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2021年4月26日更新事業承継
事業承継で課される贈与税
事業承継を実施した結果、贈与税が発生する場合があります。そのため、事業承継を円滑に進めるためには、贈与税の節税を図る必要があるでしょう。この記事では、事業承継時の贈与税に関する基礎的な知識から、負担を抑える方法まで、詳しくご紹介します。
はじめに
近年では、中小企業の多くが経営者の高齢化を迎えています。そのため、後継者不足を解消するために、事業承継を選択する中小企業が増加しています。
また、経営者であるならば、必ず事業承継の場面に遭遇するでしょう。このように、経営者は、事業承継についての知識を身につけておかなければなりません。
さらに、事業承継の際は、株式や不動産など、さまざまな資産を後継者に引き継ぎます。つまり、事業承継とは資産の引き継ぎでもあるため、当然ながら税金が課されます。
例えば、事業承継では贈与税が発生するケースもあります。したがって、事業承継を成功させるためには、贈与税の節税に取り組むことも重要になってきます。
この記事では、事業承継の際に発生する贈与税について詳しく解説します。これから事業承継を考える経営者の方は必見です。
事業承継と贈与税の基礎知識
事業承継時に贈与税対策を実施するためには、最低限の知識を持っておくことが望ましいでしょう。そこで、ここでは、事業承継と贈与税について基本的な知識をお伝えします。
事業承継とは
事業承継とは、経営している会社を後継者に引き継ぐ行為をさします。現在、多くの企業では、経営者の高齢化が急激に進行しています。そのため、今まで以上に事業承継に対するニーズも高まっています。
しかし、事業承継のニーズが高まる一方で、事業承継が円滑に進んでいない中小企業は少なくありません。その理由としては、後継者不足が挙げられます。
今までは、自分の子供に事業を承継することが一般的でした。俗に言う「家業を継ぐ」イメージです。
しかし、近年では、子供が親と違った仕事を選択するケースが増え、後継者不足の中小企業が増加しています。その結果、従業員、外部の第三者に事業承継を実施する事例が増えていきています。
また、M&Aによる事業承継も一般的な方法の一つです。親族にも社員にも適切な後継者がいない場合、M&Aで後継者を探すことで、理想的な後継者に引き継げます。
しかし、経営者の独力で理想的な相手を見つけるためには、膨大な時間と手間がかかるため、専門家に依頼して進めていくとよいでしょう。
M&A総合研究所では、専門的な知識や経験が豊富なアドバイザーが、事業承継M&Aをフルサポートいたします。
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贈与税とは
贈与税とは、相手から財産を受け取った際に課される税金のことです。事業承継では、経営者が健在のうちに財産を受け継ぐ場合は、贈与税が課されます。
贈与税の課税方法には、以下の2つの方法があります。事業承継を実施する際は、「暦年課税」「相続時精算課税」のうちどちらかを選択できます。これらの方法については、「タイミング別事業承継方法」で詳しく解説します。
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事業承継で発生する税金
タイミング別の事業承継方法
一般的に、事業承継は、誰に引き継ぐかによって、親族内承継・親族外承継・M&Aの3通りに大別できます。一方、いつ財産を引き継ぐかという「タイミング」によっても分類できます。ここでは、タイミングに焦点を当てた以下の事業承継方法について解説します。
- 生前贈与を活用した事業承継
- 相続を活用した事業承継
①生前贈与を活用した事業承継
まず紹介する事業承継方法は、生前贈与を活用した事業承継について説明します。
生前贈与とは、経営者が生きている間に財産を引き継ぐ行為をさします。つまり、生前贈与による事業承継では、経営者の存命中に事業承継を完了させます。
また、生前贈与による事業承継では、株式などを後継者に贈与する形式になるため、事業承継の際に贈与税が課されます。先述したように、贈与税の課税方法には以下の制度を活用します。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
暦年課税
暦年課税では、年間110万円以内であれば贈与税が課されません。つまり、110万円以上の財産を贈与する場合は、贈与税が課されます。
また、暦年課税では、一定金額を上回る毎に税率が上がります。課税財産が3,000万円以上になると、贈与税率は55%にもなります。
事業承継では、会社の全株式を後継者に引き継ぎます。場合によっては、数百万円〜数千万円、もしくはそれ以上の価値になるため、贈与税率は徐々に高くなります。そのため、多額の資産を引き継ぐ事業承継の場合、暦年課税はあまり向いていないでしょう。
相続時精算課税
一方、相続時精算課税では、年間2,500万円までは贈与税が課税されません。それ以上の金額の場合には、一律で20%の贈与税が課税されます。事業承継の場合は、高額で取引がなされるため、相続時精算課税を活用することで、事業承継の節税が見込めます。
また、生前贈与の金額分が相続時の課税分に加えられる点は注意しなければなりません。ただし、贈与税率と比べて、相続税率の方が負担を軽減できます。
贈与税率では、3,000万円以上で55%の税率でした。一方、相続税率は、1億円までならば30%の税率です。時と場合によりますが、事業承継の際には相続時精算課税を選択することをおすすめします。
②相続を活用した事業承継
ここでは、相続を活用した事業承継について説明します。
相続とは、経営者が亡くなった際に財産を引き継ぐ行為です。つまり、相続による事業承継では、経営者が亡くなった後に事業承継が完了します。
また、相続による事業承継では、株式などを後継者に相続する形式を取ります。そのため、事業承継の際に相続税が課されることになります。
相続税率も贈与税率と同様に、一定金額ごとに税率が上がり、6億円以上にもなれば、55%もの相続税が課されます。そのため、贈与税と同様に対策する必要となります。
さらに、相続による事業承継では、他の相続人にも注意しなくてはなりません。相続では、事業承継によって株式を相続することで、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
遺留分とは、一定範囲内の親族に最低限保証されている財産のことで、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求を実施できます。この請求が実行されると、株式が後継者に集中しません。その結果、事業承継後の経営に支障をきたす恐れがあるため、経営承継法の特例を利用する必要があります。
経営承継法の特例とは?
経営承継法の特例では、後継者が除外合意と固定合意の2種類の権利を行使できます。除外合意とは、事業承継で引き継ぐ株式を遺留分から除外する制度です。一方、固定合意は、遺留分に含める価額を固定し、上昇分は遺留分に含めない制度です。これらの制度を駆使することで、事業承継を円滑に実施できます。
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事業承継の方法
贈与税の対策(株価の引き下げ)
先述したように、贈与税は、贈与される株式の価値によって決まります。よって、事業承継時の贈与税負担を軽減するために、株価の引き下げが効果的です。
株価の引き下げ方法には、さまざまなものがあります。ここでは、贈与税対策としてメジャーな対策手法についてお伝えします。
- 役員退職金の支払い
- 生命保険への加入
- 相続時精算課税の活用
①役員退職金の支払い
役員退職金とは、経営陣が退職する際の退職金です。役員退職金を活用すれば、株価を引き下げ、贈与税の負担を減らせます。
また、退職金を支払うことで、その分の会社の利益が減少し、株価も下がります。なぜなら、非上場企業の株価は、配当金などに基づいて決定されるからです。株価が下がったタイミングで贈与することで、贈与税の負担を減少できます。
さらに、支払われる役員退職金は、贈与税などの事業承継費用に回すことも可能です。加えて、経営者から見れば、今まで経営してきた努力への報酬の意味合いもあります。
このように、経営者・後継者の双方にとって、役員退職金の活用は非常にメリットがあります。よって、事業承継の際は、贈与税対策として役員退職金を活用することをおすすめします。
②生命保険への加入
生命保険への加入も、贈与税対策としては効果的です。生命保険の資産価値は、解約返戻金(保険の解約時に返ってくるお金)の金額と同等のものになります。
大半の生命保険は、長く加入するほど解約返戻金が多くなる仕組みとなっています。そのため、初年度の解約返戻金は、0円の場合が大半です。
つまり、生命保険の資産価値は、年々上がり、数年後には9割近くにまで上昇します。この仕組みを利用すれば、贈与税対策に役立てられます。
③相続時精算課税の活用
先述したように、相続時精算課税を活用することで、年間2,500万円までならば贈与税が非課税となります。そのため、非課税の範囲内で生前贈与すれば、贈与税を支払わずに事業承継を完了できます。
相続時に、贈与税の代わりに相続税が課税されますが、贈与と相続税率の違いから、相続時精算課税を活用する方が有利に働く場合が多いでしょう。そのため、贈与税の負担軽減においては、相続時精算課税の活用は非常に有効です。
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事業承継の株価算定
贈与税の対策(事業承継税制の活用)
贈与税対策には、前述した「株価の引き下げ」以外に、もう一つ対策があります。それが「事業承継税制の活用」です。
中小企業の贈与税対策としては、近年非常に活用事例が増えている手法です。この方法は、贈与税の支払いを延期できる制度を活用します。ここでは、事業承継税制を活用した贈与税対策についてお伝えします。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、後継者が非上場株式を相続・贈与により受け継ぐ際に、贈与税などの納税を猶予できる制度のことをさします。この制度は、下記2つの特例を合わせたものです。
- 非上場株式等についての贈与税納税猶予及び免除の特例
- 非上場株式等についての相続税納税猶予及び免除の特例
また、事業承継税制を活用すると、贈与税の納税負担を軽減できます。この制度の発足前は、事業承継時の贈与税・相続税負担に苦しむ中小企業が多く存在しました。贈与税等の負担により、事業承継を円滑にできず、諦める企業もありました。
日本の全企業のうち、そのほとんどが中小企業です。つまり、日本の経済を支えていると言っても過言ではありません。
このようなた現状を打開するために発足されたのが事業承継税制です。事業承継税制は、これまでに何度も改正されており、改正される度に中小企業にとって活用しやすくなっています。
事業承継税制を活用して自社を引き継ぎたいとお考えの場合は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。
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事業承継税制の内容
事業承継税制では、一定の条件を満たす場合、相続税・贈与税の全額が納税猶予されます。従来は議決権株式総数のうち、3分の2までしか納税猶予を受けられませんでした。しかし、平成30年度の税制改正によって、全株式で贈与税等の納税猶予を受けられるようになりました。
また、税制改正前は、相続税の納税猶予は80%まででした。しかし、この改正によって、贈与税と同様に100%の納税猶予に変わりました。税制改正により、相続・贈与税の負担がさらに軽減される形となりました。
事業承継税制の活用条件
事業承継を活用するためには、大きく分けて以下の条件を各々満たす必要があります。
- 会社の条件
- 人の条件
会社の条件
会社の条件とは、事業承継税制の対象となる企業についての条件のことです。会社の条件では、中小企業であることが条件になるため、非上場会社であり、かつ中小企業基本法の中小企業である必要があります。
また、資産管理会社や風俗営業の会社に該当しないことも条件です。その他にも、主に下記の条件があります。
- 常時雇用している従業員が1人以上
- 直前事業年度の総収入金額が0円ではない
人の条件
人の条件とは、現経営者と後継者についての条件です。
現経営者については、「企業の経営権を持っていた」「筆頭株主である」などの条件があります。引退前に代表取締役などの地位に就いていて、かつ最も多くの株式を保有していることが条件です。一般的な社長であれば、この条件は満たしているでしょう。
一方、後継者については、「会社の経営権を持っている」「筆頭株主になる」などの条件があります。新しく代表取締役などの地位に就いて、かつ最も多くの株式を保有することが条件です。
ここで紹介した条件は一部のみです。更に詳しく知りたい方は、各都道府県の担当課にご相談ください。上記の条件を満たすことで、贈与税の負担を軽減できます。事業承継税制の活用は、贈与税の負担を減らす上で非常に重要です。
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事業承継に関する税制改正
まとめ
今回は、事業承継で課される贈与税についてご紹介しました。
経営者の方が亡くなってから事業承継を進める場合、相続税が課されます。一方、贈与税は、経営者が生きているうちに事業承継した場合に発生します。そのため、事業承継を実施する上で、贈与税や相続税の支払いは免れません。
事業承継時の贈与税負担は非常に大きいものです。贈与税等の負担により、事業承継後の資金繰りが悪化する企業も少なくありません。最悪の場合には、事業継続が困難になるケースもあります。そのため、事業承継を成功させるためには、贈与税対策の実施が必要不可欠です。
ただし贈与税対策には、高度な専門知識が必要となるケースがほとんどです。経営者が独力で実施するのは困難でしょう。したがって、事業承継の際は、専門家の助力を得ることをおすすめします。
要点をまとめると下記になります。
・事業承継とは→経営している会社を後継者に引き継ぐ行為
・贈与税とは→相手から財産を受け取った時に課される税金
・生前贈与による事業承継→経営者の存命中に事業承継を完了させること、贈与税が課される
・相続による事業承継→経営者が亡くなった後に事業承継が完了すること、相続税が課される
・贈与税の対策(株価の引き下げ)→役員退職金の支払い、生命保険への加入、相続時精算課税の活用
・事業承継税制とは→後継者が非上場株式を相続・贈与により受け継ぐ時に、贈与税等の納税を猶予できる制度のこと
・事業承継税制の活用条件→会社の条件と人の条件の両方を満たす必要がある
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