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2021年4月30日更新節税
預金は相続税の対象になる?相続における預金の注意点と手続きの流れ
財産の相続は誰もが初めてだらけで戸惑いも多いでしょう。それだけに事前に知識を得ておくことが大切です。数ある財産の中から預金にスポットを当て、相続税との関係を説明します。預金と相続税の関係性がわかれば相続全体の理解も進むはずです。
預金と相続税の相関関係
相続は、いつかは誰もが経験するものですが、人生でそう何度もあることではありません。したがって、いざ現実に相続をするとなった際に、相続財産をどう扱えばいいのかよくわかっていない、という人は少なくありません。
実際の相続において、受け継ぐ対象となる財産には種類があります。その中の代表的な1つが預金です。実は、預金を相続することは簡単なことではありません。それを知らないまま相続を迎えた結果、思わぬ手間がかかって大変だったという人が毎年、後を絶たないと言われています。
本記事では、預金を相続する際の手続きの流れや必要な書類など、預金の相続における注意事項や役立つ情報を紹介します。
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預金に相続税が課税される場合と課税されない場合
預金も故人の財産ですから、それを相続した場合、当然ながら相続税の課税対象となります。ただし、相続税の対象にはなっても、相続税を支払わなくてもよいケースもあります。
相続税制に設けられている基礎控除ルールが関係しており、基礎控除額は以下の計算式で求めます。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)
また、相続人が配偶者の場合は配偶者控除も適用されます。上記の基礎控除額に加えて1億6,000万円が控除されることになっています。
このように、相続人の立場によって控除される額は違いますが、自分たちの相続財産が控除額の範囲内なら、相続税の申告も納税も必要ありません。
注意したいのは、上記の控除額は預金限定ではなく、相続財産全体額に対するものです。つまり、預金以外の家や土地などの不動産、有価証券類、骨董品や美術品、貴金属類や現金など全ての財産を含めると、控除額の範囲を超えてしまう恐れがあります。
相続人が把握していない被相続人の預金口座や土地などが、被相続人の死後、見つかることもよく聞く話です。そうなると、相続財産額全体が大きくなって控除額の範囲を超えてしまい、予想外に相続税を支払うことになってしまいます。
このような事態を避けるためにも、被相続人の相続財産は生前のうちに明確にさせておくに越したことはありません。
事業承継の場合の相続税
会社経営者で身内に後継者がいる場合、相続により事業承継を行うのが一般的でしょう。しかし、相続によらず、生前にM&Aで事業承継するという方法もあります。
身内にM&Aというと不思議に思えるかもしれませんが、節税対策としては大きな意味があるので、後継者にとって効果的な節税対策はどれなのかを専門家に相談してみるとよいでしょう。
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預金を相続する際の注意点
1人が開設できる銀行口座数には上限がないこともあって、相続財産として一番多いのが預金です。それは、各種専門機関への相続への問い合わせの中で、預金に関するものが最も多いという統計とも合致します。
それら問い合わせの中から顕在化した、預金を相続する際の注意点があります。ここでは、特に注意すべき3点を紹介します。
①預金口座の凍結
預金の相続において、おそらく一番厄介なのは預金口座が凍結されることです。預金口座の名義人が亡くなると預金口座は凍結されるようになっており、預金が引き落とせなくなります。預金口座の名義人、つまりは被相続人の死亡を金融機関が知れば自動的に凍結さるのです。
もちろん、凍結されている間は預金口座からの引き落としはできません。早急に預金を相続したいと思っても不可能です。また、口座の凍結によって、水道光熱費などの引き落としも止まってしまいます。注意しておきましょう。
一見、この預金口座の凍結はデメリットしかないように見えます。しかし実際は、相続人が正規に財産相続手続きが完了するまでの間、相続人が勝手に預金を引き落とさないようにするために行われるものです。
②被相続人に負債がある場合、勝手に引き落とさない方がよい
預金口座の凍結は、きちんとした手続きを行えば解除されます。ただし、被相続人に負債があるような場合は、口座からの現金引き出しをしないようにするべきです。財産とはプラスのものだけではなく、負債もまた相続財産の一部として扱われます。
そして、被相続人の他の相続財産を引き継ぐなら、負債も一緒に引き継がなければなりません。そこで、負債を相続したくない場合、相続人は相続放棄をすることによって、負債も含めた相続財産全てを引き継がないようにすることができます。
しかし、預金を引き出してしまうと、相続の既成事実と見なされ相続放棄はできなくなってしまうのです。したがって、被相続人に負債があることがわかっているのなら、口座の凍結を解除したからといって、すぐに預金を引き出すことは避けた方がいいでしょう。
③他の預金口座がないか注意する
相続の際には、被相続人の預金口座が他にもないか注意しましょう。もし、被相続人の預金口座を見落としたまま相続税を申告してしまうと、後日発覚した際に延滞税が発生してしまう恐れがあります。
最近ではネットバンクのように、手軽に預金口座が開設できるようになりました。ネットバンクでは通帳も存在しないため、家族でも把握しきれない可能性も大きいでしょう。また、相続とは別儀ですが、預金口座を放置し、最終取引から10年以上経過すると休眠口座になります。
一度、休眠口座扱いになると通常の手続きでは預金の引き出しなどはできなくなります。そのことも含め、できるだけ生前の間に、被相続人に預金口座の種類と内容について確認しておくようにしましょう。
預金を相続する際の手続きの流れ
預金を相続する場合、その手続きには「預金の払い戻し」と「預金口座の名義変更」の2通りがあります。預金の払い戻しは、預金の相続人が複数いる場合の手続きです。預金口座の名義変更は、相続人が1人だけの場合に行われます。それぞれの手続き内容について個別に掲示します。
①預金の払い戻しの手続きの流れ
まず、相続における預金の払い戻しの手続きについて順を追って説明します。繰り返しますが、預金の払い戻し手続きを行うのは、預金の相続人が複数存在する場合です。
預金口座の凍結と必要書類の受け取り
被相続人が死亡した時、まず、相続人の代表者が金融機関に連絡し、預金口座の凍結を行いましょう。次に、以下の書類等を用意して金融機関に提示し、残高証明書を発行してもらいます。
- 口座名義人(被相続人)の預金通帳とキャッシュカード
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 法定相続人を証明する戸籍謄本
- 相続人の実印
- 相続人の印鑑証明書
そして、預金の払い戻しに必要な「相続手続きの依頼書(金融機関によって名称が違います)」も合わせて受け取ります。
遺言書の有無の確認、なければ遺産分割協議
相続を行う際には、まず被相続人の遺言の有無を確認します。基本的に相続は被相続人の遺言に沿って行うものであり、預金もそれに合わせて分けられます。被相続人の遺言がなくて、相続財産の分配の意向がわからないようであれば、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は相続人全員で行い、納得できる結果ができたら遺産分割協議書を作成します。
必要種類を提出して預金を払い戻してもらう
まず、金融機関から受け取っている「相続手続きの依頼書」に必要事項の記入を済ませましょう。次に、以下の必要書類を用意し、相続手続きの依頼書と合わせて金融機関に提出します。なお、金融機関によって求められる書類に若干の相違がある場合があります。
- 被相続人の出生から死亡が記載されている戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座名義人(被相続人)の預金通帳やキャッシュカード
- 遺言書
- 遺産分割協議書(遺言がなかった場合)
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が遺言で選任されていなかった場合)
書類の提出が完了すれば、だいたい1~2週間程度で預金は払い戻されます。
②預金口座の名義変更の手続きの流れ
預金を相続した際における、被相続人の預金口座名義変更手続きですが、最終目的が違うだけで、基本的には預金の払い戻し手続きと、ほとんど大差はありません。しかし、確認のため、こちらも個別に掲示します。預金口座の名義変更手続きを行うのは、相続人が1人の場合に限られます。
預金口座の凍結と必要書類の受け取り
被相続人の死亡時、まず、相続人は金融機関に連絡して預金口座の凍結を行います。次に、以下の書類等を用意して金融機関に提示し、残高証明書を発行してもらいます。なお、払い戻し手続きの時と違って、相続手続きの依頼書を受け取る必要はありません。
- 口座名義人(被相続人)の預金通帳とキャッシュカード
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 法定相続人を証明する戸籍謄本
- 相続人の実印
- 相続人の印鑑証明書
遺言書の有無の確認
相続人が1人であったとしても、被相続人の遺言書の確認は必要です。基本的に、相続とは被相続人の意思である遺言に沿って行うものだからです。預金も遺言内容に合わせて分けられます。被相続人の遺言がなく、相続人が1人なのであれば、法定相続人であることを示す書面を用意しましょう。
預金口座の名義変更
預金口座の名義変更の場合も、金融機関への以下の書類提出が必要です。なお、下記の内容は一例であり、必要書類は金融機関によって異なる可能性があります。被相続人の預金口座が複数の金融機関にある場合は、書類をそろえる手間がかかってしまう点は覚悟しておいて下さい。
- 被相続人の出生から死亡が記載されている戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 口座名義人(被相続人)の預金通帳やキャッシュカード
- 遺言書(存在する場合)
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が遺言で選任されていなかった場合)
相続における必要書類一覧
相続における専門家の重要性
預金の相続で見落としがちな相続税の課税対象
日本では、通常の被相続人の現金預金の他にも、高齢者を中心に広く行われている「タンス預金」や、被相続人が開設したものでありながら、口座名義は別人になっている「名義預金」があります。
これらの預金は一見すると相続税の課税対象にならなさそうですが、条件によっては課税対象になるケースがあります。タンス預金と名義預金、それぞれの場合において、どのような条件だと相続税の課税対象になるのか見てみましょう。
タンス預金が課税対象になるケース
一般に、タンス預金は俗にいう「ヘソクリ」であり、預金のように記録されていない非公式な現金であると思われています。そのため、相続税の対象から逃れらると思い違いをしている人が少なくありません。しかし、タンス預金は現金であり、相続税の対象以外の何ものでもありません。
タンス預金ならば税務署に気づかれる恐れはないというのも、危険な考え方です。相続税の申告を受ける税務署は、死亡した被相続人の資産を試算し、どれ程度の相続財産があるかはだいたい把握しています。
つまり、申告された相続税が被相続人の想定資産と合わなければ、すぐに察知されてしまうでしょう。この場合、税務署には強い調査権限がありますから、それが行使され税務調査が実施されることになります。
その結果、タンス預金のような未申告の相続財産が見つかれば、本来支払うべき相続税に加えて、ペナルティとしてその税額の40%分の重加算税を支払わなければなりません。未申告の税額があまりに大きいと検察庁に告発をされて、有罪判決を受ける可能性まであります。
被相続人の死亡後、タンス預金を発見した場合は、隠したりせずに正当に相続財産に加えて申告を行いましょう。もちろん、財産総額として控除額の範囲内なら申告はいりません。
名義預金が課税対象になるケース
名義が被相続人ではない口座の場合でも、以下のような場合、名義預金と判断され被相続人の財産の一部と見なされます。当然そうなれば相続税の課税対象です。
- 名義人がその名義預金の存在を知らない
- 名義人がその名義預金を管理していない
- 名義預金の現金は被相続人が手に入れてきたもの
名義預金の例としては、夫に生活費を振り込んでもらっている妻の預金口座や、孫に内緒で作った孫の預金口座などがよくあります。これらが被相続人の名義預金として判定されれば、その口座内の預金額も相続財産に組み込まれることになります。
名義預金が相続税の課税対象になるということは意外と知られておらず、相続税の申告内容から漏れてしまっているケースが多いという報告もあります。トラブルを避けるためにも、被相続人が作った名義預金も全て把握しておいた方がいいでしょう。
また、名義預金を名義預金でなくす方法もあります。名義預金を作成した段階で、名義人となる人と贈与契約を交わすという方法です。こうしておけば、名義預金の現金は贈与されたものとして扱われるため、相続税の課税対象から外すことができます。
ただし、贈与には贈与税が課税されます。生前贈与の非課税枠など贈与税の課税内容をよく確認してから、具体的な贈与額を決めた方がいいでしょう。
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まとめ
預金は、価値の変動性もなく明瞭なものなので、相続人が複数いても分配が実施しやすいでしょう。一方、不動産では時価換算しなければいけなかったり、証券は日々、価格が変動するため扱いが厄介です。そのせいか、相続時において預金のことを簡単に考えてしまいがちです。
しかし、そこにタンス預金や名義預金、隠し預金などが残されている可能性があります。世間から要らぬ誤解を受けないためにも、できるだけ生前に、被相続人に各種預金の確認を取っておきましょう。
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