合いにより決めることができます。
この話し合いで決めたことを証明したものが遺産分割協議書であり、もしもこの書類がないと後になってから遺留分を請求されてしまうなどのトラブルを生むことになります。そのため、遺産分割協議書の作成はマストであり、この書類によって相続を円滑に実施できます。
なお、司法書士は基本的に相続登記とセットで業務依頼を引き受けますので、遺産分割協議書の作成のみを依頼しても受けてもらえない場合もあります。もし遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。
③遺言書の検認・執行
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認・保存する手続きをさします。検認の実行により、遺言書の内容が改ざんされるのを防止できますが、実施には家庭裁判所への申立て手続きをが必要となります。
司法書士に相談をすることで、この申立てに必要な書類作成などの手続きを依頼できます。また、司法書士を遺言の執行者に就いてもらうことも可能です。生前のうちに司法書士に遺言書の執行を任せることで、相続時の負担を軽減できます。
④相続放棄手続き
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄する手続きです。例えば、亡くなった方に多額の借金がある場合、その借金も受け継ぐことになります。そのため、借金の相続を防ぐために相続放棄を実行することは珍しいことではありません。
相続放棄を行う場合、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなくてはいけません。司法書士は、この相続放棄の提出手続きもサポートしてくれます。
⑤法定相続情報証明の取得
平成29年度から「法定相続情報証明」と呼ばれる制度が始まりました。従来の相続手続きでは、亡くなった方の戸籍・除籍謄本を何度も提出する必要があり、相続人には大きな負担となっていました。しかしこの制度の活用により、相続手続きの負担が軽くなります。
具体的には、一度法務局に戸籍・除籍謄本などを提出すれば、その後は何度も戸除籍謄本などを提出する必要がなくなります。とはいえ、法定相続情報証明の取得にもある程度の手間がかかり面倒です。司法書士は、この証明取得を代理してくれます。
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相続時に司法書士ができない業務
司法書士は相続登記をはじめ、さまざまな業務を代理してくれますので、相続の際は非常に頼りになります。しかし、司法書士は相続手続きのすべてを遂行できるわけではありません。法律の関係で司法書士が遂行できない業務もあります。
ここでは、司法書士が行うことができない相続業務についてご紹介します。
相続税の申告
相続では、相続財産から借入金などの負債を差し引いた正味相続財産が、相続税の基礎控除額を超えた部分に対して相続税が発生します。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、相続税が発生する場合には税務申告が必要となります。
この税務申告においては税理士の独占業務となっておりますので、司法書士は行うことができませんが、司法書士に相談しておくことで税理士を紹介してくれることもあります。
ただ、たいていの家庭では相続税が発生するほどの遺産を相続することは少ないですので、税理士に依頼することは多くありません。
事業承継の際は注意が必要
亡くなった方が会社の経営者の場合、個人としての相続はもちろんなのですが、会社の相続つまりは事業承継も行うことになります。会社の事業承継では、店舗や未公開株式(自社株)においても受け継ぐことになりますので相続財産が高額となり、相続税が課せられる可能性が非常に高いため注意が必要です。
特に中小規模の会社の場合、自社株の評価額が思ってもいない金額になっていることを相続時に判明することもあるなど、多くの場合で相続時の対策がなされていません。そのような場合は、司法書士よりも税理士に相談しましょう。
自社株の評価は非常に難しいため、専門家にあらかじめ相談しておくと効果的な節税対策も活用できます。
事業承継についての問題や自社株の評価、相続時の節税対策についてお悩みの際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。
M&A総合研究所には知識・経験ともに豊富なM&Aアドバイザーがフルサポートいたします。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続紛争への介入
相続において、相続人の間でトラブルが発生する可能性は高く、主に以下の相続訴訟が生じることが少なくありません。
- 調停
- 遺産分割
- 訴訟
- 遺留分減殺請求
相続紛争など、法律上のトラブルを解決できるのは弁護士であり、司法書士が解決するのは基本に不可能です。ただし、法務大臣の許可を受けた司法書士であれば、訴訟額が140万円以下の小規模なトラブルに限り対応は可能です。
とはいえ、やはり弁護士のほうが法律上のトラブル対応に慣れていますので、小規模な案件でも弁護士に依頼するのがおすすめです。相続におけるトラブルは遺産分割協議の段階で起こる可能性が高く、もしも話し合いがこじれた場合は、弁護士に解決してもらいましょう。
遺留分もトラブルが起こりやすい
相続における各相続人は、法律によって相続できる金額(割合)が保証されています。これを「遺留分」といい、この遺留分も相続時に起こりやすい問題の1つです。例えば、「まったくの第三者に遺産を全額相続させる」と遺言に書いてあるケースでは、相続人は遺産を受け継ぐことができません。
そこで、相続人は遺留分を請求するために「遺留分減殺請求」を行います。遺留分減殺請求とは、なんらかの理由で遺留分を相続できない場合に、最低限保証された財産を請求できる権利であり、法律で保証された金額は確保できます。
ただし、遺留分減殺請求が可能なのは亡くなった方の配偶者や子供、直系尊属に限られています。
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司法書士への相続の相談・業務委託にかかる費用
司法書士に相続問題を相談または業務委託した場合、当然ですが相応の対価を支払います。では、どの程度の費用がかかるのでしょうか?ここでは「相談に要する費用」と「業務委託に要する費用」に分けて紹介します。
相談費用
まず相談費用についてですが、相続登記をはじめ各種登記に関してはほとんどが有料での相談となり、一般的な相場としては1時間5千円程度です。ただ、中には相談無料で対応してくれる司法書士もいますので、できるだけ費用をかけたくない場合は無料相談を行ってくれる司法書士を探しましょう。
ただし、あくまでも相場であり、司法書士によって費用は異なります。そのため、各司法書士を比較したうえでご自身の予算に合った司法書士に相談しましょう。なお、相談料の額と司法書士の質は比例しているわけではなく、無料で優秀な司法書士もいれば、有料にもかかわらず劣悪な司法書士も存在します。
こればかりは実際に相談してみないことには本当のところはわかりませんが、これまでの実績や口コミなどを参考にすると良いでしょう。
業務依頼にかかる費用
司法書士に業務を依頼した場合、依頼する司法書士によって異なることもありますが、何を依頼するのかによっても費用は異なります。まず、相続登記を依頼する場合は約5万円〜9万円が一般的であり、中には3万円〜4万円としている司法書士もいます。
遺産分割協議書の作成の場合は約3万円程度であり、相続放棄も依頼すればさらに費用はかかります。これらすべてを依頼したとすると、一般的な相場で10万円〜20万円程度必要となります。なお、相続手続きは個人でも行うことができますので、可能な限り自身で手続きを行えば、その分の費用は抑えられます。
司法書士に相続を相談するメリット
冒頭でもお話しましたように、相続の相談は司法書士以外にもできます。その中で、司法書士に相続業務を依頼するメリットは何があるのでしょうか?ここでは、司法書士に相続業務を相談・依頼するメリットを詳しく解説します。
不動産相続に精通している
相談するだけならば、他の士業や金融機関でも可能です。しかし、不動産相続に限れば司法書士よりも正確かつきめ細やかなサポートを行える者はいません。不動産の登記は司法書士の独占業務であり、不動産の相続登記を数多く経験しており、不動産の相続で困ったことがあれば全面的にバックアップしてくれます。
相続において不動産の移転は切っても切り離せるものではなく、相続するうえで不動産に関する専門知識は欠かせないものであり、司法書士は非常に頼れる存在となります。
法律面での手厚いサポート
司法書士は扱える金額に制限はあるものの法理上の手続きについても行うことができますので、不動産以外にもさまざまな法律知識を備えています。そのため、遺産分割協議書の作成に留まらず、遺言の検認や執行もサポートしてくれます。
また、司法書士は相続の発生に向けて生前中の対策も施してくれます。具体的には、遺言の作成や民事信託の利用サポートなどであり、近年では特に司法書士の相続に対する重要性が増しています。
その背景には、「成年後見制度」への一早い対応があります。成年後見制度とは、認知症により正常な意思判断ができない人に対して、法律面から支援する制度です。これまで司法書士は、他の士業に先立って成年後見分野にて活躍してきました。
実際家庭裁判所からは、成年後見人として司法書士が数多く選任されています。認知症の方の相続問題が深刻化している近年、司法書士は後見人として重要な役割を果たしています。
他の士業とのネットワーク
司法書士に相続を依頼するメリットの1つに、他の士業とのネットワークがあります。司法書士に相続手続きを依頼する際、司法書士では対応できない問題が生じる場合があります。そのような場合に、税理士や弁護士などの専門家を紹介してくれます。
特筆すべきは、相続に精通している士業の方を紹介できる点です。互いに専門外の分野について、他の士業の人に依頼するシステムが構築されてきました。その結果、多くの司法書士は数いる専門家の中から「誰が相続に精通しているか」を把握しています。
そのため、専門外の相続業務が発生しても、信頼できる専門家を紹介してくれます。現に、司法書士と税理士・弁護士がチームを組んで相続手続きに携わるサービスもあり、金融機関に相談するよりも多方面からサポートを受けることができます。
余計な営業を持ちかけられない
司法書士に相続を相談する場合、余計な営業を持ちかけられることは少ないです。相続の相談においては、金融機関や保険代理店でも無料相談を行っており、費用をかけずに相談できる点は魅力的に感じます。
しかし、その代わりとして他の商品やサービスを売り込まれる恐れがあります。金融機関や保険代理店は、あくまでもビジネスであり、自社の商品やサービスを売らなくてはノルマを達成することができず、単なる無料相談だけで引き下がることがない場合もあります。
もちろん、それがすべて悪いとまでは言えず、相続に関係する人たちにとってメリットのあることであれば問題はありません。しかし、一部の担当者はメリットのない商品やサービスを提案してくることもあります。
一方で、司法書士に相談する場合、多くの場合に相談するだけで費用がかかります。もちろん、相談だけで事業を継続していくことは難しいのですが、その時点でそれ相応の対価は得ています。そもそも、司法書士が何かの商品やサービスを扱っていることはほぼありません。
つまり、司法書士は相続人にとって最善な対策をすすめてくれます。むしろ、そのように対応したほうが依頼される可能性が高くなり、さらに多くの対価を得られる可能性があります。司法書士に相談・業務委託すれば初期段階から費用はかかりますが、トータルで見ると大きなメリットを受けやすいです。
円滑な相続を実現可能
ここまでのメリットを総括する形とはなりますが、司法書士に相談すると円滑に相続を進行できます。数ある相続業務の中でも、不動産の移転登記は手間が多いです。戸籍謄本集めからはじまり、法務局への登記申請書の提出など、行うべき業務が膨大にあります。
専門的な手続きのため、書類を不備なく提出することは難しく、不備があった場合は訂正や追加提出のため、さらに時間も手間もかかります。司法書士に業務を依頼すれば、これらの手続きをスムーズに進めてくれます。
また、相続登記だけでなく、相続に関わる他の手続き(遺産分割協議書の作成、相続放棄など)も行ってくれますので、司法書士に相談をすれば相続に必要な手続きをほとんど対応してくれます。途中で専門外の業務が発生しても、相続に強い税理士や弁護士を迅速に紹介してくれるでしょう。
このように、司法書士は不動産登記のプロというだけでなく、相続においてもプロであり、さまざまな業務でサポートしてくれますので、相続の相談は司法書士にするのがおすすめなのです。
まとめ
相続の際、税理士や銀行などの金融機関、弁護士、市役所や町・村役場などというように、数ある相談先のどこに相談すれば良い迷ってしまいます。このときに、不動産登記のイメージが強い司法書士に、相続の相談を行うことを決めるのは難しいです。
しかし、相続においては不動産登記が必要となるケースが多く、そのほかにも遺産分割協議書の作成や場合によっては相続放棄をするケースもあり、これらはすべて司法書士が行える業務です。また、生前中に遺言を作成することや成年後見制度についても司法書士に相談できます。
このように、司法書士は相続の分野においてもプロであり、相続の相談を司法書士にすることは不動産の相続登記だけでなく多くのメリットが得られます。もし、生前のうちに相続対策をしておきたい、相続の相談をどこにすれば良いかお悩みの場合は、司法書士に頼むことをおすすめします。
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