2021年4月22日更新事業承継

廃業届は法人の解散に必要か?法人が廃業する際の手続きや費用を解説

法人が廃業する場合は、廃業届は不要です。その一方で、個人事業主が廃業したり、法人成りを実施する場合には、廃業届が必要となります。また、廃業とは借入金などを回収できる見込みがある場合に実施するので、倒産などとは異なります。

目次
  1. 廃業届は法人の解散に必要か?
  2. 廃業とは?廃業の意味
  3. 法人が廃業する際の手続きと費用
  4. 法人廃業時における資産の処理
  5. 廃業と休業の違い
  6. 有限会社の廃業手続き
  7. 法人が休業届を出す手続きと流れ
  8. 個人事業主では廃業届が必要
  9. 廃業届の書き方
  10. 個人事業主の法人成り
  11. まとめ

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廃業届は法人の解散に必要か?

会社は様々な理由で経営を終了することがありますが、廃業は経営を終了させる方法の一つです。しかし、実際、倒産や破産との違いが曖昧な方もいるかもしれません。

また、「廃業届はどのように提出するのか?」「そもそも廃業届の提出は必要なのか?」分からない方もいるでしょう。

個人事業主と法人では、廃業届に関して手続きが異なります。そこで本記事では、法人における廃業について紹介します。

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廃業とは?廃業の意味

廃業とは経営を辞める手続きです。廃業を選択できるのは、借入金や買掛金等を回収できる見込みがある会社に限定されます

利益が出ているのに経営を辞めるので、従業員は困惑するでしょう。そのため、事前に通告し、被害は最小限にすることが必要不可欠です。

しかし、廃業後の従業員の生活を考えると、実際はそう簡単に廃業を実施できません。

一方で、廃業を選択できる法人は幸せだとも言われています。何故なら倒産や破産のように、債務の返済が追いつかず経営を辞める訳ではないからです。

多くは「法人としてやりたい経営活動はやりきった」と考え、廃業します。また、「会社の後継者がいないので廃業する」といった例も多いです。

最近では、廃業せずにM&Aを行う経営者も増えています。M&Aであれば従業員の雇用や事業を維持できる可能性が高くなるからです。

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法人が廃業する際の手続きと費用

こちらでは、法人が廃業する際の手続きや廃業時にかかる資金について解説します。

⑴法人廃業の手続き

①廃業日

はじめに廃業日を決定します。このときの廃業日とは、経営を終了もしくはお店を閉店する日のことです。

その際、廃業日を決定したとしても、すぐに経営を終了できるわけではないので、余裕を持って廃業日を決定することが重要です。

廃業日が決定したら、その旨を従業員はもちろん、取引先にもすぐに知らせる必要があります。

②解散登記

法人では廃業届を提出しません。廃業届を提出する代わりに、解散の登記と清算の結了を実施します。

解散登記を法務局で行い、事実的な解散が決定することになります。

③清算

会社に残っている財産を換価して分配したり、債務返済に充てます。

清算終了後は、社内に残っているのが現金の預貯金のみである必要があります。

④清算登記

次に登記を実行します。

税務署や市区町村に清算申告書と清算届出書を提出すると、正式に廃業となります。

廃業手続きは、他の解散に比べると若干ですが簡便です。

税務上の手続きとしては、市区町村に異動届を提出し、廃業する旨を伝えます。

また、同じタイミングで解散する年度の確定申告も実施します。

⑵法人廃業にかかる資金

廃業の際には、借入金や債務とは別に、申請や清算費用もかかります。

申請時に発生する費用は、主に登録免許税と呼ばれています。

具体的には以下の費用がかかります。

  • 解散登記:3万円
  • 清算人選任登記:9千円
  • 清算結了登記:2千円

この他にも、清算等の手続きを依頼すると、5万円前後が必要です。

また、清算等の手続き以外にも、会社の設備の廃棄にも資金がかかってしまう場合もあります。

法人廃業時における資産の処理

法事が廃業する際には資産の処理をしなければなりませんが、廃業の過程で行われる手続きが先ほど触れた「清算」です。

ここでは清算について詳しくお伝えします。清算は会社に残っている資産を換価処分したり、債務の処分を行うプロセスです。

清算を行う際は清算人を決定することから始めます。清算人とは清算業務を全面的に行う立場の者を指し、清算を行う会社を代表する存在です。

さらに監査役会がある会社は清算人を3人以上選定し、清算人会を設置します。

清算人の義務は現務の完了、債権の取り立てと債務の弁済、残った財産の分配の3つがあり、これらを確実に遂行することが求められます。もし義務を怠るようなことがあれば損害賠償を求められることがあるので注意しておきましょう。

また、清算には大きく分けて2種類あり、廃業する会社の内情によって変わります。

一般的な清算は「通常清算」であり、これまでお伝えしたのと同じ手続きで清算を進めていくことになります。

通常清算は、廃業する会社が残った債務を全て払うことができる場合に取られる方法です。

しかし債務の弁済など清算を行ううえで重大な支障が発見された場合や、債務超過の疑いが出てきた場合は特別清算に移ることになります。

債務超過とは、廃業する会社だけでは残った債務を払うことができないということです。

特別清算は裁判所が監督する清算であり、裁判所の監督の下、債権者集会を開き、債権者の同意を得ながら清算を進めていくことにあります。

ただ、債権者集会で債権者の同意が得られなかった場合や、債権者の利益にならないと判断された場合は破産手続きに移行することになります。

廃業と休業の違い

廃業と休業は同一視されがちです。休業とは名前の通り、会社自体を休止状態に置く手続きです。

廃業では会社自体が消滅し、それ以降同一の会社を始める際には、新たに申告が必要になります。

一方で休業では、好きなタイミングで会社を再稼働できます。ですので、当然廃業届を提出する必要もありません。

休業を選択すると、いつでも会社を再開できたり、簡便な手続きで休業できるメリットがあります。しかし一方で、法人として存続しているので、各種の納税に応じなくてはいけません。

つまり、廃業と休業の違いは、「会社を消滅させるか眠らせておくか」です。

ちなみに最近は休業している会社を買収する会社や起業家が増えています。事業の拡大や立ち上げをする際に、そちらの方が効率的だからです。

また、以下の記事では跡取りがいない会社のM&Aを成功させるポイントや相談先について紹介していますので、もしM&Aを検討しているのであれば、併せてご確認ください。

【関連】跡取りがいない会社のM&Aを成功させるには?M&A相談先の選び方や後継者不足問題を解説

有限会社の廃業手続き

さきほどお伝えした法人の廃業手続きは株式会社のケースでしたが、有限会社の場合はどうなるのでしょうか?

有限会社はかつて株式会社と共にあった会社の形態の一つですが、会社法が施行されてから有限会社は実質的に廃止されており、現在ある有限会社は特例有限会社として株式会社と同じ扱われ方をしています。

そのため、現在でも有限会社と名乗っている会社でも、廃業手続きは株式会社のそれと同じだと考えてもいいでしょう。

ただ、廃業手続きはすなわち解散の手続きですが、その事由によって手続きが変わることがあります。

廃業の手続きは一般的な自主廃業のパターンですが、もし合併のような組織再編や債務超過や経営破綻による破産によって廃業する場合は手続きが変わることもあります。

どのような手続きが最適かわからなくなった際は、法務局や税務署の担当者に尋ねればいいでしょう。

廃業の相談というと気が引けるかもしれませんが、親身に応えてくれるので、わからないことがあればどんどん相談することがおすすめです。

法人が休業届を出す手続きと流れ

ここでは法人の廃業ではなく、休業をする場合の手続きをお伝えします。

法人が休業する手続きの流れは以下の通りです。

⑴事業の停止

休業を行う際、法人は全ての事業を停止させる必要があります。

電話や郵便も一切来ないような状態になって初めて事業は停止したということになります。

⑵休業届の提出

休業届は税務署および都道府県税事務所・市区町村役場に提出します。休業届は厳密にいうと「異動届出書」です。

税務署に出す休業届は税務署で受けとることができますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

一方で都道府県税事務所や市区町村役場に提出する休業届は自治体ごとに書式や手続きが異なっているため、事前に確認しておきましょう。

⑶休眠状態に

休業届が受理されると、その法人は休眠状態になります。休業の場合、ここまでの手続きで費用は一切発生しません。

ただ、休業している状態を12年以上放置すると、みなし解散として扱われ、法人が消滅してしまうことがあるので注意してください。

個人事業主では廃業届が必要

個人事業主もまた、廃業を選択できます。

しかし法人とは、開業時の手続きも大きく違い、また社会的な捉え方も大きく異なります。そのため、廃業に関する手続きも異なってきます。

前述の通り、法人の場合には廃業届の提出は不要です。

一方で、個人事業主は廃業届の提出が必要となります。

具体的には、以下の書類を税務署に提出します。

  • 個人事業の開業
  • 廃業届出書
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
  • 消費税の事業廃止届出

これらの種類を提出して、廃業届の提出手続きが終了します。

廃業届の書き方

ここでは廃業届の書き方についてお伝えしていきます。廃業届の書き方はいたって簡単です。

自身の会社がある納税地を管轄している税務署名や廃業する理由、事業の内容、法人成りするのであれば設立する法人の情報などを記載していきます。

廃業届を書く際に重要なのは確定申告です

廃業届には確定申告の際に書いた内容と同じものを書く爛があり、また青色申告のとりやめ届出書、あるいは事業廃止届出書を提出するかを書く爛があるため、しっかり準備しておきましょう。

ちなみに廃業届は簡単に手に入れることができます。廃業届は税務署で手に入れることもできますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

もちろん無料で手に入るので、準備は容易にできるでしょう。

提出する際も、廃業届は郵送か直接提出するかのどちらかを選ぶことができます。

郵送の際は万が一に備えて連絡先を一緒に封入しておきましょう。直接提出する際は税務署が開いている時間に左右されることになりますが、時間外投函もできるため、都合のいいタイミングで提出することができます。

個人事業主の法人成り

前述の通り、個人事業主は廃業届を提出します。ですが、それ以外にも廃業届を提出するケースがあります。

それは「法人成り」を選択した時です。法人成りとは、個人で実施していた事業を、法人として行うことです

個人事業主が法人として開業するには、1度事業を廃止します。廃業届を提出した後、新たに登記申請を実行します。

具体的には、以下の書類が必要です。

  • 個人事業の開業
  • 廃業届出書
  • 所得税の青色申告の取りやめに関する届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
  • 事業廃止届出書
  • 所得税の予定納税の減額申請書

廃業届をはじめた各書類を提出すると、新たに法人として開業できます

まとめ

法人が廃業を選択するときは、廃業届を提出する必要はありません。廃業の選択は非常に難しく、悩んでいるうちに倒産してしまう自体にもなりかねません。

様々な要素を見極め、潮時を決定するのは中々難しいです。

また、廃業届をはじめとして、廃業の実施時には様々な書類が必要となります。あらかじめ必要な書類を把握しておきましょう。

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