M&Aとは?意味や動向とM&Aを行う目的・メリットなどをわかりやすく解説!
2021年4月27日更新会社・事業を売る
合併の種類
M&Aである会社合併は、新設合併と吸収合併の2種類があります。また、会社合併には組織再編行為という一面もあり、適格要件を満たせば非課税措置を得られます。そのため、他のM&A手法である株式譲渡や事業譲渡に比べると手続きが複雑です。
M&Aにおける会社合併
経営統合の手段として、会社合併を実施する企業が増加しています。元来、M&AとはMergers and Acquisitionsの略です。Merger(s)とは合併であり、Acquisition(s)は買収ですから、会社合併がM&Aの主流となるのに何の不思議もありません。
従って、大企業グループ間の会社合併はもちろん、中小企業においても会社合併を行う事例が増えてきています。そして、会社合併は、企業組織再編行為でもあります。組織再編行為の場合、会社法で定められている適格要件を満たした方法を実行すれば、優遇措置を得られます。
具体的には、適格な会社合併であれば非課税措置が認められます。これを逆な見方をしてみると、せっかく会社合併というM&A手法を選択するのであれば、適格要件を満たすように実施するのが当然の考え方です。
ただし、その分、他のM&A手法である株式譲渡や事業譲渡に比べると、専門的であり手続きも複雑になります。事務的なミスによって、適格要件から外れてしまうリスクもあるでしょう。それゆえに、会社合併を行う際には、入念な準備が欠かせません。
本記事では、会社合併の種類ごとの特徴や具体的な手続きの概要、また、特殊な会社合併の内容などについて掲示します。
会社合併とは
一般的に会社合併というと、2社間で行われるイメージが強いでしょう。しかし理論上では、会社合併は複数の会社間で行われるものとなっており、合併時の会社数の制限などは存在しません。実際、2社を超える会社数で合併が行われた事例もあります。
①会社合併の概要
複数の会社組織を1つに統合するM&Aが、会社合併です。同じM&Aではありますが、相手を子会社化する株式譲渡とも、事業に関する権利義務のみを承継する事業譲渡とも違います。その違いの最たる点が、組織再編を目的に行われる手法です。
会社合併では、組織の再編・統合が行われるわけですから、いずれかの会社の法人格は必ず消滅することを意味します。
また、組織再編目的であることから、M&Aとしての対価について、現金ではなく株式の交付とすることが認められています(現金を対価とすることも可能です)。つまり、会社合併では、他のM&A手法のように多額の現金を用意しなくても実行できる可能性があります。
②会社合併の種類
会社合併には、大きく分けて下記の2種類の方法があります。
- 新設合併
- 吸収合併
この2つの会社合併の異なる点は、存続する会社と消滅する会社の違いです。詳細については、それぞれ個別に後述します。
③会社合併と組織再編
上述してきたように、会社合併を実施する際には「適格」組織再編と認められるように設計することが重要です。もし「非適格」になってしまうと、どうなるのか考えてみましょう。会社合併では、消滅する会社の株主に対して、対価として存続する会社の株式が交付されます。
税務上では、この交付された株式を受け取った1人1人について、財産が増えたと見なされ所得税の課税対象になってしまうのです。現金収入があったわけでもないのに、税負担が求められます。この事態を回避できるのが、適格要件を満たした会社合併を行うことなのです。
このケースは、わかりやすい一例に過ぎません。存続会社にとっても、移転されてきた資産の取り扱いについて優遇措置などがあり、「適格合併」と認められれば、法人税などについて非課税、あるいは節税措置を受けられることになります。
会社合併を含めて、どのM&Aの手法を選択するかは、当事者の事情によって変わります。適切なM&A手法の選択には専門家のアドバイスが有用です。
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会社合併の種類:新設合併
2種類に大別される会社合併のうち、まずは新設合併について掲示します。新設合併のポイントは、合併のために新しく会社を設立する点です。そのあたりについて、詳しく見ていきましょう。
①新設合併とは
新設合併とは、新しく会社を設立し、そこに合併する各社の資産・権利などを全て承継させる合併方法です。新設会社が存続会社となるわけですから、合併当事者となる会社が何社あろうと、全ての会社が消滅することになります。
消滅会社の各株主は、新設会社(=存続会社)から、対価として株式の交付を受けます。つまり、各消滅会社の旧株主全員が、新設会社の株主になるということです。
②新設合併の手続き
会社法において、新設合併を実施する場合の手続き要件が定められています。その規定に則った手続きを行わないと新設合併が認められません。従って、新設合併の諸手続きを慎重に進めていく過程で、新設合併が完了するまで3ヶ月前後の時間を要してしまうのが通例です。
新設合併の手続きについて、そのポイントとなる事項を順を追って確認してみましょう。
合併契約の締結
新設合併で最初に必要となるのは、合併に合意した当事者各社間による合併契約の締結です。合併契約書とその内容は、実際に合併が成立するまでの手続き全ての根幹になります。合併の対価や対価の支払い方法など含めて、不備がない内容であることをセンシティブに確認しましょう。
株主総会決議
新設合併実施に向けて絶対的に必要な手続きが、各社における株主総会での新設合併実施決議です。この場合、合併の種類には関係なく、株主総会特別決議の実施が原則となります。特別決議では、議決権株式総数のうち過半数が出席し、その3分の2以上の賛成が必要となります。
ただし、当該新設合併が、略式組織再編や簡易組織再編などに該当する場合、特別決議は不要となります。略式組織再編とは、片方の企業が他方企業の株式総数のうち、9割以上を保有している関係です。
一方、簡易組織再編とは、合併の際に交付する対価の合計額が、買い手側の持つ純資産額の5分の1を超えないケースが該当します。
債権者保護手続き
新設合併に限らず合併全般において、合併が実施されると既存の債権者に大きな損失を与える可能性があります。そのため、合併実行時においては原則的に、債権者保護手続きは必須とされています。
具体的な債権者保護手続き方法ですが、新設合併を実施する予定であることを官報に公告を行うと同時に、債権者個別にも催告を行います。公告・催告では、合併を行う旨や一定期間内ならば意義を申し立てられる旨を伝えなければなりません。
債権者保護手続きでは、債権者に1ヶ月の申し立て期間が保障されます。これを逆から見れば、合併の手続きには最低でも1ヶ月かかるということです。この1ヶ月という債権者申し立て保障期間は、合併の種類に関係なく、共通ルールとして定められています。
新設会社の設立
新設合併ですから当然のこととして、新しく設立する会社に関しても準備と手続きが必要です。合併して消滅する会社のうち、合併に主導的な立場の会社側にて、設立登記などの作業を行うことになります。
この手続きについては、新たに会社の設立などを行わない吸収合併では、発生しないものです。つまり、吸収合併と新設合併の手続きを比較した場合、存続する新たな会社の設立手続きの分だけ、新設合併では作業の手間と時間がかかることになります。
権利の承継(クロージング)
新設合併では、新設会社が設立され成立したその日から、新設合併の効力が発生することになります。つまり、その瞬間から、消滅する会社の資産や権利、義務などを承継するのです。そして、その承継を受け新設会社は、消滅会社の株主に対価である株式の交付を実施します。
③新設合併のメリットと目的
企業が新設合併を選択する場合、そのメリットに着目し、それを活かす目的で実施されます。新設合併のメリットと言われているもののうち、どのような企業にも当てはまる3つのメリットがあります。
規模の拡大
新設合併に限定されたことではなく会社合併全てに言えることとして、複数の会社が1つに統合されることによって、経営規模の拡大が実現します。いわゆるスケールメリットの体現です。
資産、組織、マンパワー、資金など事業を行っていくうえで必要な全ての面において、スケールアップした状況が手に入ります。
コスト削減効果
こちらも新設合併だけのメリットではなく、会社合併全てに共通するメリットです。複数の企業が1つになる場合、総務、経理などの事務方や、また営業部門などにおいても、同一部門は統合され合理化が図られることになります。
合併前には各社でそれぞれ必要なコストであったものが、合併により一元化されるので、その分のコストは完全に削減され下がります。
シナジー効果の獲得
M&Aによる会社の買収と合併とを比較してみましょう。買収の場合、その会社は買収企業の子会社になります。100%子会社ですから、グループ会社同士による一定のシナジー効果(相乗効果)は期待できます。では、合併の場合で考えるとどうでしょうか。
グループとは言え別会社であるのと比べ、同一社内に複数の会社が統合されて同じ組織体となるわけですから、得られるシナジー効果の大きさは言わずと知れたことです。会社合併による多大なシナジー効果によって、業績は1+1=2以上に伸びることが期待されます。
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合併の手続きについて解説します
会社合併の種類:吸収合併
一般的な会社合併のイメージとしては、この吸収合併の方式が認知されているのかもしれまん。結論的には、一方が他方を吸収することになる合併が吸収合併です。吸収合併には新設合併と違って、特殊な合併方法も存在します。それらを含めて吸収合併の特徴を見ていきましょう。
①吸収合併とは
吸収合併では、1社が存続会社となり、残りの会社は消滅します。消滅する会社は解散し、所有していた資産や権利・義務などとともに従業員も、存続する会社が承継するのです。消滅会社の株主には、合併における対価として存続会社の株式が交付されます。
②吸収合併の手続き
吸収合併に要する具体的な手続きのうち、ポイントとなる点について掲示します。新設合併と比べたとき、会社の新設がありませんので、その分の手続きは発生しません。それ以外では基本的に、新設合併と吸収合併の手続き内容で大きな差異はないのが実状です。
合併契約の締結
ます、合併当事者である会社間において、吸収合併契約を締結します。契約書に記載すべき内容が新設合併と大きく異なるわけではありませんが、消滅する会社側の従業員の心情面としては、双方が消滅することになる新設合併よりも重いものがあるかもしれません。
株主総会決議
合併契約の締結が済むと同時に、株主への公告・通知を行い株主総会の準備に入ります。株主総会での決議取り仕切りについては、新設合併と吸収合併とで差異はありません。合併契約の承認決議を実施します。
なお、合併に反対する株主から株式買取請求が出された場合には、会社側は対応しなければなりません。
債権者保護手続き
債権者保護手続きを実施しなければならない点は、その理由も含め、吸収合併と新設合併で全く同様です。なお、債権者に合併の実施を伝えるにあたっては、原則として各債権者に対する個別の催告によって、それを行わなければならないことになっています。
権利の承継(クロージング)
消滅する会社からの資産や権利、義務などを承継し、消滅会社株主への対価である株式交付をもって吸収合併の手続きが完了します。ただし、消滅会社からの資産、権利、義務などが承継される日にちが、吸収合併と新設会社では異なります。
新設合併では、合併の効力が発生するのは設立登記が完了した瞬間からでした。しかし、吸収合併では、その手続きがありません。そこで吸収合併においては、最初の合併契約書内に合併の効力が生じる日にちを定めたうえで締結することになっています。
新設合併と吸収合併を比べてみると、吸収合併のほうが簡便な手続きで実施できます。そのためM&Aの実務でも、吸収合併のほうが多く実施される傾向にあります。
③吸収合併のメリットと目的
吸収合併のメリットについては、新設合併と全く同じで以下の3点であると言っていいでしょう。
- 規模の拡大
- コスト削減効果
- シナジー効果の獲得
④吸収合併の特殊な手法
吸収合併について、目的という観点で考えたときに、特殊な手法が用いられる吸収合併の方法が2つあります。それは、「逆さ合併」「三角合併」と呼ばれているものです。それぞれの概要を掲示します。
逆さ合併
一般的に考えられている吸収合併とは、おそらく事業規模の大きな会社が存続会社となり、事業規模の小さな会社が消滅会社となって吸収される構図でしょう。そして、逆さ合併とは、そのイメージのまさに反対、逆であることから逆さ合併と呼ばれています。
つまり、逆さ合併とは、事業規模が小さい会社がが存続会社となり、事業規模の大きな会社が消滅会社となって吸収される合併のことです。逆さ合併が実施される場合に考えられる理由は2つあります。
1つ目の理由は、合併差損の回避です。仮に消滅会社が債務超過であった場合、その全てを承継した存続会社は、合併によって損失を被ることになります。合併差損は業績を押し下げる悪影響しかありません。その回避のために逆さ合併を敢行するのです。
2つ目の理由は、繰越欠損金の控除による節税効果を目的とします。事業規模の小さい中小企業の場合、決算が赤字である可能性もあります。税法上、赤字=欠損金は一定年数、繰り越せることになっています。
つまり、赤字額を繰り越せている間は収益と相殺できるため、それはダイレクトに節税効果となるのです。逆さ合併には、以上2つの会計上、大きなメリットがあります。そのため、逆さ合併を率先して実施するケースも少なくありません。
三角合併
三角合併の場合、通常の吸収合併よりも当事者となる会社が1社増えます。新たに加わるその1社とは、存続会社の親会社です。別な言い方をすると、吸収合併の際の存続会社に親会社がいる場合、発生し得るのが三角合併ということになります。
具体的には、三角合併が通常の吸収合併と異なる点は、消滅会社の株主に対して交付する株式の内容です。通常の吸収合併であれば、存続会社の株式を交付しますが、その代わりに親会社の株式を交付します。三角合併が解禁・導入されたのは2007(平成19)年からです。
その大きな理由は2点あります。1つには、親会社による子会社の持ち株比率の維持です。通常の吸収合併での対価は、消滅会社の株主に子会社の株式を交付しなければなりません。そうなると、親会社の持ち株比率が下がってしまいます。その代わりに親会社株式を交付するわけです。
もう1つは海外、特に米国からの要請によるものです。現行の日本の会社法では、海外企業が国内企業を直接買収することはできません。しかし、三角合併であれば、海外企業の日本法人が吸収合併を実施し、親会社株式を交付することができるようになりました。
ただし、現状では、三角合併はあまり実施例がありません。
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三角合併
まとめ
ひと口に会社合併と言っても、新設合併と吸収合併の2種類があります。また、吸収合併には逆さ合併と三角合併という特殊な種類もあります。それら会社合併の各種類ごとに目的が異なるため、会社合併の種類という選択肢が生まれたのでしょう。
M&Aで会社合併に直面する機会があるような場合に備えて、会社合併の各種類の内容と違いについて、概要だけはつかんでおきましょう。
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