M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年4月26日更新事業承継
事業承継における節税
事業承継においては、相続税や贈与税などの税金が課されます。多額の税金によって事業承継が妨げられるケースもあるだけに、節税対策は欠かせないものです。節税の方法や種類など、円滑な事業承継を実現するための節税対策についてご紹介します。
事業承継における節税の重要性
今後、ますます多くの中小企業が事業承継について考える機会が増えてくるでしょう。事業承継は経営していた会社を後継者に受け継ぐ大事なイベントであり、全国的に経営者の高齢化が進行している現在、事業承継の重要性も高まっています。
事業承継を実施する際、避けて通れないのが「税金の支払い」です。事業承継では、店舗や自社株式などのさまざまな資産を後継者に受け継ぐため、その際に相続税や贈与税などの税金が課されます。
この税負担によって、事業承継を円滑に進められない企業も少なくありません。そのため、円滑な事業承継のためには節税対策が不可欠です。そこで今回は、事業承継には欠かせない節税対策について詳しくご紹介します。
事業承継における税金
はじめに事業承継について解説します。
事業承継とは
事業承継とは、経営する会社を信頼できる後継者に引き継ぐ行為です。事業承継では誰に会社を引き継ぐかが重要となります。ひと昔前までは、経営者の子供が家業を継ぐ形が一般的でした。俗に言う「親族内承継」です。
しかし近年は、子供が親とは違う仕事に就くケースも増加してきました。それに伴い、従業員や全くの第三者に事業承継する事例がポピュラーになりつつあります。
誰を後継者にするかによって事業承継の対策や手続きが変わるため、経営者は早い段階から後継者を決定するのが重要です。余裕を持って後継者を決定することは、事業承継において節税と同じくらい重要なことです。
また、近年はM&Aを用いた事業承継も活発化しています。M&Aを活用することで、幅広い範囲から優秀な後継者を探せます。加えて、経営者は多額の売却利益を獲得できるというメリットもあります。
事業承継で課される税金
「誰に」事業承継するのかによって、課される税金は全く異なります。今回の記事では、親族に事業承継する場合に生じる税金についてご紹介します。
「親族内承継」では、相続税もしくは贈与税が発生します。経営者が健在のタイミングで株式を生前贈与する場合には、贈与税が課されます。一方で経営者が亡くなってから株式を引き継ぐ場合には、相続税が課されます。
事業承継のタイミングによって、課される税金は異なります。しかし、どちらのケースでも活用できる節税対策は基本的には同じです。これから紹介する節税対策は、親族内承継の全般に活用することが可能なものです。
非上場企業の株価算定
節税対策をご紹介する前に、まずは前提知識をお伝えします。相続税や贈与税は、引き継ぐ株式の価値によって決定します。よって事業承継における節税対策を考えるためには、自社の株価を把握する必要があります。
自社の株価が把握できたら、節税対策を効果的に設計することが可能になります。節税するためには「純資産」「配当金」「利益」のいずれかを減らします。これらを減らすことで株価は下落し、支払うべき税額も減少します。
ここでは、節税に欠かせない非上場企業の株価算定手法をご紹介します。非上場企業の株価算定は、以下の3種類の手法に大別できます。
- 類似業種比準法
- 純資産価額法
- 配当還元法
それぞれの手法について、順に見ていきましょう。
①類似業種比準法
類似業種比準法は、対象企業と類似する業種に属する上場企業を基準にする方法です。主に大企業の事業承継で用いられる算定手法となっています。
上場企業の株価変動に伴って、対象企業の株価も変動します。上場企業の株価は、短期的に本来の企業価値と無関係に変動する場合があります。その理由には、国際情勢や投機的な事情などがあります。
そのため、この手法を用いる場合には若干、正確性に欠ける株価が算出される可能性もあります。類似業種と対象企業の下記の3要素を参考に、株価を算定します。
- 配当金
- 利益
- 純資産
その性質上、自社の利益や配当金、純資産の金額を減少させると、株価が下落します。反対に増加させれば当然、株価は上昇します。
②純資産価額法
純資産価額法は、対象企業の純資産を用いる方法です。主に中小企業の事業承継で用いられる算定手法となっています。
株式価格は純資産のみで簡単に算定できます。また、純資産価額法は類似業種比準法と比べて計算される株価が変動しにくいのも特徴です。なぜなら、純資産は利益や株価と違って変動しにくいからです。
基本的に純資産額は、経営期間が長い企業ほど多い傾向があります。よって純資産価額法を用いる場合、経営期間の長い企業ほど株価は高くなります。時価純資産から法人税などを差し引くことで、株式価額を算定できます。
③配当還元法
配当還元法では、対象企業の配当金に着目して株式価額を算定します。同族株主以外の人物が株式を受け継ぐ場合に、この手法を利用します。
簡単に言うと、事業承継の際に経営権を得ない人物が対象となる手法です。正確に株価を算定するためには、配当金が変動しにくい必要があります。配当還元法は事業承継だけでなくM&Aでも活用されており、M&Aにおいては「インカムアプローチ」と呼ばれます。
この手法では、「年間配当金」と「一株あたり資本金」を用いて株価を算出します。年間配当金の計算方法は、国税庁が公表しています。
※関連記事
事業承継の株価算定
事業承継の節税対策(贈与税の活用)
ここからは、事業承継で活用できる節税対策をご紹介します。まずは、贈与税を活用した節税対策です。贈与税を効果的に活用することで、節税につながります。
贈与税を活用した節税対策には、主に以下の2つがあります。
- 計画的な生前贈与
- 相続時精算課税制度の活用
それぞれに詳しく見ていきましょう。
①計画的な生前贈与
生前贈与を計画的に行うことで、贈与税を節税できる可能性があります。年間110万円以内の生前贈与ならば、贈与税は非課税となります。つまり毎年非課税での贈与を繰り返せば、贈与税を支払わずに事業承継を完了できるのです。
早く事業承継を完了させるためにも、株価が低いタイミングで贈与するのがベストです。小規模かつ株価が低い会社では、この手法が絶大な節税効果を発揮します。
ただし、贈与税の計算には株式以外に贈与された財産も含まれるため、他の財産と合わせて110万円を超えると贈与税が課されます。生前贈与を節税に役立てるときには、この点に注意しましょう。
②相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、贈与税の課税制度の一つです。贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。暦年課税とは、年間110万円以上の贈与を行う場合に、贈与税が発生する制度です。この制度では、一定金額ごとに税率が上昇する点が特徴です。
一方で相続時精算課税とは、年間2,500万円まで贈与税が発生しない制度です。2,500万円を超えた場合、金額に関係なく20%の贈与税が発生します。この制度を活用すれば、贈与税の負担を軽減したうえで事業承継を実施できます。
そのため、相続時精算課税は事業承継の節税対策として活用されています。ただし、この制度を節税対策として使う場合には一点注意する必要があります。生前贈与分の金額が、相続税の計算に加えられる点です。とはいえ、暦年課税と比べると最終的な節税効果は高いです。
事業承継の節税対策(株価の引き下げ)
事業承継の節税対策として、「株価の引き下げ」は非常に効果的です。前述の通り、株価を引き下げるとその分節税につながります。節税に直結するため、事業承継時は株価を可能な限り下げることが有効です。
株価を下げる方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 生命保険への加入
- 役員退職金の利用
- 不動産購入
それぞれの手段について詳しく見ていきましょう。
①生命保険への加入
生命保険への加入は、事業承継の節税手法として昔から活用されてきました。他の資産と同様に、生命保険にも資産価値があります。生命保険の資産価値は、保険解約時に手元に戻る金額(解約返戻金)となります。
日本では、初年度の解約返戻金が0円に設定されている保険が多いです。長く加入しているほど、解約返戻金の金額が多くなる仕組みです。事業承継の際には、このシステムを利用して節税できます。
まずは、高額な生命保険に加入します。加入した時点で、生命保険に支払った金額分だけ会社の資産が減少します。なぜなら加入時点では、生命保険の価値はゼロだからです(初年度の解約返戻金が0円の場合)。
資産が減少すれば、前述した通り株価は下落します。下落したタイミングで事業承継を行えば、本来支払うべき税金を節税できます。株価が下落すれば、その分税金の支払いが減るからです。事業承継の際に生命保険を利用すれば、大幅な節税を見込めます。
②役員退職金の利用
経営陣への退職金も、事業承継の節税に役立てられます。役員退職金を経営陣に支払えば、その分利益額が減ります。利益が減ることで企業の株価も下がることになり、結果として節税したうえで事業承継を実行できます。
また役員退職金を利用すれば、節税以外にもメリットがあります。それは、役員退職金を事業承継の納税資金にできる点です。節税だけでなく納税資金の工面もできるので、まさに一石二鳥の対策法です。自身への労いの意味でも、この節税方法はぜひとも活用してください。
③不動産購入
実は不動産購入も、事業承継に役立つ節税方法の一つです。なぜなら現金を不動産に変えることで、財産の評価額が減少するからです。課税資産額の減少に伴い、節税効果を期待できます。
また、賃貸住宅などの不動産購入によっても、節税が期待できます。詳しい説明は省略しますが、賃貸住宅は時価の6〜7割の価値で評価されます。そのため、現金で保有するときと比べて帳簿上の純資産額が減少します。
上記の理由から、賃貸住宅の購入は事業承継の節税に効果的です。ただし、むやみに不要な不動産を購入するのはおすすめできません。購入後全く使わなければ、お金を無駄にしたことと同じです。後から売ろうと思っても、購入時よりも安く売却しなければならないケースがほとんどです。
事業承継の際の節税対策として不動産を購入するのであれば、本業に関係のある物件がベストです。事業承継の節税だけのために、不動産を購入することはおすすめできません。
※関連記事
相続税の節税
事業承継の節税対策(事業承継税制の活用)
事業承継税制は、事業承継における節税対策としてポピュラーなものです。従来から節税対策として効果を発揮してきましたが、平成30年度の税制改正によって中小企業にとってさらに使いやすい制度となりました。事業承継における節税対策を考えるのであれば、ぜひこの制度を頭に入れておきましょう。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、未上場株式を相続などにより承継した際に、贈与税・相続税の納税が猶予される税制度です。中小企業の事業承継をサポートするために作られました。
事業承継では多額の相続税や贈与税が発生します。さまざまな節税対策を施しても、どうしても税負担を軽減できない場合もあります。行き過ぎた節税は、「脱税」になる危険性もあります。通常の節税対策では、限界があるのです。
そのようなときに事業承継税制を活用すれば、税金の支払いを猶予することができます。事業承継税制の活用は、ある意味では究極の節税方法とも言えます。
節税できる範囲
事業承継税制の活用は、納税を先延ばしできる「究極の節税方法」です。では実際、どの程度の節税効果が期待できるのでしょうか?
条件さえ満たせば、引き継ぐ全株式の贈与税と相続税に対してともに100%の納税猶予を受けられます。つまり、事業承継の際に全く税金を支払わずに済むことになります。「究極の節税方法」と言えるのはこのためです。
事業承継税制は、平成30年度の税制改正によって便利な制度になりました。それまでは議決権株式総数のうち3分の2までしか納税猶予を受けられず、さらに、相続税は80%までしか猶予が許されていませんでした。
事業承継の節税対策としてはやや不便な制度でしたが、税制改正によって中小企業にとって追い風となる制度に変わったのです。事業承継を行う場合には、節税対策の一環として積極的に制度を活用しましょう。
事業承継税制の利用条件
節税手段として効果的な事業承継税制ですが、利用するには条件があります。利用条件は大きく分けて、「会社」に関するものと「先代・後継者」に関するものの2つがあります。
会社に関する条件
会社に関する条件とは、事業承継を実施する企業が満たすべき条件です。会社に関する主な条件は、下記になります。
- 総収入金額がゼロではない
- 常時雇用の従業員が1人以上
- 資産運用会社ではない
- 風俗関連事業を行う会社ではない
- 不動産管理会社ではない
- 経営承継円滑化法上の中小企業者である
- 中小企業基本法の中小企業である
上記以外にも、さまざまな条件があります。つまり、しっかりと事業を運営している中小企業であることが条件と言えます。
先代・後継者に関する条件
先代・後継者に関する条件とは、事業承継の当事者(先代経営者・後継者)が満たすべき条件です。先代・後継者に関する主な条件は、下記になります。
- 先代が代表者である
- 後継者が代表者になる
- 先代が筆頭株主である
- 後継者が筆頭株主になる
上記以外にも、さまざまな条件があります。簡単に言うと、先代経営者と後継者の双方が、経営の実権を握っている(握る)ことが条件となります。
※関連記事
事業承継に関する税制改正
事業承継税制の手続き方法
事業承継税制を活用するには、相続税の申告期限までに都道府県に適用認定のための申請を行う必要があります。相続税の申告期限は相続から10カ月とされていますが、審査期限を含めると8カ月以内に行わなければ間に合いません。事業承継税制を考えている場合は、早めに申告を行いましょう。
また、認定されたあとも毎年、事業継続報告を都道府県に行う必要があります。実際に適用条件を満たした経営を行っているかを確認するため、5年間は報告義務があります。
事業承継税制を活用して事業承継実施をお考えの経営者様は、ぜひM&A総合研究所へお任せください。
M&A総合研究所では、知識・経験豊富なアドバイザーがご相談からクロージングまで丁寧にサポートいたします。
通常のM&A取引は交渉から成立まで半年から1年程度かかるものですが、M&A総合研究所はスピーディな対応を実践しており、最短3ヶ月での成約実績もございます。
料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。ご相談はもちろん無料で承りますので、M&Aによる事業承継をご検討の際はぜひ一度お気軽にご連絡ください。
まとめ
今回は、事業承継で重要な節税についてご紹介しました。事業承継では、相続税や贈与税などさまざまな税金が課されます。税負担の重さから、円滑な事業承継を実行できない企業も少なくありません。
したがって、事業承継を行ううえでは節税対策が不可欠です。事業承継において活用できる節税対策には、さまざまなものがあります。
株価を下げることで税額を下げる節税対策や、納税猶予を利用する節税対策などさまざまです。多様な節税対策から、自社に合った節税対策を活用するようにしましょう。
ただし、事業承継で用いる節税手法には専門知識が必要となります。自力で活用するのが難しい節税手法もあります。税理士などの専門家に力を借りたうえで、節税対策を実行することをおすすめします。
また節税対策も含め、事業承継には時間と手間がかかります。そのため、早い時期から計画的に事業承継を進める必要があります。後継者の決定や会社の磨き上げなど、事業承継を実行するには行うべき業務が山ほどあります。後から慌てないためにも、早めに準備しましょう。
要点をまとめると、下記になります。
事業承継とは?
→経営する会社を信頼できる後継者に引き継ぐ行為
事業承継で課される税金は?
→親族内承継では相続税や贈与税
非上場企業の株価算定方法は?
→類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元法
事業承継の節税対策の手段は?
→贈与税の活用、株価の引き下げ、事業承継税制の活用
贈与税の活用方法は?
→計画的な生前贈与、相続時精算課税制度の活用
株価を引き下げる方法は?
→生命保険への加入、役員退職金の利用、不動産購入
事業承継税制とは?
→一定条件を満たせば、相続税・贈与税の納税が猶予される制度
M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短49日、平均6.6ヶ月のスピード成約(2022年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。